仰天!武蔵野市『民主主義』周遊記(その22)

借金火達磨・巨大政治犯罪都市

1999.10.13.塩漬け用地監査請求&広報方針

1999.10.15

1999.10.11.mail再録。

 本日、1999.10.13.午後、下記の監査請求を行い、その後、14時から、下記「本監査請求に及んだ主旨」を中心とする資料を配布して記者会見を行います。なお、当方の事前通告に対して、10月初日付け新任の広報課長は、市が提供している記者クラブ室の使用を許可しないと放言しましたので、この実に下品な小心翼々たる小役人と争う愚を避け、記者クラブ幹事と相談の上、情報公開コーナー前の応接セットを利用することにしました。(改行を増やして、読みやすくしました)。


市長土屋正忠に対する措置要求

 市は1974年以降、公拡法に基づき市議会決議で設立の土地開発公社(以下、公社)を通じて土地を取得してきた。80年代後半に暴騰した地価は87年以降に都内商業地で低迷、91年以降に暴落するが、公社と市の土地取得(単位:億円。4捨5入。括弧内は市の買い戻し)は87年度以降、29(33)、67(47)、65(41)、125(86)、236(130)、73(81)、90(39)。

 金額も面積も激増。94年度には「補正予算は諸用地の取得を控え」ざるを得ない財政状況に立ち至る。同期間に公社借入金が21から308へと激増。面積比率74%は事業計画のない諸用地・代替用地等。指定金融機関、三菱(現東京三菱)銀行への利払いは全く無駄な失費。市が買い戻した未使用の代替用地等も4千平米から1万5千平米へと1万1千平米激増、91年度の取得金額平均換算で192に相当。

 以上の両者未使用土地の取得価格合計は414だが、実勢価格でほぼ4分の1に下落。公共用地・道路用地も事業計画の実施時期が未決定か数年先の事例が多く、公社保有が激増しており、以上の期間の全土地の先行取得に疑義あり。史上空前の地価暴騰期間における購入の異常さはデータ上明白

 最高額の90年、236は、同年の予算総額の40%に相当するが、議会には提案されず議決の対象となっておらず、市民は全く知り得なかった。市長は地方自治法施行令121条2項別表2に基づく市条例を盾に取り1件5000平米以下の土地取得は同法96条で定めた議会の議決権限に属さないと主張するが、実態に合わなくなった法令を悪用する実質違法行為は厳罰に値する

 以上、市の土地取得の全面的な責任を負い公社運営の専権を握る土屋市長は、実質違法行為をも犯して推定300以上の損害を市に与えたので同額の損害の弁償義務を負う。

 よって

 を請求する。なお本請求は、公社資料の情報公開コーナーでの開示が全く不十分で個別土地価格が未だに不明、同人の後援会長(当時)・自民党公認の現都議・公社評議員井口秀男所有の農地購入では、財産価格審議会が当時は存在しない道路を前提に宅地の路線価格を仮に振ったことなどの疑惑が、本年の議会で、初めて明らかになったなどの経過に鑑み、地方自治法第242条2項の請求期間1年の規定には抵触しない

 1999(平11)年10月13日

 武蔵野市監査委員   鈴木 昭司 殿
 同          たき美世子 殿

 武蔵野市西久保1-49-16むさしの荘  電話 0422-54-7476
 監査請求人      木村愛二


本監査請求に及んだ主旨

1。基本的構え。

 住民が自らの出血覚悟の行動によって、住民の自治権の法的確認を求めることを、本監査請求の主目的とします。却下されれば、直ちに住民代表訴訟に踏み切り、さらに、そこでも不当判決が出されれば、最高裁まで争い、その間、可能な限りの広報活動を展開します。

2。賠償請求。

 本請求では、土地バブルの頂点の1987年度から1993年度までの土地取得に、請求の範囲を限りました。土地開発公社を通ずる武蔵野市の土地取得の疑惑に関しては、別途、市長選に二度落選した候補、桜井国彦を原告とする情報公開裁判が係争中ですが、そこには、請求の主旨からして当然のことながら、賠償請求は、含まれていません。全国的にも「全国市民オンブズマン連絡会議」の活動がありますが、そこでも賠償請求は、全体の必須の課題となってはいません。武蔵野市では、本請求によって初めて、市民の賠償請求権の存在を認識することになります。

3。政治犯罪の位置付け。

 別途資料のごとく、本請求人は、この事態を知った直後から継続して、この事態を、田中角栄の日本列島改造計画を象徴とする政財界の結託による政治犯罪と位置付け、特に監督官庁としての自治省、直接の利益享受者の大手銀行による地方財政収奪、住民踏み付け、結果としては、現在の景気浮揚策の中での「伝家の宝刀」たる地方公共事業拡大まで不可能としてしまった重大な失政として批判してきました。その後にも、現実的な解決策として、国の「公的資金投入」による取得価格に基づいた買い上げを提案しています。その問題点を広く世間に訴えるためにも、自らの出血を覚悟した次第です。

4。実質違法行為の徹底的追及。

 第三セクターの土地開発公社を隠れ蓑とする違法行為に関しては、上記の情報公開裁判でも、一定の指摘がなされていますが、それだけではこの政治犯罪の構造の決定的解明には到達できません。本請求人は、土地開発公社の方を「組織的カラクリ」として位置付け、そのカラクリを法的に、実は「実質違法行為」として裏打ちしてきた法令悪用に関する告発に重点を置いており、本請求では、その文面中に、この膨大な土地取得が「議会には提案されず議決の対象となっておらず、市民は全く知り得なかった」理由に関して、次のように記しました。

「市長は地方自治法施行令121条2項別表2に基づく市条例を盾に取り1件5000平米以下の土地取得は同法96条で定めた議会の議決権限に属さないと主張するが、実態に合わなくなった法令を悪用する実質違法行為は厳罰に値する」

5。広報上の基本姿勢。

 上記のごとく、本監査請求、及び将来展望としての住民代表訴訟において、他の運動と異なる最重点は、「3。政治犯罪」と「4。実質違法行為」の指摘にあります。この2点に関しても、上記の武蔵野市の情報公開裁判はもとより、全国市民オンブズマン連絡会議の運動目標にも含まれていません。よって、この2点の主張を抜きにした報道であれば、自らの出血覚悟で本監査請求に及んだ主旨に反することになるので、メディア論を自らの本分と心得ている本請求人の独自の考えにも基づき、失礼ながら、そのような報道は、お断りします。

 以上。

 武蔵野市西久保1-49-16むさしの荘  電話 0422-54-7476
 監査請求人     木村愛二


以上で(その22)終わり。(その23)に続く。


(その23)記者クラブ使わせぬとほざいた広報課長の「功績」
仰天!武蔵野市『民主主義』周遊記一括リンク
週刊『憎まれ愚痴』42号の目次に戻る