A/HRC/59/23
予備編集版
配布先:
一般
2025年6月30日
原文: 英語
人権理事会
第59会期
2025年6月16日
– 7月11日
議題7
パレスチナ及びその他のアラブ占領地域における人権状況
占領の経済からジェノサイドの経済へ
報告:
フランチェスカ・アルバネーゼ*
**
(1967年以降占領されたパレスチナ地域の人権状況に関する特別報告者)
サマリー
本報告書は占領地においてパレスチナ人を排除し、置換するというイスラエル入植-植民地プロジェクトを支えている企業軍団について、1967年以降占領されたパレスチナ地域の人権状況に関する特別報告者が調査した結果である。政治指導者や政府がその義務を回避する一方で、あまりにも多くの企業体が、不法占拠、アパルトヘイト、そして現在はジェノサイドというイスラエル経済から利益を得てきた。この報告書が暴露した共犯関係は氷山の一角に過ぎない。経営幹部も含めて企業セクターの責任を問うことなしに、この問題が終結することはない。国際法はさまざまな責任の程度を認識しており、特に人々の自己決定や存在そのものが危機に瀕しているこのケースでは、それぞれに精査と説明責任が求められる。ジェノサイドを終わらせ、かつ、それを許してきたグローバル・システムを解体するために、これは必要なステップである。
[]は訳注を示す。
I. はじめに
1. 植民地支配とそれに伴ったジェノサイドは、歴史的に企業セクターによって推進され、実現されてきた1 。商業集団は先住民族からの土地収奪に貢献してきたが2 、これは
“植民地人種主義的資本主義”
として知られる支配の様式である3 。まったく同じことがイスラエルによるパレスチナの土地の植民地化と4 、そのパレスチナ占領地への拡大と、さらに入植-植民地アパルトヘイト体制の確立として発現した5 。パレスチナ人の自己決定[民族自決]を数十年にわたって否定してきたイスラエルは、いま、パレスチナにおけるパレスチナ人民の存在自体を危うくしている。
2. この調査報告書の主題は、イスラエルによる不法な占領を支え、ガザで進行中のジェノサイド軍事行動を支える企業集団の役割である。ここではパレスチナ人から土地を奪い、パレスチナ人民を抹殺することを目的に据えたイスラエルによる入植-植民地主義的ロジック、すなわち
“排除と置換”
の両面を企業群[の利益追求]がどのように支えているかに焦点を当てた。本特別報告者は、武器メーカー、ハイテク企業、建築・建設会社、資源採掘会社、サービス業、銀行、年金基金、保険会社、大学、慈善団体など、さまざまな分野の企業集団について論じた。これらの企業集団はさまざまな活動によってパレスチナ占領地における自己決定権を否定し、占領、併合をはじめとしてアパルトヘイトやジェノサイドといった犯罪で構造的侵害を支えてきただけでなく、差別、大規模な破壊、[住民]排除、略奪、不法殺害、飢餓といったあらゆる数え切れない犯罪や人権侵害にもつきまとっている。
3. 人権デュー・ディリジェンスが適切な行われていたなら、これらの企業集団はとっくにイスラエルによる占領から手を引いていただろう。しかし2023年10月以降、企業集団は軍事作戦を通じた
“排除と置換”
プロセスに貢献し加速化させてガザを粉砕し、ヨルダン川西岸地区でも排除されたパレスチナ人は1967年以来の最多となっている6 。
4. 企業集団はパレスチナ占領地の搾取に数十年にわたって参画しており、その規模と範囲は完全に把握することが難しいが、本報告書では入植-植民地主義型の占領とジェノサイドとが経済的に統合されていることを明らかにした。この報告書で、本特別報告者は、国内および国際的なレベルで、企業体とその経営陣に対して説明責任を果たすように要求する。無実の人々の生命までも破壊し、そこから利潤を引き出す商業活動は、直ちに終息させなければならない。企業体は人権侵害や国際犯罪への加担を拒否しなければならず、そうしない企業には責任が生じる。
II. 調査方法
5. 本報告書で
“企業体”
とはビジネス組織と多国籍企業を含み、営利・非営利を問わず、所有者も民有・公有・国有を問わない7 。その規模、業種、事業状況、所有形態及び組織構造に関わらず、企業責任が適用される8 。
6. 報告書では特に市民社会[市民団体]9
による報告や “人権と、多国籍企業およびその他のビジネス企業の問題に関する作業部会”
による広範な文献に基づいて、イスラエルが占領を通じてどのように独自の経済を作り上げ、維持してきたのか、さらにパレスチナ人が逃れることのできないキャプティブ経済体制をどのようにに作り上げてきたのかについて述べる。
7. この報告者はさらに、人権理事会決議31/36および53/25に基づいて国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)が集積したデータベースを土台とし、イスラエルの不法な占領という広範な枠組み内に[企業集団の活動を]位置づけている。OHCHRデータベースには、
“入植地の建設と拡大を直接・間接に可能にし、助長し、利益を得ている”
企業のみが収載されている10 。
8. 特別報告者は、調査準備段階で寄せられた200件以上という前例のない数の情報提供を受けて、約1,000の企業体に関するデータベースを作成した11 。この情報はパレスチナ占領地における人権侵害や国際犯罪に世界中の企業体がどのように関与しているかをマッピングするために役立った。本報告書に名前が挙がっている45以上の企業体はいずれも、本報告に収載した根拠となる行為・事業について特別報告者から正式な通知を受け取っており、そのうち
15の企業体からは回答があった。網の目のように複雑な企業間の構造が親会社と子会社、フランチャイズ、共同企業体、ライセンス供与などによって不明瞭となっており、さらに多くの企業が関与しているものと見られる。本報告書の基礎となった調査から浮かび上がるのは、各企業がその共犯関係を隠蔽するために用いた各種の巧妙な手段である12 。
9. 本報告書には付属文書が付加されており、そこでは関係する法的枠組について概要を説明している。
III. 法的背景
10. 企業の責任を規定する法律の根源には、暴力的な土地収奪と私的権力[国家機構でない権力組織]の間にある歴史的関係のみならず、企業が入植-植民地主義や人種隔離と結託してきたという[負の]の遺産が存在している13 。
11. 国家に匹敵するほどの広範な権限を与えられた初期の勅許会社は、植民地間貿易がヨーロッパ経済にとって不可欠なものとなるにつれ、次第に民間の
“有限責任”
会社[株式会社など]へと発展していった14 。植民地[国家]権力はこのような関係に依存し続け、これらの会社に先住民族からの略奪、奴隷化、資源の収奪を外部委託し、隠蔽し、説明責任を回避してきた15 。企業は国家との分離という法的ベールの恩恵を受け継いだばかりか、国際法を形成する者として台頭してきた16 。
12. 今日では一部の企業複合体[の規模]は、いくつもの主権国家の国内総生産(GDP)を上回る17 。国家そのものよりも政治的、経済的、言論的に大きな権力を行使する企業群は、その権利が次第に認知されてきているが、対応する義務[への認識]が不十分である。巨大な力に基づく非対称性が存在しながらも十分に正当な説明責任を伴わない現状は、グローバル・ガバナンスの根本的不備が露呈したものである。
13. こうした企業群と、主として世界的には少数に属するその母国[群]は、ともに植民地からの収奪に端を発する構造的不平等を利用し続けている18 。一方で、植民地化されていた国家は制度的に規制が弱く、開発と投資への期待が高いために、関与する企業群はしばしば説明責任から逃れている19 。
14. しかし重要な先例も存在する。ホロコースト後に行われたI.G.ファルベン裁判では、国際犯罪に参加した企業の経営者に対して国際刑事責任を認める下地が作られた20 。南アフリカの真実和解委員会も企業によるアパルトヘイトへの共犯を取り上げ、人権侵害に対する企業の責任を形成する一助となった21 。国内訴訟、および国際的な訴訟の増加は、企業の説明責任に向けた意識の高まりを示唆している22 。
15. パレスチナの事件は、この国際基準をさらに試すものである。
16. 今日では[国連の]
“ビジネスと人権に関する指導原則”
[以下UNGPと記す]が、国家と並んで企業も国際法を遵守するための規範的枠組みを規定している。国家には第三者[企業]による人権侵害を防止し、調査し、処罰し、救済する第一義的な義務があり、それを怠れば義務違反となりうる。UNGPは企業行動に適用される人権基準を明確にしたものであって、国家によるその第一義的な義務の遵守とは関係なく適用されるものである。国際人道法および刑法もまた民間[人、団体、企業]の行為者に特定の義務と刑事責任を規定しており23 、主として国内の司法がその執行責任を負う。
17. UNGPでは、企業主体が人権への悪影響を引き起こしてきたのか、一因となったのか、あるいは直接的に関連したのかによって適用が異なるものの、広範な責任を規定している24 。[武力]紛争において企業はより高度な人権デュー・ディリジェンスを遵守したうえで懸念事項を特定し、企業行動を調整しなければならない25 。企業の刑事責任はその行動と人権への影響によって決定される。デュー・ディリジェンスだけでは、企業の刑事責任は免除されない26 。人権侵害に直接の関連をもつ企業体は、少なくとも影響力を行使するか、その活動の終了、[契約]関係の終了、を検討しなければならない。この行動が欠如した場合、責任が生じる可能性がある。侵害が犯罪となる場合、その犯罪を認知していた、あるいは実質的に貢献したことについて、企業幹部や最近では企業体自体に対しても、責任を問われることがある27 。
18. パレスチナ占領地については数十年にわたる人権侵害と犯罪が記録されており、最近の司法の動きを見れば、企業体が占領の要素に関与した場合、それがいかなるものであれ強行規範[jus
cogens]の違反や国際犯罪を構成することには疑いの余地がない(付属文書参照)。国際司法裁判所[ICJ]は、人種隔離とアパルトヘイト、自己決定権の侵害、武力行使の禁止[に関する国際法]を参照し、イスラエルの軍事的存在、入植-植民地化とそのためのインフラ、および資源支配について違法性を疑問の余地なく認めた28 。さらに、2023年10月以降に行われた残虐行為について、ICJではジェノサイド裁判の手続きが、また国際刑事裁判所では戦争犯罪と人道に対する罪の手続きが、開始された。ICJはイスラエルに対し、生命破壊状況の創出をやめるよう命じており29 、最近では、国際規約の違反につながる武器について、国際的義務である[イスラエルへの武器]移転抑止について各国に注意を喚起している30 。
19. これらの決定により明白な[prima
facie]責任が企業体には課され、企業体は[人権侵害に]関連するいかなる取引も契約せず、または全面的かつ無条件に撤退する責任と、パレスチナ人民とのいかなる契約も彼らの自己決定の実現を保証する責任とが規定された。
20. 企業体がイスラエルとの共同活動や関係を続けている場合、それがパレスチナ占領地域と関連のある経済的、軍事的、政府部門または民間部門の業務であれば、企業体は意図して次の事項に関与したとみなされうる。
(a) パレスチナ人の自己決定権の侵害
(b) パレスチナ領土の併合、不法占領の維持、従って侵略の罪とそれに関連する人権侵害
(c) アパルトヘイトとジェノサイドの犯罪
(d) その他の付随的な犯罪および違反
21. 企業体やその経営者に国際法違反となる人権侵害や刑法犯罪が疑われるときは、様々な司法管轄区における刑事訴追または民事訴訟によって責任を追及できる。
IV. “入植-植民地占領”型の経済からジェノサイド型の経済へ
22.
入植-植民地主義とは、土地の[正当な、本来の]所有者を追放することによって、その土地から利益を引き出し、あるいは[その場所を]植民地化することを意味する31 。パレスチナでは歴史的に、アラブ系住民に対する
“排除と置換”
のプロセスを企業体が可能にし、この入植-植民地主義の根幹ともいうべき抹消のロジックを推進してきた32 。土地購入企業体であるユダヤ民族基金[Jewish
National
Fund]は1901年に設立され、アラブ系パレスチナ人の漸進的な排除を計画し、実行を援助してきたが、排除はナクバ33 を契機に強まり、その後も続いている34 。
23. 企業の援助を受けてイスラエルはパレスチナ人からの収奪と“排除”を追求しており、特に1967年以降は顕著である35 。企業セクターは必要な武器や機械をイスラエルに提供し、住宅、学校、病院、娯楽施設、礼拝所、オリーブ畑や果樹園などの生産・生活拠点の破壊、コミュニティの隔離・管理、天然資源の活用妨害などに及んで、国家政策に実質的貢献を行ってきた36 。企業セクターはさらにパレスチナ占領地内でのイスラエルによる不法な定着を武力化と誘導策とによって援助し、パレスチナの民族浄化に向けた下地作りにも貢献している37 。
24. パレスチナ経済の抑圧を主に担ってきたのが企業群であったし38 、占領地におけるイスラエルの拡張を維持するだけでなく、パレスチナ人の
“置換”
を促進してきたのも企業群であった。貿易や投資に、植樹に、漁業に、入植地[占領地か?]の水利に、いずれも過酷な制限が課されていて、農業や他の産業は衰退し39 、パレスチナ占領地をキャプティブ・マーケット[選択の余地がない市場]に作り上げた40 。さらに企業はパレスチナ人の労働力や所有資源を搾取し、天然資源を劣化させあるいは流用し、入植地の建設を促進し、そこで生産される商品やサービスをイスラエル国内やパレスチナ占領地にとどまらず世界で販売して利益を得てきた41 。ヨルダン川西岸地区とガザ地区に関するイスラエル・パレスチナ暫定合意(オスロ2合意)はこの搾取を定着させ42 、豊富な資源のあるヨルダン川西岸地区(C地区)の61%をイスラエルが独占することを事実上制度化した。イスラエルはこの搾取から利益を得る一方で、パレスチナ経済はGDPの少なくとも35%が犠牲になった43 。
25. 金融機関や学術機関もまたパレスチナ人の
“排除と置換”
の条件整備に加担してきた。銀行、資産運用会社、年金基金、保険会社は、不法占拠に資金を流してきた。知的成長と権力の中心にある大学はパレスチナの土地の植民地化を正当化する政治的イデオロギーを維持し44 、武器を開発し、制度的暴力を見過ごすか是認し45 、同時に世界的な研究協力の際には学問的中立というベールでパレスチナ人の抹殺を隠蔽してきた。
26. 長年にわたった支配と搾取と収奪のシステムは2023年10月以降、経済的、技術的、政治的なインフラへと変容し、集団暴力と大破壊のために動員された46 。これまで占領経済の中でパレスチナ人の排除と抹殺を提供しつつ利益を得ていた各種の組織は、離反するどころか、今度は
“ジェノサイド経済” を担っている。
27. 以下に続く各節では8分野の社会部門がそれぞれ独立に、あるいは相互依存しつつ、入植-植民地経済の核である
“排除と置換” を通して活動し、ジェノサイド行為へ適応してきた状況を説明する。
A. 排除
28. それまでパレスチナ人の追放を推進してきた武器や軍事技術は、2023年10月以降、大量殺戮と破壊の道具となり、ガザ地区とヨルダン川西岸地区の一部とが居住不能となった。監視と拘禁のテクノロジーは隔離とアパルトヘイトの強制に使われてきたが、今はそれらがパレスチナ人を見境なく標的とする道具へ進化した。建設重機はヨルダン川西岸地区で家屋の撤去や、インフラ破壊や、資源収奪に使われていたが、転用された後にはガザの都市環境を壊滅させた。この結果、避難民の帰還もコミュニティの再建も不可能となっている。
軍事部門:抹殺ビジネス
29. 軍事的暴力はイスラエル国家を出現させ、今もその入植-植民地政策の原動力となっている47 。イスラエルの武器製造産業も国外のそれらも、より効果的なシステムを開発し、パレスチナの土地から住民を追い出してきた。メーカー間の協力と競争とによって技術は洗練され、イスラエルによる圧制、抑圧、破壊の強化を可能としてきた48 。
30. 長期の占領と無数の軍事作戦は最先端の軍事能力の実験場に使われ、防空システム、無人偵察機、人工知能を使った標的捕捉システム、さらにはアメリカ合衆国の主導によるF-35計画などの強化を達成してきた。これらのテクノロジーは
“実戦検証済” として販売されている49 。
31. 軍産複合体はイスラエルの経済的バックボーンとなっている50 。2020年から2024年にかけて、イスラエルは世界第8位の武器輸出国である51 。イスラエルには有名な武器メーカーが2社あり、エルビット・システムズは官民連携で設立された後に民営化され、イスラエル航空宇宙産業[IAI]は国営である。両社とも世界の武器メーカー上位50社に入る52 。エルビット・システムズは2023年以降イスラエルの軍事作戦に緊密に協力し53 、国防省に主要スタッフを駐在させ54 、2024年にはイスラエル国防賞を受賞している。エルビット・システムズとIAIは武器の重要な国内供給源にとどまらず55 、武器の輸出56 や軍事技術の共同開発を通じてイスラエル[と他国と]の軍事同盟を強化に貢献している。
32. 国際的な協力関係を通じて武器や技術支援の提供を受けながらイスラエルは軍事能力を向上させ、長期に渡るアパルトヘイト継続のみならず、最近のガザ攻撃が維持されている。イスラエルは史上最大の防衛調達計画の恩恵を受けてF-35戦闘機57 を導入している。この機は米国拠点のロッキード・マーチン社58 を元請けとして、イタリアのメーカーであるレオナルドS.p.A59 や8つの国を含めた1,650社以上の企業が関与している。世界各地で製造された部品やサブシステムがイスラエル向けのF35
に使用され、ロッキード・マーチンや国内企業と連携して独自仕様化と整備が行われている60 。イスラエルのF-35は2018年に初めて戦闘飛行に使われ、2025年には
“ビースト・モード”
で使用される見込みである61 。イスラエル空軍にとってロッキード・マーチンのF-35とF-16は極めて重要な戦闘機であり62 、これらはGBU-31統合直接攻撃弾(JDAM)や2000ポンド[900kg]の無誘導MK-84爆弾など、かなりの搭載能力と射撃能力を有している。なお、F-35は18,000ポンド[8トン]以上の爆弾を搭載できる63 。イスラエルはF-35とF-16によって前例のない規模の航空戦力を装備し、2023年10月以降は推定で85,000トンの爆弾64 を投下し、その多くは無誘導爆弾であり65 、179,411人以上のパレスチナ人を殺傷し66 、ガザを壊滅させた67 。
33. 無人機、ヘキサコプター、クアッドコプターもまた殺戮マシーンとしてガザの上空を覆っている68 。主としてエルビット・システムズとIAIが開発・供給してきた無人機は戦闘機とともにガザ上空を飛行し、長い間パレスチナ人を監視し、標的情報を供給してきた69 。これらの企業からの支援やマサチューセッツ工科大学などの機関との協力により70 、この20年間でイスラエルが使用するドローンは自動化武器システムとなり、集団[swarm]で編隊飛行する能力も備えた71 。
34. イスラエルへの武器供給や武器の輸出入を円滑化するため、どの製造業者も、法律事務所、監査法人、コンサルティング会社などをはじめ、武器商社、代理店、ブローカーなど中間業者のネットワークに依存している72 。日本のファナック株式会社[FANUC]などの製造機メーカーはIAI、エルビット・システムズ、ロッキード・マーチンなどの武器製造ラインに工業ロボットを供給している73 。デンマークのA.P.
モラー・マースク[Moller
- Maersk]
A/Sのような運送会社は、サブシステム、部品、武器、原材料を輸送し、2023年10月以降も米国が供給する軍用機器の安定した流通を支えている74 。
35. エルビット・システムズやIAIなどのイスラエル企業にとって、進行中のジェノサイドは収益事業である。2024年にイスラエルの軍事費は前年比で65%急増して465億ドルに達し75 、国民1人当たりでは世界最高水準である76 。国外の武器企業、特に軍需品や銃砲のメーカーも利益を得ている77 。
監視と監禁:“新興国家” の暗黒
36. ハイテク企業が大量データの収集と監視とを統合したデュアルユース[軍民両用]のインフラ78 を提供し、同時にパレスチナ占領地を独特の軍事技術実験場として
“活用”
した現実があり、パレスチナ人への抑圧は徐々に自動化されてきた79 。米国のハイテク企業がイスラエルに子会社や研究開発センターを設置した80 ことが追い風となり、またイスラエル自身も安全保障上の必要性を主張し、監視テレビ・ネットワーク(CCTV)、生体認証による監視、先端技術を使った多数の検問所、
“スマートウォール[ハイテク隔離壁]”、ドローンによる監視などにとどまらず、クラウドコンピューティング、人工知能、現場の軍事要員向けのデータ分析支援に至るまで、監視と監禁のシステムは著しく高度化されてきた81 。
37. イスラエルの技術系企業は軍事のインフラや戦略から発展することが多く82 、8200部隊の元メンバーらが設立したNSOグループもその例である83 。同社が開発したスパイウェア
“ペガサス”
はスマートフォンを使った秘密裏の監視に使われるが、その標的はパレスチナの活動家84 だけでなく、世界中で指導者、ジャーナリスト、人権擁護者を狙うために各国へライセンス供与されている85 。NSOグループの監視技術は国防輸出管理法に基づいて輸出され、[イスラエルによる]
“スパイウェア外交”
を進展させるばかりか、[イスラエルに対する]国家責任の不処罰をも定着させている86 。
38. IBMは1972年以来イスラエルで事業を展開し、軍人や諜報部員(特に8200部隊出身者)を対象にテクノロジー部門や新興企業に適応する訓練を実施している87 。IBMイスラエルは2019年以降、国民入国管理局の中央データベースを運営し、その改良も担当しているが88 、これによってパレスチナ人のバイオメトリック・データ[生体情報]の政府による収集・保管が可能となり、イスラエルの差別的な許可体制を支えている89 。このデータベースについては、IBM以前にヒューレット・パッカード・エンタープライゼス(HPE)が保守を実施しており、現在もそのイスラエル子会社がサーバーを提供している90 。ヒューレット・パッカード(HP)はイスラエルのアパルトヘイト体制を支える各種のシステムを長期に渡って提供し、[イスラエルの]各領土間政府活動調整局(COGAT)、刑務所、警察を支援してきた91 。2015年に同社がHPEとHP
Inc.とに分割されると、それ以降は残る7社のイスラエル国内子会社を含めた不明瞭な事業分掌が組織構造の背後に隠蔽されている92 。
39. マイクロソフトは1991年以来イスラエルで活動しており93 、同社の米国外で最大の事業地となっている。マイクロソフトのテクノロジーは刑務所、警察、大学、その他学校に組み込まれており、入植地もその例外ではない94 。マイクロソフトは2003年以降、同社のシステムと民用テクノロジーをイスラエル軍の各所と95 統合し、同時にイスラエルのサイバーセキュリティや監視の新興企業群を買収してきた96 。
40. イスラエルではアパルトヘイト、軍事、国民管理などのシステムが大量のデータを生成するため、クラウド・ストレージやクラウド・コンピューティングへの依存度が高まっている。2021年にイスラエルはアルファベット社(グーグル[の親会社])とアマゾンに12億ドルの契約(プロジェクト・ニンバス)97 を発注し、経費の大部分は[イスラエル]国防省が負担し98 、両社は中核的な技術インフラを提供している。
41. マイクロソフト、アルファベット、アマゾンの3社によって、イスラエル政府は、ほとんどどの部門からでもクラウドとAIテクノロジーが利用できるようになり、データ処理、意思決定、監視・分析能力が強化された99 。イスラエル軍内部のクラウドが過負荷に陥った2023年10月には100 、マイクロソフトのAzureプラットフォームとプロジェクト・ニンバス共同事業体とが基幹クラウドと人工知能インフラで救済に入った101 。各社のサーバーがイスラエルに設置されたことから、イスラエルはデータ主権[他国からその運用や内容などについて干渉されないこと]と説明責任の免除を獲得し102 、有利な契約条件のもとで[各社による]制約も管理もほとんどない状況が出現した103 。イスラエルのある大佐は、この3社[のサービス]を引き合いに、クラウド・テクノロジーはあらゆる意味で武器と呼ぶにふさわしいと2024年7月に述べている104 。
42. イスラエル軍は
“ラベンダー”、 “ゴスペル”、
“パパはどこ?”といった人工知能システムを開発し、データを処理して標的のリストを生成しており105 、現代の戦争を再定義するとともに、人工知能が[軍民]両用である特性を示している。パランティア・テクノロジーズ社[Palantir]は、以前からイスラエルと技術提携していたが、2023年10月以降はイスラエル軍への支援を拡大した106 。パランティアが、[1]自動予測による警備テクノロジーを提供して、軍用ソフトウェアの迅速かつ大規模な構築と配備のための中核的な防衛インフラとして活用し、[2]他方ではArtificial
Intelligence
Platform[人工知能プラットフォーム]を提供して、リアルタイムで戦場データ統合を行い意思決定の自動化に活用している、と信じる合理的な根拠がある107 。2024年1月、パランティアはイスラエルとの新たな戦略的提携を発表し、
“連帯のために”
として取締役会をテルアビブで開催した108 。また2025年4月にはパランティアがガザでパレスチナ人を殺害したという[聴衆からの]非難に対し、同社の最高経営責任者(CEO)が「[死亡者は]ほとんどがテロリストだった。それが事実だ」と発言した109 。取締役会もCEO発言も、経営幹部レベルにはイスラエルによる不法な武力行使に関する知識があり、しかも、目的を認知していた事実と、そうした行為を防止せず、自らの関与もやめなかった事実を示している110 。
43. “新興国”
であるイスラエル[の産業]は[今般の]ジェノサイドを通じて大きな追い風を受けているが、[その要因のひとつには]9.11[貿易センター等への
“テロ”
攻撃]後の世界的な安全保障ブームがある。国民1人当たりの会社設立数は世界第1位で、2024年には軍事技術の新規企業が143%の伸びを示しただけでなく、ジェノサイドの期間を通じてテクノロジー部門がイスラエルの輸出の64%を占めている111 。
偽装された民生用途:
建設重機がもたらす入植-植民地主義下の破壊サービス
44. 民生技術は、入植-植民地支配に軍民両用の道具として長い間機能してきた112 。パレスチナ人をその土地から
“根こそぎにする”113 目的でイスラエルの軍事作戦は大手建設機メーカー製品に強く依存し、家屋や公共施設の破壊、農地、道路、その他の重要なインフラを解体してきた。これら重機は2023年10月以降、ガザの建造物の70%、農地の81%を破壊あるいは損傷するために不可欠だった114 。
45. キャタピラー社115 はパレスチナの家屋やインフラを取り壊すのに使われる機材を何十年もの間イスラエルに提供してきた116 。これは米国の対外軍事資金供与プログラム117 と、イスラエルの国内法による軍[の購買に関する]独占納入業者[ライセンシー]118 という立場の両方を通じて続けられた。別の複数の会社、すなわちIAI119 、エルビット・システムズ120 、レオナルドDRSの子会社のRADAエレクトロニック・インダストリーズ121 などとの提携を生かしてイスラエルはキャタピラーのD9型ブルドーザーを進化させ、遠隔操作可能で自動化された軍の中核兵器につくりあげた122 。この兵器は2000年以降、ほとんどすべての軍事活動に投入され、侵入経路の障害物除去や占領地の
“中立化”[neutralizing]、あるいはパレスチナ人の殺害に使用されている123 。2023年10月以降、キャタピラー社の機材は大規模な撤去作業に頻用されたことが記録されており124 、家屋の破壊125 、モスクの破壊126 、ライフラインの破壊127 、病院の襲撃128 、パレスチナ人負傷者の生き埋め129 にも使用されてきた。
キャタピラーはイスラエルとさらに数百万ドルの契約を2025年に結んだ130 。
46. 韓国のHDヒョンデ131 とそれが一部所有する子会社のトゥサン[斗山、Doosan]132 は、スウェーデンのボルボ・グループ133 やその他の大手重機メーカーと並んで、パレスチナの財産の破壊に長く関与しており、それぞれの専売ライセンスを受けたイスラエルのディーラーを通じて重機を供給している134 。ボルボの販売ライセンシー会社はOHCHRのデータベースに登録されており、両社はともに、入植地向けに販売される装甲バスを製造するメルカヴィム[Merkavim]輸送機器テクノロジーズ社の親会社である135 。2007年以降は、あるいはそれ以前からも、ボルボの重機が東エルサレム136 やマサファー・ヤッタ137 を含むパレスチナ地域の破壊に使用されてきた。10
年以上前から、HD
ヒョンデの重機はパレスチナの家屋の撤去138 や、オリーブ畑139 他の農地の破壊に使用されてきた。2023
年 10
月以降、イスラエルはこれらの企業の重機の使用を増やしてガザの都市を破壊140 し、ラファ141 やジャバリアの壊滅[平坦化]142 を行ってきたが、その後、軍では各社のロゴを隠すようになった143 。
47. イスラエルがこれら建設重機を犯罪に使用している証拠が多くあり、各人権団体からは関係を断つよう繰り返し要請されているにもかかわらず、これらの企業はイスラエル経済への供給を続けている144 。始めは受動的であっても、このようなサプライヤーは排除システムへの意図的加担者へと変貌している。
B. 置換
48. パレスチナ人の生活の破壊に貢献する一方で、企業群はパレスチナ占領地で破壊した生活を[イスラエル人の入植者に]置き換えるための建設にも手を貸してきた。インフラを含めた入植地の建設、資源の採掘や販売、エネルギーや農産物の取引にとどまらず、入植地が観光スポットであるかのように客を呼び込んだ。2023年10月以降、このような活動が入植地企業群のこれまでにない成長を支えており、また企業群は引き続きジェノサイドを推し進め、水も電気も燃料もほぼ完全に遮断するなどパレスチナ人を破壊するように計画された生活条件を作り、そこから利益を得ている。
建設:
盗んだ土地の祖国
49. 入植地と違法な前哨基地が371か所以上も建設され、電力が供給され、イスラエルによる占領地のパレスチナ先住民の置換を促進させる企業群によって[不動産]取引が行われている145 。入植地の管理は軍から政府の民生部門へ2024年に移され、建設・住宅省の予算が倍増し、入植地建設に2億ドルが割り当てられると、この傾向はさらに強まった146 。2023年11月から2024年10月の間にイスラエルは入植地と前哨基地をさらに57か所設置し147 、イスラエル政府と国際企業とが建設機械、資材、後方支援[資材輸送]を提供した。
50. キャタピラー、HDヒョンデ、ボルボ各社のショベルや重機は、違法入植地建設に少なくとも10年は使用されてきた148 。ドイツのハイデルベルク・マテリアルズAG社149 は、その子会社であるハンソン・イスラエルを通じて、ヨルダン川西岸のパレスチナ人集落から接収した土地にあるナハル・ラバ[Nahal
Raba]採石場から大量の[何百万トンにも及ぶ]ドロマイト岩石の略奪に貢献してきた150 。ハンソン・イスラエルはそこから入植地建設用の資材を供給する一般入札を2018年に落札したが151 、その後は採石場をほぼ使い果たしたため、拡張要求を数次にわたって提出している152 。
51. 様々な企業が入植地と本国をつなぐ道路や公共交通インフラの整備を通して入植地の設置と拡大に貢献し、パレスチナ人を排除・隔離してきた153 。スペインのバスク自治州にあるCAF社[Construcciones
Auxiliar de
Ferrocarriles]154 は、OHCHRのデータベース掲載の企業とコンソーシアムを組み、エルサレムでのライトレール、レッドラインの保守と拡張に、またグリーンラインの新規建設に参画したが155 、この時期には他の企業体が国際的圧力によってコンソーシアムから撤退している156 。これらの路線は入植地と西エルサレムを結ぶもので、27キロメートルの新線、ヨルダン川西岸地区内の50の新駅が含まれる157 。トゥサンとボルボのショベルや建設重機が使われ158 、ライトレールの橋梁資材はハイデルベルグの子会社が供給した159 。
52. 不動産会社は植民地内の資産をイスラエル人および外国人のバイヤーに販売している。世界的な不動産グループであるケラー・ウィリアムズ・リアルティLLC[KW]は、イスラエルのフランチャイズ参加企業であるKWイスラエルを通じて160 入植地に支店を置いている161 。KWは別のフランチャイズ参加企業であるホーム・イン・イスラエルを通じて162
2024年3月にカナダと米国での
“不動産ロードショー”
を開催したが163 、このイベントには数千戸の入植地アパートを開発・販売しているいくつかの会社も協賛していた164 。
天然資源の掌握: 破壊するように計画された生活条件の醸成
53. 1967年以来、イスラエルはパレスチナの天然資源を組織的に支配し、入植地をイスラエルの国家システムに統合するインフラを構築し、それらへの依存にパレスチナ人を陥れた。
54. イスラエルのヨアヴ・ギャラント国防大臣が2023年10月9日にガザを
“完全包囲” すると宣言し、水、電気、燃料を即座に遮断したとき165 、このような依存関係、すなわち[パレスチナ人を]
“置換”し、ないしは人々を管理するために計画された人工的な依存関係は、ジェノサイド装置として活用された。いちど遮断された供給が完全に回復することなく、結果として集団としてのパレスチナ人を破滅するように計画された生活条件が意図的に作り出されてきた166 。2023年10月以降にはヨルダン川西岸での資源支配が強化されており、これがガザで展開されている破壊と切り離しては考えられない理由でもある167 。
給水
55. イスラエルはパレスチナ人に対し、自国領内の2つの主要な帯水層からの水を断続的に供給しつつ、高値で購入するように強制している168 。イスラエルの国営水道会社メコロット[Mekorot]は、占領下のパレスチナで独占的に給水している169 。沿岸帯水層からの水は97%以上が世界保健機関(WHO)の水質基準を満たさず、ガザの住民はメコロットのパイプラインに飲料水のほとんどを依存している170 。少なくとも2023年10月直後の6ヶ月間、メコロットはガザ・パイプラインの稼働率を22%としていたため、ガザ市などの地域では断水時間が95%となり171 、給水事業からジェノサイドの手段への転換を会社は積極的に支援した172 。
電気、ガス、燃料
56. エネルギー関連の国際企業群は、エネルギー集約型のイスラエルによるジェノサイドに拍車をかけている。イスラエルは燃料と石炭の輸入に依存し173 イスラエル本国とパレスチナ占領地の双方に供給する統合的なエネルギー・インフラを維持し、パレスチナ人への供給を統制し妨害しつつ、不法入植者たちにはシームレスに[エネルギーを]供給している174 。ガザは必要電力のわずか10%から20%が地域内の発電所から供給されるに過ぎず、[その他の]発電機用の燃料とイスラエルからの10本の供給ライン[燃料パイプラインでなく、送電線らしい]に大きく依存している175 。2023年10月以降、イスラエルはガザの大部分への送電を遮断している176 。電気も燃料もないため、ほとんどの給水ポンプ177 、病院178 、輸送機関は完全に崩壊寸前まで追い込まれた179 。下水処理システムは崩壊し、ポリオが復活する一因となった180 。重要な海水の淡水化プラントは停止を余儀なくされた181 。
57. イスラエル発電用石炭は主にコロンビア産である(2023-2024年のイスラエル石炭輸入の60%)182 。米国に本社を置くドラモンド社[Drummond]とスイスに本社を置くグレンコアPLC
[Glencore]が主要サプライヤーである。それぞれの子会社183 は複数の鉱山と3つの港を所有し、2023年10月以降にもイスラエルへ石炭を15回出荷している。この回数には2024年8月にコロンビアがイスラエルへの石炭輸出を停止した後の6回が含まれる184 。グレンコアは南アフリカからの複数回の出荷にも関与しており185 、これらの出荷は2023年と2024年のイスラエルの石炭輸入の15%を占めている186 。
58. 米国のシェブロン社[Chevron]は、イスラエルのニューメッド・エナジー社[NewMed
Energy]とコンソーシアムを組み、リヴァイアサン・ガス田とタマール・ガス田から天然ガスを採掘している187 。なお、ニューメッドはOHCHRデータベースに掲載されたデレック[Delek]・グループの子会社である。[このコンソーシアムは]2023年にイスラエル政府へロイヤリティ[採掘権費]と税金として4.53億ドルを支払った188 。シェブロンのコンソーシアムはイスラエルのエネルギー消費の70%以上を供給している189 。シェブロンは、一方で、パレスチナ領海を通る東地中海ガスパイプライン190 所有権の一部を持ち、エジプトとヨルダンへ輸出したガスの販売利益も得ている191 。ガザ海上封鎖は、イスラエルがタマールからのガス採掘[販売先]の確保と、東地中海ガス・パイプライン[輸送手段]の確保とに関連がある192 。[ガザ攻撃の]残虐性が増す中、英国のBP社はイスラエル経済への関与を拡大しており、2025年3月にはイスラエルが不法搾取におよんでいるパレスチナ海域の探査権を得ていたことが確認されている193 。
59. BPとシェブロンはイスラエルへの原油輸入に最も貢献している会社であり、それぞれが戦略的なアゼルバイジャンのバクー・トビリシ・セイハン間パイプライン194 とカザフスタンのカスピ海パイプライン・コンソーシアム195 の主要な所有権を持ち、関連する油田の所有者でもある196 。いずれの企業団もイスラエルが輸入する原油のほぼ
8%を2023年10月から2024年7月にかけて供給した197 。これを補う形で、ブラジル油田からの原油198 (ここはペトロブラス[Petrobras]が最大の権益を保有する)と軍用ジェット燃料199 が輸入されている。これらの企業からの輸入原油はイスラエル国内の2か所の製油所に運ばれる。そのうちハイファの製油所からはOHCHRデータベースに掲載の2社が、イスラエル全土とパレスチナ占領地および入植地のガソリンスタンドへ出荷し200 、政府発注の契約により軍にも供給している201 。アシュドッド製油所からは、OHCHRデータベース掲載企業のパズ・リテール・アンド・エナジー社[Paz
Retail and Energy]が子会社の1つを通して、ガザで行動するイスラエル空軍202 にジェット燃料を供給している。
60. イスラエルに石炭、ガス、石油、燃料を供給するこれらの企業群は民生用インフラに貢献しながらも、イスラエルはそのインフラを永続的併合の定着を狙って、さらに現在ではガザでパレスチナ人の生活破壊のための武器として、使用している203 。これらの企業群が資源供給しているインフラはそのままイスラエル軍にも、国家によるエネルギー集約的でテクノロジー主導のガザ抹殺にも、役立っている。このようなインフラが表向きは民生用であっても、各企業の責任が免除されるわけではない204 。
不法利得の移転
アグリビジネス
61. イスラエルによる収奪主義[extractivism:
“採集・収穫”主義]と土地収奪によってアグリビジネスは繁栄してきた。イスラエルの入植-植民地主義に向けた産品にとどまらず、テクノロジーを開発し、市場占有を強め、世界からの投資を呼び込み、その一方でパレスチナの食糧基盤を抹殺し人々の排除を加速してきた205 。
62. トゥヌヴァ社[Tnuva]はイスラエル最大の食品コングロマリットであり、現在は中国のブライト食品(集団)有限公司[光明食品]が過半を所有する206 。トゥヌヴァは土地剥奪を助長し、その恩恵を受けてきた。トゥヌヴァの会長は「農業全般、特に酪農は戦略的資源であり、入植事業の重要な柱である」との認識を示している207 。イスラエルは各所のキブツや
“農業前哨基地” を利用してパレスチナ人の土地を奪い、[イスラエル人が]パレスチナ人から[入植者に]
“置換”
した208 。トゥヌヴァをはじめとする企業群は生産物を調達することでこれらの入植地を支援し209 、こうして作り出したパレスチナのキャプティブ・マーケット210 を通じて搾取し、市場の占有状態を築いてきた211 。パレスチナのイスラエル酪農業への依存度は過去10年間で160%増加した[または増加して1.6倍になった?]が、その発端はイスラエルが2014年にガザの酪農業を破壊し、酪農部門に推算で4,300万ドルの損失を与えた時点にさかのぼる212 。トゥヌヴァはガザ市場での損失を吸収したが213 、その影響力を行使して状況を変えようとすることはなかった。
63. ネタフィム社[Netafim]はトリクル[点滴]灌漑技術の世界的リーダーであって、現在はメキシコのオルビア・アドバンス社[Orbia
Advance]が80%を所有しており214 、イスラエルの生産拡大要求に合わせて農業技術[商品]を設計してきた215 。世界的には持続可能性のイメージを維持しているが216 、ネタフィムの技術によってヨルダン川西岸での水と土地の集中的な搾取が可能となり217 、パレスチナの天然資源を枯渇に追いやっている。そのようなネタフィムの技術はイスラエルの軍用テクノロジー企業との協同を通して進化したものである218 。ネタフィムが支援する灌漑システムを使い、ヨルダン渓谷ではイスラエルによる作物の拡大が促進されている219 。その一方でパレスチナ人農民は水を与えられず220 、93%の土地は灌漑されていないため221 イスラエルによる生産に太刀打ちできず、[市場から]押し出されている222 。さらに、このような灌漑方式はヨルダン川を枯渇させ、死海の水も失わせる恐れがある223 。
64. トゥヌヴァやネタフィムのような企業群はイスラエル人専用の食糧安全保障を作り続けている224 が、その一方で、それらが属する食糧システムは、他の人々に食糧不安と、さらには飢餓を引き起こしている。ネタフィムは自社ブランドをサステナブル・イノベーター[持続可能性の先導者]と印象づけるかたわらで、古くからある入植地からの搾取技術を磨き上げている。
世界の小売業
65. イスラエル本国や入植地の生産品は大手小売業者を通じて世界市場に溢れているが225 、[産地が]精査されることはあまりない。それでも反発が高まっているため、販売業者はあえて誤解されやすい表示や、バーコード、流通過程での混合[supply-chain
mixing]といった手段で原産地を隠蔽している226 。占領政策を
“販売促進” しているに等しい。
66. A.P.モラー・マースクA/Sのような世界的な物流大手は、このエコシステムにとって不可欠な存在である。というのも、彼らは、入植地やOHCHRデータベース掲載企業から米国市場227 や他の市場228 へ長年にわたって商品を直送してきたからである。
67. イスラエル産の製品と入植地産の製品とを区別しないで販売する国が多い。表示が義務付けられている欧州連合[EU]でさえ229 、これらの[入植地産]製品は依然として市場に出回っており230 、選択する責務が知識を持たない消費者に押し付けられている。入植地が国際法で違法であることを考えれば、これらの製品はいっさい取引されてはならない。
68. スーパーマーケット・チェーンを運営する企業群231 もOHCHRデータベースに多数が掲載されており、それらはAmazon.com232 のようなネット販売企業とともに文字通り入植地で営業しており、[入植地の]経済を維持・拡大させ、差別的な営業行為を通じてアパルトヘイトに加担している。
占領地観光
69. 大手企業群のオンライン旅行サイトを多数の人々が宿泊施設の予約など利用している。これらの企業群は観光を売って利益を得ているが、その結果として入植地を維持し、パレスチナ人を排除し、入植者視線の
“語り” を拡散させ、併合の正当化に加担している。
70. ブッキング・ホールディングス社[Booking
Holdings]とエア・ビー・アンド・ビー社[Airbnb]はイスラエルの入植地物件や宿泊施設を掲載している。Booking.comではヨルダン川西岸地区での掲載数が2018年の26件233 から2023年5月までには70件234 となり2倍以上に増加しているし、東エルサレムでの掲載数も2023年10月以降の1年間で3倍に増加して39件となった235 。エア・ビー・アンド・ビーでは入植地にかかわる不当利益も拡大させており、2016年には139件236 であった掲載数は2025年の350件に増加し237 、最大で23%の手数料を徴収している238 。これらの掲載はパレスチナ人が土地へアクセスできず、近隣集落が危険に晒される中で増加してきたものだ239 。テコア[西岸地区の入植地]では、入植者の「温かく愛情に満ちたコミュニティ」という宣伝をエア・ビー・アンド・ビーが許容しており240 、近隣のパレスチナ人集落のトゥク[Tuqu']に対する入植者の暴力を不当に美化している241 。
71. Booking.comとエア・ビー・アンド・ビーはどちらも2020年からOHCHRデータベースに登録されている。Booking.comは物件を「パレスチナ領、イスラエル入植地」と表示することがあるが入植地に関連して引き続き利益を得ており、収益[マネー]ロンダリングの疑いによりオランダ王国では刑事告発を受けている242 。エア・ビー・アンド・ビーは2018年に違法入植地物件の掲載を一時取りやめたが243 、圧力を受けて方針を転換し244 、現在は利益を
“人道” 目的[の団体]に寄付しているとして、植民地での不当利益を
“人道ウォッシング” にすげ替えている245 。
C. 協力者
72. “ジェノサイド・モード”
となっている経済活動をそれが当り前かのように支える協力者のリストは長い。金融、調査・研究、法律、コンサルティング、メディア、広告会社といった協力者たちは246 は、生み出した知識やストーリー、技能、投資を通じて入植-植民地支配の維持に長く関与しており、そこから利益も得てきた。本節では2つの重要な協力者、すなわち、金融部門と学術部門に焦点を絞る。
侵害への資金提供
73. 金融セクターは占領とアパルトヘイトの背後にあるイスラエル政府と実働企業群とに重要な資金を流している。金融セクター企業群は多くが責任投資原則247 を掲げ、国連グローバル・コンパクト248 に参加しているにもかかわらず、である。
74. 国庫債券はイスラエル国家予算の主要資金源であり、進行中のガザ攻撃を賄う上でも重要な役割を果たしてきた。イスラエルの軍事予算割合は2022年から2024年にかけてGDPの4.2%から8.3%に増加し、国家予算は6.8%の赤字に追い込まれた249 。イスラエル政府は膨張する予算に対応するため80億ドルの国債を2024年3月に250 、さらに
50億ドルを2025年2月に発行する251 などしており、国内の新シェケル[イスラエル通貨]市場でも資金調達してきた252 。BNPパリバ253 やバークレイズ254 を含む世界最大級の銀行がこれらの国外債や国内債を引き受けて市場の信認を高め、信用ランクの格下げにもかかわらずイスラエルは優遇[premium]金利に抑えた資金調達が可能となった255 。各資産運用会社も債券を購入し、たとえばブラックロックが6,800万ドル、バンガードが5.46億ドル、アリアンツ[Allianz]の資産運用子会社PIMCOが9.6億ドル256 を購入した他、36ヵ国におよぶ少なくとも400の投資機関が債券を購入した257 。その一方でイスラエル開発公社258 は、海外の個人投資家などを対象にイスラエル政府に代わって国債の勧誘サービスを提供している259 。イスラエル開発公社の年間の国債販売額は3倍に増加し、2023年10月以降では50億ドル近くがイスラエル政府に流入している260 。開発公社は投資家に対して、債券収益をイスラエル軍支援団体261 や入植地支援の慈善団体262 に送るオプションを提供している。
75. これらの金融機関は国債やイスラエルの占領とジェノサイドに直接関与している企業群に大量の[何十億ドルもの]資金を流している。ブラックロック、その子会社のiShares263 、およびバンガードは、多くの企業に対する機関投資家では最大クラスであり、これらの株式を保有し、それを投資信託や電子取引ファンド(ETF)のインデックスという形で分配している。ブラックロックが第2位の投資機関となっている企業は、パランティア(8.6%)、マイクロソフト(7.8%)、アマゾン(6.6%)、アルファベット(6.6%)、IBM(8.6%)である。また第3位となっている企業は、ロッキード・マーチン(7.2%)とキャタピラー(7.5%)である。バンガードが最大の機関投資家となっている企業は、キャタピラー(9.8%)、シェブロン(8.9%)、パランティア(9.1%)であり、第2位となっている企業はロッキード・マーチン(9.2%)、エルビット・システムズ(2.0%)である264 。これらの資産運用会社はそれぞれが構成したファンドやETFを販売し、それを購入した大学、年金基金、一般市民は[ジェノサイド共犯会社とは]気づかないまま貯蓄を運用することになる265 。これらの[資産運用]会社はベンチマーク[会社評価指数]を使って投資判断をすることが多いが、FTSE
All-World ex-US、J.P.
Morgan $ EM Corp Bond UCITS、MSCI
ACWI UCITSといったベンチマークは[そもそも]金融サービス会社などが開発したものである266 。
76. アリアンツやアクサ[AXA]などのグローバルな保険会社もまた、占領とジェノサイドに関わる株式や債券に多額の投資を行っている。保険請求に備える準備金や政府の規制に沿った資本準備としての側面もあるが、主に収益目的である。アリアンツは本報告書に名前の挙がった関連企業について少なくとも73億ドル267 を保有しており、アクサは数次の投資引揚げ決定268 にもかかわらず、少なくとも40.9億ドル269 を投資しままである。彼らは他の企業がイスラエルやパレスチナ被占領地で活動する際に必然的に負うリスクも保険契約として引き受けており、それによっても人権侵害の遂行270 と事業環境の
“リスク回避” を可能にしている271 。
77. 政府系ファンドや年金基金も資金提供者として大きい。世界最大の政府系ファンドであるノルウェー政府年金基金は、世界で最も包括的な倫理ガイドラインがあると主張する272 。[そのもとで]同基金は2023年10月以降、イスラエル企業への投資を32%増の19億ドルに増やした。2024年末までに同基金は、本報告書に名前の挙がっている企業に限っても、総資産額の6.9%にあたる1,215億ドルを投資している273 。ケベック州貯蓄投資公庫[CDPQ,
Caisse de dépôt et placement du
Québec]はカナダの600万人を対象とする4,733億カナダドル(3,289億ドル)の年金基金を運用しているが274 、そのうち96億カナダドル(66.7億ドル)近くを本報告書に名前の挙がっている企業に投資しており275 、掲げられている持続可能な投資方針にも人権方針にもふさわしくない276 。2023年から2024年にかけては、ロッキード・マーチンへの投資をほぼ3倍に、キャタピラーへの投資を4倍に、HDヒョンデへの投資を10倍に増やした277 。
78. 金融部門は企業への直接融資によって、あるいは債務を社債証券化して市場での売却を引き受けることで、資金を提供している。BNPパリバは、イスラエルに武器供給する企業群への資金源として、2021年から2023年までは欧州の金融機関では最大手であり、レオナルドなどに4.1億ドルを融資し278 、OHCHRデータベース掲載企業に52億ドルの融資と債務保証[あるいは債券引受]を行っている279 。同様に2024年、バークレイズはOHCHRデータベース掲載企業に20億ドルの融資と債務保証[あるいは債券引受]を行い280 、ロッキード・マーチンに8.62億ドル、レオナルドに2.28億ドルを提供した281 。
79. 直接投資にもESG[環境・社会・ガバナンス]投資評価が要求されるが、パレスチナ占領地での人権侵害を考慮しない投資顧問会社や責任投資機関を[うまく]選択することにより、このような投資が継続されている282 。この手段を使い、イスラエル国債への投資やパレスチナ占領地での人権侵害に関与する企業の株式へ投資をしながらも、責任投資ファンドや倫理的投資ファンドはESG遵守を維持できている283 。
80. こうした[業態の]環境全体が働いて、テルアビブ証券取引所の上場企業の株価はガザ攻撃の開始後、米ドル換算で179%の記録的上昇を示し、1,579億ドルの利益をもたらした284 。
81. 信仰[宗教]に関係する慈善団体もまた、パレスチナ占領地を含む違法プロジェクトの主要な資金提供者となっている。慈善事業は一般に厳しい規制を受けるにもかかわらず、海外では税控除を受けているものが少なくない285 。ユダヤ民族基金(KKL-JNF)は20以上の関連団体とともに、入植の拡大や軍事関連のプロジェクトに資金を提供している286 。Israel
Givesといったプラットフォームでは、2023年10月以降、イスラエル軍部隊や入植者のためのクラウドファンディングが可能となっており、資金提供者は32カ国で税控除の特典を与えている287 。米国を拠点とする
“イスラエルの人々とつながるキリスト教の友人”[Christian
Friends of Israeli Communities]288 の他、
“イスラエルのためのオランダのクリスチャン”
[Dutch
Christians for
Israel]289 や、世界中の関連団体290 からは2023年に1,225万ドル以上が送金されており291 、入植を支援するさまざまなプロジェクトに、中には過激な入植者への訓練といった用途に使われている292 。
知識の創生と違反行為の正統化[合法化]
82. イスラエルでは大学も、特に法学部293 、考古学部294 、中東研究学部295 がアパルトヘイトをイデオロギー面から支える枠組づくりに貢献し、また政策に沿った
“語り”
を育成することによって296 、パレスチナの歴史を消去し、占領行為を正当化している297 。一方で、理工系学部は研究開発拠点として、イスラエル軍による武器供給各社、すなわちエルビット・システムズ、IAI、IBM、ロッキード・マーチンなどとの共同研究を支援しており、監視システム、群衆統制、市街戦、顔認識、ピンポイント殺人などの技術や製品を、パレスチナ人を標的に実証しながら、開発している298 。
83. 主要な各大学、特に世界的には少数派に属する国々の各大学は、イスラエルの研究機関と提携し、直接パレスチナ人を傷つける分野で活動している。マサチューセッツ工科大学では、イスラエル国防省から資金提供を受けて武器や監視の研究を行う研究室群があるが、外国軍からの資金提供による研究は同大学でここだけである299 。イスラエル国防省のプロジェクトでは、ドローン群の制御300 、追跡アルゴリズム301 、水中監視302 などが目立ち、特にドローン群の制御は2023年10月以降のイスラエルによるガザ攻撃の際立つ特徴となった。同大学はロッキード・マーチンからの萌芽研究資金[seed
fund]を2019年から2024年まで管理しており、その資金で学生たちとイスラエルの各チームとの連携をおこなっていた303 。またエルビット・システムズは2017年から2025年まで同大学の産業連携プログラム参加費を払っており、大学の研究成果や人材へのアクセスが可能であった304 。
84. 欧州委員会[EC]では
“ホライゾン・ヨーロッパ”
事業を通して、イスラエルの諸機関との協力を積極的に促進しており、それら諸機関にはアパルトヘイトやジェノサイドに加担した機関も含まれる。欧州委員会はイスラエルの団体に2014年以降、21.2億ユーロ(24億ドル)以上を供与しており305 、供与先には国防省も含まれるが306 、一方で、欧州の学術機関はこのような複雑な関係を利用するだけでなく、そのような
“絡み”
を強化さえしている。ミュンヘン工科大学はECのホライズン事業から1.985億ユーロ(2.18億ドル)の資金援助を受けており307 、そのうちの1147万ユーロ(1260万ドル)は、イスラエルの22か所の共同先、軍、技術系企業との共同事業に使われている308 。同大学とイスラエルのIAIは共同して792,795.75ユーロ(868,416ドル)を受け取り、他の共同研究者も含めてグリーン水素補給技術309 を開発している。この技術はIAIがガザで使う軍用ドローンに適したものである310 。同大学はIBMイスラエルとも提携関係がある。同社は差別的なイスラエル国民登録簿を運営するが、両者はクラウドと人工知能システムについて提携している。このための資金はIBMイスラエルがホライズン事業で受けている775万ユーロ(852万ドル)の一部が充てられている311 。同大学はまた、
“シームレスな共有都市空間移動手段”
に関する1076万ユーロ(1171万ドル)のプロジェクトにも協力しており、プロジェクトにはエルサレム市当局も含まれている312 。イスラエル側参加者がこのような提携事業に与えた専門知識と、[パレスチナに対する」違反行為から得た知識、または違反行為に使われた知識とは、切り離すことができない。
85. 多数の大学がイスラエルとの関係を維持しており、[攻撃が]エスカレーションしている2023年10月以降も変わらない。英国内をみると313 、エジンバラ大学は基金の2.5%にあたる約2,550万ポンド(3,172万ドル)を4つのハイテク大手、つまりアルファベット、アマゾン、マイクロソフト、IBM314 に投資しており、これら各社はイスラエルの監視マシーンやガザ破壊の中心的存在である。直接投資とインデクス投資を合わせると、同大学は英国[グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国]で財務上は最も
“絡んで”いる機関のひとつである。同大学はまた、レオナルドS.p.A.315 や[イスラエルの]ベン・グリオン大学[BGU]内のAI・データサイエンス研究室を通してBGUに316 、といったように、イスラエルの軍事作戦を支援する企業体とも提携しており、パレスチナ人への攻撃に直結する研究でも[成果を]共有している。
86. 本特別報告者が得た情報は膨大で、本報告書では一部を分析した結果を示しているが、本報告者は各大学の責任を明らかにしようと貢献した学生や[大学]職員に感謝し、その貢献が不可欠であったことを付言する。学内での抗議活動に対して各国で抑圧措置が行われる背景が明らかになってきた。すなわち、イスラエルを庇い、大学の財務利益を守ろうとする動機は蓋然的だが、反ユダヤ主義と称してそれに対抗する動機はそうではない317 。
V. 結論
87. ガザでの生活が粉砕されヨルダン川西岸地区への攻撃がエスカレートする中で、イスラエルによるジェノサイドが継続している理由を本報告書は明示した。儲ける者が多いのだ。占領政策からジェノサイドへの変容に際してその経済面に注目し、本報告書ではいかにして武器メーカーやハイテク企業が永遠といえるほど続く占領から理想的な実験場を得たのか、無限にもみえる需要と供給を享受しつつ、監督する目もなく、説明責任もまったく問われない中で、投資家も民間団体も公的機関も利潤を稼いできたのか、はっきりと示した。あまりにも多くの有力な企業体が経済的にイスラエルのアパルトヘイトおよび軍国主義と融合しているのである。
88. 2023年10月以降はイスラエルの需要も生産も消費者心理も落ち込みながら国防予算が倍増したが、イスラエル経済は企業群の国際的ネットワークによって支えられてきた。いくつもの武器会社の主要投資家としてブラックロックとバンガードがしばしば登場し、これらはイスラエルの武器庫を満たし、ジェノサイドに加担してきた。世界の主要銀行が引き受けたイスラエル国債を資金源に[パレスチナの]荒廃が作られ、最大手の政府系ファンドや年金ファンドが公的資金や私的貯蓄をジェノサイド経済に注ぎ込み、それでも倫理ガイドラインを尊重した上であると称している。
89. 武器産業は記録的な利益を上げ、イスラエルは最新鋭の兵器を装備し、ほとんど無防備な民間人は壊滅的打撃を被った。世界の建設機械超大手は重機を供給し、中心的役割を担ってガザを壊滅させ、パレスチナ人の帰還も生活再建も不可能にしている。エネルギー・鉱物採掘の複合企業体は民生用の発電燃料とともに、イスラエル軍と国家インフラにもエネルギー供給してきた。いずれもパレスチナの人々を
“破壊するように計画された生活条件”
を作り出すために使われている。
90. ジェノサイドが激化する一方で、東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区では暴力的な併合プロセスが絶えることなく続いている。アグリビジネスは依然として入植事業の拡大を支えている。オンライン観光プラットフォームの大手各社は、イスラエルによる入植地という違法を日常化させている。世界の主なスーパーマーケット企業群はイスラエル入植地の産品を仕入れている。各国の大学は研究の中立性を装い、ジェノサイド・モードとなった経済環境から利益を得ている。そのような大学は、入植-植民地型の相互協力や資金調達を通して、構造的依存状態にある。
91. 普段どおりのビジネスではあっても、それが根拠としている経済機構のどこにも中立性など見いだせない。人種差別型の資本主義を始点とするイデオロギーと政治・経済は、永続的原動力となり、排除と置換を掲げていたイスラエルの占領経済をジェノサイド経済へ変貌させた。
“統合犯罪企業体”318
が出現し、ある企業の行為は最終的に経済全体への貢献となり、今回のジェノサイドを発生させ、維持し、推進させている。
92. パレスチナ占領地での侵害や不当利得、直接犯罪に関与する企業体は全体で大きな構造となっており、本報告書で名前を挙げた企業はその一部にすぎない。それらがもしデュー・ディリジェンスを実行していれば、イスラエルとの関係はずっと以前に断っていただろう。しかし今日ではより緊急性をもって、説明責任が強く要求される。それなくして、あらゆる投資は深刻な国際犯罪を持続させることになる。
93. パレスチナ占領地でのイスラエルによる違法な入植-植民地事業と、ビジネスと人権に関わる義務とを切り離すことはできない。[イスラエルの事業は]ジェノサイド・マシーンと化しており、
国際司法裁判所が発した完全に、かつ無条件に事業を解体する命令にも反している。各企業はただちにイスラエルとの関係を停止しなければならず、占領とアパルトヘイトが終息し、補償が完了するまで停止していなければならない。企業セクターには、その経営陣も共に、説明責任がある。それはジェノサイドを終結させ、人種差別的資本主義を通してジェノサイドを支えてきたグローバル・システム[世界的構造]を解体するために必要な一歩である。
勧告
94. 本特別報告者は加盟各国に次の事項を強く要請する。
(a) イスラエルに対する制裁と、既存の協定、および、技術[供与]と民生用重機等デュアルユース品目もすべて含めた完全な武器禁輸を課すこと。
(b) すべての貿易協定および投資関係を保留または停止し、パレスチナ人を危険にさらすおそれのある活動に関与している団体や個人に対して資産凍結を含む制裁を課すこと。
(c) [企業体の]説明責任を徹底することにより、重大な国際法違反に関与した企業体に対する法的措置を確実に実施すること。
95. 本特別報告者は各企業体に対して次の事項を強く要請する。
(a) パレスチナ人民に対する人権侵害や国際犯罪に直接関与し、または加担し、または引き起こしているあらゆる事業活動を、国際的企業責任および自己決定権に関する[国際]法に従って速やかに停止し、関係を解消すること。
(b) アパルトヘイト後の南アフリカで実施されたアパルトヘイト富裕税の形を含め、パレスチナ人民に賠償を支払うこと。
96. 本特別報告者は国際刑事裁判所および各国司法機関に対し、国際犯罪および犯罪収益のロンダリングに関して経営陣または企業体または双方への捜査および訴追を強く要請する。
97. 本特別報告者は国際連合に対して次の事項を強く要請する。
(a) 国際司法裁判所の2024年勧告的意見に従うこと;
(b) イスラエルによる違法な占領に関与したすべての企業・組織・団体をOHCHRデータベースに搭載すること(そのデータベースはOHCHRウェブサイトで適切に閲覧できること);
98. 本特別報告者は業界団体、法律家、市民団体、一般市民に対し、パレスチナの正当性回復[justice]と国際的および国内の説明責任とを求めて、ボイコット、投資引揚げ、制裁[BDS]を推進させることを強く要請する。世界の市民が協力し、この言語に絶する犯罪に終止符を打てる。
99. 本報告書は、重大で劇的な変革の始めに書かれたものである。世界が目撃している残虐行為には緊急に責任[説明責任]と正義とが問われなければならない。そのためには、ジェノサイド・マシーンとなった占領経済を維持し、そこから利益を得てきた人々・主体に対して、外交・経済・司法にわたるあらゆる行動をもって対処しなければならない。次に何が起きるかは、あなた次第なのだ。
付属文書
パレスチナ占領地に関する企業体の責任を規定する法的枠組の概要
1. はじめに
1. 本付属文書では、パレスチナ占領地(oPt)に関わる企業セクターに広く適用される国際法の枠組みを概説する。本稿の目的は、本報告書に示された法的概念、その解釈と適用、および事実認定に関する指針の提供である。この分野における国際法の網羅的説明を意図するものではないが、企業責任に関して広範にわたる諸原則、特に国際法に反してパレスチナ人を土地から排除し、違法な入植地で置換する行為に関与した企業体1 に適用される原則を提示している。企業体は搾取行為、虐待行為、さらには犯罪行為の責任を問われるリスクがある。2023年10月以前のoPtでの[権利]侵害に関わる企業の責任や共犯関係は紛れようもないが、それ以後の事実関係の進展と法律上の進展とにより、違法占領やジェノサイドへの企業による関与が認定される可能性が生じている。
2. 国際法上の企業責任
2. 人権侵害、国際人道法違反、および国際法上の犯罪に対する企業の責任に関しては、各国内の、地域の、あるいは国際レベルの法制度で規定される。
3. “国連ビジネスと人権に関する指導原則”(UNGP[と以下では略記])は国際レベルの規範的枠組みの一部で、人権の分野で企業行動を規制するものである2 。UNGPは、既に国際人権法の下で規定された義務を遵守するために国家や企業体が何をすべきかを定めており、国内法や政策に大きな影響を与えているものである。UNGPは企業の行為を評価する規範的
“ものさし”
であって、企業責任が問われる場面において関連事項を法的事実として確立させるものである。企業が[人権上の]悪影響を直接惹起させ、または助長しているか、それとも[事業遂行や製品や提供するサービスといった取引を通して悪影響と]直接関係している場合、UNGPは人権への悪影響の防止と、確実な是正措置の実施との両面を扱っている3 。さらに紛争、占領、構造的脆弱性といった状況下、特に国内で国際人権法の執行が脆弱であったり妨げられていて国際的な監視が必要である状況では、強化規制レベルが適用される4 。[太字強調は原文イタリック体]
4. 他分野の国際法も企業に特定の法的義務を定めている。特に国際人道法は武力紛争に関与する非国家主体に対して拘束力があること5 、また国際刑事法によって企業幹部などの個人が、さらに最近では企業体が、刑事責任を問われていることに留意すべきである6 。人権侵害や国際犯罪に対する企業の責任について国内裁判所に主要な管轄権がある。
2.1 主要な義務は国家が負う
5. 企業主体が国際法に違反しないこと、および人権を尊重すること、を確保する役割の帰属は、人権を尊重、保護、完遂する[国家の]義務の一部として、国際法により各国家にある。人権侵害が発生し、民間主体による虐待を防止、調査、処罰、救済するための適切な措置を国家が講じない場合、UNGPによって確認されている国際人権法の下で国家は人権義務違反とみなされる可能性がある7 。また、[企業の]事業が国家の領域外で行われる場合も、一般的な領域外での人権義務に従って、当該国家はその企業へ規制と監督を拡大する義務が存在する8 。
6. さらに、国家責任に関する[いくつかの]ルールによって民間の行為による人権侵害が国家に帰属する場合があって、それらは:[1]企業体が国家の指示下[instruction]、あるいは国家の監督下ないし命令下[direction]で行動する場合、[2]法律によって政府権限の[複数の部分的な]要素を行使する権限を与えられている場合、[3]または当該国家がその行為を自らのものとして認めるか採用する場合、である9 。したがって、企業体が国家所有であるか、国家によって管理されるか、または国家から実質的な支援を受ける場合、UNGPでは当該国家に、企業体が引き起こす権利侵害に対する保護措置の追加が求められる10 。
2.2 企業体の責任
7. UNGPはすべての企業体に適用され、企業体の規模、セクター[公有・民有など]、事業根拠[operational
context]、所有権、法人等の形態には関係しない11 。国際法で規定される人権侵害や犯罪に対しての企業責任は常に存在し、[人権侵害や犯罪に関する]国家責任とは無関係であり、人権尊重を確保するための国家の行為または不作為とも無関係である。このため、事業地の国家が人権を尊重しない場合でも企業体には人権尊重の義務があり、事業地の国内法を遵守していても企業は[人権侵害の]責任を問われることがある12 。すなわち、国内法の遵守[のみ]では義務も刑事責任も排除されず、抗弁ともならない。
8. 各企業体には人権法違反を回避する義務があり、さらに侵害が発生した場合は対処[回復・補償・弁償など]する義務があり、[ここでは侵害発生要因が]自己の活動によるか他者とのビジネス関係によるかを問わない。この[義務の]達成に向けてUNGPでは
“関与の各種様相”
と[それらに]関連する[各種の]責務を定めている。これは企業構造の複雑さや取引関係[経済的バリューチェーン]の複雑さへ対応するという動機があり、さらに別の動機として、ある企業が特定の人権侵害に関与する様式が時間の経過とともに変化することがあって[時期に応じた]適切な行動がなければより申告な
“様相”に進んでしまう可能性への対応もある。ある企業体の活動も[他社との]関係も、[ビジネス上の]エコシステムの一部と見なすことができて、そのエコシステムが
“一丸となって”(犯行、幇助、助力、不当利益などを通して)人権を侵害し、違反となることがある13 。
9. 企業体の責任は主として、その行為に、または受給関係全体[サプライチェーン、バリューチェーン]14 での関係に、次のようなリスクや[侵害の]事実が存在するときに生じる。[太字強調は原文イタリック体]
(a) 人権を[直接]侵害15 するリスクまたは事実:
当該企業体の活動が主要な要因となって人権侵害が発生する16 。
(b) 侵害を助長するリスクまたは事実:
当該企業体の活動によって直接、または政府や他企業など他者を通して、人権侵害が発生する。原因としての企業活動と結果である違反[人権侵害]との間に因果関係が立証できる場合がここに含まれる17 。因果関係は次の場合に存在すると見なされる:[1]企業が幇助[facilitated]または助力[enabled]した、[2]第三者に国際人権法の違反を強く誘導した、または[3]第三者と併行[in
parallel]して[人権に]累積的悪影響を与える行為を行った18 。
(c) 直接の関連となるリスクまたは事実:
当該企業がその事業、製品、サービス、または[他企業との]関係を通じて[人権保護に]違反した。これには当該企業自体が虐待を助長していない場合も含まれる19 。
10. UNGPでは企業主体が人権侵害の関与を確実に防止する目的で人権デュー・ディリジェンス(HRDD)の定期的な実施を各企業に求めており、HRDDによって懸念事項の特定にとどまらず企業の行動も調整できる20 。さらに武力紛争、占領、その他の広範な暴力のある状況では、企業主体に強化人権デュー・ディリジェンスの実行が紛争期間を通じて期待されている21 。
11. この強化されたプロセスはoPtで必須であるが、プロセスに準じて企業体はその行為や不作為に関し、以下の3つの項目について自問すべきである。
(a) 企業体の活動、製品、またはサービスのいずれかが人権に悪影響がある、あるいはその恐れがあるか。それらのいずれかがこの紛争に関連しているか。
(b) もしそうなら、この企業体の活動がその影響のリスクを増大させるか。
(c) もしそうなら、この企業体の活動が単独で影響をもたらしているか22 。
12. 前項の各質問に答えるとき、企業体は次の事項を考慮する必要がある。
● [武力]紛争は常に人権への悪影響があるため、紛争のある環境で活動する企業体も常に人権を直接侵害するか、助長する、または直接の関係となる。
● 紛争の影響を受ける地域での企業活動は決して
“中立”ではありえない。たとえ企業主体が紛争のどちら側にも付かないとしても、その活動は必然的に紛争の力関係に影響する。
● 企業体は人権[の尊重]のみならず、国際人道法の基準を尊重し、ジェノサイドの防止義務を遵守する必要がある23 。
13. ここまでに述べた[自己]評価に基いて、企業体の法的責任は次のように特定できる:
(a) 人権を直接侵害している(3つの質問[パラ11]の答えが全部「はい」である)場合、企業体はその行為を中止する義務があり、引き起こされた損害に対する回復措置と補償提供の義務がある24 。
(b) 人権侵害を助長している(質問1と2[(a)と(b)]への答えが「はい」であり、質問3[(c)]への答えが「いいえ」である)場合、自己の人権侵害へ助長を停止または防止するための必要な措置を講じる義務があり(この措置には[他者との]関係の解消を含む)、また自己の影響力を行使して被害の軽減と回復措置に協力する義務がある25 。
(c) 人権侵害に直接の関係がある場合(質問1[(a)]への回答だけが「はい」である)場合、[他者との]協力も含めて自己の影響力を行使し、人権への悪影響を防止または緩和する義務がある26 。影響力の行使が効果的ではないとき、関係の解消を検討するべきである27 。デュー・ディリジェンスにもかかわらず[人権侵害]リスクの高い状況から離脱できなかった場合、その企業体の違反[人権侵害]に関する[民事または刑事]責任はより大きくなる28 。
14. 重要で、しかも誤解されやすいポイントを指摘しておく。この枠組みによる企業行動の評価では、
“現在の”人権保護と
“潜在的[将来の]”人権保護に企業の行動がどれほどの具体的影響を与えるか、特に紛争状況での具体的影響が考慮されるのであり29 、デュー・ディリジェンスが実施された程度や過失の程度は考慮対象ではない30 。言い換えれば、デュー・ディリジェンスの実施だけでは企業の責任は免除されない31 。繰り返すが、重要なのは人権への影響であり、加えてリスクの回避または対処のための行動である。
15. 問題となる違反[人権侵害]を正しく特定することが極めて重要となる。すなわち、ある特定の人権侵害が実際はより構造的で全体的な国際法違反の構成要素でもあるかを企業体は考慮しなければならない32 。さらにUNGPの規定では、企業の責任[の有無]と、重大な違反の防止、停止、または救済への措置は十分であったかについて、人権に与える影響の重大性によって決定される33 。例えば、ある企業が家屋撤去や強制移住を助長していた可能性があろう。しかし入植地の拡大局面、すなわち構造的犯罪の文脈では、その犯罪が実行されるにつれて強制移住が犯罪の構成要素となり、企業体の行動がアパルトヘイト、人種差別、あるいはジェノサイドの維持に直接関係している疑念や、これらの違反[人権侵害]をも助長している疑念が生じる。また、いずれの場合であっても、本質的に自己決定権[自決権]の侵害を助長している。[太字強調は原文イタリック体]
16. さらに、現に発生している違反[侵害]の規模、範囲、および修復の困難性と比例してHRDDプロセスの複雑性が高まり、企業が行動すべき緊急性も高まる34 。人権侵害が現に発生しており、それが広範囲にわたっている明確な証拠がある状況下では、企業主体は[侵害に]関与するリスクを法令遵守上の課題として扱わなければならず、最も極端な状況では、当該国における事業を停止しなければならない。強化HRDDプロセスを適用すると企業体は侵害の拡大を予測可能となり、それらの侵害が現実化しないうちに必要な行動が可能となる35 。これを怠った場合、助長の程度の判定や、十分とされる[回避・予防]行動の範囲の判定に影響し、[民事または刑事]責任の査定にも影響する。そのため、家屋撤去に直接関係した上、その関係を解消しない企業体はその[人権侵害]違反を助長したものと判断され、より大きな責任を負うことになる36 。[太字強調は原文イタリック体]
2.3 刑事訴追の可能性がある責任について
17. 国際法に沿う適正な行動を取らなかった場合、企業体に対してより深刻な刑事責任が生じることがあり、企業体、役員、または両方がこの対象となりうる。
18. 国際犯罪に対する企業の説明責任は、その源流をニュルンベルク継続裁判における企業家に対する審判に発しており37 、経済活動[企業]が戦争や紛争時に重要な役割を果たすとの認識38 と、企業体が国際犯罪の構成となる悪質な国際法違反に関与しうるとの事実認識とに基づいている。
19. 企業体の各役員は、企業体の行為に対して刑事責任を問われる可能性があり、国際刑事裁判所が[管轄となる犯罪も]含まれる39 。また国際慣習法の諸原則が明確化されてきた結果、企業体自体も刑事責任を問われる可能性が高まっている40 。法人に刑事責任を帰属させる管轄区域[国]があり41 、さらに法人の刑事責任が明記される条約も増えており、国際法上、法人は特定の犯罪、すなわちジェノサイド42 、アパルトヘイト43 、テロリズムへの資金提供44 、組織犯罪45 、および汚職46 などの犯罪に対して刑事責任を負う可能性がある。
20. 企業体や各役員の行為が直接的な刑事責任となる場合もあるが、一般的には共犯や共同正犯[現場幇助]の犯罪類型となる。それらの例を挙げれば、扇動、心理的支援47 や幇助、援助・助力の提供、犯行手段の購入48 、あるいは残虐犯罪の実行に必要となる条件の創出49 、などがある。多くの国際法廷は概して次の条件に基づいて共犯の刑事責任を認めている。
(a) 援助・助力が犯行に実質的[決定的]影響を及ぼす場合、共犯が成立しうる50 。
(b) [企業体が]提供するサービスないし活動がどのように利用され、それらが犯行にいかなる効果があるかついて、企業体または当該役員が保持していた知識に依存する51 。
21. いうなれば、[責任を立証するうえで]特定の危害を企業や個人が意図していたことを示す必要はなく、後方支援、財政的支援、または実行支援を提供する際に、主たる加害者らは特定の犯罪に関与しているとの実知識があった、または推定的知識があった52 、あるいは
ICC
での訴追では「そのような犯罪の遂行を容易にする目的で」行動した53 、というだけで十分である。個人の刑事責任は、犯罪に関与する企業体に対して財政的・経営的支配をしていれば、[訴追の]基礎を確立するうえで十分である54 。行為のあった企業体が単に商業契約を履行していたに過ぎないと主張しても、説明責任は回避されないことが判例でを確認されている55 。[太字強調は原文イタリック体]
2.4 制度による強制力
22. [ここまでに述べた]国際的な枠組みにはさまざまな制度によって強制力が与えられている。そのような制度は、主に国内や[複数国家にまたがる]地域のレベルで、各国家が前記2.1節で概説した法的義務の履行のために制定しているものである。
23. 多くの企業体にとって、人権尊重の慣行を続ける主な動機は、人権侵害や国際犯罪への関与による評判悪化リスクの回避である。例えば、国連データベース(下記3.1参照)56 はoPtにおける企業責任への認識を大幅に促進し、離脱[投資引揚げ]決定に貢献した。
24. 加盟各国が採用する立法ないし政策制度をすべて検証することは本報告書の範囲を超える。多くの司法管轄域では強行規範[jus
cogens
norm]、国際慣習法、国際刑事法、国際人権法に対する企業の違反行為について裁判所の強制力行使が可能であり、その他の司法管轄域では国内刑法、不法行為法、過失法、契約法が被害者にとって役立つ制度となっている。UNGPは企業の行為を評価する規範的
“ものさし”
として使用できる、また[裁判などにおいて]関連事項を法的事実として確立させるものとして一貫して使用できるし、また使用すべきである。
25. 国際法違反に関する企業の責任を扱った事件には次の諸例がある。イギリスで子会社の運営する銅鉱山からの有毒ガス排出事件57 、神経ガスをイラクへ供給したオランダの事件58 、セメント工場の操業維持のため武装集団に資金を渡したフランスの事件59 、軍隊を使用してスーダンの油田を確保したスウェーデンの事件など60 。米国では外国人不法行為法[Alien
Torts Statute]に基づいた民事訴訟が提起され、アメリカ[の複数]企業が関与する
“国際法違反”[violation[s]
of the law of
nations]が米国の裁判所で争われた61 結果、ミャンマーでの違反行為についての共犯関係を理由に米国の石油会社が和解に応じている62 。
26. 国際犯罪である戦争犯罪、ジェノサイド、アパルトヘイト、侵略などを構成する行為から法人が利益を得る場合、多くの管轄域で施行されているマネーロンダリング及び犯罪収益に関する国内法に基づく犯罪の前提犯罪が構成される可能性があり63 、この立証に成功すると、サプライチェーンに沿ったすべての企業取引、すなわち保険契約、技術サービス、法律・会計・銀行サービスなどの提供がすべて不法性を帯びる可能性がある64 。
27. 人権デュー・ディリジェンスを規定する国内法は現在、フランス65 、ドイツ66 、ノルウェー67 、スイス68 など数カ国に存在しており、EUでは2024年7月に発行された
“企業の持続可能性デュー・ディリジェンスに関するEU指令”
69 の修正提案70 によっては、他のEU諸国でも制定されるものと予想される。このような法律によって、差止命令や効果的で比例性と実効性のある罰則を通じた監督と執行制度が確立されている71 。このような法律は[単独での執行に限定されず]、軍民両用[デュアルユース]のサイバー監視用品目72
、強制労働73 、財務報告免除団体74 など、特定のセクターに適用される各種の規制によって、しばしば補完される。
28. “OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針”
が作成されて、精査の機会がひろがった75 。この指針ではイスラエル76 を含む51の参加国すべてに国別連絡窓口(NCP)の創設を要請している。NCPは指針[の実行]を推進するほか個別事案処理手続を制定することで、NGO、労働組合、あるいは影響を受けた個人や地域集落による[正式な]苦情申立てが可能となる。この司法外苦情申立てはOECD加盟国で事業を行う企業の、またはOECD加盟国から事業を展開する企業の、直接業務またはサプライチェーンを対象とし77 、NCPは合意に向けた調停または勧告を伴った最終決定の発出ができる78 。
29. 企業体が直接の救済に応じない場合、国家に対して管轄内の企業体に対する[監督・指導]義務を遵守しなかったとして責任を問える場合がある79 。
3. パレスチナ占領地域(oPt)への枠組み適用
30. oPtに限れば、すでに何十年も前から企業体による広範で組織的な人権侵害について注目されてきた。人権デュー・ディリジェンスが適切に行われていれば、各企業体はそのような侵害の責任を負うリスクを、2023年10月以降の大惨事のはるか前に、認識していたはずであり、強化[人権デュー・ディリジェンス]プロセスが実行されていたなら、なおさらである。
3.1 本質的な違法性が次第に明らかとなる
31. 1967年以来、パレスチナとイスラエルの人権諸団体80 、国連の主要な諸機関81 、国連の各条約機関82 、特別報告者ら83 、いくつもの調査委員会84 にとどまらず、そしてヒューマン・ライツ・ウォッチ85 、アムネスティ・インターナショナル86 、セーブ・ザ・チルドレン87 、オックスファム88 などの主要な国際NGOによって、イスラエルの占領を支える経済構造も含め、イスラエルによる多くの侵害が体系的に記録されてきた。
32. ICJは2004年の勧告的意見で、イスラエルがヨルダン川西岸地区と東エルサレムに分離壁を建設したことが国際法上の強行規範[peremptory
norms]に違反しており、特に自己決定権、併合禁止、国際人道法および人権法による強制移住の禁止に違反していると認定した89 。
33. この2004年の勧告的意見は市民社会による対応の基礎にもなり、占領から利益を得る者は責任を負うべきとの原則をBDSキャンペーン90 をはじめとして多くの運動体91 が採用してきた。このような圧力の高まりに応えて、またリスク評価と経営戦略の観点から、いくつかの企業は行動を起こした。投資引揚げでは、KLPがキャタピラーから92 、アイルランド戦略投資ファンド[Irish
Strategic Investment
Fund]がイスラエル企業6社から93 、アクサがイスラエルの銀行5行とエルビット・システムズから94 、といった例があり、またイスラエル市場から撤退した企業にはヴェオリア[Veolia]95 、CRH96 、ゼネラル・ミルズ97 、G4S98 、横浜ゴム99 、プレタ・マンジェ[Pret
a Manger]100 が名を連ねている。ベン&ジェリーズ[Ben
&
Jerrys]は植民地での販売から撤退する決定の実現に向けて、親会社ユニリーバからの圧力に抗い続けている101 。スポーツ分野でも粘り強いアドボカシー活動が奏効し、アディダス、PUMA、エレア[Erreà]がイスラエルサッカー協会へのスポンサーから離脱した102 。
34. 国連人権理事会は2016年に決議A/HRC/RES/31/36を採択し、これに基づいて2020年には人権高等弁務官事務所が
“入植地の建設と拡大を直接または間接に可能にし、促進し、利益を得た”
企業をリスト化したデータベース( “国連データベース”
)を作成し、10種類の具体的活動を特定した103 。最新ラウンド版[のデータベース]は2023年に更新され、97社がリストアップされている104 。関連する企業活動の全域を網羅しているわけではないが、このデータベースは、パレスチナ人の排除と置換に関与する企業体の複雑な相互関連の決定的要素を捉えている。
3.2 地殻変動につながった国際裁判所の係争事件
35. oPt
に関する[国際]法分野は近年の展開が著しく、企業責任と潜在的[刑事]責任への評価は大きく変化している。
36. ICJによる2024年7月19日の勧告的意見はoPt内のイスラエルの存在自体の合法性を扱っており、最大の注目に値する。ICJはoPtの全域でイスラエルの長期に渡る存在を違法としただけでなく、[その存在と平行している]植民地制度が、軍の存在、入植地、そのためのインフラ、さらにパレスチナの天然資源の支配から構成105 されていてやはり全体として違法であり106 、その違法性は国際法の2つの強制規範[peremptory
norm]、すなわちパレスチナ人民の自己決定権と武力による領土取得(併合)の禁止107 、に対する継続した違反が根拠であると宣言した。ICJはさらに、人種隔離とアパルトヘイトを禁止する強制規範[non-derogable
norm]やその他に対する違反も認めた108 。[太字強調は原文イタリック体]
37. [第1に]ICJが武力行使禁止への違反を認定したため、[この]占領は侵略行為であると実質的に見なされたことになる109 。したがって、占領自体や関連する制度を支援ないし維持するいかなる[商業]取引も、ローマ規程に基づく国際犯罪への共犯関係に相当しうる110 。スラエルは事実上の占領国として国際人道法の拘束を引き続き受けているが、占領が違法であることからイスラエルのoPt内での行政および軍事行為、すなわちビザや許可や移動の統制をはじめ、刑事収監や経済規制に至るまで、国際法上の合法的権限を欠いており、無効とみなされるべきである111 。
38. 第2に、ICJが自己決定権の侵害を認定したという事実からは、当然に、あらゆる人権に関する解釈とその他の法的義務の解釈が影響を受ける。ICJが認める通り、自己決定権はすべての人間にとって最も基本的で人の存在に直結する権利であり、人びとが存在し、自己決定し、自らの領土において、外国からの支配も占領も受けないことは、本質的な[可能性の意味での]力に関わることである112 。この権利を認めないなら、国際法が領土として認める中にあっても人びとは自らの生活を決定できず、自らの資源も支配できない113 。
39. ICJの勧告的意見に基づいて、国連総会はイスラエルに対し、2025年9月17日までにoPtにおける違法な存在を終結するように要求した114 。その終結以前に加盟各国はイスラエルがoPt内で発生させている違法状況の維持を助長するような援助や支援を提供してはならず、経済取引や貿易取引を実行してはならず、貿易や投資関係の阻止に向けた措置を講じなければならない115 。さらに、加盟国にICJ決定の要請する行動が欠落した場合でも、各企業体に求められている国際法やUNGPに従った責任は免除されないことを強調しておく必要がある。
3.3 残虐犯罪
40. このように違法と不処罰が継続しており、さらに国際法違反と国際犯罪が存在する状況は、予測される如くより甚大な違反を発生させ、2023年10月以降の残虐犯罪につながった。この結果、ICJとICCはそれぞれイスラエルに関する手続きを開始しており、前者はジェノサイドについて、後者は戦争犯罪と人道に対する罪についてである。
41. ジェノサイド条約に基づく南アフリカ対イスラエルの訴訟提起後、2024年1月26日付でICJはイスラエルに対し、パレスチナ人へのジェノサイド行為を防止するために、イスラエルがその権限内で
“あらゆる措置”
を講じるようじ命じ116 、さらに2024年5月にはイスラエルに対し、[身体的]破壊を意図した[もたらす]生活条件を課す可能性のある軍事行動[およびその他の行動]を
“直ちに停止”
するよう命じた117 。これとは別にニカラグア対ドイツ訴訟の手続きにおいてICJはすべての国家に対し、
“武力紛争当事国への武器の移転118 に関する国際的義務について”
注意を喚起し、 “そのような武器が” 国際法
“違反に使用されるリスクを回避する目的[である]”
と述べた119 。[太字強調は原文イタリック体]
42. 各加盟国へジェノサイドのリスクを明確に通告するのみならず、ICJは発出したいくつもの命令を通して、ジェノサイド条約第1条に基づいたジェノサイドを
“防止し処罰する”
義務を確認し、それらにより、イスラエルのこのような行動を引き続き幇助、助力、あるいは援助する者たち向けて、ジェノサイドの共犯という国際的な責任の可能性を示している。
43. ICCは2024年11月の
“パレスチナ国の情勢”
の中で、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相とヨアヴ・ギャラント元国防相に対し逮捕状を発行した。両名が戦争犯罪および人道に対する罪について刑事責任があると信じるに足る合理的根拠が存在すると述べている。
3.4 各企業体への必然的影響
44. ここまで述べてきた法的進展により企業責任と潜在的[刑事]責任の評価は大きく変化しており、現在では各々の国際裁判所による命令や決定の文脈で理解しなければならない。
45. イスラエルは数十年にわたって軍事占領を続けており、入植-植民地アパルトヘイト体制を定着させてきたが、その全般にわたる数多の侵害は規模も深刻さも著しく、企業群は現に発生している人権侵害への関与を避ける義務があることを認識するに至ったはずである。(この関与の様式を列挙するなら、人権の直接侵害、[侵害の]助長、または[侵害と]直接の関係である。)さらに幇助、助力、あるいは援助の形で国際的犯罪の共犯となりうることも認識するに至ったはずである。あらゆる企業活動がoPtにおけるパレスチナ人の
“排除と置換”
に絡んでいることがイスラエルの占領と直結した政治的な経済構造となって現れている状態は本報告書で説明したとおりである。少なくとも、以上をふまえれば、企業体の行為と構造的で定着された違反行為との間に直接の関係を成立させるだけでなく、企業体のもつ影響力が[人権への]悪影響の防止または緩和について限定的であることを踏まえた上で、UNGPにもとづいて企業体がoPtに関連した関与を停止する義務を生じさせたにちがいない。しかしICJとICCにおける最近の展開では、進行中の手続きも含めて、企業体の訴追に疑問を差し挟む余地は除去されてきており、あらゆる企業体において、それが子会社であれ、親会社であれ、直接的行動主体であれ、投資会社であれ、人権侵害や国際法上の犯罪といった深刻な国際法違反から生じる重大なリスクについての認識が明白に高まっているし、企業主体の事業行動がこれらの侵害や犯罪の助長ないしは共犯となるリスクも認識されるようになっている。
46. イスラエルによるoPtの違法占拠が続いているため、各企業体にとって漫然と普通のビジネスを続けることが容認しえない状況となっている。現状は人権への悪影響の
“リスクが高まっている”
などというレベルをはるかに超えていることは、占領自体が違法であるとの判示により、またジェノサイドも含めた国際犯罪であるとの判示により、また侵略犯罪の実行も疑いえない事態からも、明らかである。民間セクター[企業体など]はイスラエルの占領経済との、そして今やジェノサイドとの、関連するあらゆる事業関係を、各企業体自身のためにも、早急に再考しなければならない。
47. ICJが発出した勧告的意見のひとつの帰結は、各企業体による強化人権デュー・ディリジェンスの実施である。企業体はイスラエルの[占領・入植]事業の核心にある本質的違法性に対処しなくてなはらなくなった。企業体はもはや単純にイスラエルによる特定の行為や特定の侵害(例えば環境問題や労働者の権利、子どもの権利、公正な裁判への権利など)や、人道の枠組み尊重についてのみ法的評価や緩和措置を限定することはできなくなった120 。何千ものパレスチナ人が行政拘禁にせよ、軍事法廷での有罪判決にせよ、拘束されている現状を見れば、これは単に公正な裁判への権利が違法に奪われたというだけでなく、[そもそもイスラエルにその]権限がないうえに、パレスチナ人の大量収監をひとつの手段として組織的な迫害と排除を行う政策こそが違法なのである。この勧告的意見によってICJはさらに、各企業体が自己決定権の優位性を認識すること、この解釈によって人権保護全般が構築されるとの認識をもつこと、を要求している121 。したがって、人権政策であっても、環境、社会、ないしガバナンスの枠組みであっても、もはや自己決定権を見過ごすわけにはいかないのであり、このことは明確に[国際]人権法へ組み込まれており122 、[自己決定権が]すべての人びとの権利の基礎であって、かつ、あらゆる権利の前提であると認識されている123 。
48. パレスチナ人民との関与、およびoPtでの関与において、彼らの自己決定権に従うことが必須であるとの認識も要請される。この認識によって、ジュネーブ第4条約に規定された占領国の受託義務という父権主義的な正当化は過去のものとなり、さらに企業体による見掛け倒しの正当化、たとえば[自称合法的]占領国であるイスラエルを通じた投資はパレスチナ人の利益にもなるとか、投資の引揚げは人権に悪影響があるとか、そのような論拠も否定される124 。
49. ICJの勧告的意見は国連総会によって承認され、各企業体に対しても明白な責任を課している。すなわち、占領のいかなる構成部分との取引もせず、かつ、[占領のいかなる構成部分との取引から]完全かつ無条件に撤退する責任である。企業体がこの通告を無視し、UNGPの下での責任を遵守せず、イスラエル[政府]やその経済、軍事、oPtに関連する民間セクターと商業活動や[その他の]関係を通じて関与を続ける場合、企業体は故意にパレスチナ人民の自己決定権の否定、パレスチナ領土の永久併合、あるいはイスラエルによる不法なパレスチナ領土占領の維持、といった違反行為に助力ないしは違反を発生させたことになる。このような深刻な状況下でいかなる関係ないしは活動を継続し維持することも、イスラエルの行為を正当化し、不処罰を助長し、結果的にこれまで以上の悪質な行為につながるとの理由において法的責任のエスカレーションを生じる。イスラエルの入植-植民地事業の存続は、不法行為の常態化にこそ依存しているのである。
50. これまでは排除的な政治経済が続いてきたが、今やジェノサイド・モードに転じた。これを裏付けるように、ICJの暫定措置とICCの逮捕状はoPtに関与する企業体とその役員らが重大な国際犯罪に関与している嫌疑を示唆している。したがって、イスラエル経済への関与を継続するとの決断は進行中の犯罪の疑いを知った上で、またそれらの犯罪を継続するための実体的支援をイスラエルに提供する可能性を知った上で、行われたことになる。
51. [前節の]行為は民事および刑事責任を生じるのみならず、占領経済と不可分のあらゆる犯罪や人権侵害の嫌疑となることを、各企業体およびその役員らは予期できるし、しなければならない。国際法の進展やUNGPに沿って行うべき企業体あるいは役員らによる行為、あるいはその不作為は、民事ないし刑事責任、あるいはその両方で証拠採用の判断に際して実体的根拠を提供するものである。
翻訳: 大熊直彦
日本語訳制作:
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問い合せ:
としまる toshi@jca.apc.org
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja
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* 最新の情報を盛込むため、本報告書は締切後に総会サービス部門に提出された。
** 本書の付属文書は、提出されたままを、提出された言語のみで掲載する。
1 たとえばPhilip
Stern, Empire, Incorporated: The Corporations that Built British
Colonialism (Harvard University Press, 2023); および
L.H. Roper,
“Private enterprise, colonialism, and the Atlantic world”,
Oxford Research Encyclopedia of Latin American History
(Oxford University Press, 2018).
2 Nick
Estes, Our History Is the Future: Standing Rock versus the Dakota
Access Pipeline, and the Long Tradition of Indigenous Resistance
(London, Verso, 2019), pp. 43–50.
3 Susan
Koshy 他編、 Colonial
Racial Capitalism (Durham, Duke University Press, 2022).
4 Patrick
Wolfe, “Purchase by other means: the Palestine Nakba and Zionism’s
conquest of economics”, Settler Colonial Studies, vol. 2,
No. 1 (2012).
5 Andy
Clarno, Neoliberal Apartheid: Palestine/Israel and South Africa
after 1994 (Chicago, The University of Chicago Press, 2017).
6 http://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/west-bank-large-scale-house-demolitions-ongoing-israeli-forces
7 [UNGP]ビジネスと人権に関する指導原則、原則4[この原則でなく、一般原則の説明文を参照しているかもしれない]
8 同上、原則14
9 次の4か所
http://www.bdsmovement.net/
, http://www.whoprofits.org/
, https://dontbuyintooccupation.org/
, http://www.investigate.afsc.org/
10 A/HRC/22/63,
para. 96. 人権理事会決議31/36
および A/HRC/43/71
も参照。
11 http://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2024/call-input-report-special-rapporteur-occupied-palestinian-territory-human
. 提供者が承認した場合の提供文書は特別報告者のウェブサイトに掲載される。非公開の提供情報は付属文書に整理番号で掲載される。
13 Doreen
Lustig, “The enduring charter”, States, Firms and Their Legal
Fictions, Melissa J. Durkee 編 (Cambridge
University Press, 2024) に収載
14 Roper,
“Private enterprise”.
15 Koshy
and others, Colonial Racial Capitalism, p. 4.
16 Federica
Violi, “Navigating corporate accountability in international
economic law: a critical overview”, Handbook of Accountability
Studies: Politics, Law, Business, Work, Ioannis Papadopoulos 他編.
(Elgar Publishing, forthcoming 2025) に収載。
18 Adom
Getachew, Worldmaking after Empire (Princeton University
Press, 2019), pp. 22–26. Violi, “Navigating corporate
accountability”.などを参照のこと。
19 Violi,
“Navigating corporate accountability”.
20 Anita
Ramasastry, “Corporate complicity: from Nuremberg to Rangoon –
an examination of forced labor cases and their impact on the
liability of multinational corporations”, Berkeley Journal of
International Law, vol. 20 (2002).
22 Elies
van Sliedregt, “The future of international criminal justice is
corporate”, Journal of International Criminal Justice (2025).
23 A/75/212,
paras. 10 - 11; また Yearbook
of the International Law Commission 2019, vol. II, Part Two
(United Nations publication 2019), pp. 65–67.では
“人道に対する犯罪の防止および処罰に関する条約”
草案への解説として言及がある。
24 UNGP
原則13.
[日本語
https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/
]
25 http://www.undp.org/publications/heightened-human-rights-due-diligence-business-conflict-affected-contexts-guide
26 UNGP
原則17、解説.
27 Yearbook
of the International Law Commission 2019, vol. II, Part Two
(United Nations publication 2019), pp. 65–67; および
A/75/212,
para. 11.
28 [ICJ]
Legal
Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in
the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem,
Advisory Opinion, 19 July 2024. A/79/384, paras. 5–7 も参照。
29 Application
of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Provisional
Measures, Order of 26 January 2024, I.C.J. Reports 2024, p. 3.
A/79/384, para. 8 も参照。[日本語訳
https://www.jca.apc.org/jca-net/sites/default/files/2024-04/26Jan24_ICJ_ord_5.pdf
]
30 [ICJ]
Alleged
Breaches of Certain International Obligations in Respect of the
Occupied Palestinian Territory (Nicaragua v. Germany), Order, 30
April 2024, paras. 22–24. A/79/384, para. 8 も参照。
31 Sai
Englert and Gargi Bhattacharyya, “Capital’s genocide: a
conversation on racial capitalism, settler colonialism, and possible
worlds after Gaza”, Journal Of Holy Land And Palestine Studies,
vol. 23, No. 2 (2024), pp. 172–175.
32 Sherene
Seikaly, Men of Capital: Scarcity and Economy in Mandate
Palestine (Stanford University Press, 2016), pp. 6–8.
33 Gershon
Shafir, “Zionism and colonialism: a comparative approach”,
Israel in Comparative Perspective: Challenging the Conventional
Wisdom, Michael Barnett, ed. (SUNY Press, 1996), pp. 234–237.
に収載。
34 たとえば、
http://www.kkl-jnf.org/about-kkl-jnf/kkl-jnf-id/goals-actions/
;
http://www.peacenow.org.il/en/settler-national-fund-keren-kayemeth-leisraels-acquisition-of-west-bank-land
;
http://www.haaretz.com/israel-news/2021-02-14/ty-article/.premium/jewish-national-fund-okays-plan-to-expand-west-bank-settlements/0000017f-e7d9-d62c-a1ff-fffbefe10000
などを参照。
35 Sheila
Ryan, “Israeli economic policy in the occupied areas: foundations
of a new imperialism,” MERIP Reports, No. 24 (1974).
36 たとえば
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2024/07/04/business-and-human-rights-booklet-1720077751.pdf
を参照。
37 http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/FT-Coercive-Environments.pdf
および
http://www.badil.org/cached_uploads/view/2024/06/10/forced-displacement-as-an-act-of-genocide-in-the-gaza-strip-v6-1718021197.pdf
39 国連貿易開発会議,
ドキュメント TD/B/1102,
URLは
https://unctad.org/system/files/official-document/tdbd1102_en.pdf
; UNCTAD/GDS/APP/2006/1; および
http://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/
, pp. 164–193.
40 Tariq
Dana, “Dominate and pacify: contextualizing the political economy
of the occupied Palestinian territories since 1967”, Political
Economy of Palestine: Critical, Interdisciplinary, and Decolonial
Perspectives に収載,
Alaa Tartir, Tariq Dana, Timothy Seidel 共編,
(Cham, Switzerland, Springer Nature Switzerland, 2021); Shir Hever,
The Political Economy of Israel’s Occupation: Repression beyond
Exploitation (Pluto Press, 2010), pp. 27–37; および
http://www.arij.org/wp-content/uploads/2016/03/The_Economic_Cost_of_the_Israeli_occupation_Report_upd.pdf
.
42 https://documents1.worldbank.org/curated/en/654801468176641469/pdf/473230WP0GZ0Re101PUBLIC10Box334128B.pdf
, pp. 2–3.
43 https://documents1.worldbank.org/curated/en/257131468140639464/pdf/Area-C-and-the-future-of-the-Palestinian-economy.pdf
, p. 5.
44 Maya
Wind, Towers of Ivory and Steel: How Israeli Universities Deny
Palestinian Freedom (New York, Verso, 2024); および
Uri Yacobi
Keller, “Academic boycott of Israel and the complicity of Israeli
academic institutions in occupation of Palestinian territories”,
Economy of the Occupation に収載,
Socioeconomic Bulletin No. 23 (Alternative Information Center,
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45 Samer
Abdelnour, “Making a killing: Israel’s military-innovation
ecosystem and the globalization of violence”, Organization
Studies, vol. 44, No. 2; および Ilan
Pappee, The Idea of Israel: A History of Power and Knowledge
(London, Verso, 2015).
46 TD/B/71/3
および A/79/343
を参照。
47 Antony
Loewenstein, The Palestine Laboratory (New York, Verso, 2023)
を参照。
48 Ali
H. Musleh, “Designing in real-time: an introduction to weapons
design in the settler-colonial present of Palestine”, Design
and Culture に収載,
vol. 10, No. 1 (2018)
49 http://www.linkedin.com/posts/israelimod_israel-showcases-advanced-defense-technologies-activity-7325900544680595456-gQ-C/
; および Loewenstein,
The Palestine Laboratory, pp. 5–6.
50 Gabriel
Sheffer , Oren Barak 共編,
Militarism and Israeli Society (Bloomington, Indiana
University Press, 2010).
52 http://www.sipri.org/visualizations/2024/sipri-top-100-arms-producing-and-military-services-companies-world-2023
.
53 http://www.youtube.com/watch?v=cbIyvbbC68A
(41分から42分).
54 Submission
2.45;
https://en.globes.co.il/en/article-prioritizing-israel-creates-problems-for-elbit-systems-1001501806 ;
https://www.youtube.com/watch?v=eEexR-3VrjI
(2024); および
http://www.youtube.com/watch?v=cbIyvbbC68A
(42分前後).
55 https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/israel-signs-deals-with-defence-firm-elbit-make-bombs-domestically-2025-01-07/
.
56 https://www.timesofisrael.com/israeli-arms-sales-break-record-for-4th-year-in-row-reaching-14-8-billion-in-2024/
.
57 https://www.congress.gov/crs-product/R48304
;
https://ploughshares.ca/global-production-of-the-israeli-f-35i-joint-strike-fighter/
;
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/14/fact-sheet-memorandum-understanding-reached-israel
; および https://www.gov.il/en/pages/ef35adir
.
60 http://www.19fortyfive.com/2025/04/f-35i-adir-israels-custom-f-35-that-no-other-nation-has/
;
https://www.airandspaceforces.com/PDF/MagazineArchive/Documents/2017/April%202017/0417_Grudo_Israeli.pdf
; https://www.israeldefense.co.il/en/node/38893
;
https://www.iai.co.il/f-16-aerostructures-and-f-35-wing-lockheed-martin
; および
https://bulgarianmilitary.com/2025/02/15/israel-awaits-eight-upgraded-f-35is-with-improved-software/
.
61 https://nationalinterest.org/blog/buzz/f-35i-adir-stealth-fighter-most-dangerous-warplane-earth-208569
; https://www.twz.com/israeli-f-35-shoots-down-cruise-missile
;
https://www.twz.com/air/israeli-f-35s-first-to-use-beast-mode-in-combat
; および
https://nationalinterest.org/blog/buzz/f-35-beast-mode-how-americas-stealth-jet-becomes-bomb-truck-207837
.
62 http://www.wdmma.org/israeli-air-force.php#google_vignette
; https://www.lockheedmartin.com/en-il/index.html
.
63 https://ndia.dtic.mil/wp-content/uploads/2010/armament/TuesdayLandmarkADougHayward.pdf
, pp.12–14; https://www.f-16.net/f-16_armament_article9.html
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https://www.airandspaceforces.com/weapons-platforms/gbu-31-32-38-jdam/
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69 Stefan
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(表面のリンク).
https://static1.squarespace.com/static/664aed65d320123f2b3ab647/t/67534581b1692e1777d81bd1/1733510532268/Report-MaerskShipmentsIsrael-Rev7Nov2024-Final.pdf
(埋め込みリンク).
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https://defence-industry.eu/israel-aerospace-industries-iai-reports-record-profits-and-orders-in-2024/
.
77 http://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/lmt/historical?page=1&rows_per_page=10&timeline=y5
;
https://www.reuters.com/world/us-has-sent-israel-thousands-2000-pound-bombs-since-oct-7-2024-06-28/
;
https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2023/2024/Costs%20of%20War_US%20Support%20Since%20Oct%207%20FINAL%20v2.pdf
, pp. 21–22;
http://www.rheinmetall.com/en/products/weapons-and-munition/weapons-and-ammunition/aircraft-bombs
; および
https://www.usaspending.gov/award/CONT_AWD_W52P1J22F0208_9700_W52P1J19D0015_9700
.
78 このようなテクノロジーは、
“武器貿易条約に関するワッセナー・アレンジメント(通常兵器及び関連汎用品[デュアルユース]・技術の輸出管理に関するワッセナー・アレンジメント)”
(https://www.wassenaar.org/app/uploads/2019/12/WA-DOC-19-Public-Docs-Vol-I-Founding-Documents.pdf
の下で考慮されるべきものである。
Regulation
(EU) 2021/821 も参照。
79 Rhys
Machold, “Reconsidering the laboratory thesis: Palestine/Israel
and the geopolitics of representation”, Political Geography,
vol. 65 (2018) も有益である。
80 https://research.ibm.com/labs/israel
; https://www.microsoftrnd.co.il/whoweare#AboutUs
; https://startup.google.com/campus/tel-aviv/
; および
https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS%20Economic%20Impact%20Study%20Israel%20Infographics.pdf
.
81 たとえば
http://www.amnesty.org/en/documents/mde15/6701/2023/en/;
submission 2.24などを参照。
82 Loewenstein,
The Palestine Laboratory, pp. 83–85; and
https://besacenter.org/is-israel-the-start-up-nation-because-of-its-unique-security-situation/ .
83 Loewenstein,
The Palestine Laboratory, pp. 147–148.
84 http://www.amnesty.org/en/latest/reseivisarch/2021/11/devices-of-palestinian-human-rights-defenders-hacked-with-nso-groups-pegasus-spyware-2/
.
85 http://www.amnesty.org/en/documents/doc10/4491/2021/en/
;
https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/2022-04-05/ty-article-magazine/nso-pegasus-spyware-file-complete-list-of-individuals-targeted/0000017f-ed7a-d3be-ad7f-ff7b5a600000
.
86 http://www.gov.il/en/pages/mod-tightens-control-of-cyber-exports-6-december-2021
; http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0189_EN.html
, para. 19 と para.
85; および
http://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/2022-02-03/ty-article/.premium/israels-spyware-diplomacy-is-an-extension-of-its-long-bloody-history-of-arms-sales/0000017f-f882-ddde-abff-fce787ac0000
.
87 http://www.whoprofits.org/companies/company/7236
; および
https://finder.startupnationcentral.org/program_page/ibm-alpha-zone
.
89 https://www.truthdig.com/articles/the-big-tech-behind-israels-digital-apartheid/
; A/HRC/53/59, para. 93 も参照。
91 https://www.whoprofits.org/publications/report/137
; A/67/379, para. 67-71.
92 http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/47217/000004721724000080/hp10-31x24ex21subsidiaries.htm
;
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1645590/000164559023000117/ex-21x10312023.htm
; および
https://www.whoprofits.org/publications/report/160
(https://www.whoprofits.org/publications/report/160?dxc-technology-divests-from-its-israeli-it-business )
.
94 https://medium.com/@notechforapartheid/a-marriage-made-in-hell-an-introduction-to-microsofts-complicity-in-apartheid-and-genocide-d7dfad65a196
; および
https://mr.gov.il/ilgstorefront/en/p/646740
(英語とヘブライ語).
95 https://mondoweiss.net/2021/03/how-microsoft-is-invested-in-israeli-settler-colonialism/
; および
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2302074,00.html
(ヘブライ語).
96 https://blogs.microsoft.com/blog/2015/09/08/microsoft-acquires-adallom-to-advance-identity-and-security-in-the-cloud/
; および
https://blogs.microsoft.com/blog/2020/06/22/microsoft-acquires-cyberx-to-accelerate-and-secure-customers-iot-deployments/
.
97 https://mr.gov.il/ilgstorefront/en/news/details/111222
; および
http://www.documentcloud.org/documents/24630181-0683x000010wodmqa2/
(ヘブライ語).
98 http://www.nytimes.com/2024/12/03/technology/google-israel-contract-project-nimbus.html
; および
http://www.documentcloud.org/documents/24630178-intercept-translation-of-appendix-b-of-project-nimbus-tender-document/
.
99 http://www.datacenterdynamics.com/en/news/microsoft-confirms-its-providing-ai-and-cloud-services-to-israeli-military-for-war-in-gaza/
;
http://www.972mag.com/cloud-israeli-army-gaza-amazon-google-microsoft/
; および
https://www.washingtonpost.com/technology/2025/01/21/google-ai-israel-war-hamas-attack-gaza/
.
100 http://www.youtube.com/watch?v=qLBDfnZJrC8
(ヘブライ語);
および
https://www.pc.co.il/news/%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8/412016/
(https://www.pc.co.il/news/-מידע-אבטחתוסייבר/412016
)
101 http://www.theguardian.com/world/2025/jan/23/israeli-military-gaza-war-microsoft
; および submission
2.27.
102 http://www.gov.il/en/pages/_bpress_20102022
; http://www.gov.il/en/pages/press_01082023_b
; および
https://news.microsoft.com/source/emea/features/microsoft-to-launch-new-cloud-datacenter-region-in-israel/
.
103 Submission
2.29;
https://www.timesofisrael.com/israel-signs-deal-for-cloud-services-with-google-amazon/
; および
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/05/15/statement-technology-israel-gaza/
.
104 http://www.youtube.com/watch?v=qLBDfnZJrC8
.[100のひとつと同じ]
105 http://www.hrw.org/news/2024/09/10/gaza-israeli-militarys-digital-tools-risk-civilian-harm
;
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/04/gaza-un-experts-deplore-use-purported-ai-commit-domicide-gaza-call
;
https://verfassungsblog.de/gaza-artificial-intelligence-and-kill-lists/
; および
https://www.palestine-studies.org/en/node/1656285
.
106 パランティアから特別報告者あての書面,
2025年5月22日
(事務局で保管).
107 http://www.haaretz.com/israel-news/2017-05-31/ty-article-magazine/.premium/israel-jails-palestinians-who-fit-terrorist-profile/0000017f-f85f-d044-adff-fbff5c8a0000
;
https://blog.palantir.com/announcing-palantir-government-web-services-9fa1cdbbc6fc
; http://www.palantir.com/platforms/aip/
;
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001321655/d75a90fd-c80a-40bd-b60c-1f5b8c10127e.pdf
;
https://www.thenation.com/article/world/nsa-palantir-israel-gaza-ai/
; および
https://responsiblestatecraft.org/peter-thiel-israel-palantir/
.
108 https://www.palantir.com/assets/xrfr7uokpv1b/3MuEeA8MLbLDAyxixTsiIe/9e4a11a7fb058554a8a1e3cd83e31c09/C134184_finaleprint.pdf
.
109 https://m.youtube.com/watch?v=uQCazCId_9o
(このうち 1:24:12–1:25:15
[会場からの “強い質問”に応えた発言]).
110 たとえば
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2024/06/11/11-june-2024-obligations-of-third-states-and-corporations-to-prevent-and-punish-genocide-in-gaza-3-1718133118.pdf
.
111 http://www.jefferies.com/wp-content/uploads/sites/4/2025/03/Israel-in-the-New-Middle-East-April-2025.pdf
.
https://startupnationcentral.org/wp-content/uploads/EcoTalk-JAN25.pdf
.も参照。
112 ワッセナー・アレンジメントを参照。
113 Eyal
Weizman, Ungrounding: The Architecture of a Genocide (Penguin,
2026刊行予定).
114 https://unosat.org/products/4130
; https://unosat.org/products/4072
;
https://content.forensic-architecture.org/wp-content/uploads/2024/10/FA_A-Spatial-Analysis-of-the-Israeli-militarys-conduct-in-Gaza-since-October-2023.pdf
.
116 http://www.amnestyusa.org/blog/caterpillar-incs-role-in-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territories
/. https://www.btselem.org/punitive_demolitions
も参照。
117 United
States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Corrie et al. v.
Caterpillar Inc., Case No. 0536210, Opinion, 17 September 2007;
および
https://media.defense.gov/2025/Mar/03/2003653977/-1/-1/1/PRESS%20RELEASE%20-%20ISRAEL%2024-38%20CN.PDF
.
118 https://catused.cat.com/en/dealer.aspx?orgid=%7Bef3993c9-e4f1-4657-a305-51c5883c06f3%7D
; https://www.ite-cat.co.il/en
; および
https://www.haaretz.com/2009-03-11/ty-article/idf-to-draft-civilians-to-maintain-bulldozers-in-battle/0000017f-e7a4-df2c-a1ff-fff518120000
.
120 https://www.elbitsystems.com/news/israeli-ministry-defense-selects-elbit-systems-iron-fist-light-decoupled-active-protection
.
121 https://usa.leonardo.com/en/press-release-detail/-/detail/leonardo-drs-announces-closing-of-merger-with-rada
; および
http://www.drsrada.com/blog/israeli-ministry-of-defense-selects-iron-fist-aps-which-includes-radas-compact-hemispheric-radars
.
122 http://www.forbes.com/sites/erictegler/2023/10/24/israels-armored-caterpillar-bulldozers-will-be-active-in-gaza/
; https://www.ynetnews.com/article/rknechyct
; および
http://www.calcalist.co.il/local_news/article/sj11q00i8nt
(ヘブライ語).
123 https://corporateoccupation.org/2020/04/24/caterpillar-a-company-profile
/;
https://bdsmovement.net/news/how-israel-uses-caterpillar-machinery-carry-out-extrajudicial-executions
; および
https://www.amnestyusa.org/blog/caterpillar-incs-role-in-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territories/
.
129 http://www.business-humanrights.org/en/latest-news/israelpalestine-israeli-army-bulldozers-allegedly-run-over-wounded-civilians-in-northern-gaza-co-did-not-respond/
.
130 https://media.defense.gov/2025/Mar/03/2003653977/-1/-1/1/PRESS%20RELEASE%20-%20ISRAEL%2024-38%20CN.PDF
.
132 http://www.oemoffhighway.com/market-analysis/industry-news/news/21590588/hyundai-acquires-doosan
; および
http://www.hd-infracore.com/en/company/media/news-view/20175112
.
135 http://www.mct.co.il/en/history/
; https://www.merkavim.co.il/en/Project/34/Mars-Defender
; https://www.youtube.com/watch?v=kgFrrZzpQXY
; および https://www.egged.co.il/Bus-924-Daf.aspx
; https://www.egged.co.il/Bus-1001-Volvo-B12B.aspx
(当ウェブサイトと本報告で参照している他のウェブサイトの一部では、イスラエル国外からのアクセスにVPN[仮想専用線]を使用する必要があった。)
136 A/67/379,
paras. 58–61;
https://www.whoprofits.org/writable/uploads/publications/1668628326_d431e6ac8c4db6e661ba.pdf
, pp. 22–27; および
http://www.business-humanrights.org/en/latest-news/home-demolitions-in-beit-hanina-executed-with-volvo-and-hyundai-equipment-israel-the-occupied-territories/
.
137 https://stopthewall.org/2022/06/02/who-is-aiding-israel-corporate-complicity-in-masafer-yatta-ethnic-cleansing/
.
140 http://www.972mag.com/israel-gaza-total-urban-destruction/
; および
https://x.com/YinonMagal/status/1917560269007470856
.
141 https://x.com/ytirawi/status/1913376210790338961
;
https://tiktokgenocide.com/uploads/israeli-soldiers-film-their-active-destruction-of-everything-in-rafah
;
https://tiktokgenocide.com/uploads/4-israeli-excavators-destroying-buildings-othman-ibn-affan-street-rafah
; https://x.com/MiddleEastMnt/status/1852687041152045271
;
https://x.com/ytirawi/status/1913376210790338961?s=46&t=JH7WTzQ0dcUtXAxqglAAxw
[この脚注の最初のURLと同等];
https://x.com/PalinfoAr/status/1865994832922956257
(アラビア語);
https://x.com/YinonMagal/status/1917560269007470856
(ヘブライ語).
142 https://x.com/trackingisrael/status/1877801096275431758
; https://x.com/EyeonPalestine/status/1863159845504835630
; および
https://x.com/LockMona/status/1863220509690720647
.
143 http://www.idf.il/en/mini-sites/idf-press-releases-israel-at-war/april-25-pr/the-golani-brigade-and-the-188th-armored-brigade-established-the-morag-corridor/
.
144 http://www.hrw.org/news/2004/11/21/israel-caterpillar-should-suspend-bulldozer-sales
; および
https://bdsmovement.net/news/hyundai-heavy-industries-end-complicity-with-apartheid
.
145 A/HRC/58/73,
paras. 14 および 19.
146 同上,
para. 16.
147 同上,
paras. 14 および 19.
148 http://www.whoprofits.org/writable/uploads/publications/1668628326_d431e6ac8c4db6e661ba.pdf
;
https://corporateoccupation.org/2010/06/16/volvo-equipment-effective-tool-in-the-israeli-occupation-of-palestine/
; および
https://www.whoprofits.org/companies/company/3644
.
150 http://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/israel0116_web2.pdf
, pp. 45–49;
https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2020/02/ViolationsSetInStone-EN.pdf
; および
https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Heidelberg_Cement_response.pdf
.
151 http://www.somo.nl/download/39733/
, p. 31; および
https://mr.gov.il/ilgstorefront/en/p/attachment/005056BF4DAB1EDA95D45E47A9EB211B/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A
(ヘブライ語).
152 https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/7000965865/310
(ヘブライ語);
および
https://www.heidelbergmaterials.com/sites/default/files/2024-05/Group%20Payment%20Report%202023_engl_web.pdf
, p. 23.
153 http://www.whoprofits.org/companies/company/3958
; および
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp23-sfi-1618823935.pdf
, pp. 33–40.
156 http://www.jadaliyya.com/Details/38503
; および
https://pchrgaza.org/wp-content/uploads/2020/12/CAF-Submission_OHCHR_UN-database_-December-2020.pdf
.
158 http://www.whoprofits.org/writable/uploads/publications/1668628326_d431e6ac8c4db6e661ba.pdf
, pp. 60 および 72.
160 https://kwri.kw.com/press/keller-williams-expands-into-france-israel-monaco-nicaragua-and-poland/
.
161 https://www.madlan.co.il/madad-search/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
163 http://www.facebook.com/darren.rich.3/posts/10232240860188009
および;
https://www.linkedin.com/posts/darren-rich-81588551_dont-miss-out-on-our-israel-real-estate-activity-7167770842209226752-77iU/
.
164 http://www.myisraelhome.com/new-project
;
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1057208702869865&id=100057422350945&ref=embed_post
; および https://www.lustigman.co.il/har-homa
; https://www.whoprofits.org/companies/company/4069?cim-lustigman
(ヘブライ語).
166 A/HRC/55/73 ,
paras. 35–45, 93; A/79/384 ,
paras. 63, 81 (b); および
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/8668/2024/en/
, pp. 123–201.
167 A/79/384,
paras. 24–34, 59 および 67.
168 http://www.juragentium.org/topics/palestin/en/water.pdf
;
http://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/the-occupation-of-water/
; および
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/12/12/al-haq-report-2-1670826325.pdf
.
169 http://www.whoprofits.org/publications/report/165
; および
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Water-For-One-People-Only.pdf
.
170 http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/12/12/al-haq-report-2-1670826325.pdf
, pp. 15–16; および
http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=5946
.
171 https://policy-practice.oxfam.org/resources/water-war-crimes-how-israel-has-weaponised-water-in-its-military-campaign-in-ga-621609/
, pp. 5, 15–16.
172 http://www.hrw.org/sites/default/files/media_2024/12/gaza1224web.pdf
; および https://www.alhaq.org/advocacy/26121.html
.
174 http://www.somo.nl/powering-injustice
, pp. 3, 4 および 13;
https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2019d2_en.pdf
および TD/B/65(2)/3.
175 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/dpal/dv/background_note_hala/background_note_halaen.pdf
; および
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/impact-electricity-crisis-humanitarian-living-conditions-gaza
.
176 http://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriving-palestinians-gaza
; および
http://www.ochaopt.org/page/gaza-strip-electricity-supply
.
178 http://www.doctorswithoutborders.org/latest/gaza-hundreds-patients-including-newborns-risk-multiple-hospitals-run-low-fuel
; および
http://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-290-gaza-strip
.
179 http://www.actionaidusa.org/news/because-there-is-no-fuel-a-lot-of-our-services-are-affected-fuel-shortages-push-hospitals-in-gaza-to-the-brink-of-collapse-with-people-facing-dehydration-disease-and-starvatio/
.
180 Samer
Abuzerr, 他,
“Resurgence of polio during Gaza conflict”, Eastern
Mediterranean Health Journal, vol. 31, No. 2 (2025).
181 http://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/03/israels-decision-to-cut-off-electricity-supply-to-gaza-desalination-plant-cruel-and-unlawful/
; および
http://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/gaza-humanitarian-response-update-24-june-7-july-2024
.
182 http://www.somo.nl/powering-injustice/
, p. 28;
https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/coal/061024-colombian-thermal-coal-miners-may-oppose-proposed-export-banto-israel
.
183 ドラムンド:
https://drummondco.com/our-products/coal/mines/ ;
https://www.puertonuevo.com.co/en/
;
グレンコア:
https://www.cerrejon.com/en/our-operation
; および 非公開 submission.
186 http://www.somo.nl/powering-injustice/ ,
p. 29; https://rbct.co.za/who-we-are/
; および
https://www.passblue.com/2025/04/21/coal-from-south-africa-keeps-flowing-to-israel-despite-the-icj-genocide-case/
.
189 https://israel.chevron.com/en/our-businesses
; および
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/dochmeshek/he/Files_doch_meshek_hashmal_2023_24_en_Pua_Report.pdf
, p. 27.
190 http://www.chevron.com/newsroom/2023/q2/dormant-natural-gas-station-roars-back-to-life
; および
https://afsc.org/chevron-fuels-israeli-apartheid-and-war-crimes
.
191 http://www.reuters.com/business/energy/israeli-natural-gas-exports-egypt-jordan-up-134-2024-2025-03-05/
.
192 http://www.somo.nl/beneath-troubled-waters/
, pp. 7–9; および
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Annexing.Energy.pdf
, pp. 49–57.
193 Submission
2.17; および
http://www.offshore-technology.com/news/israel-awards-exploration-licences-to-bp-socar-newmed
.
196 https://oilchange.org/wp-content/uploads/2024/08/behind-the-barrel-august-2024-v3.pdf
, pp. 5, 6.
198 https://docs.datadesk.eco/public/976ce7dcf00743dc/
;
https://www.offshore-energy.biz/petrobras-cleared-to-combine-two-offshore-fields-after-7-years/
; https://www.offshore-technology.com/projects/guaraoilfield/
; https://www.offshore-technology.com/projects/tupi-oilfield/
;
https://www.offshore-technology.com/marketdata/oil-gas-field-profile-iracema-norte-conventional-oil-field-brazil/
; および
https://www.offshore-technology.com/projects/buzios-formerly-franco-field-cesso-onerosa-region-santos-basin/
.
199 http://www.somo.nl/fuelling-the-flamesin-gaza/
; および
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/012/2009/en/
.
200 http://www.sonolenergy.com/Terminal_and_Pipelines
;
https://ir.delek-group.com/wp-content/uploads/2021/04/Delek-Group-2020-Annual-Report.pdf
, pp. A278–A282; および
https://docs.datadesk.eco/public/976ce7dcf00743dc/
.
201 https://www.idf.il/ דלקן-צבאי-רכב-צהל-דלק-תחנות/קבע-שירות/ל-בצה-השירות-סוגי/שלי-השירות/
.
[隠れたリンク
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/khadija_buhadi_un_org/Documents/04%20Countries/OPT/SR/SR%20REPORT%202025%2006/https
]
202 http://www.somo.nl/powering-injustice/
, p. 17;
https://corporatecms.paz.co.il/media/zdhljnz1/2024-annual-report-paz-retail-and-energy-ltdpdf.pdf
; および
https://web.archive.org/web/20231217163308/https://paz.co.il/Uploads/investortools/ENGLISH/financeEng/2023/QR3-2023/PAZ%20OIL%20COMPANY%20LTD%20Q3.2023.pdf
204 たとえば
https://londonminingnetwork.org/2024/06/glencore-showing-improvement-in-self-presentation/
を参照。
205 Timothy
Seidel, “Settler colonialism and land-based struggle in Palestine:
toward a decolonial political economy” Political Economy of
Palestine, に収載、Tartir,
Dana, Seidel 共編;
および Nahla
Abdo, “Colonial capitalism and agrarian social structure:
Palestine – a case study”, Economic and
Political Weekly, vol. 26, No. 30 (1991).
206 http://www.fbclawyers.com/news/sale-of-control-stake-in-tnuva-to-bright-food-completed/
.[ https://tinyurl.com/5f3883y8
]
207 https://www.tnuva.co.il/news/ הרפתנים-קרן-להקמת-שנה-מסכמת-תנובה/
; および
https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/bjekvgukc
.
208 https://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/in-focus/EtzionBloc-IsraeliAnnexation.pdf
, pp. 35–37, 39, 60, 61; および
https://badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/handbook2013eng.pdf
.
209 A/70/406
および A/70/406/Corr.1,
para. 23.
210 http://www.whoprofits.org/companies/company/3994
;
http://www.whoprofitspublications/report/33?the-l および-of-milk-and-money-the-israeli-dairy-industry-and-the-occupation
;
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/1cf6af5c-e6a0-415f-b1dc-c54abbe300ba/content
; および
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-209842/
.
211 http://www.jpost.com/israel-news/article-799407
; および
https://www.statista.com/statistics/1546219/israel-top-fmcg-suppliers-by-market-share/
.
212 https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dairy-sector-gaza-strip-190117-en.pdf
; および
https://tradingeconomics.com/palestine/imports/dairy-products-eggs-honey-edible-products
.
213 http://www.jpost.com/israel-news/article-799407
; および
https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=en&table_id=4185
.
214 http://www.orbia.com/493a04/siteassets/5.-investor-relations/annual-general-meetings/2024/en/punto-1.2-consolidated-audited-fs-2023-english.pdf
, p. 41.
216 たとえば
Sarah
Salazar Hughes, Stepha Velednitsky, Amelia Arden Green 共著,
“Greenwashing in Palestine/Israel: settler colonialism and
environmental injustice in the age of climate catastrophe”,
Environment and Planning E: Nature and
Space, vol. 6, No. 1 (2022); および
http://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/facts-about-israel-2018/en/English_ABOUT_ISRAEL_PDF_Water.pdf
を参照。
217 Submission
4.4.
219 https://www.whoprofits.org/writable/uploads/old/uploads/2020/03/Netafim-Final.pdf
, pp. 2 および 3.
221 TD/B/64/4,
para. 11.
222 https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/1cf6af5c-e6a0-415f-b1dc-c54abbe300ba/content
, p. 41.
223 http://www.latimes.com/world-nation/story/2021-04-15/the-dead-sea-is-dying-drinking-water-is-scarce-jordan-faces-a-climate-crisis
; および
https://www.npr.org/2022/11/27/1139307729/the-dead-sea-is-drying-up-because-of-overexploitation-and-climate-change
を参照。
225 https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Feasting-on-the-occupation.pdf
;
https://www.icjpalestine.com/2024/12/13/as-supermarkets-gear-up-for-christmas-windfall-icjp-calls-on-the-government-to-review-supermarkets-complicity-in-illegal-israeli-settlement-trade/
; および
https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2018/06/What-do-we-know-about-the-products-from-Dutch-supermarkets.pdf
.
226 https://eumep.org/wp-content/uploads/EuMEP_research_settlement_product_origin_v2.pdf
; submission 3.4.1; および
http://www.qcea.org/wp-content/uploads/2012/08/bp-eusettlementtrade-version2-en-aug-2012.pdf
.
227 http://www.maersk.com/local-information/europe/israel
および
https://static1.squarespace.com/static/664aed65d320123f2b3ab647/t/6791e493ef0cd438e6e6b314/1737614484665/PYM-Maersk-SettlementExports-Report-01222025.pdf
.
228 たとえばhttps://www.maersk.com/news/articles/2025/03/18/maersk-statement-on-military-related-cargo-shipments
を参照。
229 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015XC1112(01)
;
https://taxation-customs.ec.europa.eu/eu-israel-technical-arrangement_en
; および
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-11/cp190140en.pdf
.
230 http://www.amnesty.eu/news/israel-opt-ban-eu-trade-and-business-with-israels-illegal-settlements-in-the-occupied-palestinian-territory/
.
231 たとえば
http://www.carrefour.com/sites/default/files/2022-03/Press%20release%20-%20Carrefour%2C%20in%20Partnership%20with%20Electra%20Consumer%20Products.pdf
を参照。
232 http://www.timesofisrael.com/amazon-delivering-for-free-to-settlements-but-not-to-palestinians-report/
.
233 http://www.hrw.org/report/2018/11/20/bed-and-breakfast-stolen-land/tourist-rental-listings-west-bank-settlements
.
234 http://www.somo.nl/booking-com-accused-of-laundering-profits-from-israeli-war-crimes-in-palestine/
.
235 http://www.somo.nl/additional-evidence-filed-against-booking-com-for-profiting-from-illegal-settlements/
.
236 http://www.hrw.org/report/2018/11/20/bed-and-breakfast-stolen-land/tourist-rental-listings-west-bank-settlements
.[233と同じ]
237 http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/feb/27/seized-settled-let-how-airbnb-and-bookingcom-help-israelis-make-money-from-stolen-palestinian-land
.
241 https://www.nytimes.com/2024/06/01/world/middleeast/west-bank-settlers-land-tuqu-takoa.html
; および A/79/347.
242 http://www.somo.nl/booking-com-accused-of-laundering-profits-from-israeli-war-crimes-in-palestine/
; および
https://elsc.support/news/booking-com-sued-for-profits-from-israeli-war-crimes-in-palestine
.
244 http://www.timesofisrael.com/us-jews-sue-airbnb-for-delisting-rentals-at-west-bank-settlements/
.
246 たとえば
https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/06/03/gaza-humanitarian-fund-bcg/
を参照。
249 https://boi.org.il/media/3gpniqjj/chap-6-2024.pdf
(ヘブライ語),
p. 133.
250 http://www.gov.il/en/pages/press_06032024
; および
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/000110465924031445/tm247783-2_424b5.htm
.
251 http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/000110465925012805/tm255845-2_424b5.htm
; および
https://www.banktrack.org/news/seven_underwriters_of_war_bonds_instrumental_in_enabling_israel_s_assault_on_gaza_new_research_finds
.
253 http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/000110465924031445/tm247783-2_424b5.htm
; および https://www.gov.il/en/pages/press_06032024
.
254 http://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/pd-ranking-2025/en/files-eng_Primary-Dealers-Ranking_RankingPDs2025-1.pdf
.
255 http://www.ft.com/content/90cb26d2-fff5-43d7-a847-d61a751478fa
;
https://www.reuters.com/world/middle-east/moodys-cuts-israels-rating-warns-drop-junk-2024-09-27/
;
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/231024-research-update-israel-outlook-revised-to-negative-on-geopolitical-risks-aa-ratings-affirmed-12892616
; および
https://en.globes.co.il/en/article-fiitch-cuts-israels-credit-rating-with-negative-outlook-1001486569
.
256 http://www.banktrack.org/news/seven_underwriters_of_war_bonds_instrumental_in_enabling_israel_s_assault_on_gaza_new_research_finds
.
257 http://www.gov.il/en/pages/press_06032024
.[250と同じ]
258 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/000110465925018872/tm257868d1_fwp.htm
; および
https://israelbondsintl.com/pdf/2024InformationMemorandum.pdf
.
259 https://brokercheck.finra.org/firm/summary/11148
;[
https://www.aljazeera.com/features/2024/12/23/millions-in-bonds-for-israel-put-us-states-at-odds-with-investment-policies
]
https://littlesis.org/news/u-s-state-and-local-treasuries-hold-at-least-1-6-billion-in-israel-bonds/
; および
https://www.dropsitenews.com/p/israel-bonds-biden-gaza-moodys
.
260 https://israelbonds.com/
; および
https://israelbondsintl.com/official-doc/Final_Terms_Registered_Bonds.pdf#page=7
, p. 14.
264 https://finance.yahoo.com/
2025年5月13日の情報、[
https://finance.yahoo.com/quote/ESLT.TA/holders/
]
267 https://13f.info/13f/000095012325004403/compare/000095012325004616
; https://13f.info/13f/000095012325004032/compare/000095012323009998
; および
https://dontbuyintooccupation.org/dbio-data-2024/
.
269 https://13f.info/13f/000089842725000009/compare/000089842723000021
; および
https://dontbuyintooccupation.org/dbio-data-2024/
.
270 https://boycottbloodyinsurance.org/wp-content/uploads/2025/03/Ensuring-Genocide-Report.pdf
.
https://www.whoprofits.org/publications/report/55?insuring-dispossession
も参照。
271 たとえば
Elliot
Dolan-Evans, Making War Safe for Capitalism (Bristol
University Press, 2025年刊行予定)
を参照。
272 http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?meid=11482&del=1&msid=8539
(ノルウェー語).
276 https://perf.cdpq.com/sites/default/files/medias/pdf/en/policy_sustainable_investing_2021.pdf
; および
https://www.cdpq.com/sites/default/files/medias/pdf/en/policy_human_rights.pdf
.
277 http://www.justpeaceadvocates.ca/cdpq-2024-report/2/
;
https://www.cdpq.com/sites/default/files/medias/pdf/en/ra/2024_cdpq_add_information.pdf
; および
https://www.cdpq.com/sites/default/files/medias/pdf/en/ra/2023_cdpq_add_information.pdf
.
278 https://paxforpeace.nl/wp-content/uploads/sites/2/2024/06/The-Companies-Arming-Israel-and-Their-Financiers-June-2024.pdf
.
281 https://paxforpeace.nl/wp-content/uploads/sites/2/2024/06/The-Companies-Arming-Israel-and-Their-Financiers-June-2024.pdf
[278と同じ].
283 たとえば
https://fund-docs.vanguard.com/etf-annual-report.pdf
, pp. 115–135 (ファンド名称が “Vanguard
ESG Global All Cap UCITS ETF”); および
https://www.vanguardinvestor.co.uk/investments/vanguard-activelife-climate-aware-60-70-equity-fund-a-gbp-accumulation/portfolio-data
(ファンド名称が “Vanguard
ActiveLife Climate Aware 60-70% Equity Fund”). を参照。
284 https://www.bloomberg.com/professional/products/bloomberg-terminal/
, 2023年10月12日から2025年5月22日までの期間。
285 https://public.tableau.com/app/profile/omar.elhaj/viz/PhilanthropicColonialismWorkbook/Dashboard1?publish=yes
.
286 https://peacenow.org.il/en/following-kkl-jnf-suit-court-orders-sumarin-family-to-evacuate-their-home-in-silwan
;
https://www.haaretz.com/2005-03-13/ty-article/civil-administration-head-faces-charges-over-land-fraud/0000017f-db57-df9c-a17f-ff5f6ddc0000
;
https://www.haaretz.com/israel-news/2016-02-01/ty-article/.premium/probe-almost-all-palestinian-land-deals-for-illegal-outposts-forged/0000017f-df26-df7c-a5ff-df7e65de0000
;
https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/en/charity-search/-/charity-details/225910
; および
https://jnf.blob.core.windows.net/images/docs/default-source/pdfs/year-in-review_2024.pdf?sfvrsn=701e626d_4
.
287 https://israelgives.org/amuta/580407211
; および
https://www.theguardian.com/world/2023/dec/23/crowdfunding-us-residents-fund-settlements-west-bank
.
291 Christian
Friends of Israeli Communities が 120万ドルを送金
https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/412020104/202421349349304957/full
; Christenen voor Israël Nederland が1000万ユーロ以上(1105万ドル)
を送金
https://prod1-plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b272dc5574/Jaarrekening%20Stichting%20Christenen%20voor%20Isra%C3%ABl%202023.pdf
(オランダ語),
p. 22.
292 http://www.platform-investico.nl/onderzoeken/dutch-christians-funding-israel-s-settler-movement
;
https://nltimes.nl/2025/03/25/dutch-foundation-offers-buy-weapons-illegal-israeli-settlers-dutch-donations
; https://www.groene.nl/artikel/cameras-pepper-spray-and-guns
(オランダ語);
https://cfoic.com/wp-content/uploads/2023/04/2022-Annual-Report-sm.pdf
; および
https://www.c4israel.org/support-israel/emergency-aid-23/
.
293 https://dawnmena.org/how-israeli-universities-and-legal-scholars-collaborate-with-israels-military/
;
https://www.haaretz.com/2009-03-05/ty-article/protests-as-idf-colonel-who-ruled-for-attacks-on-gaza-civilians-starts-as-tau-lecturer/0000017f-e9d5-d62c-a1ff-fdff83300000
; および
https://international.tau.ac.il/court-justice
.
294 https://emekshaveh.org/en/tel-tibna
; および
https://www.haaretz.com/opinion/editorial/2022-08-11/ty-article-opinion/occupation-archaeology/00000182-8e8c-d68b-a3e2-ff8d3bf40000
.
295 http://www.haaretz.co.il/news/politics/2019-03-25/ty-article-magazine/.premium/0000017f-eae4-d639-af7f-ebf7280f0000
(ヘブライ語);
https://www.havatzalot.org/copy-of-2
(ヘブライ語);
および
https://rector.huji.ac.il/news/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%95%D7%98%D7%A3-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2019
(ヘブライ語).
296 https://en.huji.ac.il/Constitution
; および
https://campuscore.ariel.ac.il/wp/au-international/visitor-guide/ .
297 Wind,
Towers of Ivory and Steel; さらに、たとえば,
https://besacenter.org/palestinians-hopeless-terror-declines-hopeful-terrorism-increases/
を参照。
298 https://www.elbitsystems.com/blog/where-robots-go-to-play
; https://in.bgu.ac.il/en/bgn/Pages/industry.aspx
; https://aerospace.technion.ac.il/academia-industry-relations/
;
https://en.huji.ac.il/news/hebrew-university-and-technion-partner-ibm-advance-artificial-intelligence
; および
https://americansforbgu.org/emc-ibm-and-lockheed-martin-in-silicon-wadi/
.
299 Submission
3.1.17;
https://fnl.mit.edu/may-june-2024/no-more-mit-research-for-israels-ministry-of-defense/
; および
https://archive.org/details/mit-science-for-genocide/page/32/mode/2up
, p. 33.
300 https://vpf.mit.edu/sites/default/files/downloads/AuditReport/2023%20MIT%20Uniform%20Guidance%20Report.pdf
, p. 164; および
https://www.cs.technion.ac.il/events/view-event.php?evid=10573
; https://arxiv.org/abs/2212.03298
; および
https://www.newscientist.com/article/2282656-israel-used-worlds-first-ai-guided-combat-drone-swarm-in-gaza-attacks/
.
301 https://vpf.mit.edu/sites/default/files/downloads/AuditReport/2023%20MIT%20Uniform%20Guidance%20Report.pdf
, p.164; および
https://doi.org/10.1145/2185677.2185739
; https://oar.a-star.edu.sg/communities-collections/articles/19403
.
302 https://archive.org/details/mit-science-for-genocide/page/38/mode/2up?q=pursuit+algorithms
, p. 39.
303 https://news.mit.edu/2019/lockheed-martin-mit-misti-seed-fund-0418
; および
https://www.palestinechronicle.com/major-divestment-win-students-say-mit-has-cut-ties-with-lockheed-martin-fund/
.
304 https://ilp.mit.edu/membership
;
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/usa-after-six-month-campaign-mit-cuts-ties-with-israeli-weapons-manufacturer-elbit-systems/
; および
https://www.boston.com/news/local-news/2025/05/01/pro-palestine-students-claim-victory-after-israeli-weapons-manufacturer-leaves-mit-program/
.
305 https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/1213b8cd-3ebe-4730-b0f5-fa4e326df2e2/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis
(検索語:
“Framework programme = H2020 + Horizon Europe” および
“Country =
Israel”)
https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/extensions/RTD_BI_public_Country_Profile/RTD_BI_public_Country_Profile.html?Country=IL
; および
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2024-001930_EN.html
.
307 https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/dc5f6f40-c9de-4c40-8648-015d6ff21342/sheet/3bcd6df0-d32a-4593-b4fa-0f9529c8ffb0/state/analysis
.
310 http://www.timesofisrael.com/israels-heven-drones-says-its-hydrogen-fueled-flying-robots-are-a-military-game-changer/
.
311 https://cordis.europa.eu/project/id/101086248
および
https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/dc5f6f40-c9de-4c40-8648-015d6ff21342/sheet/3bcd6df0-d32a-4593-b4fa-0f9529c8ffb0/state/analysis
(検索語 “Framework
Programme = Horizon Europe” + “Organisation legal name = IBM
Israel – Science and Technology Ltd” ).
313 https://lsepalestine.github.io/documents/LSESUPALESTINE-Assets-in-Apartheid-2024-Web.pdf
;
https://bdsatucl.com/wp-content/uploads/2024/09/UCL-Investment-Report-2024-FINAL.pdf
; および
https://kclbdsforum.wordpress.com/#:~:text=The%20report%20has%20mapped%20how,committed%20against%20the%20Palestinian%20people
.
314 https://uoe-finance.ed.ac.uk/sites/default/files/2025-03/List%20of%20Investments%202025%2031%20Jan%20.pdf
.
317 Walaa
Alqaisiya, Nicola Perugini 共著,
“The academic question of Palestine”, Middle East Critique,
vol. 33, No. 3 (2024) に収載。
318 International
Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v. Karemera and
Ngirumpatse, Case No. ICTR-98-44-T, Judgment and Sentence, 2
February 2012, para.
62.[ルワンダ国際刑事法廷、検察官対カレマラおよびンギルムパツェ、事件番号ICTR-98-44-T、判決(判断および刑罰)、2012年2月2日、パラ62]
1 A/HRC/59/23],
para. 5
2 United
Nations, Guiding Principles on Business and Human Rights,
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
ビジネスと人権に関する指導原則
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100165919.pdf
(外務省、日本語)
3 UNGP
原則13
4 UNDP,
Heightened Human Rights Due Diligence for Businesses in Conflicted
Affect Contexts: A Guide,
https://www.undp.org/publications/heightened-human-rights-due-diligence-business-conflict-affected-contexts-guide
(“UNDP Heighened HRDD”)
[https://www.undp.org/ja/japan/publications/heightened-human-rights-due-diligence-business-conflict-affected-contexts-guide
(日本語) または
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-11/UNDP_Heightened_Human_Rights_Due_Diligence_for_Business_in_Conflict-Affected_Contexts_JP.pdf
(日本語)、いずれも国連開発計画のサイト];
UNGP 7 Commentary[解説];
OECD, Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible
Business Conduct,
https://www.oecd.org/en/publications/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_81f92357-en.html
(“OECD Guidelines”), para. 43
[https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100586174.pdf
(日本語、外務省仮訳)]
6 Section
2.3 を参照。
7 A/HRC/4/35/Add.1
(2007); UNGP 1-7 UNGP 7 Commentary[解説],
CCPR, General Comment[一般解説] 31
(2004), para 10; CESCR, General Comment [一般解説]24
(2017), paras. 25-37; CCPR/C/DEU/CO/6, para. 16 も参照。
8 UNGP
7 Commentary[解説],
CCPR, General Comment [一般解説]31
(2004), para 10; CESCR, General Comment[一般解説]
24 (2017),
paras. 25-37; CPR/C/DEU/CO/6 ,
para. 16 も参照。
9 Articles
on Responsibility of States for Internationally Wrongful
Acts[国際違法行為に対する国家責任に関する条文],
5, 8, 9, 11の各条文;
CESCR General Comment [一般解説]24
(2017), para. 11
10 UNGP
4
11 UNGP
14
12 UNGP
23; UNGP 11 Commentary[解説];
OECD Guidelines, para. 43; HR/PUB/12/02
(2012), pp. 13-14;
https://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2024/06/20240328_Due-diligence-and-corporate-accountability-in-the-arms-value-chain.pdf
.
13 UNGP
13; Submission (1.13.a)
14 A/HRC/RES/17/4
(2011); Irene Pietropaoli, “Expert Legal Opinion: the Obligations
of Third States and Corporations to Prevent and Punish
Genocide”[第三国および企業体のジェノサイド防止および処罰の責務に関する専門家の法律意見],
5 June 2024, https://www.alhaq.org/advocacy/23294.html
, p. 38
15 UNGPでは
“adverse
human rights impact”
[人権への悪影響]と記述しているが、本文書では[人権]違反と犯罪行為が行われているoPtでの事態を反映して
“human
rights violations” [人権違反]の記述を用いることに留意されたい。
16 UNGP
13, Submission (1.13.b) p. 20
17 Rachel
Davis, “The UN Guiding Principles on Business and Human Rights and
Conflict-Affected Areas: State Obligations and Business
Responsibilities”, Int’l Rev. Red Cross, vol. 94, No.
887, (2012) に収載,
p. 973; Tara Van Ho, “Defining the Relationships: ‘Cause,
Contribute, and Directly Linked to’ in the UN Guiding Principles
on Business and Human Rights”, Human Rights Quarterly, vol.
43, No. 4, (November 2021)に収載,
p. 634; また、Note
by the Chair of the Negotiations on the 2011 Revision, Regarding the
Terminology on “Directly Linked”, OECD Guidelines for
Multinational Enterprises (2011 Revision),
https://mneguidelines.oecd.org/global-forum/GFRBC-2014-financial-sector-document-3.pdf
も参照。
18 同上。
19 Irene
Pietropaoli, “Expert Legal Opinion” [専門家の法律意見],
p. 38.
20 UNGP
Commentary to Principles 17 and 19 [UNGP
の原則17
および 19への解説];
Tara Van Ho, “Defining the Relationships”, p. 631, [;]
John Ruggie,
Just Business: Multinational Corporations and Human Rights
(2013), p. 99; Surya Deva, “Mandatory human rights due diligence
laws in Europe: A mirage for rightsholders?”, Leiden Journal of
International Law, vol. 36 (2023) 収載,
389.
21 UNGP
7; UNDP Heightened HRDD Guide; A/75/212
(2020); A/HRC/17/32
(2011).
22 UNDP
Heightened HRDD Guide; p. 26.
23 UNGP
7, 23 Commentary[解説];
UNDP Heightened HRDD, p.10; UN, Framework of Analysis for
Atrocity Crimes - A tool for prevention, 2014,
https://www.refworld.org/reference/manuals/un/2014/en/102631
(“Framework for Atrocity Crimes”); A/75/212
(2020), para. 43;
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/OPTStatement6June2014.pdf
; T.L. Van Ho, M.K. Alshaleel 共著,
“The Mutual Fund Industry and the Protection of Human Rights”
Human Rights Law Review, vol. 18, No. 1収載
(2018).
24 OHCHR,
The Corporate Responsibility to Respect Human Rights:
Interpretative Guide, 2017,
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf
(“OHCHR Interpretative Guide”), p. 5; Tara Van Ho, “Defining
the Relationships”.
25 UNGP
19 Commentary[解説],
UNGP 22.
26 UNGP
17 Commentary[解説].
27 UNGP
19 Commentary[解説];
OHCHR Interpretative Guide, p. 7.
28 UNGP
19 Commentary[解説];
Tara Van Ho, “Defining the Relationships”, p. 635; OHCHR,
Response to Request from BankTrack for Advice Regarding the
Application of the UN Guiding Principles on Business and Human
Rights in the Context of the Banking Sector 5 (12 June
2017)[ビジネスと人権指導原則の銀行業界への適用に関する銀行部会からの照会への回答、2017年6月5日],
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/InterpretationGuidingPrinciples.pdf
, p.7.
29 John
Ruggie, John Sherman 共著,
“The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN Guiding Principles
on Business and Human Rights: A Reply to Jonathan Bonnitcha and
Robert McCorquodale”, The European Journal of International
Law, vol. 28, No. 3 (November 2017)収載,
pp. 923-924.
30 UNGP
18 and Commentary[原則18と解説];
Submission (1.5.b); Ruggie, Sherman共著,
“The Concept of Due Diligence’”, p. 924. David Bilchitz, Surya
Deva共著,
“The human rights obligations of business: a critical framework
for the future” , Human Rights Obligations of Business: Beyond
the Corporate Responsibility to Respect (CUP, 2013)収載,
p. 11 を参照。
31 Tara
Van Ho, “Defining the Relationships”, p. 631; Surya Deva,
“Mandatory human rights due diligence”, pp. 395-396.
32 UNGP
12 Commentary[解説],
14 Commentary[解説]
33 UNGP
14; OECD Guidelines, p. 31; Submission 1.3
35 A/75/212
(2020), paras. 19-21; Framework for Atrocity Crimes; UNGP 17
Commentary; OECD Guidelines, paras. 50, 51.
36 UNGP
7, 13, 17, 19, 23 Commentary[解説].
37 Krupp
Case (United States of America v. Alfried Krupp), Judgment of 31
July 1948, Trials of War Criminals before the Nuremberg Military
Tribunals under Control Council Law No.
10[管制理事会法10号に基くニュルンベルク軍事審議会前(
“面前”の意)の戦争犯罪の法廷において],
Vol. IX; I.G Farben Case (United States of America v. Carl Krauch et
al.), Judgment of 30 July 1948, in Trials of War Criminals before
the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10,
Vol. VIII.
38 Submission
(1.3); Anita Ramasastry, “Corporate Complicity: From Nuremberg to
Rangoon - An Examination of Forced Labor Cases and Their Impact on
the Liability of Multinational Corporations” Berkeley Journal
of International Law vol. 20, Issue 1 収載,
p. 91. Annika van Baar, “Transnational Holocaust Litigation and
Corporate Accountability for Atrocities Beyond Nuremberg” (19
February 2019); Jonathan Kolieb, ‘Through the Looking-Glass:
Nuremberg’s Confusing Legacy on Corporate Accountability under
International Law’ American University International Law Review
vol. 32, No. 2, (2017) 収載,
p. 569, 582.
39 Michael
Kelly, Prosecuting Corporations for Genocide (OUP, 2016);
Submission 1.3; A/75/212 ,
para. 11.
40 International
Law Commision, Draft articles on Prevention and Punishment of Crimes
Against Humanity, with commentaries, 2019, A/74/10, pp. 81-84,
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_7_2019.pdf
, African Union, Protocol on Amendments to the Protocol on the
Statute of the African Court of Justice and Human Rights, 27 June
2014, art. 46 (未施行);
Special Tribunal for Lebanon, New TV S.A.L. Karma Mohamed Tashin
Al Khayat, Case No. STL-14-05/PT/AP/AR126.1, Decision of 2
October 2014; U.S. v. Krauch, et. al, (the I.G. Farben Case),
VIII Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military
Tribunals, iii-iv (1952); contra UN Diplomatic Conference of
Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal
Court, Rome, 15 June-17 July 1998, Official Records, vol. III
(A/CONF.183/13), art. 23, para. 6, 脚注 71.
41 たとえば
Ecuador
Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial, Suplemento, Año
1, N° 180, 10 February 2014, art. 90;
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/businessand_intcrime.pdf
42 Genocide
Convention[ジェノサイド条約],
Article VI; Application of the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v.
Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, para 420;
Michael Kelly, Prosecuting Corporations for Genocide.
43 International
Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of
Apartheid (1973)[アパルトヘイト犯罪条約],
art I(2).
44 International
Convention for the Suppression of the Financing of
Terrorism[テロ資金供与防止条約],
art. 5
45 UN
Convention against Transnational Organized Crime[国際組織犯罪防止条約],
art. 10.
46 UN
Convention against Corruption[国連腐敗防止条約],
art. 26.
47 International
Criminal Tribunal for Yugoslavia, Prosecutor v Blaškić,
Case No. IT-95-14-A, 29 April 2004, paras. 46-47.
48 Prosecutor
v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, para. 533-538; Prosecutor
v. Blagojević, Case No. IT-02-60-T,, para. 777; International
Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v. Kamuhanda, Case
No. ICTR-95-54A-A, Judgment, 22 January 2003, para. 596.
49 International
Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v Nahimana, Barayagwiza
and Ngeze, Case No. ICTR-99-52-T, Judgment, Summary, 3 December
2003, paras. 973-974.
50 もっとも一般化している条件は、犯行に対して
“主要な効果”[“a
substantial effect”] を要請している: on
the commission of the crime: International Criminal Tribunal for the
former Yugoslavia, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-T, 7
May 1997, paras. 688-692; 一方でICCはその条件を用いず
“効果”[“effect”]で十分としている:
:
International Criminal Court, Prosecutor v. Bemba, Case No.
ICC-01/05-01/13, Trial Judgment Pursuant to Article 72 of the
Statute, 19 October 2016, para. 90; International Criminal Court,
Prosecutor v. Al Mahdi, Case No. ICC-01/12-01/15, Decision on
the Confirmation of Charges, 24 March 2016, para. 26; Oona A.
Hathaway 他著,
“Aiding and Abetting in International Criminal Law”, Cornell
Law Review, vol. 104, (2019)収載,
pp.1606-1609 を参照。
51 International
Criminal Tribunal for Yugoslavia, Prosecutor v Furundzija,
Trial Judgment, Case No. IT-95-17/1-T, 10 December 1998, paras. 209,
235;
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/06/Vol.1-Corporate-legal-accountability-thematic-report-2008.pdf
, pp.9, 39-40; Irene Pietropaoli, “Expert Legal Opinion”, pp.
18-19; the Lundin Oil Case before the Swedish District Court,
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/lundin-petroleum-lawsuit-re-complicity-war-crimes-sudan/
も参照。.
52 Prosecutor
v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, para. 541; Prosecutor v.
Blagojević, Case No. IT-02-60-T, paras. 384, 777; International
Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v Ntakirutimana and
Ntakirutimana, Case No. ICTR-96-10-A and ICTR-9617-A, Appeal
Judgement, 13 December 2004, paras. 500-501, 551; 国家責任の文脈については:
Application
of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro),
Judgment, I.C.J. Reports 2007, para 421; William A. Schabas,
Genocide in International Law: The Crime of Crimes (CUP,
2009) p. 522 も参照。
53 Rome
Statute, Article 25(3)(c) (Emphasis added); International Criminal
Court, Prosecutor v. Bemba, Case No. ICC-01/05-01/13, Trial
Judgment Pursuant to Article 74 of the Statute, para. 97 (Oct. 19,
2016).
54 International
Residual Mechanism for International Criminal Tribunals, Prosecutor
v Kabuga (Case No. MICT-13-38-PT, Prosecution’s Second Amended
Indictment, 1 March 2021, paras. 9, 25, 30, 34.
55 Trial
of Bruno Tesch and Two Others (The Zyklon B Case) (1947) 1 Law
Reports of Trials of War Criminals 93 (British Military Court,
Hamburg) pp. 102.
56 A/HRC/RES/31/36
(2016); A/HRC/RES/53/25
(2023); UN Database[国連データベース]:
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session31/database-hrc3136
.
57 Supreme
Court of the United Kingdom[英国最高裁],
Vedanta Resources PLC v Lungowe [2019] UKSC 20.
58 District
Court of The Hague[ハーグ地裁],
Public Prosecutor v. Frans Cornelis Adrianus van Anraat, 23
December 2005,
https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/178/Van-Anraat/
.
59 “Communiques
de Presse: Lafarge Poursuivi Pour Financement Presume de Terrorisme”
(15 November 2016). Cour de cassation, [7 September 2021] Pourvoi
No. 19-87.036;
https://www.asso-sherpa.org/lafarge-in-syria-french-supreme-court-issues-decisive-ruling-on-charges-faced-by-the-multinational
.
60 https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/lundin-petroleum-lawsuit-re-complicity-war-crimes-sudan/
.
61 Alien
Torts Statute, 28 US Code, para. 1350; 最高裁判例
Sosa v.
Alvarez-Machain; Kiobel v. Royal Dutch Petroleum; Jesner v. Arab
Bank および Nestle
v. Doe では近年、法解釈を極端に狭めていることに注目されたい。;
Federica Violi, “Navigating Corporate Accountability in
International Economic Law: A Critical Overview”, (2024) Ioannis
Papadopoulos,他編,
Handbook of Accountability Studies: Politics, Law, Business, Work
(Elgar Publishing, forthcoming 2025) 収載 を参照.
62 Doe
v Unocal (以下Unocal)
https://earthrights.org/case/doe-v-unocal/#timelineff69-1a905f26-f4b6
, Wiwa v Royal Dutch Petroleum Co (Wiwa), Talisman, Bowoto
v Chevron (Bowoto), John Does v Exxon Mobil Corp (Exxon
Mobil), Rio Tinto, and Beanal v Freeport-McMoran Inc.
(Beanal). 7
63 たとえばProceeds
of Crime Act 2002 [犯罪収益法](UK)
を参照。
64 たとえばWorld
Uyghur Congress v National Crime Agency [2024] EWCA Civ 715 を参照。
65 French
Duty of Vigilance Act 2017[フランスの注意義務法],
LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance
des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
66 German
Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chain
2021[サプライチェーンにおける会社デュー・ディリジェンス義務に関するドイツ法],
Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in
Lieferketten, 16 July 2021.
67 Norwegian
Transparency Act 2021 [ノルウェー透明性法],
Act relating to enterprises' transparency and work on fundamental
human rights and decent working conditions,
https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2021-06-18-99
.
68 Swiss
Due Diligence Act 2021[スイス・デュー・ディリジェンス法],
Nicolas Bueno, “The Swiss Human Rights Due Diligence Legislation:
Between Law and Politics”, Business and Human Rights Journal,
vol. 6, No. 3 (2021)収載,
pp. 542-549.
69 EU
Corporate Sustainability Due Diligence Directive, 2024/1760, (July
2024).
70 https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/eu-ohchr-publishes-commentary-on-omnibus-proposal-warns-that-omnibus-proposal-risks-backsliding-on-csddd/
.
71 https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/sustainability-due-diligence-responsible-business/corporate-sustainability-due-diligence_en#what-are-the-obligations-for-companies
;
https://www.morganlewis.com/pubs/2024/03/the-first-french-court-rulings-on-the-duty-of-vigilance
.
72 Regulation
(EU) 2021/82
73 Regulation
(EU) 2024/301
74 たとえば
https://www.regjeringen.no/contentassets/9d68c55c272c41e99f0bf45d24397d8c/2022.09.05_gpfg_guidelines_observation_exclusion.pdf
;
https://www.ccc.ca/wp-content/uploads/2019/12/9.-CCC-Human-Rights-Due-Diligence-Guidelines-Defence-Security.pdf
を参照。
75 OECD
Guidelines.[https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/housin.html
外務省、日本語訳]
78 UK
National Contact Point[イギリスNCP],
Final Statement: Lawyers for Palestinian Human Rights complaint
to UK NCP about JCB[パレスチナの人権を求める弁護団からイギリスNCPへJCBについての苦情、終結声明],
Decision, 12 November 2021; Spanish National Contact Point[スペインNCP],
Final Statement: Comité de Solidaridad de la Causa Árabe (CSCA)
& a company active in the construction
sector[アラブのための連帯委員会から建設セクターで活動する一会社、終結声明],
25 May 2022.
79 Ralph
Wilde, Legal Opinion[法律意見],
1 December 2024,
https://alhaqeurope.org/wp-content/uploads/2024/12/ralph_wilde_icj_opt_ao_thirdstateseu_legal_opinion.pdf
, paras. 91-94. [この脚注は別の位置を意図したものかもしれない]
80 https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2025/01/14/punishing-a-nation-1736840036.pdf
;
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Annexation_Wall_english.pdf
;
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp-e-11-1618822997.pdf
;
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/icl-wp12-eng-1618823024.pdf
;
https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid
.
81 UNSC
242 (1967), 338 (1973), S/RES/2334
(2016)
83 A/HRC/49/87
(2022); A/HRC/13/53
(2010)
84 A/HRC/28/79
(2015); A/HRC/50/21
(2022)
85 https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
86 https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/
;
https://www.amnesty.org.uk/files/2018-09/3.%20Campaign%20Briefing%201%20-%20Israel%20Palestine%2050%20years%20of%20occupation.pdf?5wqeX6EBe_M50pnGGMDOt1UJj3FPvx6q =
.
87 https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2003/07/6bb117b13425504685256ea90055c8ab_assessment.pdf
; https://unispal.un.org/pdfs/GS_HumImplosion.pdf
.
88 https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp104-palestinians-five-years-of-illegality_4.pdf
.
89 Legal
Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied
Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004, I.C.J.
Reports 2004, paras. 120-123; 163(3)(D)
[https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
]
91 https://www.whoprofits.org/
; https://afsc.org/ ;
https://dontbuyintooccupation.org/
; https://act.progressive.international/watermelon/
92 https://www.klp.no/en/corporate-responsibility-and-responsible-investments/exclusion-and-dialogue/exclude-caterpillar-inc.pdf
.
93 https://www.gov.ie/en/department-of-finance/press-releases/minister-mcgrath-notes-ntma-confirmation-of-divestment-from-certain-investments-in-the-occupied-palestinian-territory/
.
94 https://hwkvufmtfxjkrhbrfqkj.supabase.co/storage/v1/object/public/PUB/AXA_investments_Israeli_banks_report.pdf
95 https://www.middleeastmonitor.com/20150829-veolia-completes-withdrawal-from-israel-in-victory-for-bds-campaign
/
98 https://mayafiles.tase.co.il/RHtm/1524001-1525000/H1524391.htm
;
https://www.g4s.com/news-and-insights/news/2017/06/29/sale-of-g4s-secure-solutions-israel-ltd
;
https://www.g4s.com/news-and-insights/news/2016/05/23/statement-regarding-the-sale-of-g4s-israel
100 https://www.reuters.com/business/retail-consumer/british-sandwich-chain-pret-abandons-plan-open-israel-2024-06-03/
101 https://www.unilever.com/news/press-and-media/press-releases/2021/unilever-statement-on-ben-and-jerrys-decision/
;
https://www.nbcnews.com/business/business-news/ben-jerry-s-withdraws-sales-israeli-settlements-clashes-parent-company-n1274403
;
https://fortune.com/europe/2025/03/19/unilever-oppressiveness-ben-jerrys-ceo-sacked-social-mission/
;
https://www.timesofisrael.com/ben-jerrys-founder-said-looking-to-buy-back-company-from-unilever-amid-israel-spat/
103 A/HRC/22/63
(2013) para. 96; A/HRC/RES/31/36
(2016); A/HRC/43/71
(2020).
104 https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session31/database-hrc3136/23-06-30-Update-israeli-settlement-opt-database-hrc3136.pdf
para. 14.
105 Legal
Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in
the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem,
Advisory Opinion, 19 July 2024, I.C.J. Reports 2024, para. 111.
[https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf
]
106 同上,
paras. 155 および 261–264.
107 同上,
paras. 173, 179 および 252.
108 同上,
paras. 223-229.
109 同上,
paras. 252-258.
111 Ralph
Wilde, Legal Opinion, para 45.
112 Legal
Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in
the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem,
Advisory Opinion, 19 July 2024, I.C.J. Reports 202, paras. 230-233;
A/77/356 paras. 16-18.
114 A/RES/ES-10/24
(2024), para. 2.
115 Legal
Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in
the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem,
Advisory Opinion, 19 July 2024, I.C.J. Reports 202 , paras. 278-279.
116 Application
of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Order, 26
January 2024, I.C.J. Reports 2024, para. 86(1) [日本語訳 ]
117 Application
of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Request for
the Modification of the Order of 28 March 2024, Order, 24 May 2024,
I.C.J. Reports 2024, paras. 29, 57(2)(a).
119 Alleged
Breaches of Certain International Obligations in Respect of the
Occupied Palestinian Territory (Nicaragua v. Germany), Order, 30
April 2024, I.C.J. Reports 2024, paras. 22–24; Legal
Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in
the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem,
Advisory Opinion, 19 July 2024, I.C.J. Reports 202, para. 285(7).
120 Ralph
Wilde, Legal Opinion, paras. 51-52.
121 CCPR/C/70/D/547/1993,
para. 9.2; CCPR/C/124/D/2950/2017, paras. 9.9-9.11;
CCPR/C/124/D/2668/2015, paras. 1.4, 2.4, 6.11
122 The
International Covenant on Civil and Political Rights
[自由権規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約](ICCPR)
および the
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights[社会権規約、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約]
(ICESCR)
の両者に共通の第1条.
123 A/RES/637(VII) ;
CCPR General Comment No. 12 (1984) para. 1.
124 UNGP
原則19
への解説;
Tyler Mcreary, “Historicising the encounter between state,
corporate and indigenous authorities on Gitxsan lands” Windsor
Yearbook of Access to Justice, vol. 33, No. 3, (May 2016)収載,
p. 18.
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