昭和五十四年法律第四十三号
1 元号は、政令で定める。 2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
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