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武蔵野版『不祥事隠し』独自捜査シリーズ
(その17)住民監査請求:税金横領事件に関し詐欺部分の欠損処理を防止せよ

武蔵野市民オンブズマン
武蔵野総合はしがき
『仰天!周遊記』
◆武蔵野版不祥事隠し
(1)矛盾だらけの「元市職
(2)36億円の滞納とシド
(3)箝口令と隠蔽工作は厳
(4)市民「ネタ貧」で平気
(5)42,733,100円へと横
(6)『元職員による横領事
(7)検察への告発1.警察と
(8)検察への告発2.泥棒が
(9)『武蔵野市民オンブズ
(10)「空領収書」を脅し
(11)「土屋さんとは親し
(12)井野興行「土屋と相
(13)拡声器で市&警察
(14)拡声器「街宣」発展
(15)2度が3度の横領で月
(16)「公金横領金弁済請
(17)住民監査請求:税金
(18)各種メーリングリス
(19)武蔵野市は大手紙記
(20)なぜか地検八王子支
(21)キーワード「空領収
(22)「空領収証」の疑問
(23)委員長の餌で裏切り
(24)横領発覚の連絡が
仰天!
武蔵野市土地開発公社
密室取引:農水省跡地
武蔵野市土地開発公社
ヴィデオ『土地開発公社の不思議なカラクリ』

編集長の辛口時評

 2000年10月3日13時、以下の文面の監査請求を行い、13時30分から記者会見を行った。記者会見に関しては次回(10.15.追記:次回に記す意見陳述日程を優先し、次の次の回に延期)に市長交際費や秘書室食料費、広報課長交際費や広報課食料費による「官・報」接待の実態と合わせて報告する。今回は、記者会見の案内FAX全文と監査請求の全文を紹介する。
 記者会見の場所が「情報公開コーナー前の応接セット」となっていることだけに触れて置くが、現在の広報課長が独断で、すでに昨年、私の記者会見には記者クラブ室を使わせないと放言し、それを記者クラブ(実態は皆無)が容認しているからである。

2000年10月3日13時30分からの記者会見参加要請

 前略。2000年10月3日13時、以下の文面の監査請求を行い、13時30分から、武蔵野市庁舎2階の情報公開コーナー前の応接セットにて、記者会見をしますので、ご参加下さい。
 添付書類の「市の情報公開資料……4件」は、さる9月7日の市議会定例会議で市民の党、山本ひとみ議員の質問の「新事実」資料です。すべて郵便局の内容証明付き文書で、市から細川受刑者への「公金横領金弁済請求書」とそれへの細川受刑者代理人、原口弁護士からの「回答および抗議」、同じく市から細川受刑者への「退職手当返納命令書」とそれへの原口弁護士からの「回答書」です。前者の「回答および抗議」では市の請求金額、4273万3100円を「まったく根拠のないもの」と断じています。私は、八王子の法廷の廊下で、同弁護士から直接、以下の文中の言葉、(4300万円について)そんなに多くない。空領収書を渡した」を聞き、再度、同弁護士に電話で確認しました。その際、市が上記の内容証明書付き文書を細川受刑者に送った事実と、それに対する同弁護士の憤慨を知り、何らかの行動を取るよう促したのです。司法上の公的な資格のある専門家の行動ですので、しかるべき報道を期待します。

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市長土屋正忠に対する措置要求

 市は昨年8月1日付「市報むさしの」(以下、市報)で元市職員の税金横領事件(以下、事件)を報告したが、その報告に至る経過、報告内容、その後の経過は、極めて不誠実かつ奇怪であり、その背後に政治犯罪と詐欺が潜んでいると断定せざるを得ない。
 市報は、「発覚したきっかけ」を、「5月17日に納税者から『税をすでに納めているのに差し押さえ通知が来た』との連絡」と記すが、「ほかの納税者からも相次いで問い合わせ」の説明には本来のきっかけの「通知」の事実がない。以下の資料と照らし合わせ、粗雑な虚言と断定せざるを得ない。
 本年2月8日の議会全員協議会に提出された資料では、昨年5月10日に電話加入権の差し押さえ通知を受けた納税者Aが5月17日に差し押さえを解除されており、市報の5月17日の日付と一致するが、納税者DEFは、一昨年10月16日に不動産の差し押さえを受けている。差し押さえ行為は市長の許可を必要とし、もしもDEFがすでに納付した税金を未納として差し押さえを受けたのであれば、その時点で滞納税額の記載の相違に気付いて連絡し、横領発覚に至ったはずである。
 一昨年10月16日は、昨年4月25日が投票日の市長選の半年以上前である。議会でも大野議員が「ある市民」からの「電話」として「5月より前にわかっていたんじゃないかという」「職員」の話を報告している。私自身はより正確に「ある市民」から直接、「市長選の5か月前に分かったが現職市長に不利な材料なので伏せた。しゃべったことがバレルとクビになるから名前は言わないで」と語った市職員がいると聞いている。
 市はまた議会で問題となった職務権限のある納税課員時代の「業務上横領」と職務権限のない保険年金課員時代の「単純横領」の区別を、市民に説明していない。新聞報道では金額が160万円から4300万円まで変化し、犯人の代理人からも抗議を受ける事態だが、その原因は、市が警察と相談の上で上記の業務上横領部分についてのみ告訴し、警察の送検も検察の起訴も共謀関係の隠蔽工作、政治犯罪にある。
 代理人によれば、犯人は「(4300万円について)そんなに多くない。空領収書を渡した」と語っており、金額の記入がない正規の領収書を用いた詐欺の疑いが濃厚であるが、市は現在、何らの公的な確認もない単純横領部分についても公金扱いとし、昨年度末会計の欠損として処理しようとしている。この公金扱い処理は地方自治法の「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」(242条)に相当する。しかるべき監査の上、未然に、この「当該行為を防止」(同上)するよう求める。

 2000(平12)年10月3日

添付書類:市報むさしの記事……1件
     新聞記事……21件
     監査請求人の発行印刷物……2件(市議会資料……1件を含む)
     監査請求人発行のインターネット・ホームページ16回連載記事
     最新の市の関連重要情報公開資料……4件

 武蔵野市西久保1の49の16むさしの荘
 電話:0422−54−7476
 監査請求人      木村愛二

 武蔵野市監査委員   鈴木 昭司 殿
 同          たき美世子 殿

以上で(その17)終わり。(その18)に続く。

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