マイナンバー制度を問う
日弁連の取り組みを紹介

●日弁連、マイナ保険証に意見書を提出
●プライバシー保障に問題があるマイナ保険証
●2月3日埼玉弁護士会学習会

 「マイナンバー制度を再考する」
●2月10日愛知弁護士会シンポジウム
 「問題だらけのマイナ保険証を斬る!」
●「日本のデジタル社会と法規制」出版

●日弁連、マイナ保険証に意見書を提出

 日弁連(日本弁護士連合会)は昨年(2023年)11月14日、「マイナ保険証への原則一本化方針を撤回し、現行保険証の発行存続を求める意見書」を取りまとめ、関係機関や自治体に提出した(意見書はこちら参照)。
 意見書では、
*マイナ保険証への一本化は、マイナンバーカードの「任意取得の原則」に反する
*マイナ保険証の取得・管理が困難である人を置き去りにしている(申請手続をしないと取得できない、介護施設入居者等にとって対応困難、紛失時の再発行に時間と手間がかかる、保険資格証明手段や本人確認手段を喪失させる、資格確認書のプッシュ型配布など政府の対応策の不合理性)
*マイナ保険証未取得者に医療費負担格差をつける不合理性
*政府のあげるマイナ保険証の利便性の不合理(重複投薬防止等の利点は現実と齟齬、システム化に対応できない医師の廃業等)
*マイナ保険証はプライバシー保障との関係で問題がある
*現場に過度の負担を押し付けているマイナンバーカード
などの問題点を指摘し、

1 政府は、マイナ保険証への原則一本化方針を撤回し、現行の健康保険証の発行を存続するべきである。

2 政府は、マイナンバーカードの利活用については、カードを取得しない自由を保障するとともに、カードの取得を希望する者に対してプライバシーを最大限保障し、さらに、地方自治体等の意向を踏まえて現場に過度の負担をかけないようにするべきである。

と求めている。

●プライバシー保障に問題があるマイナ保険証

 指摘されている医療や介護現場での問題等は、保団連(全国保険医団体連合会)や各地の保険医協会などの実証的な調査により指摘されている(こちら参照)。
 ここでは市民・患者にとって看過できないプライバシー保障の不備についての日弁連の指摘を紹介したい。

(1) 診療・薬剤情報、特定健診情報等との結合が当然の前提とされている
 マイナ保険証を使ったオンライン資格確認等システムでは、医療機関等は医療保険資格情報だけでなく、他院での薬剤情報や受診歴と手術情報も含む診療情報、特定健診等情報を見ることができる(こちら参照)。なお閲覧可能な情報は、今後の「医療DX」によってさらに拡大が予想される。
 医療機関が閲覧する際には、患者本人の同意が必要とされている。しかしそもそもマイナ保険証と診療・投薬情報、特定健診情報等との結合が当然の前提とされ、本人がこれに同意しない手続がなく、患者の自己情報コントロール権が保障されていない。医療機関も、センシティブ情報である診療情報等の結合自体を拒むことができない。
 診療・薬剤情報、特定健診情報等との包括的連携を拒む手続が保障されていない現在のマイナ保険証のシステムは、プライバシー保障に欠ける。

  厚労省資料(令和4年1月)より

(2) オンライン資格確認時に説明なしの同意を求めるシステム
 医療機関等がマイナ保険証で診療情報等を閲覧する際には、本人の同意が必要とされている。しかしその同意は、医師からその情報を閲覧する必要性等について何も説明を受けないうちに、受付窓口でカードリーダーを操作する際に求められる。患者は自らの治療のために医師との信頼関係の中で自らの状態を情報提供しているが、このような形式的同意ではこの信頼関係も損なう。
 さらに同意は、薬剤情報、特定健診等情報、診療情報の3区分で行われ、それぞれについて一括して過去数年分の情報が提供される。例えば腕の怪我の治療に際して、その治療とは関係のない1年前に性病にかかって服用した薬についての情報まで一括して提供するよう求められるのであり、患者は提供範囲の選択ができないシステムとなっている。
 このことについては法改正の国会審議でも、障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会の家平参考人からは「特に難病や内部疾患、精神障害者などからは、見られたくない個人情報が医療を受けるときにいつも見られてしまうことへの懸念や不安の声が多く寄せられています」と指摘されている(2023年5月17日参議院地デジ委)。
 医療DXによる医療情報の共有についての質問にも、家平参考人は「よく懸念されているのが、やっぱり障害とか疾患による差別というか、今まで長年そういう状況が続いてきているというのは、障害者にはたくさんあると思うんですね。そういう中では、例えば精神疾患だとかいう場合に、例えば歯医者に行くというときに、そういう関係のない情報まで、医療情報まで見られるということについての懸念だとか、そういうことが、知られたくない情報まで知られるんじゃないかと。しかも、そこの受付の人も含めてそういう情報が閲覧するというようなことになりかねないんじゃないかというのはいろいろありますし、それは障害者側にもストレスと、精神的苦痛にもなりかねないし、やる側、医療の側にもそういうことはあるんじゃないかなというふうに思う」と答えられている
 自己の医療情報にかかる「コントロール権」をないがしろにするシステムであるといわなければならない。

(3) マイナンバーカードの多目的利用とプライバシー保障
 国は利便性を重視して、マイナポータルで閲覧できる情報をどんどん増加させている。しかし、閲覧できる情報が多くなるということは、マイナンバーカードとパスワードが第三者の手に渡れば、なりすましによりマイナポータルにアクセスされ、極めて広範なプライバシーに関する情報を不正閲覧されてしまうなど様々な危険に直面させられる可能性が生じる。

●2/3市民学習会「マイナンバー制度を再考する」

 マイナンバー制度そのものが持つ問題点、さらにはマイナンバーカードの利用場面の拡大によって生じる私たち一人ひとりの権利侵害の可能性について、多彩な講師をお招きして、様々な角度からみなさまと学んでいきたい。

日時 2024年2月3日(土)午後6時00分~(開場17時45分)
場所 さいたま共済会館 601・602号室
   (埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目5-14)
費用 無料
定員 200名(先着順)
講師 稲葉一将 名古屋大学教授 
   實原隆志 南山大学教授  
   長久保宏美 東京新聞デジタル編集部編集委員
共催 埼玉県保険医協会・埼玉弁護士会・日本弁護士連合会
チラシ こちら 
※当日はYou Tubeによる配信を予定 URL: https://saitama-hokeni.com/
埼玉弁護士会   https://www.saiben.or.jp/event/001311.html
埼玉県保険医協会 https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/2024-01-21/

●2/10シンポ「問題だらけのマイナ保険証を斬る!」

第1部 基調講演「マイナ保険証の先に何があるか?」
講師:斎藤貴男氏(ジャーナリスト)
第2部 パネルディスカッション
 パネリスト 斎藤貴男氏
       杉藤庄平氏(愛知県保険医協会理事・歯科医師)
       加藤光宏(愛知県弁護士会情報問題対策委員会委員長)
 コーディネータ 新海 聡(愛知県弁護士会情報問題対策委員会委員)
日時 2024年2月10日(土) 13:30~16:00
開催方法 Zoomウェビナーによるオンライン開催
申込方法 以下のURLまたはチラシのQRコードから申込フォームにアクセスし、必要事項をご記入の上、お申し込みください。
 ■ウェビナー事前登録URL
 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MecyhbLOTqyN-PYY9Momig
参加費 無料
  どなたでもご参加いただけます。
主 催:愛知県弁護士会
協 力:愛知県保険医協会
お問合せ 愛知県弁護士会
  名古屋市中区三の丸1-4-2
  ☎052-203-4410(平日9:00~17:00)
 https://www.aiben.jp/about/katsudou/jyouhou/news/2024/01/210.html

●「日本のデジタル社会と法規制」出版

 日弁連は2022年9月29日、第64回人権擁護大会シンポジウムの第2分科会「デジタル社会の光と陰~便利さに隠されたプライバシー・民主主義の危機~」を開催した
 このシンポジウムの内容を紹介した「日本のデジタル社会と法規制-プライバシーと民主主義を守るために」が2023年10月出版された(花伝社、2750円税込)。
 日弁連は2010年、「デジタル社会における便利さとプライバシー~税・社会保障共通番号制、ライフログ、電子マネー~」をテーマに、第53回人権擁護大会第2分科会を開催している。2010年は「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」が設置され、マイナンバー制度構築が開始された年だ。「日本のデジタル社会と法規制」の第3章では、その後のマイナンバー制度の利用拡大や日本のデジタル化の経過を概観しながら、デジタル庁の「包括的データ戦略」がめざす「行政自身が国全体の最大のプラットフォームとなる」デジタル化政策の問題点やプライバシー保護の欠如がコンパクトにまとめられている。

 昨年2023年、マイナンバー制度は大きな転換期を迎えた。マイナンバーの利用範囲を社会保障・税・災害対策の3分野以外に拡大するとともに法改正によらずに利用や提供を拡大可能にする番号法の改正、2019年から推進してきた全国民に2023年3月までにマイナンバーカードを所持させる政策の失敗、マイナ保険証等のひも付け誤りなど制度の欠陥の露呈、健康保険証廃止に対する反対とマイナ保険証に対する市民の忌避の広がり、その一方でマイナンバーカードの次期個人番号カードへの転換の検討開始、など(こちら参照)。
 デジタル化政策の中で、マイナンバー制度は発足当初とは異なる展開をはじめている。本書はこの変貌しつつあるマイナンバー制度に、市民がどのように対していくかを検討する素材として最適だ。第2分科会の基調報告書(423頁、PDF10.5MB、こちらからダウンロード)の第3編では、本書第3章についての詳しい説明がされており、さらに理解を深めることができる。

第1章 二〇一〇年以後のデジタル社会の進展
第2章 顔認証システム、AIによる情報処理、フェイクニュース
パネルディスカッション①デジタルプラットフォーマーに対し、世界はどのように取り組んでいるか
第3章 政府が目指しているデジタル社会とは?
コラム①地方自治体における個人情報保護をめぐる問題点
パネルディスカッション②我が国のデジタル化はどうあるべきか
第4章 プライバシー権保障のための仕組み
コラム②主権者の幸福に資するデジタル社会とは?

 なお2010年の第53回人権擁護大会第2分科会の基調報告書も、こちらからダウンロードできる。またその報告も「『デジタル社会のプライバシー-共通番号制・ライフログ・電子マネ-』」(航思社2012年2月、本体3,400 円+税)が出版されている。