| ┃項目別案内┃ |
| 武蔵野版『不祥事隠し』独自捜査シリーズ (その22)「空領収証」の疑問を全く無視した監査結果に社民党市議の監査委員も賛成 |
|
以下、全文を再録するが、武蔵野市税金横領事件の陰に潜む詐欺と政治犯罪に関する私の住民監査請求に対する「監査結果」なるものについて、詳しい論評を加えるのは、時間の無駄と心得る。 ……………………………………………………………………………………………………… [前略]新聞報道では金額が160万円から4300万円まで変化し、犯人の代理人からも抗議を受ける事態だが、その原因は、市が警察と相談の上で上記の業務上横領部分についてのみ告訴し、警察の送検も検察の起訴も共謀関係の隠蔽工作、政治犯罪にある。 ……………………………………………………………………………………………………… 以下が「監査結果」 ……………………………………………………………………………………………………… 085〜81(監収) 監査請求人 武蔵野市監査委員・鈴木昭司 武蔵野市職員措置請求に基づく監査結果について 平成12年10月3日付で提出のあった標記の請求について、地方自治法第242条第3項の規定に基づき、監査結果を別紙のとおり通知します。 第1.請求の受付 1.請求人 武蔵野市西久保1-49-16むさしの荘・木村愛二 2.請求の提出日 平成12年10月3日 3.請求の内容(原文のとおり) 4.事実を証する書面(略) 5.請求の要件審査 本件請求は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条の所定の要件を備えているものと認めこれを受理する。 第2.監査の実施 1.監査対象事項 請求の内容から、武蔵野市の財務会計上の行為として、平成11年度における元市職員により横領された市税の徴収についてを監査対象とした。 2監査対象部課 税務部納税課を監査対象とした。 3請求人の証拠の提出及び陳述 法第242条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成12年10月17日に新たな証拠の提出及び陳述の機会を与えた。請求人は、陳述において、請求の要旨について補足説明を行った。又、新たな証拠として、登記薄謄本等の提出があった。 第3監査の結果 1.事務処理 (1)市税の徴収について その1.市税納税通知書の送付及び督促について 市税は、地方税法等の規定に基づき課税され、税額、納期等を記載した納税通知書が各納税義務者へ送付されている。納税通知書が送付された後、納期限までに完納されない場合は、地方税法等により、督促状が送付されている。 その2.催告について 督促状を送付しても、なお納入されない納税者に対しては、滞納整理台帳により、現年度分は12月と翌年の4月に、滞納繰越分は7月と12月に催告書が送付されている。 その3.徴収猶予について 地方税法第15条の規定により、納税者が災害その他の事由、又は賦課の遅延により納期限までに納付が困難となった場合に、納税者からの申請により、その納付を猶予することができることとなっている。 その4.分割納付について 納税者からの相談により、一括納付又は1期分ごとの納付が困難な場合において、納税者の生活状況、納付能力等を調査し、徴税吏員である担当者の判断により、分割納付が行われる場合がある。 その5.滞納処分について 地方税法第331条等では、滞納者が督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその税を完納しないときは、滞納者の財産を差押えなければならない、と規定されているが、何回かの催告によっても納付されない場合に、滞納者の財産の調査を行い、財産があると認められる場合には、その財産の差押えが行われている。 その6.徴収金の取扱いについて 滞納繰越分の市税の徴収は、原則として銀行振込・郵便振替・証券納付となっており、現金での徴収は原則行っていない。納税課窓口ヘ納税にきた場合は、すべて市の指定金融機関窓口で納付されている。 その7.臨戸徴収について 臨戸徴収の方法による滞納繰越分の徴収は、昭和56年以降原則として廃止している。ただし、滞納者の病気など個別・例外的な理由により一部行われる場合がある。 (2)平成11年度決算における横領金の処理について 元市職員が、6納税義務者から徴収し横領した市税42,733,100円については、納税課在任中及び保険年金課へ異動後に徴収し横領したものであるが、これらの市税について納税課は、納税課在任中に徴税吏員として行った市税の徴収は、収納権限のある者の行為であるので、納税義務者の納入は有効であるとみなし、また、保険年金課へ異動後の無権限者として行った市税の徴収は、市が使用している領収書により行われているので、民法第478条「債権の準占有者への弁済」の規定により、市が領収したものと認め、これらについては、市が収入したものとみなし、平成11年度の歳入として決算処理が行われている。 2.監査対象部課の説明 納税課に対して説明聴取を行った。 (1)横領された市税の収入認定について今回の事件となった横領は、平成11年5月17日納税者から「税をすでに納めているのに差し押さえ通知がきた」との連絡により、事件が発覚した。 3.判断 以上のような事実関係の確認及び監査対象部課の説明に基づき、本件請求について、請求人が請求する、6納税義務者が納付し横領された市税が、平成11年度の本市の歳入として正しく収入したものと認められるかどうかについて判断する。 元市職員が、納税課在任中に納税者から徴収し横領した市税については、徴税吏員として収納権限がある者の行為であったので、納税義務者の納入は有効であるとみなされ、その市税について平成11年度の市の歳入として収入されたものと認めることについては、誤りではないと判断するものである。 以上の理由により、6納税義務者が納付し横領された市税が、市の歳入として収入されたものとし、決算処理をしたことについては、誤りはなかったと判断できるので、請求人が請求する措置の理由は認められない。 ………………………………………………………………………………………………………
|
||||
|
| ┃憎まれ愚痴入口┃木村書店┃上に戻る┃ | ┃戻る┃亜空間通信┃メール┃ |