「ガス室」裁判「週刊金曜日」相手の名誉毀損・損害賠償請求事件

「ガス室」裁判 総目次

「ガス室」裁判とは


平成9年(ワ)7639 名誉毀損・損害賠償請求事件

1997.4.18. 提訴

1999.2.16. 判決言渡し

通称「ガス室」裁判

原告:木村愛二
被告:株式会社金曜日 本多勝一・梶村太一郎・金子マーティン
趣旨:損害賠償請求・謝罪広告・反論掲載


発端は1995.1の『マルコポーロ』廃刊事件。原告は1995.3『週刊金曜日』に「『マルコポーロ』“疑惑”の論争を!」寄稿。1996.1の花田紀凱の朝日新聞移籍『ウノ!』編集長就任を新たな契機として議論再燃、「一切のタブーに挑戦し、自由な言論をくりひろげる」をうたう『週刊金曜日』誌上で1996~1997、原告に対する罵詈雑言誹謗中傷が展開された。原告は、著述業を営む上での社会的な名誉と信用を著しく傷付けられ深刻な被害を受け、被告本多勝一編集長らに謝罪と損害賠償を求め提訴した。
形式的には「敗訴」となったが、「このような『歴史解釈』をめぐる論争は、我が国の法体系の下においては、本来見解が対立する者同士の自由な議論に任せられるべき分野の問題であって、法が濫に介入すべきものではない」という「裁判所の判断」を得た意味は大きい。ドイツ、フランス、オーストリア、スイスなどにはこの件に関する言論弾圧法が存在する。 ➡「ガス室」裁判を歴史的勝利で終結


週刊金曜日における「誹謗・中傷・名誉毀損」例(訴状から):
 1996年[平8]10月25日号・81頁「論争」欄(被告・梶村太一郎執筆)「冒涜」「ほぼパラノイアに近い」「ガス室否定論者の西岡昌紀氏と共に室内に入り、同志の花田紀凱氏に外からチクロンB[ドイツのデゲシュ社が製造販売していた青酸ガスを発生する殺虫剤であるが、殺人工場のガス室で使用された凶器と称されている]を放り込んでもらえばよい」「デマゴギーの典型」「売れない自著の宣伝意図までが見え、実に不毛かつ不愉快」
 1997年[平9]2月28日号・20~24頁「同前講座」9(6)「学術組織を装った」「民族差別主義者」「欧米の歴史改竄主義者やネオ・ナチの主張の『翻訳』でしかない『アウシュヴィッツの争点』」「「職業的虚言者の『戯言』」「読者を煙に巻こうとする」「墓場から蘇ったような『ゾンビ』」「二次資料の改竄さえも怯まないディレッタントでかつデマゴーグ」「恥知らず」「低次元」「言い逃れ」「ドイツ語のイロハも知らない」「化けの皮」「負け犬の遠吠え」「犬は歴史改竄などをしません」「醜いゾンビ」「頭脳アクロバット」「愚説」 他(➡ 誹謗中傷の事実

上に戻る

「ガス室」裁判の訴状全文 詳細目次

1997.4.18. 東京地方裁判所に提訴した「訴状」32頁を全文収録

その1:「訴状」冒頭-原告・被告・請求の趣旨・請求の原因

その2:掲載状況-本多勝一の編集による『週刊金曜日』の記事掲載状況

その3:当事者の関係-原告と被告・本多勝一及び『週刊金曜日』との関係

その4:誹謗中傷の事実-誹謗・中傷・名誉毀損掲載等の事実経過

その5:詐欺的引用-趣旨を歪める引用に基づく誹謗・中傷・名誉毀損の事実

その6:直接の侮辱-本多勝一自身が直接原告に対して行った主要な侮辱的言動

その7:名誉回復方法-原告が受けた損害と名誉回復方法

その8:謝罪広告-謝罪広告・反論掲載

上に戻る

「ガス室」裁判 原告本人陳述書 詳細目次

1998.3.24.『週刊金曜日』本多勝一・徹底批判・「偽」市民派の正体を見破る42頁
増補版1998.11.24.提出

その1:最新の被害状況-新たな誹謗中傷

その2:提訴以後の被害状況-本多勝一の「脅迫」

その3:両被告の反論なし/「ガス室の有無は判断しない」

その4:本多勝一の焦り-南京大虐殺に関する大嘘

その5:本多勝一の「ガセネタ」-花田紀凱に対する宿年の恨み

その6:本多勝一との関係の再確認-迂闊にも重大な政治的案件に関する意見を求めた

その7:本多勝一及び『週刊金曜日』との関係-『週刊金曜日』創刊以前の寄稿依頼

その8:「連載計画」否定の大嘘-「噂の真相」情報の数々

上に戻る

「ガス室」裁判の現状(1998.12.6当時)

 口頭弁論(口でしゃべるという意味)だというのに、被告側は、代理人の弁護士が書面を出して、「陳述」と呟くか、裁判長の質問「陳述しますか」に頷くだけ。日本独特の極めて奇妙な習慣に終始する。
 本多勝一氏は、裁判で訴状に記した「連載計画」の存在を否認したが、偶然にも、その直後、他の問題で積ん読書類の山を考古学的発掘調査中に、「連載計画」当時の本多勝一氏発・自筆署名入りFAXを発見。感熱用紙の着色消滅直前状態を法廷でも提示し、被告側の確認を求め、証拠として提出した。
「連載計画」問題に加えて、西岡氏の原稿の『マルコポーロ』掲載が延びていると聞いた本多勝一氏が、「それ、うちに貰えないかな」とまで言い出した件をも記した。⇒ 全文を読む

上に戻る

「ガス室」裁判の次回日程(1999年当時)

 次回・いきなりの判決言渡し
 法廷では、短い判決主文を読み上げるだけと言う世界一不親切な商売。経過の問題点の詳細は別掲「最終準備書面」参照。

上に戻る

「ガス室」裁判 最終準備書面 詳細目次

1998.12.4「最終準備書面」記載の経過で、突如「結審」

その1:結審宣告の評価と異議申立-原告の主張に対する反論を放棄

その2:「虚言癖」立証恐れた被告-「小細工」の詳細

その3:被告の敗訴覚悟-両被告が反論をなし得なかった

その4:「ガス室の有無は判断しない」-日本の裁判所

その5:名誉毀損の事実認定-金子マーティン執筆部分

その6:誹謗・中傷・名誉毀損の事実-解釈を間違えた上での独断

上に戻る

日本で最初の「ガス室」裁判 判決全文 詳細目次

判決全文(その1)の詳細目次

1.判決主文・事実の第一請求・事実の第二事案の概要

2.事実の第二の一:原告の主張

3.事実の第二の二:被告金子の主張&三:被告会社の主張

4.別紙1.謝罪広告と掲載条件

判決全文(その2)の詳細目次

5.事実の第三:証拠&理由の第一:前提となる事実(一~七)

6.理由の第一:前提となる事実(八~十三)

7.理由の第一:前提となる事実(十四前半:1~3)

8.理由の第一:前提となる事実(十四後半:4~6)

9.理由の第一:前提となる事実(十五~二十一)

判決全文(その3)の詳細目次

10.理由の第二 原告の主張に対する当裁判所の判断の一の1.~5.

11.理由の第二の一の6.

12.理由の第二の一の7.~9.

13.理由の第二の一の10.

14.理由の第二の二

15.理由の第二の三~六結論

本多勝一"噂の真相"の城に戻る
『週刊金曜日』犯罪記録に戻る