JCA-NET規約

JCA-NET 規約

JCA-NET

2005年11月26日改正
2023年6月11日 規約第2条に住所を追加記載
2023年7月1日 規約第11条2項に2023年度〜2024年度の代表者を記載
第1 章   総則

(名称)
第1 条 本会は、JCA-NET と称する。
(住所)
第2 条 本会の住所を下記に置く。
〒300-1248 茨城県つくば市若栗1283番地14 JCA-NET 事務局

第2 章   目的及び事業と組織

(目的)
第3 条 JCA-NET は、使いやすい電子ネットワーキングのためのサービスを提供・開発することにより、様々な課題に取り組む市民の活動や、平和、経済、社会公正、人権、環境、持続可能性に関わる世界中の運動を拡大し触発することを目的とする。

(事業)
第4 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)市民の電子コミュニティづくりの支援
(2)市民の情報およびコミュニケーションの戦略的利用の促進
(3)情報およびコミュニケーションの内容、道具の開発およびその運用
(4)電子メディアに関する政策提言とそれに関する世論喚起
(5)その他本会の目的達成に必要な事業

(組織)
第5 条 本会は次の組織により構成される。
(1)総会
(2)理事会
(3)常任理事会
(4)理事会が必要と認めたその他の組織
第3 章   会員

(会員の種類と資格及び入会方法)
第6 条 本会に、会員として正会員、ユーザ会員、支援会員をおく。
2)正会員はユーザ会員及び支援会員で、正会員登録をおこなったものをいう。正会員は、運営に参加し、総会の議決に加わることができる。
3)ユーザ会員は、理事会所定の申込書を提出した上で、総会所定の年会費を納入した者とする。
4)支援会員は、本会の目的に賛同し活動を支援する意思をもって寄付金及び技術を提供したと理事会の認める個人又は団体とする。
5)ユーザ会員は、理事会所定の登録手続をおこなうことにより、正会員となることができる。
6)支援会員は、総会所定の年会費を納入したと理事会が認める場合、理事会所定の登録手続をおこなうことにより、正会員となることができる。

(会員資格の喪失)
第7 条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1)退会
(2)年会費を一年以上滞納したとき
(3)死亡または失踪宣告
(4)除名
(5)支援会員である団体の活動が停止したとき

(退会)
第8 条 退会を希望する会員は、代表に退会届を提出することにより何時でも退会すること出来る。

(除名)
第9 条 会員が次の一に該当する場合には、総会で出席正会員の2 /3以上の議決にもとづき除名することが出来る。この場合には、その会員にたいして総会の7 日前までに書面をもって通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の名誉を傷つけ又目的に反する行為を行なったとき。
(2)本会の規約に違反したとき。
第4 章   役員

(役員の種類及び定数)
第10 条 本会には次の役員を置く。
(1)理事14 名以内(内代表を1 名、事務局長1 名、常任理事若干名)
(2)監事 2 名

(役員の選任)
第11 条 理事は総会において正会員の中から選任する。
2)代表は理事会内で互選の上、総会の承認を受ける。(2023年度〜2024年度は、2023年7月1日の総会において、小倉利丸が代表として選任されている)
3)事務局長は理事の中から代表の推薦により理事会で決定し総会の承認を受ける。
4)常任理事は理事の中から代表の推薦により理事会で決定する。
5)監事は総会において正会員の中から選任する。但し、理事及び監事は相互に兼ねることは出来ない。

(団体理事)
第12 条 本会の理事として団体理事をおくことができる。
2)団体理事は理事会の推薦にもとづき総会で選出される。
3)団体理事は、代表ないし事務局長ならびに常任理事となることができない。

(役員の職務)
第13 条 代表は本会を代表し、本会の業務の執行を統括する。但し、事務局長を兼ねることはできない。
2)事務局長は代表を補佐し、代表に事故がある時はその職務を代行する。
3)理事は理事会を構成し、総会の議決にもとづき業務を執行する。
4)代表、事務局長は常任理事とし、他の常任理事とともに常任理事会を構成する。常任理事会は、理事会の非開催時期における本会の日常の業務執行を決する。

第14 条 監事は理事及び常任理事の業務執行の状況及び会計、財産を監査する。
2)監事は毎年一回総会にて監査の報告を行う。
3)監査の報告を行う為に、必要があれば総会、理事会を招集することが出来る。
4)監事は理事会に出席し意見を述べる事が出来る。但し議決権はない。

(役員の任期及び解任と報酬)
第15 条 役員の任期は2 年とし、選出された通常総会の翌日から次次期通常総会終了の日までとする。但し再任を妨げない。
2)補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする
3)役員は、その任期満了後であっても、後任者が就任するまではなおその職務を行わなければならない。
4)役員はいつでも辞任する事が出来る。但しやむを得ない事由なくして本会に不利な時期に辞任した時は、それにより生じた損害を賠償しなければならない。
5)役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があったときは総会の議決により解任することができる。
6)役員は無報酬とする。但し常勤の役員には報酬を支払う事が出来る。
7)役員には費用を弁償することが出来る。

第16 条 本会には顧問をおくことができる。
2)代表は本会の目的達成に寄与する者を、理事会の議決を経て顧問として委嘱することができる。顧問は理事会で意見をのべることが出来る。但し、表決には加わらない。
第5 章   会議

(会議の種類)
第17 条 会議は、総会、理事会、常任理事会とする。

(総会の種別と構成及び開催)
第18 条 総会は年1 回代表が招集し、正会員をもって構成する。
2)臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、代表が招集する。
3)正会員の現在数の1 /5 以上から会議に付議する事項を示して書面で総会の招集を請求された場合には、その請求があった日から20 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4)総会は、正会員の1 /4 以上の出席がなければ開会することが出来ない。
5)総会の議長はその都度正会員から選出する。
6)総会の議決は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
7)議決権は、1 人1 票とする。
8)やむを得ない事由のため、総会に出席出来ない場合には、他の正会員を代理人として表決権を総会毎に委任することができる。
またあらかじめ通知された事項については、書面をもって表決する事が出来る。
9)前項のばあいにおける第4 項、第6 項の規定の適用についてはその正会員は出席したものとみなす。

(権能)
第19 条 総会は以下の事項を審議、決定する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項。
(2)事業報告及び収支決算についての事項。
(3)その他本会の事業に関する重要事項で、代表が必要と認める事項。
2)総会は前項の審議をするときは、あらかじめ理事会の審議を経なければならない。

第20 条 総会の議事の要項及び議決した事項は、会員に通知する。

(理事会、常任理事会の構成及び開催)
第21 条 理事会は理事をもって構成し、必要に応じ代表が招集し、議長は出席理事の中から選出する。
2)理事会は本規約で定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)総会に付議する事項
(イ)事業計画及び収支予算にに関する事項
(ロ)事業報告及び収支決算に関する事項
(ハ)その他理事会が必要とする事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない事項の執行に関する事項
3)理事会は会務の執行のため審議を行い、理事の3 /4 の出席で成立し、議決は出席理事の過半数で決する。
4)理事会は会務の執行のため専門委員会を定めることができる。
但し、専門委員会の委員には少なくとも理事が1 人入る。
5)やむを得ない事由のため、理事会に出席出来ない場合には、他の理事を代理人として表決権を委任する事が出来る。
6)前項の場合における第3 項の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
7)本会の利益と理事の利益とが衝突する事項については、その理事は表決に加わることは出来ない。
8)常任理事会は常任理事をもって構成する。常任理事会については、1)、3)、5)、6)、7)項の規定を準用する。この場合においては、「理事会」及び「理事」とあるのを「常任理事会」及び「常任理事」と読み替えるものとする。

第22 条 すべて会議の議事録は、議長が作成し、議長及び出席者代表二名が署名押印のうえ、これを保存する。
第6 章   会計

第23 条 本会の会計は、会費と寄付金及び寄付品ならびに事業収入をもってあてる。

第24 条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に代表が編成し、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。但し前年度終了後から総会の日までは、前年度の予算を基準として執行する。
2)緊急に予算変更の必要が生じたときは、理事会において決定することができる。ただし、この場合、次期総会の承認を得なければならない。

第25 条 本会の収支決算は、代表が事業報告書を作成し、理事会の議決を経て総会の承認を受けなければならない。

第26 条 本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わるものとする。
第7 章   本規約の変更

第27 条 本規約の変更は、理事会において2 /3 以上の議決を得、総会において出席正会員の2 /3 以上の承認を得なければならない。
第8 章   解散及び残余財産の処分

第28 条 本会は総会において正会員の2 /3 以上の議決を経て解散する。
第29 条 本会の解散時に有する財産は総会において定めた方法により、本会と類似の目的を有する団体に寄付する。
第9 章   事務局

第30 条 本会の業務を執行するために事務局をおくことができる。
2)職員の任免は理事会の議を経て事務局長がこれをおこなう。
3)事務局長は事務局を統括する。
4)事務局の職務規程は理事会の議決を経て代表が別に定める。
第10 章  補則

第31 条 本規約施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める事が出来る。

第32 条 本規約は1997 年  9 月 6 日より施行する。
規約施行細則
第1章   会費

  第 1条 会員の納める会費は、規約第6条の規定にもとづき、次のとおりと
       する。

     (1)ユ−ザ−会員
        個人会員    年額   2,100円

     (2)支援会員で正会員になることを希望する場合の最低額
        個人会員    年額   2,100円

     (3)既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。

     (4)正会員の登録手続は、更新手続ともに、年度ごとにおこなう。
        前年度正会員であっても、正会員資格は当該年度の更新手続を
        おこなわない限り更新されない。
        12月中に、登録のみ可のメーリングリストを新たに立ち上げ、
        前年度用のメーリングリストは12月末をもってリードオンリー
        とする。新メーリングリストは翌年1月1日より書き込み可の
        状態となる。更新を希望する者は、前年12月を含め、随時登
        録手続をとることができる。

第2章   業務委託受託契約

  第 2条 本会は事業の目的を達成させるために株式会社市民電子情報網との
       間に業務委託受託契約を結ぶことが出来る。

第3章   専門委員会

  第 3条 専門委員会は当面以下の委員会を置く。(一例として)

       サ−バ−運営委員会
       セキュリティ−委員会
       サ−ビス・サポ−ト委員会
       サービス・ポリシー委員会
       渉外・PR委員会
       イベント委員会

第4章    総会・臨時総会

  第 4条 総会における正会員の人数確定は、総会開催の1ヶ月前の同日を
       もって正会員の人数とする。

  第 5条 総会の開催は、開催の1ヶ月前迄に正会員に連絡をする。

  第 6条 臨時総会の開催請求があった場合は、代表は速やかに正会員に告
       する。

  第 7条 臨時総会における議決権数の確定は、臨時総会当日を含まない二
       日前の正会員数とする。
       又臨時総会の開催請求要件の正会員数1/5は、その請求が書面
       に記載された日現在の正会員数とする。

  第 8条 総会、臨時総会における正会員の確定はそれぞれメーリングリス
       トの登録情報を用いる。

第5章    常任理事会

  第 9条 理事会の一部の権限を委任されて日々の運営を円滑に行わせるこ
       とが出来るように常任理事が組織する。
       理事会から委任された事項のほか、各プロジェクト業務の全体の
       調整、緊急に対応する事項、人事や会計等の執行を行う。

第6章    事務局

  第11条 事務局には常に以下の帳簿、書類を備えておかなければならない。
       (1)規約及び各細則
       (2)会員名簿及び会員の移動に関する書類
       (3)理事、監事及び職員名簿及び履歴書
       (4)許可、認可等に関する書類
       (5)規約に定める組織の議事に関する書類
       (6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
       (7)財産、負債及び正味財産の状況を示す書類
       (8)その他必要な書類

その他の確認事項

       1997年度の役員の任期は1997年4月からはじまったもの
       とみなす。

       初年度の各役員は発起人会で選出する。

       業務委託受託契約を結ぶ株式会社市民電子情報網との間に連絡協
       議会を作り、双方の運営、運用の調整を図る。
       本会よりは、理事を構成員として委嘱する。

       本会の規則の不的確な部分は、次回の定期総会において改正する。

       システム使用料
       サーバー等に加入する者及びそれと同等な者は別途初期費用料、
       サーバー利用料、消費税を納入するものとする。

以上

付記
2021年6月27日 規約本文一部改正
2023年6月11日 規約第2条に住所を追加記載した