<転載歓迎>
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9・15
コンピュータ監視法検討・学習会のご案内
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■とき   9月15日(木)18:30-21:00
■ところ  文京区民センター3B会議室
(東京メトロ 後楽園駅・丸の内線(4a・5番出口)
南北線(5番出口)徒歩1分
都営地下鉄春日駅三田線・大江戸線
(文京シビックセンター連絡口 徒歩1分)

■提起    角田富夫さん(盗聴法に反対する市民連絡会)
「コンピュータ監視法とどうたたかうか」
■お話   山下幸夫さん(弁護士)
「改めてコンピュータ監視法を問う」
■参加費  500円

■主催   盗聴法に反対する市民連絡会
ネットワーク反監視プロジェクト

■連絡先 盗聴法に反対する市民連絡会
東京都新宿区西早稲田1-9-19-207
日本消費者連盟気付
TEL090-2669-4219(久保)

コンピュータ監視法は、市民の反対の声を押し切って制定されました。
同法のうちウイルス作成罪の刑法部分は7月14日から施行され、通信
履歴の保全要請などの刑事訴訟法部分は1年以内に施行されます。
ウイルス罪施行直後の7月17日、ウイルス保管罪が初適用されました。
重要なことはこの適用のきっかけが捜査当局によるサイバーパトロー
ルであったことです。私たちは同法はインターネット監視社会の道を
開くと批判してきましたが、その危惧が現実のものとなりつつあります。
国会での議論を通してコンピュータ監視法のさまざまな問題点が明らか
になりました。 その最たるものがウイルス作成罪に「バグ」が該当する
ことがあるかという議論であり、通信履歴の検証令状によるリアルタイ
ム盗聴問題であり、膨大な電子データを当事者に通知することなく押収
できる記録命令付差押え問題です。
特に重大なのは検証令状による通信履歴のリアルタイム盗聴問題です。
コンピュータ監視法によって過去の通信履歴の保全要請は可能になりま
したが、それではカバーできない現在進行中の通信の履歴の保全は、
検証令状でやるというのです。これは盗聴法でもできないことを検証令
状でやるということであり、絶対に認めることはできません。
検討・学習会では、国会の議論で明らかになった問題点をほりさげ、
整理するとともに、コンピュータ監視法とどうたたかうかを議論して
いきたいと思います。
関心のある方、ぜひ、ご参加ください。