国会開設の詔(1881年10月12日)

朕祖宗二千五百有余年の鴻緒を嗣き、中古紐を解くの乾綱を振張し、大政の統一を総覧し、又夙に立憲の政体を建て、後世子孫継ぐべきの業を為さんことを期す。嚮に明治八年に元老院を設け、十一年に府県会を開かしむ。此れ皆漸次基を創め、序に循て歩を進むるの道に由るに非ざるは莫し。爾有衆亦朕が心を諒とせん

顧みるに、立国の体国各宜きを殊にす、非常の事業実に軽挙に便ならず。我祖我宗照臨して上に在り、遺烈を揚げ、洪模を弘め、古今を変通し、断じて之を行ふ、責朕が躬に在り。将に明治二十三年を期し、議員を召し、国会を開き、以て朕が初志を成さんとす。今在廷臣僚に命じ、仮すに時日を以てし、経画の責に当らしむ。其組織権限に至ては、朕親ら衷を裁し、時に及て公布する所あらんとす

朕惟ふに、人心進むに偏して、時会速なるを競ふ。浮言相動かし、竟に大計を遺る。是れ宜しく今に及て、謨訓を明徴し、以て朝野臣民に公示すべし。若し仍ほ故さらに躁急を争ひ、事変を煽し、国安を害する者あらば、処するに国典を以てすべし。特に茲に言明し、爾有衆に諭す

  奉
勅 太政大臣三条実美
明治十四年十月十二日

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