控訴答弁書への反論「第9準備書面」を大阪高等裁判所へ提出しました

2026.05.20「第9準備書面」を大阪高等裁判所へ提出しました。被控訴人の反論に対して9ページに及ぶ反論をしました。

詳細は順次掲載します
第1  はじめに
被控訴人は,控訴理由書に対する認否において,その大半の部分について,控訴人の「思い込み」であるとか,「独自の見解にすぎない」等として,具体的な反論をしていないことを指摘する。・・・

被控訴人(会社)は,令和7年(ネ)第47号の,審理不尽による差し戻し判決の重みを理解していないと言わざるを得ません。今回の控訴答弁書でも,控訴人を排除した合理的な理由(なぜ他の7人は雇って控訴人だけ拒否したのか,代表者発言との整合性は何か)を何一つ説明できず,抽象的な反論に終始しています。これこそが,被控訴人に正当な理由が何もないことの現れであり、この点を第9準備書面において強く指摘し、5月21日口頭弁論を経て結審を迎えました。

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(3)  継続雇用された者は3つに類型化される。
すなわち、ア.教材開発部署に所属して継続雇用される(た)者、イ.教材開発部署に所属していなくて継続雇用される(た)者、ウ.教材開発部署に所属しているが、教材作成以外の業務を担当し、継続雇用される(た)者、である。
「ア.教材開発部署に所属して継続雇用される(た)者」は、①②の2名である。
「イ.教材開発部署に所属していなくて継続雇用される(た)者」は、③④⑤⑥⑦⑧の 6名である。
「ウ.教材開発部署に所属しているが、教材作成以外の業務を担当し、継続雇用される(た)者」は、⑨の1名である。

控訴人は. 教材開発部署に所属し、教材作成以外の業務を担当していた。上記類型の「ウ.教材開発部署に所属しているが、教材作成以外の業務を担当し、継続雇用される(た)者」に該当するが,上記⑨と平等に継続雇用されなければならない。また、被控訴人が不知とする「イ.教材開発部署に所属していなくて継続雇用される(た)者」が6名存在することの整合性が取れない。

被控訴人がどれだけ「期待権はない」と主張しても、「実際に65歳以上で働いている者がいる」という類型(ア・イ・ウ)の具体的事実で、被控訴人の論理が破綻している。

上記、継続雇用をされた方々は勤務日数等、通常の正社員とは異なるので、継続雇用として働いているということは社内で周知の事実であった。従って、被控訴人が主張するような、単なる伝聞推定を記載したものではなく、正しい認識である。

被控訴人は他の従業員の所属や雇用形態について「不知」とするが、会社が自社の従業員の配属先や雇用継続の有無を把握していないはずがなく、このような主張は極めて不自然で失当である。控訴人の認識が正しいか分からないという形をとることで、事実関係をあやふやにしようとしている。これは、自社に不利益な事実を隠蔽しようとするもので、「不知」による争点化の回避であり、民事訴訟法上の誠実義務に反する。

控訴人が本件で主張しているのは、特定の個人のプライバシーを暴くことではなく、「会社の雇用慣行(実態)」という客観的な事実である。「個人情報」は拒絶の正当な理由にならない。他人の所属や年齢はプライバシーに当たるとして、類型化(ア・イ・ウ)の有効性を検討するための比較対象を法廷に出したくない、という意図だと窺えるが、これらを「個人情報」として一蹴することは、「個人情報」を盾にした情報遮断で裁判所の事実認定を妨げる立証妨害に等しい。

被控訴人は「請求原因(期待権)との関係が不明」とするが、「誰がどこに所属していようが、控訴人の契約終了の正当性とは関係がない」と主張することで、代表者の発言や他者の実例を、本件の判断基準から外そうとして「請求原因との関係不明」による無価値化をしているが、以下の通り直接的に関連する。

1.被控訴人代表者が「70歳まで」と述べた発言が、単なるリップサービスではなく、実際に「ア・イ・ウ」の類型で運用されているので、控訴人が抱いた継続雇用の期待には客観的かつ合理的な理由が認められる。

2.控訴人と類似の状況にある他の社員が雇用継続されている一方で、控訴人のみが排除された事実から、それは選別基準が恣意的であり,継続雇用に対する期待権の侵害であることは明らかである。

(4)  被控訴人は,控訴人の主張について「間違えた内容を含んでおり」とするが,どの部分がどのように間違っているのか明らかにされたい(求釈明)。