JCA-NETは、約130の海外の団体と専門家とともに、国連のサイバー犯罪条約案に人権セーフガードを盛り込むよう国連に要請しました。

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(参考:EFFのブログ)
EFFとヒューマン・ライツ・ウォッチは、56の国・地域・世界で活動する約130の団体・学識経験者とともに、国連サイバー犯罪条約案の起草を担当するアドホック委員会のメンバーに対し、最終的な成果物に人権保護が確実に組み込まれるよう要請しました。アドホック委員会の第1回会合は、1月17日に開催されます。

提案された条約は、サイバー犯罪、国際協力、法執行機関による潜在的なデジタル証拠へのアクセスに加え、人権および手続き上の保護措置を扱うことになりそうです。国連加盟国は、すでに条約の範囲を議論する意見書を出しており、その提案は多岐にわたっています。

EFFとヒューマン・ライツ・ウォッチは、世界中のパートナーとともに、委員会の議長に宛てた手紙の中で、メンバーが起草プロセスのあらゆる段階で人権への配慮を盛り込むよう求めました。また、国境を越えた捜査権には、強力な人権保護措置が含まれるようにし、世界の市民社会には、潜在的な条約の開発と起草にしっかりと参加する機会を提供することを提言しました。

犯罪捜査における人権と手続き上の保護措置を優先しないと、悲惨な結果を招く可能性があります。 すでに多くの国が既存のサイバー犯罪法を悪用して人権や自由を損ない、平和的な反対意見を処罰していることから、この条約が抑圧のための強力な武器になることを懸念しています。また、強力な人権保護措置のない国境を越えた捜査権は、人々のプライバシー権保護の進展を一掃し、最も人権保護の弱い法域の間で底辺への競争を生み出すことを懸念しています。

私たちは、条約の策定と草案作成に参加している加盟国が、私たちが言及したリスクの緊急性を認識し、今後の議論に市民社会を含めることを約束し、私たちの提言を心に留めてくれることを願っています」と述べています。

書簡の作成は、EFF、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、AccessNow、ARTICLE19、Association for Progressive Communications、CIPPIC、European Digital Rights、Privacy International、Derechos Digitales、Data Privacy Brazil Research Association、European Center For Not-For-Profit Law、IT-Pol - Denmark、SafeNet South East Asia、Fundación Karisma、Red en Defensa de los Derechos Digitales、OpenNet Korea、その他多数の団体が主導しています。

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(書簡本文の日本語訳)(英語正文)
2021年12月22日
H.E. Ms Faouzia Boumaiza Mebarki
議長
犯罪目的のための情報通信技術の使用に対抗するための包括的な国際条約を策定するアドホック委員会

拝啓

私たち以下の団体や学者は、オンライン、オフラインを問わず、人権の保護と
促進のために活動しています。サイバー犯罪への取り組みは、サイバー犯罪が
人権や生活への脅威となるだけでなく、サイバー犯罪に関する法律や政策、取
り組みが人々の権利を損なうために利用されていることから、私たちにとって
懸念すべきものです。そこで私たちは、アドホック委員会の作業プロセスにお
いて、条約の策定・草案作成のすべての段階で市民社会がしっかりと参加する
こと、そして提案される条約には、実質的な規定と手続き的な規定の両方に適
用される人権セーフガードが含まれることを求めます。

背景

包括的な「犯罪目的での情報通信技術の利用に対抗するための国際条約」を精
緻化するという提案は、国連の人権メカニズムが世界中でサイバー犯罪法が濫
用されていることに警鐘を鳴らしている同じ時期に出されています。平和的集
会と結社の自由の権利に関する国連特別報告者であるクレメント・ニャレトソ
シ・ヴーレClément Nyaletsossi Vouleは、2019年の報告書の中で、「サイバー
犯罪に対抗することを目的とした法律や政策の急増は、世界の多くの国で活動
家や抗議者を処罰したり監視したりするための扉を開くことにもなっている
」と分析しています。2019年、そして今年も、国連総会は、国際法に反する形
で、人権擁護者を標的にしたり、その活動を妨げて安全を脅かしたりするため
に、サイバー犯罪法が悪用されていることに重大な懸念を表明しました。これ
は、行き過ぎたサイバー犯罪法に起因する人権侵害について、非政府組織から
長年にわたる報告を受けてのことです。

この条約が最初に提案されたとき、この書簡の多くの署名者を含む40以上の主
要なデジタルライツおよび人権団体・専門家が、提案されている条約が人権を
脅かすものであると警告し、決議に反対票を投じるよう代表団に求めました。

アドホック委員会の第1回セッションを前に、私たちはこれらの懸念を改めて
表明します。サイバー犯罪に関する国連条約を進めるのであれば、その目的は、
保護しようとする人々の基本的な権利を損なうことなく、犯罪目的での情報通
信技術の利用に対抗し、人々がオンラインでもオフラインでも自らの権利を自
由に享受し、行使できるようにすることです。提案されている条約には、明確
で強固な人権セーフガードが組み込まれていなければなりません。このような
セーフガードがない、あるいは国家の人権義務を希薄化するような条約は、個
人を危険にさらし、私たちのデジタルプレゼンスをさらに不安定なものにし、
基本的人権を脅かすことになります。

今後数ヶ月以内に、アドホック委員会が条約の起草作業を開始するにあたり、
提案された文章が表現の自由を阻害したり、プライバシーやデータ保護を侵害
したり、個人やコミュニティを危険にさらすツールとして使用されないように、
人権に基づくアプローチを適用することが極めて重要です。

サイバー犯罪と闘うという重要な仕事は、世界人権宣言(UDHR)、市民的及び
政治的権利に関する国際規約(ICCPR)、その他の国際的な人権文書や基準で
定められている国家の人権義務と一致していなければなりません。言い換えれ
ば、サイバー犯罪に対抗するための努力は、人権を損なうのではなく、保護す
るものでなければなりません。各国は、個人がオフラインで持っているのと同
じ権利が、オンラインでも保護されるべきであることを想起すべきです。

実質的な犯罪規定の範囲

世界レベルでサイバー犯罪に取り組む方法についてのコンセンサスはなく、ま
た、何がサイバー犯罪を構成するかについての共通の理解や定義もありません。
人権の観点からは、サイバー犯罪に関する条約の範囲を狭く限定することが重
要であす。ある犯罪がテクノロジーに関係しているからといって、条約案に含
める必要はありません。例えば、拡大されたサイバー犯罪法は、既存の犯罪の
遂行にコンピュータやデバイスを使用したことで単純に罰則を追加するものが
多いのです。このような法律は、コンテンツに関連する犯罪を含む場合に特に
問題となります。誤情報や、テロリズムや過激主義へのオンラインでの支援や
賛美を取り締まると称する曖昧な表現のサイバー犯罪法は、ブロガーを投獄し
たり、ある国のプラットフォーム全体をブロックするために悪用される可能性
があります。このような法律は、国際的な表現の自由の基準を満たしていませ
ん。このような法律は、ジャーナリスト、活動家、研究者、LGBTQコミュニティ、
異議を唱える人たちを危険にさらし、社会全体を萎縮させる可能性があります。

また、サイバー空間を利用した犯罪に焦点を絞った法律であっても、権利の侵
害に利用されることがあります。コンピュータネットワークやシステムへの権
限のないアクセスunauthorized accessを犯罪化する法律は、デジタルセキュ
リティ
研究者、内部告発者、活動家、ジャーナリストなどを標的にしていま
す。すべての人の安全を守るために貢献しているセキュリティ研究者が、曖昧
なサイバー犯罪法に巻き込まれ、セキュリティシステムの欠陥を指摘しただけ
で刑事責任を問われることが多々あります。また、一部の国では、不正アクセ
ス禁止法を拡大解釈して、あらゆる内部告発を事実上犯罪化しています。この
ような解釈のもとでは、企業や政府の方針に反して情報を開示した場合、「サ
イバー犯罪」として扱われる可能性があります。将来条約となる可能性をもっ
ているばあい、悪意の基準を明確に含み、企業や政府のコンピュータ使用ポリ
シーを刑事責任に転換させてはならず、明確に表現された拡張的な公共の利益
の防御を提供すべきであり、セキュリティ研究者が訴追を恐れずに研究を行う
ことを可能にする明確な条項を含むべきです。

人権および手続き上の保護措置

かつては机の引き出しの中に閉じ込められていた私たちの個人情報は、今やデ
ジタル機器やクラウド上に存在しています。世界中の警察は、デジタル証拠に
アクセスするための捜査手段をますます乱用しています。このような捜査は、
適切な保護措置を講じずに国境を越えて行われることが多く、刑事共助条約に
おいてその保護を回避しています。また、多くの場合、司法による監視は行わ
れず、独立したデータ保護規制機関の役割も損なわれています。サイバー犯罪
法を含む国内法は、不釣り合いな監視や不必要な監視から保護するには不十分
なことが多いのです。

将来条約となる可能性をもつものについては、そのような条約に基づいて行わ
れる犯罪捜査を管理する強固な手続き上および人権上の保護措置を詳述すべき
です。プライバシー権へのいかなる干渉も、監視手段の独立した司法承認を義
務付けるなど、合法性、必要性、および比例性の原則に従うことが保証される
べきである。また、法執行機関による個人データの使用を制限する追加的なセー
フガードを採用することを禁止してはなりません。また、将来条約となりうる
ものについては、各国が「プライバシーの権利を効果的に保護するためのセー
フガード、監視、救済の観点から国際人権法に準拠した、データプライバシー
を含む強固で堅牢かつ包括的なプライバシー法」を採用し、施行する必要性を
再確認するものです。

提案されている国連サイバー犯罪条約にすべての国に署名させようとすると、
悪い人権慣行が容認され、結果的に底辺への競争になってしまうという現実的
なリスクがあります。したがって、将来条約になりうるものについては、人権
を保護するための手続き上のセーフガードを明示的に強化し、相互共助協定の
ような近道には反対することが不可欠です。

有意義な参加

今後、アドホック委員会には、デジタルセキュリティを扱う団体や、脆弱なコ
ミュニティや個人を支援する団体など、市民社会団体を積極的に協議に参加さ
せることを求めますが、これは2019年にこのプロセスが始まったときも、それ
以降も実現していません。したがって、私たちは委員会に要請します。

●人権に関連する専門知識を有するが、国連経済社会理事会の協議資格を持た
ない団体を含め、関心のある技術・学術専門家や非政府団体を適時かつ透明性
のある方法で認定し、参加団体が複数の代表者を登録して異なるタイムゾーン
での遠隔参加に対応できるようにする。

●市民社会、民間企業、学界は多様な意見や関心を持ちうるため、非政府のス
テークホルダーの多様性を認識し、各ステークホルダーグループに十分な発言
時間を与えるよう参加方法の手順を確実なものにする。

●認定された参加者の効果的な参加を確保する。これには、適時に文書を受け
取る機会、通訳サービスを提供する機会、委員会のセッションで発言する機会
(対面または遠隔)、意見書や勧告を提出する機会などが含まれる。

●実用的な情報(認定、時間/場所、遠隔地からの参加に関する詳細)、組織
的な文書(アジェンダ、討議文書など)、国やその他の利害関係者による声明
やその他の介入、背景文書、作業文書やアウトプットの草案、会議報告書など
の関連情報を掲載した最新の専用ウェブページを維持する。

●サイバー犯罪への対策は、本条約案が生活に関わる人々の基本的な権利と尊
厳を犠牲にするものであってはならない。各国は、提案されているサイバー犯
罪条約が自国の人権義務に沿ったものであることを確認すべきであり、これら
の義務と矛盾する条約案には反対すべきである。

この書簡をアドホック委員会のメンバーに配布し、アドホック委員会のウェブ
サイトに掲載していただければ幸いに存じます。

署名者

1. Access Now – International
2. Alternative ASEAN Network on Burma (ALTSEAN) – Burma
3. Alternatives – Canada
4. Alternative Informatics Association – Turkey
5. AqualtuneLab – Brazil
6. ArmSec Foundation – Armenia
7. ARTICLE 19 – International
8. Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina
9. Asociación Trinidad / Radio Viva – Trinidad
10. Asociatia Pentru Tehnologie si Internet (ApTI) – Romania
11. Association for Progressive Communications (APC) – International
12. Associação Mundial de Rádios Comunitárias (Amarc Brasil) – Brazil
13. ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) – Southeast Asia
14. Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC) – Bangladesh
15. BlueLink Information Network – Bulgaria
16. Brazilian Institute of Public Law - Brazil
17. Cambodian Center for Human Rights (CCHR) – Cambodia
18. Cambodian Institute for Democracy – Cambodia
19. Cambodia Journalists Alliance Association – Cambodia
20. Casa de Cultura Digital de Porto Alegre – Brazil
21. Centre for Democracy and Rule of Law – Ukraine
22. Centre for Free Expression – Canada
23. Centre for Multilateral Affairs – Uganda
24. Center for Democracy & Technology – United States
25. Civil Society Europe
26. Coalition Direitos na Rede – Brazil
27. Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA) – Africa
28. CyberHUB-AM – Armenia
29. Data Privacy Brazil Research Association – Brazil
30. Dataskydd – Sweden
31. Derechos Digitales – Latin America
32. Defending Rights & Dissent – United States
33. Digital Citizens – Romania
34. DigitalReach – Southeast Asia
35. Digital Security Lab – Ukraine
36. Državljan D / Citizen D – Slovenia
37. Electronic Frontier Foundation (EFF) – International
38. Electronic Privacy Information Center (EPIC) – United States
39. Elektronisk Forpost Norge – Norway
40. Epicenter.works for digital rights – Austria
41. European Center For Not-For-Profit Law (ECNL) Stichting – Europe
42. European Civic Forum – Europe
43. European Digital Rights (EDRi) – Europe
44. ​​eQuality Project – Canada
45. Fantsuam Foundation – Nigeria
46. Free Speech Coalition – United States
47. Foundation for Media Alternatives (FMA) – Philippines
48. Fundación Acceso – Central America
49. Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador
50. Fundación CONSTRUIR – Bolivia
51. Fundación Karisma – Colombia
52. Fundación OpenlabEC – Ecuador
53. Fundamedios – Ecuador
54. Garoa Hacker Clube – Brazil
55. Global Partners Digital – United Kingdom
56. GreenNet – United Kingdom
57. GreatFire – China
58. Hiperderecho – Peru
59. Homo Digitalis – Greece
60. Human Rights in China – China
61. Human Rights Defenders Network – Sierra Leone
62. Human Rights Watch – International
63. Igarapé Institute -- Brazil
64. IFEX - International
65. Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) – Indonesia
66. The Influencer Platform – Ukraine
67. INSM Network for Digital Rights – Iraq
68. Internews Ukraine
69. Instituto Beta: Internet & Democracia (IBIDEM) – Brazil
70. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) – Brazil
71. Instituto Educadigital – Brazil
72. Instituto Nupef – Brazil
73. Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife (IP.rec) – Brazil
74. Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS) – Brazil
75. Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC) – Panama
76. Instituto para la Sociedad de la Información y la Cuarta Revolución Industrial – Peru
77. International Commission of Jurists – International
78. The International Federation for Human Rights (FIDH)
79. IT-Pol – Denmark
80. JCA-NET – Japan
81. KICTANet – Kenya
82. Korean Progressive Network Jinbonet – South Korea
83. Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc) – Uruguay
84. Laboratório de Políticas Públicas e Internet (LAPIN) – Brazil
85. Latin American Network of Surveillance, Technology and Society Studies (LAVITS)
86. Lawyers Hub Africa
87. Legal Initiatives for Vietnam
88. Ligue des droits de l’Homme (LDH) – France
89. Masaar - Technology and Law Community – Egypt
90. Manushya Foundation – Thailand
91. MINBYUN Lawyers for a Democratic Society - Korea
92. Open Culture Foundation – Taiwan
93. Open Media – Canada
94. Open Net Association – Korea
95. OpenNet Africa – Uganda
96. Panoptykon Foundation – Poland
97. Paradigm Initiative – Nigeria
98. Privacy International – International
99. Radio Viva – Paraguay
100. Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) – Mexico
101. Regional Center for Rights and Liberties – Egypt
102. Research ICT Africa
103. Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy & Public Interest Clinic (CIPPIC) – Canada
104. Share Foundation - Serbia
105. Social Media Exchange (SMEX) – Lebanon, Arab Region
106. SocialTIC – Mexico
107. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) – Southeast Asia
108. Supporters for the Health and Rights of Workers in the Semiconductor Industry (SHARPS) – South Korea
109. Surveillance Technology Oversight Project (STOP) – United States
110. Tecnología, Investigación y Comunidad (TEDIC) – Paraguay
111. Thai Netizen Network – Thailand
112. Unwanted Witness – Uganda
113. Vrijschrift – Netherlands
114. West African Human Rights Defenders Network – Togo
115. World Movement for Democracy – International
116. 7amleh – The Arab Center for the Advancement of Social Media – Arab Region

Individual Experts and Academics
1. Jacqueline Abreu, University of São Paulo
2. Chan-Mo Chung, Professor, Inha University School of Law
3. Danilo Doneda, Brazilian Institute of Public Law
4. David Kaye, Clinical Professor of Law, UC Irvine School of Law, former UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression (2014-2020)
5. Wolfgang Kleinwächter, Professor Emeritus, University of Aarhus; Member, Global Commission on the Stability of Cyberspace
6. Douwe Korff, Emeritus Professor of International Law, London Metropolitan University
7. Fabiano Menke, Federal University of Rio Grande do Sul
8. Kyung-Sin Park, Professor, Korea University School of Law
9. Christopher Parsons, Senior Research Associate, Citizen Lab, Munk School of Global Affairs & Public Policy at the University of Toronto
10. Marietje Schaake, Stanford Cyber Policy Center
11. Valerie Steeves, J.D., Ph.D., Full Professor, Department of Criminology University of Ottawa

*List of signatories as of January 13, 2022