連載:シオニスト『ガス室』謀略の周辺事態 (16-3)

「ガス室」裁判 判決全文 12

理由の第二
原告の主張に対する当裁判所の判断(一の7~9)

平成9年(ワ)7639号 名誉毀損・損害賠償請求事件
1997.4.18.提訴 判決[1999年2月16日]
《シオニスト『ガス室』謀略の周辺事態》と《「ガス室」裁判判決全文》兼用

理由(続き)

第二 原告の主張に対する当裁判所の判断(続き)

一 本件記事に使用された字句自体が原告を誹謗・中傷し、その名誉を毀損するとの主張について(続き)
7 平成9年1月31日号・本件講座について

 本誌同号に、原告が主張する「『細工』(資料改竄)なしに自分の主張を維持できない」、「研究不足を暴露」及び「デマゴーグ」という言辞が用いられていることは、前記のとおりである。

(一)被告金子は、前記のとおり、本稿において、アウシュヴィッツ博物館歴史部主任のピペルの研究報告を取り上げ、原告が本書で「収容所内での死亡者の総数を、ピペルは約20万人と算定している」と紹介している部分は同研究報告のドイツ語訳冊子にも英訳本にもなく、「約20万人」という数はピペル研究の「登録された被拘禁者」数だけであることを指摘し、・原告が「未登録の被連行者」を犠牲者数から除外した真意は、「犠牲者数をなるべく少数に見せようとするところにあることは明らかだろう」とする。そして、このことを捉えて被告金子は、「『細工』(資料改竄)なしに自分の主張を維持できないところに『歴史見直し論者』の苦しい立場が表出されている。」と批判するのである。

  被告金子が引用する本書の該当部分は、甲第2号証によれば、正確には次のように記載されている。「とくに重要なのは、従来この種の『ホロコースト』研究の場合と同様に、『登録されていない収容者』という数字が大量にふくまれていることである。だが、『登録されていない収容者』がいたというのは伝聞情報であって、それを裏づける物的証拠はないのだ。ピペルは最後に、『1940年から1945年までのアウシュヴイッツ旧ビルケナウにおける犠牲者数」という一覧表を掲げているが、犠牲者の概数の110万人のうち、『登録されていない収容者』は90万人になっている。さしひき、のこりの20万人のみが『登録された収容者』のなかの『犠牲者』である。つまり、記録で確認できる『犠牲者』、または収容所内での死亡者の総数を、ピペルは約20万人と算定しているのである。」と。

  本件においては、ピペルの研究報告をどのように理解するのが正確であるかを確認し得る証拠はない。しかしながら、本書の右引用部分における原告の叙述に限ってみただけでも、原告が「記録で確認できる『犠牲者』、または収容所内での死亡者の総数を、ピペルは約20万人と算定しているのである」とする部分がピペルの研究結果そのものであると俄に了解することができない。けだし、原告の右叙述部分から客観的に窺い知ることができるピペルの見解は、犠牲者の概数が110万人で、うち90万人が「登録されていない収容者」であるというに止まるのであって、原告のいう「記録で確認できる『犠牲者』の数」=「収容所内での死亡者の総数」=20万人という帰結が、ピペルの研究報告の結果なのか、それとも「登録されていない収容者」についてはその存在について物的証拠がないとする原告自身の見解なのか、判然としないからである。

  このようにみてくると、被告金子が、「『細工』(資料改竄)なしに自分の主張を維持できない」と批判する部分は必ずしも的を得てはいないけれども、原告がピペルの研究報告を正確に伝えているか疑問があるとする限度においては正しい指摘を含むものといわざるを得ず、右批判部分をもって原告に対する名誉毀損を問擬することはできない。

(二)被告金子は、前記のとおり、本稿で、原告が本書において元アウシュヴィッツ収容所司令官ホェッスの証言の証拠価値に言及する部分について、「自らの研究不足を暴露している」ものであると述べる。その根拠として被告金子は、前記のとおり、ホェッスが1943年2月にアウシュヴィッツ収容所司令官の地位を去った後、1944年5月から7月末まで、ハンガリー系ユダヤ人殲滅の全権者に任命されて、同収容所に復帰した事実を摘示している。歴史的事実についての見解の相違は、究極のところ、証拠の優劣によって決着がつけられるべきものであることにかんがみれば、被告金子において、原告が引用しない証拠を拳示して原告に対し、「研究不足」を指摘したとしてもヘ何ら異とするに足りないというべきである。

(三)「デマゴーグ」という言辞についての法的評価については、先に「政治的デマゴギー」及び「デマゴギーの典型」という言辞について述べたところと同様である。

8 平成9年2月7日号・本件講座の記事について

 本誌同号で、原告が主張する「煽動者」、「極めて無責任」、「ディレッタント」及び「歴史資料に基づかないデマ」という言辞が用いられていることは、前記のとおりである。

(一)被告金子は、前記のとおり、本稿で、「歴史見直し論者」がナチス・ドイツのゲルマン民族最優秀説やユダヤ人迫害政策を明らかな歴史的事実とは認めつつも、ナチス・ドイツがユダヤ人絶滅計画を立てた証拠がないと主張し、原告も本書でこれに同調していることに対して、「社会共有の歴史認識となっていることを一応は認める振りをし、それをただちに打ち消そうとするのが歴史改竄主義者など煽動者たちの論法に見られる常套手段である。」と述べる。

  ここでいう「煽動者」の意義は明らかではないが、歴史改竄主義者が例示されているとことからすると、従前の歴史認識を覆すような主張をするなどして大衆を煽る人という意味であろう。全体の論旨の流れからみて、原告も「煽動者」とされていることは疑いがない。しかしながら、「煽動者」という語は、見解の対立する当事者の一方から相手方に対して向けられる常套語の一つであつて、本件におけるようなテーマの論争にあってこれを用いることは、社会通念上許容される範囲内にあるというべきである。

(二)被告金子は、前記のとおり、原告が本書で「すべての歴史資料の確認が重要であろうが、わたしの立場は、専門の歴史家とジヤーナリストまたはジヤーナリズムへの問題提起である」と述べていることに対して、これを「きわめて無責任」な態度であると批判し、「そのようなディレッタント的『立場』の木村を相手にしても仕方がない」と述べている。

  ここで被告金子が原告を「きわめて無責任」というのは、原告が、歴史上の超大事件に対する見直しを提起しながら、歴史専門家でないことを理由に「問題提起者」に留まるかのごとき発言をしていることを捉えたものであり、「ディレッタント」とは、そのような発言をする原告を「歴史愛好家」と位置付けるというような趣旨であろう。右の発言における原告の真意は明らかではないが、原告と真っ向から対立する見解をもつ被告金子にとっては、火付け役となった原告には「歴史専門家ではない」という言い逃れは許されないとの思いがあるのは当然であろうし、他方で、原告が「問題提起に留まる」というのであれば、「愛好家」の域を出ないと評価するのも、また無理からぬところがある。そうとすると、これらの言辞には相応の根拠があり、論争過程の発言として社会通念上許容されるものというべきである。

(三)被告金子は、前記のとおり、ナチス・ドイツによる「ユダヤ人殲滅計画」があったとする証拠を示した上で、「ナチスがユダヤ人を移住させる以外の攻策を立てたことはない」という主張も、「絶滅を指示する文書は発見されていない」という主張も、ともに「歴史資料に基づかないデマである。」とする。

  ここにおける論争は、むしろ純然たる証拠の評価をめぐる争いであり、一方が他方の見解を「証拠に基づかないもの」と主張することは、論争の在り方としては格別異とするに足りない。なお、「デマ」という言辞に関しては、既に「政治的デマゴギー」について述べたところと同じである。

9 平成9年2月21日号・本件講座の記事について

 本誌同号に、原告が主張する「読者を惑わそうとする」及び「一味に属する」という言辞が使用されていることは、前記のとおりである。

(一)被告金子は前記のとおり、本稿において「アウシュヴィッツの嘘/ある体験記」を著したドイツ人クリストファーセン・ティースの経歴を問題にしている。本書では、クリストファーセンの経歴について、「元ドイツ軍の中尉」、「アウシュヴィッツに勤務していた」と紹介しているが、同時に『親衛隊員などではなかった』としている。一方、被告金子は、ナチス強制収容所がナチス親衛隊の指揮と管理下にあり、収容所勤務の兵士たちが親衛隊貫であったことは歴史的常識に属し、クリストファーセンも、被拘禁者の虐殺に直接関与しなかった可能性はあるとしても、当然にSS隊員だったのであり、現在も『現役のナチ』として暗躍し続けているというのである。

  ここで問題にされているのは、クリストファーセンの右体験記の信憑性である。すなわち、本書で原告は、彼が親衛隊員ではなかったから、その体験記には信憑性があるとするのに対し、被告金子は、彼が親衛隊員であったから、信憑性がないとするのである。かかる認識の相違が、被告金子をして、原告が「読者を惑わそうとする」ものと言わしめたのであるが、その意図するところは、読者に対し、自説の正当性を強調し、クリストファーセンの右体験記の信憑性についてに注意を喚起するにあることが明らかである。そうとすれば、「読者を惑わそうとする」との表現が適切であったかは別論として、論争上の言辞としては、社会通念上許容される範囲のものというべきである。

(二)」被告金子は、前記のとおり、原告が本書において重視しているクリストフアーセンの右体験記やドイツ人シュテーグリッヒの著作「アウシュヴィッツ神話/伝説か事実か」について、「過去の克服」をあくまで拒もうとする元ナチで確信的なユダヤ人排斥主義者による煽動的な著作であり、ドイツでは「完全に無視」されているとした上、右両者を例示として、「ガス室はなかった」と唱えているのは、「暴力的手段による反対者の口封じ、も辞さないような折紙付の極右実践家たちとか、その犯罪性ゆえにヨーロッパ諸国で表立った活動もできずにコソコソと逃げ回り、隠れ住まなければならないような人物、要するに……旧ナチとその信奉者(新ナチ)たちである」と断定し、「本論で取り上げた日本人『著述業』者もその一味に属するのだろうか。少なくとも筆者にはそう思えてならない。」という。

  被告金子がいうところの日本人著述業者が原告を指すことはいうを俟たないが、ここで同被告は、原告を「旧ナチ」又は「その信奉者」の「一味」と断定しているわけではなく、同被告の単なる憶測に過ぎないことが表現上明らかであるから、右の叙述は、通常の理解力を持つ読者に原告が「旧ナチ」又は「その信奉者」の一味であるとの印象を与え、原告の社会的評価に影響を及ぼすものとは認め難い。

  なお、この点に関する原告の主張は、自己が旧ナチ又はその信奉者の一味と目されること自体が原告を侮辱するものとの趣旨を含むとも解されるけれども、原告が提起した本件の主題の歴史的、政治的及び社会的な背景事情や前記の一連の経緯にかんがみれば、被告金子において原告の見解を批判する一環として前記のような言辞を用いることも、社会的相当性の範囲を超えないものというべきである。


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