連載:シオニスト『ガス室』謀略の周辺事態 (14-2)

「ガス室」裁判 判決全文 2

事実の第二 事案の概要の一:原告の主張

平成9年(ワ)7639号 名誉毀損・損害賠償請求事件
1997.4.18.提訴 判決[1999年2月16日]
《シオニスト『ガス室』謀略の周辺事態》と《「ガス室」裁判判決全文》兼用

事実(続き)

第二 事案の概要(続き)

一:原告の主張
1「ホロコースト」見直し論
(一)原告と「ホロコースト見直し論」との関わり方

 原告は、著述を業とする者で、「歴史見直し研究会」の代表者として、同会が発行する「歴史見直しジヤーナル」の執筆・編集に当たっているが、その「ホロコースト見直し論」の基調は、現在、世界で最後の法的人種差別国家となったイスラエルの支配権を握る極右集団の思想的根拠である「政治的シオニズム」に対する根本的な批判にある。

 すなわち、1997年3月13日、国連総会は、イスラエルのネタニヤフ政権が承認した東エルサレム(1947年の国連における分割決議ではアラブ人地区)へのユダヤ人の入植地建設を国際法違反として非難する決議案を圧倒的多数の賛成により採決した。それにもかかわらず、ネタニヤフ政権は、流血を覚悟で東エルサレム地区への入植地建設を強行する姿勢を崩さず、国際社会の中で孤立している状況にある。かかるイスラエルの狂信的かつ危機的な政治状況の根底に存在するのが「ホロコースト」の神話であり、その奥殿に祭り上げられている「神器」が「ガス室」である。「ホロコースト」又は「600万人のユダヤ人・ジェノサイド(民族絶滅)」の神話は、パレスチナ分裂決議の最も強力な推進力であったが、それをスネ夫現場検証もなしに認定したニュールンベルグ裁判は、イスラエル建国を願う政治的シオニストが企画した政治劇であったことが、証拠上明らかである。その判決の矛盾は、今や、ありとあらゆる局面から明白になりつつある。原告が「ホロコースト」神話の虚偽を追及するのは、その虚偽を暴くことによって、イスラエル極右の支配を国際世論から孤立させ、その暴走を阻止し、イスラエル人又は世界のユダヤ人を破局への転落から救い出し、世界平和の早期実現に寄与するためである。

(二)ニュールンベルグ裁判の違法・不当

 フランス人ロジェ・ガロディ著「イスラエルの政策の基礎をなす諸神話」[出版の際は『偽イスラエル政治神話』)の「ニュールンベルグの正義の神話」は、右裁判の問題点について、「裁判所の訴訟手統の順序や方法は、勝利者のみで構成する検事の選択の場合と同様の原則、又はむしろ無原則の上に成り立っていた。」と指摘する。ガロデイによれば、ニュールンベルグ裁判では、(1)提出された書証の真正さの証明及び検証、(2)その出所の条件を含む証言の価値の分析、(3)凶器の機能と効果に関する科学的鑑定結果などの裁判に必須の条件が全く満たされておらず、判決は、検証不十分な「証言」のみによって下されたとされる。

 このようなニュールンベルグ裁判に対する疑問は、既にその当時から提起されていたものであるが、近年の「ホロコースト見直し論」には、東西の冷戦の終結に伴う新しい状況がある。そもそも大量であろうと少量であろうと、殺人には「凶器」と「現場」が必須の条件であるが、「ホロコースト」説の中心をなす「ガス室」は、この凶器と現場の2者を兼ねている。しかし、既に東西冷戦へと動いていた国際情勢の下で行われたニュールンベルグ裁判では、「ガス室」と称される場所の現場検証は全く行われず、ひたすら「迅速」な裁判が追及された。唯一、裁判に提出されたのは、記録フィルムの上映によるドイツ南部のダッハウ収容所のシヤワールームの水栓という表面的な映像のみであった。当時の西側諸国の研究者は、ポーランドのガス室を実地調査することができなかったからである。

 この状況を一変させたのが、東西冷戦の終結であって、ポーランドの「ガス室」なるものの実態が研究者の目に触れるようになると、次々と疑問が提出されるようになった。その最終的な到達点をなすのが、「ガス室」の法医学的調査と鑑定である。「ガス室」と称されてきた建物の構造、人員収容面績、密閉性、排気能力、ガスの投入のための孔又はパイプの有無の調査、さらには壁面の素材と結合した「シアン化水素」(その気体を「青酸ガス」とも呼ぶ。)の残留テストによって、現在では歴史学における考古学的な発掘調査と対比し得る科学的な研究が可能になっており、このような法医学的研究によって、ほぼ決定的に、従来流布されてきた神話は崩壊せざるを得ない状態にある。

 原告の著書「アウシュヴイッツの争点」は、以上のような「ホロコースト見直し論」の国際的動向と到達点を日本人読者向けに要約し、紹介したものである。原告は、早急に全面的な「否定」を主張するのではなく、この問題に関する国際的な言論の自由の確立を求め、裁判の制度で言えば「再審請求」を提唱し、共同の調査研究を呼びかける立場を表明しているのである。

2 本誌等における原告に対する誹謗・中傷・名誉毀損
(一)経緯

 原告は、[1994年]平成5年5月ころ、現在の被告会社の代表者である本多勝一(以下「本多」という。)から依頼されて、当時創刊準備中であった本誌([1995年]平成6年1月14日号)に「湾岸戦争から3年/だれが水鳥を殺したか/湾岸戦争報道操作は続いている」という題名の記事を寄稿した。その後、平成6年11月3日、原告が本多勝一に「アウシユヴイッツの争点」の第2草稿を見せたところ、同人は、ぜひこれを本誌に連載させて欲しいと述べて、具体的な条件まで提示した。原告は、これを丁承して、第3草稿を完成させ、本誌編集部に送付したが、この連載計画については、同編集部内に反対があったことも手伝ってか、話が中断したまま年を超えた。

 しかるに、平成7年1月30日に至って、文芸春秋社は、「ナチ『ガス室』はなかった。」という題名の記事を掲載した「マルコポーロ」(平成7年2月号)に対する不当な言論抑圧に屈して、同号の全面回収と同誌の廃刊の決定を発表した。以降、原告と本多との関係は、本件で争われる基本問題をめぐって急変した。事態急変の真因は、本多が文芸春秋及びその社員である編集者花田紀凱に対する積年の恨みを晴らすために、本件の主題である「ホロコースト見直し論」を敢えて利用しようとしたことにあった。これに対して原告は、手段を尽くして本多の反省を促し、併せて本誌の創刊の趣旨の1つである「苛烈な論争によって問題を前進させていく」編集方針に準拠して、同誌への反論記事の掲載を求め、結果としてまず、同誌の平成7年3月17日号の「論争」欄に「『マルコポーロ』疑惑の論争を!」を寄稿した。以降、若干の応酬を経て、一時紙上の議論は途絶えていたが、平成8年1月18目に発表された花田紀凱の朝日新聞移籍を契機として議論は再燃し始め、その一環として、本誌に原告の著書「アウシュヴィッツの争点」を批判し、原告を誹謗・中傷し、その名誉を毀損する合計14回の連載記事が掲載されるに至った(以下、これらの記事を総称するときは、「本件記事」という。)。その中心をなすのが、平成9年1月24日号から同年2月28日号まで6回にわたって連載された「『ガス室はなかった』と唱える日本人に捧げるレクイエム(『朝日』と『文春』のための世界現代史講座第3部)」と題する被告金子執筆の記事である(以下「本件講座」という。)。

(二)本誌上に使用された字句による原告に対する誹謗・中傷・名誉毀損(以下には、特に低劣な字句のみを、それも重複使用されている場合には原則として1回のみ挙げる。)。

(1) 平成8年10月2日号65頁・「論争」欄…「自著の宣伝文句に大言壮語を連ねる」、「かかるいかがわしさ」、「議論の余地なくそれらの言説はネオナチ宣伝」、「攻治的デマゴギー」

(2) 平成8年10月25日号81頁・「論争」欄…「冒涜」、「ほぼパラノイアに近い」、「ガス室否定論者の西岡昌紀氏と共に室内に入り、同志の花田紀凱氏に外からチクロンB(ドイツのデゲシュ社が製造販売していた青酸ガスを発生する殺虫剤であるが、殺人工場のガス室で使用されていた凶器と称されている。)を放り込んでもらえばよい」、「デマゴギーの典型」、「売れない自著の宣伝意図までが見え、実に不毛かつ不愉快」

(3) 平成8年12月13日号64頁・「投書」欄…「犠牲になった人々の魂を冒涜すること」、「年寄りのヨタ話」

(4) 平成9年1月10日号64頁・「投書」欄…「みずからの「仮説」が正しいとうぬぼれるのならば、実物大のシヤワー室を造り、再現実験を全世界の歴史修正主義者を被験者にして、ぜひ行うべきだ」、「片々たる妄説」、「木村氏の友人=ネオナチ」、「信念のない、もっとも下劣な攻治的レトリック」

(5) 平成9年1月24日号50頁ないし53頁・本件講座…「『ガス室はなかった』と唱える日本人に捧げるレクイエム」、「歴史改竄主義者」、「疑似学術的」、「お粗末」、「ナチスの犯罪の否定・矮小化をその使命とする『修正主義学派』」、「いい加減さ」、「研究不足と偏向」、「非科学性」、「泥酔者」、「侮辱し冒涜する主張を繰り返す」、「主張に内包する犯罪性や人権無視」、「ユダヤ人排斥主義者」

(6) 平成9年1月31日号50頁ないし53頁・本件講座…細工(資料改竄)なしに自分の主張を維持できない」、「研究不足を暴露」、「デマゴーグ」

(7) 平成9年2月7日号66貢ないし69頁・本件講座…「煽動者」、「きわめて無責任」、「ディレッタント」、「歴史資料に基づかないデマ」

(8) 平成9年2月21日号28頁ないし31頁・本件講座…「読者を惑わそうとする」、「一味に属する」

(9) 平成9年2月28日号20頁ないし24頁・本件講座…「学術組織を装った」、「民族差別主義者」、「欧米の歴史改竄主義者やネオナチの主張の『翻訳』でしかない『アウシュヴイッツの争点』」、「職業的虚言者の『戯言』」、「読者を煙に巻こうとする」、「墓場から蘇ってきたような『ゾンビ』」、「二次資料の改竄さえも怯まないディレッタントでかつデマゴーグ」、「恥知らず」、「低次元」、「言い逃れ」、「ドイツ語のイロハも知らない」、「化けの皮」、「負け大の遠吠え」、「犬が歴史改竄などをしません」、「醜い『ゾンビ』」、「頭脳的アクロバット」、「愚説」、「犠牲者・遺族・生還者たちを(中略)侮辱・冒涜」、「悪あがき」

(三)原告の著書からの詐欺的な趣旨を歪める引用に基づく誹謗・中傷・名誉毀損

(1) 平成9年1月24日号50頁ないし53三頁・本件講座…「『外国語、外来語のカタカナ表記は、慣用にこだわらず、原則として原音にちかよせる』のが木村の『主義』だそうだが」とあるが、部正しくは、「原音にちかよせるのがわたしの主義だが、本書では読みやすさをとくに優先するために慣用化した表記を一部採用した」である(アウシュヴイッツの争点・32頁)。

(2) 平成9年1月31日号50頁ないし53三頁・本件講座…「そこから直ちに『ドイツ語の原文があやしい』」とあるが、正しくは、「訳者の序文には『全訳』とあるが、そうだとすればその元のドイツ語の原文があやしい。」「この件はまだ迫跡調査が必要である。」である(アウシュヴイッツの争点・73頁)。

(3) 同右…「(最後のアウシュヴイッツ収容所司令官ベアーの)証言を紹介するに留めている。(中略)ベアー証言についての言及がある著作として木村が利用しているのが、クリストファーセンという怪しげな老人(中略)の書いたものであることを考えると、その信憑性そのものを疑わずにはいられない」とあるが「アウシュヴイッツの争点」の91頁ないし97頁の長文の記述をまともに読めば、推理小説的なきっかけとしてクリストファーセンのパンフ程度のものを利用してはいるものの、フランスのフオーリソン博士に国際電話をかけ、ドイツ人のシュテーグリッヒ判事の本の記述などをかなり長く引用していることが一目瞭然のはずであり、しかも、被告金子は、この項目が原告の中心的なテーマとしたベア-の「獄中暗殺」の疑惑を完壁に避けて通っている。

(4) 同右…「『収容所内での死亡者の総数を、ピペルは約20万人と算定している』(中略)と木村は『紹介』している。」とあるが、正しくは、「犠牲者の概数の110万人のうち、『登録されていない収容者』は90万人になっている。さしひき、のこりの20万人のみが『登録された収容著』のなかの『犠牲者』である。つまり、記録で確認できる『犠牲者』、または収容所内での死亡者の総数を、ピペルは約20万人と算定しているのである。」である(アウシュヴイッツの争点・56頁)。

  被告金子は、このことがピペルの著書の「英訳本に・・・含まれていない」と断定し、前述の如く、原告が「細工(資料改竄)なしに自己の主張を維持できない」などと誹謗・中傷しているのであるが、これも完全に誤っている。「アウシュヴィッツの争点」参考資料9頁に、566頁の記載は原著の52頁の記述によるという意味の数字を明記してある。「未登録者の収容者」に関しては、ピペルの注記にも、「一般に流布されている資料と文献」によるとあり、それこそ根拠がはっきりしないものである。

(5) 平成9年2月21日号28頁ないし31頁・本件講座…(クリストファーセンについて)「『親衛隊員などではなかった』とも木村は読者を惑わそうとする。」とあるが、正しくは、「ヒトラーに忠誠を誓う親衛隊員などではなかった。中尉の位はあるが、(中略)収容所の管理には責任のない農場の研究者」である(アウシュヴィッツの争点・157頁)

  原告の文章の重点は、クリストファーセンがいわゆる「親衛隊」のバリバリではなく、「農場の研究者」という立場であったことの強調にある。

(6) 平成9年2月28日号20頁ないし24頁・本件講座…「『オーストリアのナチズムの大物』(中略)と木村も紹介する『ゴットフリート・キュッセル』」とあるが、アウシュヴイッツの争点・279頁では、「オーストリアのナチズムの大物」をNHKの「解説」として紹介して、いわゆるカッコ付きの留保を強調し、原告がみた映像による判断として「大物どころか、そこらのいきがった『街のあんちやん』程度でしかない」と記している。全く逆である。

(四)事実の認定及び解釈を間遺えた上での独断に基づく原告に対する誹談中傷・名誉毀損

(1) 原告の主張の基本は「ガス室」が証明されない以上、「ガス室」の存在を記す記録には、疑いの目を向けるべきであるとする点にある。「アウシュヴイッツの争点」においても簡単な紹介をしているが、当時既に、家畜運搬の貨物列車を丸ごとに消毒する巨大な建物があった。チクロンBに温風を吹き付けて室内を循環させ、最後にはシアン化水素を完全に蒸発させてチップを無毒にする装置も輸出商品になっていた。「巨大なガス殺人工場」物語の全ては、この技術水準と合致しない。その点を同書では詳しく記し、「核心的争点」として「ガス室」の実在証明を求めている。被告金子、本件講座において、以上の点を完壁なまでに逃げている。

(2) 平成9年1月24日号50頁ないし53頁・本件講座…ここでは「改竄主義者」という字句が頻繁に使用されている。「改竄」の典型的な用法は、それ以前に誰かが作成した固定的な文書を自分の都合の良いように書き改める犯罪行為を指すが、歴史は誰かが作成した固定的なものではなく、常に新しい発見によって書き改められるものである。

(3) 同右…「多い少いを論争しても水掛け論」というが、「多い少い」には単に数の問題だけではなく、質的な問題がはらまれている。第1は、ニユールンベルグ裁判の権威の崩壊であり、第2は自然死の数字への限りなき接近である。後者についていえば、数年問の収容所生活の中での病死、老衰死などの「自然死」があり、現在までのところ、アウシュヴィッツの場合、絶滅攻策の存在を主張するプレサックの説では、400万人が60万人にまで減っている。しかも、カナダで見直し論者が勝利した事件における証人の証言などによれば、プレサックは、火葬場の処理能力を数倍も遇大に見積もっており、それを計算に入れると、いわゆる犠牲者の数字は、限りなく自然死の数字に接近中なのである。

(4) 平成9年2月7日号66頁ないし69頁・本件講座…「殲滅計画を裏付けるナチス文書いくつかを紹介しておく」と力むが、何事かと期待して読むと、「おそらくは存在もしないであろう。」、「ユダヤ人殲滅のヒットラー命令があつたのかなかったのか、それほど重要な問題でもないと考える。」とある。みずからの文書によって、みずからの主張の矛盾を暴露している。

(5) 平成9年2月14日号66頁ないし69頁・本件講座…「自称『エンジニア』の人文科学修士ロイヒターが、実際には自然科学系の大学を卒業などもしておらず、『エンジニア』の称号を不法に使用していたことが91年に発覚」というが、被告金子は、アウシュヴィッツ等の「ガス室」の法医学的調査をした「ロイヒター報告」が誤った前提に立つものだと決めつける文脈で、この「科学的・法医学的」な鑑定の結果を簡単に記述しているだけである。被告金子は、ロイヒター報告の信憑性を傷つけるためにロイヒターの学歴の問題を「発覚」と威嚇するが、エンジニアは称号ではなく、一般名称に過ぎず、エンジニアを名乗って営業することはアメリカ法上不法ではない。

(五)本多が直接原告に対して行った侮辱的言動

(1) 平成8年6月30日付けの手紙…「木村さんの湾岸戦争の時のルポや読売新聞社問題に関する仕事は高く評価するものですが、このアウシュヴィッツ問題については取材不足で支持しかねます」

(2) 本誌(平成9年2月7日号66頁・「編集部から」欄)…「現地取材は、あまりにも短時日で浅いもの」

(3) 平成9年3月10日付けファクス通信…「3年ほど前の片言隻句を捉えているようです」

(4) 平成9年3月18日付け手紙…「(原告の実地)調査は非常に短時日であって、すぐ帰ってきたのには驚きました」

(5) 本多は、平成9年1月25日以降、原告から本誌編集部に対する「注意」のファクス通信などを、原告の了解を得ないままに、原告への罵倒記事を執筆中の被告金子にそのまま送付した。被告金子は、これらを最終回の記事における誹謗・中傷に利用した。原告は、被告金子の最終回の記事をみて、初めてこの事実に気付き、3月2目付けファクスで同編集部に対し、「常識はずれの粗雑な対応」として抗議した。

(六)被告らが行った記者会見における名誉毀損

 被告金子及び本多は、在ベルリンのジャーナリストである梶村太一郎とともに、平成9年9月9日、東京都内で記者会見を行い、本誌平成9年9月19日号は、右記者会見の内容を一部始終と称して掲載した。右記者会見における被告金子及び本多の発言並びに本誌の右記事は、原告を誹謗・中傷し、その名誉を毀損するものであった。

3 原告が受けた損害と名誉回復の方法

(一)右のとおり、被告らは、ありとあらゆる手段で原告を誹謗・中傷し、原告の名誉を毀損し、最後には六週間も継続して、6回25頁の誹謗・中傷・名誉毀損の記事を浴びせかけた。その間、原告は、進行中の作業を中断せざるを得なくなかったばかりか、ついには安眠を奪われる肉体的な危機に立ち至り、本訴の提起によって反撃する以外には、みずからの生命を守ることも不可能な極限状態を迎えた。

  このように、原告は、被告らの行為によって、著述業を営む上での社会的名誉と信用を著しく傷つけられたばかりでなく、心埋的・肉体的にも深刻な被害を受けたものであり、その被害は決して金銭で償えるものではないが、敢えて金額を提示すれば1090万円を下ることはない。

(二)さらに、原告が被った有形無形の損害を回復するためには、金銭による賠償だけでは到底不十分であり、特に原告が著述業を営む立場にあることを考慮するならば、被告金曜日発行の本誌紙上に別紙記載の文章と掲載条件による見開き2段の謝罪広告を掲載し、かつ、7回28頁の記事紙面を原告に提供するのが相当である。

4 よって、原告は、被告らに対し、

民法709条、710条、723条に基づき、毀損された名誉と信用に対する損害賠償として1090万円の支払い、並びに前述の名誉回復措置を求める。 遅延損害金の起算日は、内金1000万円に対しては被告金子による6回の連載終了日の翌日である平成9年2月19日、内金90万円に対しては被告金子と本多が記者会見を行った日の翌日である平成9年9月10日とする。

 以上。


3:二:被告金子の主張 &三:被告会社の主張