これだけです! 個人番号が未記載だと受取ってもらえない書類は、わずかこれだけ。

2017年3月3日、国税庁に質問し、以下の資料(pdfに変換)を入手しました。

これまで、個人年金や生命保険金、学資保険、定期預金などの受領や、海外送金するに当たって、個人番号(マイナンバー)の提供をしないと、支払いや送金ができないと言われて、不審な思いをした方や、仕方なく提出した方からの声が、私たちにも届いています。しかし、これらは強制されることには根拠がないことが、はっきりしました。
※福島みずほ社民党参議院議員のご尽力で、質問の機会を得ました。

★個人番号が未記載だと不受理となる書類は、”以下5つのみ”です。
1. 特定口座の開設
2. 非課税口座の開設等(NISA)
3. 未成年者口座の開設等(ジユニアNISA)
4. 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)
5. 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)

Download (PDF, 86KB)

★上のpdfを、word書類にしました。[wpdm_package id=’305′]

★pdf、wordと同じ内容のプレーンテキストは、以下です。

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個人番号が未記載の場合に書類を受理できないと定められている書類の―覧

○ 金融機関等に提出される税務関係書類のうち、個人番号が未記載の場合には受理することができない旨を税法上規定している書類は以下のとおり。

1. 特定口座の開設
・特定口座開設届出書

2. 非課税口座の開設等(NISA)
・非課税適用確認書の交付申請書
・非課税口座開設届出書

3. 未成年者口座の開設等(ジユニアNISA)
・未成年者非課税適用確認書の交付申請書
・未成年者口座開設届出書

4. 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)
・非課税貯蓄申告書
・非課税貯蓄限度額変更申告書

5. 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)
・特別非課税貯蓄申告書
・特別非課税貯蓄限度額変更申告書

○ 金融機関等に提出される税務関係書類のうち、個人番号を記載の上、提出させた後でなければ、支払をすることができない旨を税法上規定している書類は以下のとおり。

・利子等の告知書
※無記名公社債等の利子等の支払を受ける場合に提出しなければならないとされている。
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