地方税法施行規則第三条の三の二第三項、第五条の二第三項、第十条第五項、第十条の二の八第三項及び第二十四条の三十九第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する告示(案)等に対する意見募集

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地方税法施行規則第三条の三の二第三項、第五条の二第三項、第十条第五項、第十条の二の八第三項及び第二十四条の三十九第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する告示(案)等に対する意見募集
総務省