陸海軍軍人に賜はりたる勅諭(軍人勅諭[1882年1月4日])

我国の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にぞある。昔神武天皇躬づから大伴物部の兵ともを率ゐ、中国のまつろはぬものどもを討ち平け給ひ、高御座に即かせられて天下しろしめし給ひしより、二千五百有余年を経ぬ。此間世の様の移り換るに随ひて兵制の沿革も亦屢なりき。古は天皇躬づから軍隊を率ゐ給ふ御制にて、時ありては皇后皇太子の代らせ給ふこともありつれど、大凡兵権を臣下に委ね給ふことはなかりき。中世に至りて文武の制度皆唐国風に傚はせ給ひ、六衛府を置き、左右馬寮を建て、防人など設けられしかば、兵制は整ひたれども、打続ける昇平に狃れて、朝廷の政務も漸文弱に流れければ、兵農おのづから二に分れ、古の徴兵はいつとなく壮兵の姿に変り、遂に武士となり、兵馬の権は一向に其武士どもの棟梁たる者に帰し、世の乱と共に政治の大権も亦其手に落ち、凡七百年の間武家の政治とはなりぬ。世の様の移り換りて斯なれるは、人力もて挽回すへきにあらずとはいひながら、且は我国体に戻り、且は我祖宗の御制に背き奉り、浅間しき次第なりき。降りて弘化嘉永の頃より徳川の幕府其政衰へ、剰外国の事ども起りて其侮をも受けぬべき勢に迫りければ、朕が皇祖仁孝天皇皇考孝明天皇いたく宸襟を悩し給ひしこそ忝くも又惶けれ。然るに朕幼くして天津日嗣を受けし初、征夷大将軍其政権を返上し、大名小名其版籍を奉還し、年を経ずして海内一統の世となり、古の制度に復しぬ。是文武の忠臣良弼ありて朕を輔翼せる功績なり。歴世祖宗の専蒼生を憐み給ひし御遺沢なりといへども、併我臣民の其心に順逆の理を弁へ、大義の重きを知れるが故にこそあれ。されば此時に於て兵制を更め、我国の光を耀さんと思ひ、此十五年が程に陸海軍の制をば今の様に建定めぬ。夫兵馬の大権は朕が統ぶる所なれば、其司々をこそ臣下には任すなれ。其大綱は朕親之を攬り、肯て臣下に委ぬべきものにあらず。子々孫々に至るまで篤く斯旨を伝へ、天子は文武の大權を掌握するの義を存して、再中世以降の如き失体なからんことを望むなり。朕は汝等軍人の大元帥なるぞ。されば朕は汝等を股肱と頼み、汝等は朕を頭首と仰きてぞ、其親は特に深かるべき。朕が国家を保護して、上天の恵に応じ、祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得ざるも汝等軍人が其職を尽すと尽さゞるとに由るぞかし。我国の稜威振はざることあらば、汝等能く朕と其憂を共にせよ。我武維揚りて其栄を耀さば、朕汝等と其誉を偕にすべし。汝等皆其職を守り、朕と一心になりて力を国家の保護に尽さば、我国の蒼生は永く太平の福を受け、我国の威烈は大に世界の光華ともなりぬべし。朕斯も深く汝等軍人に望むなれば、猶訓諭すべき事こそあれ。いでや之を左に述べむ

一 軍人は忠節を尽すを本分とすべし。凡生を我国に稟くるもの、誰かは国に報ゆるの心なかるべき。况して軍人たらん者は此心の固からでは、物の用に立ち得べしとも思はれず。軍人にして報国の心堅固ならざるは、如何程技芸に熟し、学術に長ぶるも、猶偶人にひとしかるべし。其隊伍も整ひ、節制も正くとも、忠節を存せざる軍隊は事に臨みて烏合の衆に同かるべし。抑国家を保護し、国権を維持するは兵力に在れば、兵力の消長は是国運の盛衰なることを弁へ、世論に惑はず政治に拘らず、只々一途に己が本分の忠節を守り、義は山嶽よりも重く死は鴻毛よりも軽しと覚悟せよ。其操を破りて不覚を取り汚名を受くるなかれ

一 軍人は礼儀を正くすべし。凡軍人には上元帥より下一卒に至るまで、其間に官職の階級ありて、統属するのみならず、同列同級とても停年に新旧あれば、新任の者は旧任のものに服従すべきものぞ。下級のものは上官の命を承ること、実は直に朕が命を承る義なりと心得よ。己が隷属する所にあらずとも、上級の者は勿論停年の己より旧きものに対しては総べて敬礼を尽すべし。又上級の者は下級のものに向ひ、聊も軽侮驕傲の振舞あるべからず。公務の為に威厳を主とする時は格別なれども、其外は務めて懇に取扱ひ、慈愛を専一と心掛け、上下一致して王事に勤労せよ。若軍人たるものにして礼儀を紊り、上を敬はず下を恵まずして、一致の和諧を失ひたらんには、啻に軍隊の蠧毒たるのみかは国家の為にもゆるし難き罪人なるべし

一 軍人は武勇を尚ふべし。夫武勇は我国にては古よりいとも貴べる所なれば、我国の臣民たらんもの、武勇なくては叶ふまじ。况して軍人は戦に臨み、敵に当るの職なれば、片時も武勇を忘れてよかるべきか。さはあれ武勇には大勇あり小勇ありて同からず。血気にはやり粗暴の振舞などせんは、武勇とは謂ひ難し。軍人たらむものは常に能く義理を弁へ、能く胆力を練り、思慮を殫して事を謀るべし。小敵たりとも侮らず、大敵たりとも懼れず、己が武職を盡さむこそ、誠の大勇にはあれ。されば武勇を尚ぶものは、常々人に接るには温和を第一とし、諸人の愛敬を得むと心掛けよ。由なき勇を好みて猛威を振ひたらば、果は世人も忌嫌ひて豺狼などの如く思ひなむ。心すべきことにこそ

一 軍人は信義を重んずべし。凡信義を守ること常の道にはあれど、わきて軍人は信義なくては一日も隊伍の中に交りてあらんこと難かるべし。信とは己が言を践行ひ、義とは己が分を尽すをいふなり。されば信義を尽さむと思はゞ、始より其事の成し得べきか得べからざるかを審に思考すべし。朧気なる事を仮初に諾ひてよしなき関係を結び、後に至りて信義を立てんとすれば、進退谷りて身の措き所に苦むことあり、悔ゆとも其詮なし。始に能々事の順逆を弁へ、理非を考へ、其言は所詮践むべからずと知り、其義はとても守るべからずと悟りなば、速に止るこそよけれ。古より或は小節の信義を立てんとて、大綱の順逆を誤り、或は公道の理非に踏迷ひて私情の信義を守り、あたら英雄豪傑どもか禍に遭ひ、身を滅し、屍の上の汚名を後世まで遺せること、其例尠からぬものを深く警めでやはあるべき

一 軍人は質素を旨とすべし。凡質素を旨とせされは文弱に流れ軽薄に趨り、驕奢華靡の風を好み、遂には貪汚に陥りて志も無下に賤くなり、節操も武勇も其甲斐なく、世人に爪はじきせらるゝ迄に至りぬべし。其身生涯の不幸なりといふも中々愚なり。此風一たび軍人の間に起りては彼の伝染病の如く蔓延し、士風も兵気も頓に衰へぬべきこと明なり。朕深く之を懼れて、曩に免黜条例を施行し、略此事を誡め置きつれど、猶も其悪習の出んことを憂ひて心安からねば、故に又之を訓ふるぞかし。汝等軍人ゆめ此訓誡を等閑にな思ひそ

右の五ヶ條は、軍人たらんもの暫も忽にすべからず。さて之を行はんには一の誠心こそ大切なれ。抑此五ヶ条は我軍人の精神にして、一の誠心は又五ヶ条の精神なり。心誠ならされば如何なる嘉言も善行も皆うはべの装飾にて、何の用にかは立つべき。心だに誠あれば、何事も成るものぞかし。况してや此五ヶ条は天地の公道人倫の常経なり。行ひ易く守り易し。汝等軍人能く朕が訓に遵ひて此道を守り行ひ、国に報ゆるの務を尽さば、日本国の蒼生挙りて之を悦びなん。朕一人の懌のみならんや

明治十五年一月四日
御名

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