(ドキュメント)国際司法裁判所:ガザにおけるジェノサイド(南アフリカv.イスラエル)

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国際司法裁判所における公文書類

ここに載せたのは、ガザにおけるイスラエルのジェノサイド行為について南アフリカが保全措置*を求めたことに関する日本語訳です。
翻訳は、稲正樹、大熊直彦、小倉利丸、清末愛砂、佐々木亮、常岡(乗本)せつ子、中野真紀子、新倉修、三輪隆、村田はるせ、が共同で行っています。原文にある注記内容は省略しましたが注の番号と各パラグラフの頭に付されている番号は残しました。注記内容はこれら2つの数字を手がかりに確かめることができます。
短期間に行った作業のため、まだ不適切な訳が残っていると思われます。また訳語や体裁も不統一で整っていません。順次改めていく予定です。
なお、以下の文書のうちリンクがないものについては準備中です。また、2023年12月29日 南アフリによる申し立て、2024年国際司法裁判所による命令等についても飜訳を準備・検討中です。


国際司法裁判所:ガザ地区におけるジェノサイド犯罪の防止及び処罰に関する条約の適用(南アフリカ対イスラエル)
ここから、ICJの本件関連の全てのドキュメントへのリンク(英語とフランス語)があります。


保全措置命令以後の国際司法裁判所の動き

ICJ ガザ地区におけるジェノサイド犯罪の防止及び処罰に関する条約の適用(南アフリカ対イスラエル) 最新動向(2025年3月10日現在:日本語仮訳)


関連法令

関連する論評など

(PIPD) ICJによるジェノサイド命令から1年:イスラエルの継続的な違反と世界的な共犯

* provisional measures の訳。仮保全措置と訳されることもある。国際裁判所規程第 41 条 1 項「裁判所は、事情によって必要と認めるときは、各当事者のそれぞれの 権利を保全するためにとられるべき暫定措置を指示する権限を有する」。この仮保全措置は「事情によって必要 と認めるとき」に指示されるが、判例によると、その要件は1) 一応の管轄権の存在、2) 回復不可能な損害の存在、 3) 事態の緊急性の 3 つである。