「天皇弾圧」(公安警察つきまとい)に対する人権救済申立て


「弁護士会、警視庁に警告 天皇制反対の男性尾行」

2023年3月23日、東京弁護士会が、天皇制に反対する40代男性を2013年10月~14年4月、警視庁の警察官が少なくとも21日にわたり尾行や監視をしたのは人権侵害だとして、20日付で警視庁に警告したと発表した。

同会によると、男性は2013年10月、当時の天皇明仁、皇后美智子が国民体育大会から車で帰路に就く際、沿道で「もう来るな」などと書いた横断幕を掲げ、その後、尾行されたり遠くから監視されたりした。男性の申し立てを受け同会が調査し、ナンバーなどから警視庁の管理する車が使われていたことが判明。警視庁は照会に対し回答を拒否したという(「共同通信」から)。

10年も前の事件だが、「人権救済申立て事件について(警告)」として文書(東弁2022人権第586号)が警視庁警視総監宛てに提出されたことは本当に嬉しい。

これは「天皇制に反対する者は監視の対象」という天皇制の「常識」との闘いである。そう言っても言い過ぎではない。「天皇弾圧」が当たり前であることのおかしさを公に発すること、東京弁護士会が動いたことに、一筋の光を感じるのは私たちだけではないはずだ。そのことに勇気づけられ力をもらう人たちは少なくない。

まずは被害と申立ての内容について、ぜひ多くの人に知ってほしい。申立ての当該だけでなく、多くの被弾圧者、その可能性を持たされている天皇制に異を唱えたい少なくない人たちとともに、この申し立てを歓迎し、応援していきたい。

 

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