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ユーゴ戦争:報道批判特集/Racak検証その他
旧ユーゴ国際裁判所規程

旧ユーゴ国際裁判所規程

《1991年以後に旧ユーゴースラヴィア領域で犯された国際人道法[本誌編集部注1.]の重大な違反に責任を有する者を訴追するための国際裁判所規程》

本誌編集部注1.:「国際人道法」は「世界人権宣言」などを総合した便宜的名称。

採択:1993年5月25日(国連安保理3217回会合)

 1991年以後に旧ユーゴースラヴィアの領域内で行われた国際人道法に対する重大な違反について責任を有する者の訴追のための国際裁判所(以下「国際裁判所」という。)は、国際連合憲章第7章[本誌編集部注2.]の下に行動する安全保障理事会によって設置され、この規程に従って任務を遂行する。

本誌編集部注2.:第7章(機関の種類)2必要と認められる補助機関。

第1条(国際裁判所の権限)

 国際裁判所は、この規程に従い、1991年以後旧ユーゴースラヴィアの領域内で行われた国際人道法に対する重大な違反について責任を有する者を訴追する権限を有する。

第2条(1949年のジュネーヴ諸条約に対する重大な違反行為)

 国際裁判所は、1949年8月12日のジュネーヴ諸条約に対する重大な違反行為、すなわち、関連するジュネーヴ条約に基づいて保護される者又は財産に対する次の行為を行い又は行うことを命令した者を訴追する権限を有する。
(a)殺人
(b)拷問又は非人道的待遇(生物学的実験を含む。)
(c)身体又は健康に対して故意に重い苦痛を与え又は重大な障害を加えること。
(d)軍事上の必要によって正当化されない不法かつ恣意的な財産の広範な破壊又は徴発
(e)捕虜又は文民を強制して敵対する勢力の軍隊で服務させること。
(f)捕虜又は文民から公正なかつ正式の裁判を受ける権利を奪うこと。
(g)文民を不法に追放し、移送し又は拘禁すること。
(h)文民を人質にすること。

第3条(戦争の法規又は慣例に対する違反)

 国際裁判所は、戦争の法規又は慣例に違反した者を訴追する権限を有する。その違反には、次のことが含まれるが、これらに限定されるものではない。
(a)無用の苦痛を与えることを目的とする毒性の兵器その他の兵器を使用すること。
(b)都市又は町村の恣意的な破壊を行うこと又は軍事上の必要によって正当化されない惨害をもたらすこと。
(C)手段のいかんを問わず、無防備の町村、住宅又は建物を攻撃し又は砲撃すること。
(d)宗教、慈善及び教育並びに芸術及び学術の用に供する施設、歴史上の記念建造物並びに芸術上及び学術上の作品を押収し、破壊し又は故意に損傷すること。
(e)公共の又は私有の財産を略奪すること。

第4条(集団殺害)

1:国際裁判所は、2に規定する集団殺害を行った者又は3に掲げるその他の行為を行った者を訴追する権限を有する。
2:集団殺害とは、国民的、民族的、人種的又は宗教的集団の全部又は一部を破壊することを意図して行われる次の行為をいう。
(a)集団の構成員を殺すこと。
(b)集団の構成員の身体又は精神に重大な危害を加えること。
(c)集団の全部又は一部の身体を破壊することを目的とする生活条件を当該集団に意図的に課すること。
(d)集団内における出生を妨げることを意図する措置を課すること。
(e)集団内の児童を他の集団に強制的に移送すること。
3:次の行為は、処罰するものとする。
(a)集団殺害
(b)集団殺害の共謀
(c)集団殺害の直接かつ公然の扇動
(d)集団殺害の未遂
(e)集団殺害の共犯

第5条(人道に対する犯罪)

 国際裁判所は、武力紛争(国際的な性質のものであるかいなかを問わない)において文民に対して直接行われた次の犯罪について責任を有する者を訴追する権限を有する。
(a)殺人
(b)せん滅
(c)奴隷の状態に置くこと。
(d)追放
(e)拘禁
(f)拷問
(g)強かん
(h)政治的、人種的及び宗教的理由による迫害
(i)その他非人道的行為

第6条(人に関する管轄権)

 国際裁判所は、この規程に従い、自然人についての管轄権を有する。

第7条(個人の刑事上の責任)

1:第2条から第5条までに定める犯罪の計画、準備又は実行について、計画し、扇動し、命令し、実行し又はほう助し若しくは教唆した者は、個人としてその犯罪に責任を負う。
2:被告人の公の地位(国の元首又は政府の長であるか責任を有する公務員であるかを問わない。)により、当該被告人の刑事上の責任は免除されず、また、刑罰は減軽されない。
3:上官は、部下が第2条から第5条までに定める行為を行おうとし又は行ったことを知り又は知る理由がある場合において、当該行為を防止するため又は当該行為を行った者を処罰するため必要かつ合理的な措置をとらなかったときは、当該行為が部下によって行われたという事実をもって、その刑事上の責任を免除されない。
4:被告人は政府又は上官の命令に従って行動したという事実をもって、その刑事上の責任を免除されない。ただし、国際裁判所が正義のために必要であると決定する場合には、刑罰の減軽に当たりその事実を考慮することができる。

第8条(領域的管轄権及び時間的管轄権)

 国際裁判所は、領土、領空及び領水を含む旧ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国の領域について領域的管轄権を有し、1991年1月1日以降の期間について時間的管轄権を有する。

第9条(管轄権の競合)

1:国際裁判所及び国内裁判所は、1991年1月1日以後旧ユーゴースラヴィアの領域内で行われた国際人道法に対する重大な違反について人を訴追することに関し、ともに管轄権を有する。
2:国際裁判所は、国内裁判所に優越する。国際裁判所は、国内裁判所に対し、手続のいかなる段階においても、この規程並びに国際裁判所の手続及び証拠に関する規則に従って、国際裁判所の権限に服することを正式に要請することができる。

第10条(一事不再理)

1:いかなる者も、この規程に基づいて、国際人道法に対する重大な違反を構成する行為について国際裁判所で既に裁判を受けた場合には、国内裁判所で裁判を受けることはない。
2:国際人道法に対する重大な違反を構成する行為について国内裁判所で裁判を受けた者は、その後、次の場合に限り、国際裁判所による裁判を受けることがある。
(a)その者が裁判を受ける原因となった行為が通常の犯罪とされた場合
(b)国内裁判所の手続が、公平な若しくは独立のものではなかった場合、国際的な刑事上の責任から被告人を保護することを意図したものであった場合又は訴追が誠実に行われなかった場合
3:国際裁判所は、この規程に基づいて有罪の判決を受けた者に科する刑罰を検討するに当たって、その者に対し同一の行為について国内裁判所が科した刑罰が既にどの程度執行されているかを考慮する。

第11条(国際裁判所の組織)

 国際裁判所は、次の機関で構成する。
(a)2の第1審裁判部及び1の上訴裁判部で構成する裁判部
(b)検察官
(c)裁判部及び検察官の双方に役務を提供する書記局

第12条(裁判部の構成)

 裁判部は、次のように職務を遂行する11人の独立の裁判官で構成し、そのうちのいずれの2人も、同一の国の国民であってはならない。
(a)それぞれの第1審裁判部においては、3人の裁判官が職務を遂行する。
(b)上訴裁判部においては、5人の裁判官が織務を遂行する。

第13条(裁判官の資格及び選挙)

1:裁判官は、徳望が高く、公正かつ誠実であり、それぞれの国で最高の司法官に任命されるのに必要な資格を有する者とする。裁判部の全体の構成については、裁判官が有する刑事法、国際法(国際人道法を含む。)及び人権法に開する経験に十分な考慮が払われる。
2:総会は、次の方法に従い、安全保障理事会が提出する名簿の中から国際裁判所の裁判官を選出する。
(a)事務総長は、国際連合加盟国及び国際連合本部に常駐のオブザーバー使節団を派遣している非加盟国に対し、国際裁判所の裁判官の指名を要請する。
(b)各国は、事務総長の要請の日から60日以内に、1に規定する資格を有する候補者を2人まで指名することができる。ただし、そのうちのいずれの2人も、同一の国籍を有する者であってはならない。
(c)安全保障理事会の議長は、候補者の名簿を総会の議長に送付する。総会は、当該名簿の中から、11人の国際裁判所の裁判官を選出する。国際連合加盟国及び国際連合本部に常駐のオブザーバー使節団を派遣している非加盟国の投票の絶対多数を得た候補者は、選出された旨を宣言される。同一の国籍を有する2人の必要な多数の票を得た場合には、より多数の票を得た候補者が選出されるものとする。
3:事務総長は、裁判部に空席が生じた場合には、安全保障理事会の議長との協議の後、空席となった裁判官の任期の残余の期間につき、1に規定する資格を有する者を任命する。
4:裁判官は、4年の任期で選出される。裁判官の勤務条件については、国際司法裁判所の裁判官の勤務条件を適用する。裁判官は、再選されることができる。

第14条(裁判部の構成員)

1:国際裁判所の裁判官は、国際裁判所の所長(以下「裁判所長」という。)を選出する。
2:裁判所長は、上訴裁判部の構成員であり、同裁判部の手続を主宰する。
3:裁判所長は、国際裁判所の裁判官都の協議の後、裁判官を上訴裁判部及び第1審裁判部に配属する。裁判官は、配属された裁判部においてのみ職務を遂行する。
4:それぞれの第1審裁判部の裁判官は、裁判長を選出する。裁判長は、それぞれの第1審裁判部のすべての手続全般を指揮する。

第15条(手続及び証拠に関する規則)

 国際裁判所の裁判官は、第1審開始前の手続、第1審及び上訴審の進行、証拠の許容性並びに犠牲者及び証人の保護その他の適当な事項について、手続及び証拠に関する規則を採択する。

第16条(検察官)

1:検察官は、1991年1月1日以後旧ユーゴースラヴィアの領域内で行われた国際人道法に対する重大な違反について責任を有する者の捜査及び訴追について責任を有する。
2:検察官は、国際裁判所の独立の機関として行動する。検察官は、いかなる政府にも又は他のいかなる者にも指示を求めてはならず、また、その指示を受けてはならない。
3:検察官室は、検察官及び必要に応じて能力を有するその他の職員で構成する。
4:安全保障理事会は、事務総長の指名に基づいて検察官を任命する。検察官は、徳望が高く、かつ、刑事事件の捜査及び訴追の実施における最高水準の能力及び経験を有していなければならない。検察官は、4年の任期で職務を遂行し、再任されることができる。検察官の勤務条件については、国際連合の事務次長の勤務条件を適用する。
5:事務総長は、検察官の推薦に基づいて検察官室の職員を任命する。

第17条(書記局)

1:書記局は、国際裁判所の運営及び役務の提供について責任を有する。
2:書記局は、書記及び必要に応じてその他の職員で構成する。
3:事務総長は、裁判所長との協議の後、書記を任命する。書記は、4年の任期で職務を遂行し、再任されることができる。書記の勤務条件については、国際連合の事務次長の勤務条件を適用する。
4:事務総長は、書記の推薦に基づいて書記局の職員を任命する。

第18条(捜査及び起訴状の準捕)

1:検察官は、職権によって又はあらゆる情報源(特に、政府、国際連合の機関、政府間機関及び非政府機関)から入手した情報に基づき捜査を開始する。検察官は、受領し又は入手した情報を評価し、捜査を進める十分な根拠があるかないかについて決定する。
2:検察官は、被疑者、被害者及び証人に質問し、証拠を収集し並びに現地の捜査を行う権限を有する。これらの職務の遂行に当たり、検察官は、適当な場合には、関係国の当局の援助を求めることができる。
3:被疑者は、質問されるに当たり、自ら選任する弁護人により援助される権利(十分な支払手段を有しないときは自らその費用を負担することなく弁護人を付される権利を含む。)を有し並びに被疑者が話し及び理解する言語への及びそのような言語からの必要な翻訳を与えられる権利を有する。
4:検察官は、事件について一応充分な証拠があると判断する場合には、事実及びこの規程に基づいて罪に問われている被告人の犯罪に開する簡潔な記述を含む起訴状を準備する。起訴状は、第1審裁判部の裁判官に送付される。

第19条(起訴状の審査)

1:起訴状を送付された第1審裁判部の裁判官は、起訴状を審査する。裁判官は、検察官にによって事件について一応充分な証拠が示されていると認める場合には、起訴状を確認する。そのような証拠が示されていると認められない場合には、起訴状は却下される。
2:裁判官は、起訴状を確認した場合には、検察官の要請に基づき、人を逮捕し、拘禁し、引き渡し又は移送する旨の命令及び令状その他裁判の進行のために必要な命令を発出することができる。

第20条(公判手続の開始及び進行)

1:第1審裁判部は、被告人の権利を十分尊重し並びに被害者及び証人の保護に妥当な考慮を払いつつ、裁判が公正かつ迅速に行われること並びに手続が手続及び証拠に開する規則に従って進行することを確保する。
2:起訴状が確認された者は、国際裁判所の命令又は逮捕令状に従い、抑留され、自己に対する被疑事実を直ちに告げられ及び国際裁判所に移送される。
3:第1審裁判部は、起訴状を朗読し、被告人の権利が尊重されることを確保し、被告人が起訴状を理解していることを確認し及び被告人に陳述を行うことを指示する。その後、第1審裁判部は、公判期日を定める。
4:審理は、第1審裁判部が手続及び証拠に関する規則に従って手続を非公開とすることを決定しない限り、公開で行われる。

第21条(被告人の権利)

1:すべての者は、国際裁判所の前に平等とする。
2:被告人は、その罪の決定のため、次条の規定に基づいて公正な公開審理を受ける権利を有する。
3:被告人は、この規定に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される。
4:被告人は、この規程に基づくその罪の決定について、十分平等に、少なくとも次の保障を受ける権利を有する。
(a)その理解する言語で速やかにかつ詳細にその罪の性質及び理由を告げられること。
(b)防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ並びに自ら選任する弁護人と連絡すること。
(c)不当に遅延することなく裁判を受けること。
(d)自ら出席して裁判を受け及び、直接に又は自ら選任する弁護士を通じて、防御すること。弁護人がいない場合には、弁護人を持つ権利を告げられること。司法の利益のために必要な場合には、十分な支払手段を有しないときは自らその費用を負担することなく、弁護人を付されること。
(e)自己に不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問させること並びに自己に不利な証人と同じ条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。
(f)国際裁判所において使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受けること。
(g)自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されないこと。

第22条(被害者及び証人の保護)

 国際裁判所は、その手続及び証拠に関する規則において被害者及び証人の保護について定める。このような保護に関する措置には、非公開の手続及び被害者の身元関係事項の保護が含まれるが、これらに限定されるものではない。

第23条(判決)

1:第1審裁判部は、判決を宣告し、国際人道法に対する重大な違反について有罪の判決を受けた者に対し刑罰を科する。
2:判決は、第1審裁判部の裁判官の過半数によって決定され、第1審裁判部によって公開の場で言い渡される。判決には、書面による理由が付されるものとし、当該理由について個別の又は反対の意見を付することができる。

第24条(刑罰)

1:第1審裁判部が科する刑罰は、拘禁刑に限られる。第1審裁判部は、拘禁の期間を決定するに当たり、旧ユーゴースラヴィアの裁判所における拘禁刑に関する一般慣行に依拠する。
2:第1審裁判部は、刑罰を科するに当たり、犯罪の重大さ、有罪の判決を受けた者の個別の事情等の要因を考慮すべきである。
3:第1審裁判部は、拘禁刑に加え、犯罪行為によって得た財産及び収益(強迫によって得たものを含む。)を正当な所有者に返還することを命令することができる。

第25条(上訴の手続)

1:上訴裁判部は、第1審裁判部により有罪の判決を受けた者又は検察官からの次のいずれかの理由に基づく上訴を審理する。
(a)法律問題に関する錯誤であって、決定を無効とするもの
(b)事実の錯誤であって、誤審の原因となったもの
2:上訴裁判部は、第1審裁判部による決定を確認し、破棄し又は修正することができる。

第26条(再審理の手続)

 第1審裁判部又は上訴裁判部における手続中に知られておらず、かつ、決定に到達するに当たって決定的な要因となったであろう新たな事実が発見された場合には、有罪の判決を受けた者又は検察官は、国際裁判所に判決の再審理の請求を提出することができる。

第27条(刑罰の執行)

 拘禁刑は、有罪の判決を受けた者を受け入れる意図を安全保障理事会に表明した国の中から国際裁判所が指定した国で執行される。当該拘禁刑は、国際裁判所の監督の下で当該国の開係法令に従って執行される。

第28条(恩赦又は減刑)

 有罪の判決を受けた者が、拘禁される国の関係法令に基づいて恩赦又は減刑について適格である場合には、当該国は、国際裁判所にその旨を通報する。裁判所長は、裁判官と協議の上、司法の利益及び法の一般原則に基づいてその問題について決定する。

第29条(協力及び司法上の援助)

1:諸国は、国際人道法に対する重大な違反について責任を問われている者の捜査及び訴追に関し、国際裁判所と協力する。
2:諸国は、第1審裁判部が発出する援助要請又は命令(次の事項が含まれるが、これらに限定されるものではない。)に対し不当に遅延することなく従う。
(a)人及びその所在の特定
(b)証言の録取及び証拠の提出
(c)文書の送達
(d)人の逮捕又は拘禁
(e)国際裁判所への被告人の引渡し又は移送

第30条(国際裁判所の地位、特権及び免除)

1:1946年2月13日の国際連合の特権及び免除に関する条約は、国際裁判所、裁判官、検察官及び検察官室の職員並びに書記及び書記局の職員に適用される。
2:裁判官、検察官及び書記は、国際法に従って外交使節に与えられる特権及び免除、課税の免除並びに便益を享受する。
3:検察官室の職員及び書記局の職員は、1の条約の第5条及び第7条の規定に基づいて国際連合の職員に与えられる特権及び免除を享受する。
4:1から3までに規定する者を除き、国際裁判所への出頭が要求される者(被告人を含む。)は、国際裁判所が適正に任務を遂行するために必要な待遇を与えられる。

第31条(国際裁判所の所在地)

 国際裁判所の所在地は、ヘーグとする。

第32条(国際裁判所の経費)

 国際裁判所の経費は、国際連合憲章第17条の規定に従って国際連合の通常予算によって負担される。

第33条(用語)

 国際裁判所の用語は、英語及びフランス語とする。

第34条(年次報告)

 裁判所長は、国際裁判所の年次報告を安全保障理事会及び総会に提出する。

 以上。

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