「当事者や親の知る権利の要望書」について



 これまでの経緯

 2007年5月25日(金)、いじめ自殺を含めた学校事故・事件の被害者や遺族とともに、国をはじめ、文部科学省、各政党あてに、「当事者と親の知る権利」を認めてほしいという内容の要望書を提出しに行きました。

 その回答が、文部科学省初等中等教育局児童生徒課長と、法務省人権擁護局から返ってきました。
残念ながら、中身をきちんと検討したうえでの回答とも、学校事故・事件の被害者や遺族の心情に寄り添ったものとも思えません。

 そこで、2007年10月16日(金)、前回の文部科学省の回答に対して、一問一答形式の質問書を、小森美登里さんと森美加さんが代表して提出してきました。
当初は、質問書を郵送するつもりでしたが、前回同様、民主党の千葉景子議員のお骨折で、急遽、池坊保子文部科学省副大臣に再びお会いして、直接、手渡すことができました。また、その席で、この質問書に対する回答を下さる旨のお約束もいただくことができました。

 
当初、10月末までにお返事をいただけるということでしたが、文部科学省のほうから、もう1週間回答を待って欲しい旨の連絡がありました。少なくとも、11月18日のNPO法人ジェントルハートプロジェクト主催の「親の知る権利を求める緊急シンポジウム 〜学校のいじめ・事件・事故の根絶を願って〜」には内容をお知らせすることができると思っていましたが、結局、その日までに回答をいただくことはできませんでした。

 民主党の楠田大蔵議員が国会質問してくださったこともあって、ようやく2007年12月12日付けで、文科省から質問書の回答をいただくことができました。
しかし、内容的には学校事故・事件、いじめ被害にあった子どもたち、親たちに何も知らされていない現実、事件・事故の教訓がその後に全く生かされていない現実に対して、あまりに現状認識に欠け、この国の教育行政のトップとしての責任を回避する内容であると感じています。

 2008年2月10日、NPO法人ジェントルハートプロジェクト主催で、「親の知る権利を求めるシンポジウム」第2弾を開催しました。第一部は、小森香澄さん(980725)の裁判の和解にみる知る権利の重要性について。第二部は、福岡の森啓祐くんのお母さん、津久井の平野洋くんのお母さん(940715)、小森香澄さんのお母さんをパネラーにディスカッションを行いました。

 2008年5月、渡海文部科学大臣秘書あてに、「自殺、事件、事故後の調査書」 【案】アンケート調査をする際の注意事項 【案】を郵送しました。

 2008年6月10日、参議院議員会館第一会議室をお借りして、ジェントルハートメッセージ展を開催しました。
そのなかで、計3回、来場した議員さんらに、「親の知る権利」についてアピールを行いました。
 国会が審議で忙しいなか、思っていた以上にたくさんの議員さんが来てくださいました。計3回行った遺族からの報告(主に、平野洋くんのお母さんと、森啓祐くんのお母さん)とわたしたちの提案(学校と保護者が情報を共有するための、自殺、事件、事故後の直後の調査票フォーマットなど)タイムにも参加し、熱心に質問してくださる議員さんもいました。

 2008年9月16日、 文部科学省の担当者から、2008年5月に提出した「自殺、事件、事故後の調査書」 【案】だけでなく、2007年5月25日に出した当事者や親の知る権利の要望書に対しても、再度、お返事をいただけるということで、文科省に伺いました。
結果は、私たちの提案を専門家たちの精査もなしに受け入れるわけにはいかないということと、自殺予防に取り組んでいるという内容でした。
再度、提案のどの部分が、どういう理由で採用できないのか、あるいは、どの点を変えたら採用できるのか検討をしたうえで返事をいただくことをお願いしました。



 2009年9月15日、文部科学省の自殺予防に関する調査研究協力者会議のヒヤリングに、NPO法人ジェントルハートプロジェクトが呼ばれました。
 (PDF ほかオリジナル資料 参照)


 2010年-2012年、NPO法人ジェントルハートプロジェクトは文部科学省に要望と質問を提出しました。



 今後とも、継続してこの問題を扱っていきたいと思います。
 なお便宜上、個人サイト「日本の子どもたち」(http://www.jca.apc.org/praca/takeda/)で、内容や経緯についての報告をさせていただいています。
ご了承ください。

                                                                                           S.Takeda



目 次
 当事者や親の知る権利の要望書 2007/5/25
 解説・ほか 2007/5/25
 法務省人権擁護局の回答 2007/5/31
 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長の回答 2007/6/8
 解説・ほか 2007/6/22
 文部科学省回答(2007/6/8)に対する質問 2007/10/16
 質問(2007/10/16)に対する文科省の回答 2007/12/18
 参議院議員会館第一会議室で、ジェントルハートメッセージ展開催(2008/6/10)
 配布資料
2008/6/23
   いじめ自殺や事件・事故を繰り返さないための私たちの提案と要望  
   「自殺、事件、事故後の調査書」 【案】  
   アンケート調査をする際の注意事項 【案】  
 文部科学省の審議官と生徒指導室長との面談 2008/9/16
 2011/11/19「当事者や親の知る権利」〜文科省への要望の経緯〜  
 シンポジウム資料 から
2012/9/20
 文部科学省への要望と質問・回答の概略とまとめ 2012/9/20




2012/9/20 文部科学省への要望と質問・回答の概略とまとめ →目次へ戻る

NPO法人ジェントルハートプロジェクトは、当事者と親の知る権利を求めて、文部科学省に働きかけてきました。


2010(平成22)年12月7日 ジェントルハートプロジェクト(以下GHP)の要望
 @事件・事故後3日以内に、基本的な調査をすること。
 A調査内容を当事者や親と共有すること。
 Bすべての学校に「事故報告書」の作成を義務づけること。
 C「事故報告書」に、家族が知る情報や意見を記入する欄を設けること。
2011(平成23)年 2月10日 GHP 要望への回答と報道からの内容を踏まえての質問。
2011(平成23)年 3月 8日 文部科学省初等中等教育局児童生徒課から回答。
2011(平成23)年 3月 児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議 
「平成22年度児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議審議のまとめ」を発表。
 (http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/063_1/gaiyou/1306734.htm )
2012(平成24)年 6月  GHP 回答への再質問を持って、訪問することを要望。
2012(平成24)年 7月 文部科学省初等中等教育局児童生徒課から、質問書に回答。


これまでのやり取りの内容をPDFファイルにしました。(データが大きいので、少し時間がかかると思います)
自殺後の背景調査のあり方について、文部科学省の考え方がわかると思います。

文部科学省への要望と質問・回答の概略とまとめ PDFファイル

なお、「@事件・事故後3日以内に、基本的な調査をすること。」の具体的な内容として、NPO法人ジェントルハートプロジェクトが文部科学省に提案したアンケート案は一部、とり入れられましたが、肝心な部分が変更されていました。(GHPアンケート案と文科省アンケート案の比較 PDFファイル


2012/9/20 2011/11/19 「当事者や親の知る権利」〜文科省への要望の経緯〜  シンポジウム資料 から
                                     ジェントルハートプロジェクト 武田さち子 文責
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■2010年12月7日の要望
 ジェントルハートプロジェクト(以下GH)は、「当事者と親の知る権利」を求めて、文部科学省と交渉を続けてきました。
 文部科学省(以下文科省)と文科省の諮問機関・児童生徒の自殺予防に関する調査協力者会議あてに、私たちが提出した要望は、主に次の4点です。

 @学校に関わる事件事故が起きた時は調査を直ちに(3日以内)行ってください。
 A調査の内容を、事件に関わる当事者やその保護者と共有してください。
 B「事故報告書」に、家族の知る情報や意見が記入できる欄を設けるよう、指示してください。
  *すべての学校に「事故報告書」の作成を義務づけてください。(*平成23年2月提出時追記)
 Cあらゆる調査に、当事者や保護者の意見を反映させてください。 
 

■2011年1月5日発表の調査協力者会議指針案
 @自殺発生から3日以内に全教員から聴取し、数日内に事情を知りうると見られる子どもからも事情を聞く。
 A1週間以内に遺族へ調査結果の報告を行う。
 B遺族が学校調査に納得できない場合、教委は、弁護士や精神科医ら専門家を加えた調査委員会を設置する、など。

 私たちの要望書や提出時に添付した『当事者や親の知る権利についてのアンケート調査』結果の真意が、ほとんど伝わっていないと感じざるを得ませんでした。


■2月10日の要望と質問

 再度文科省、要望書と質問書を届けました。

 (1)初動調査について

 @について、私たちが「3日以内」に求めていたのは、児童生徒へのアンケート調査であり、学校と遺族が同時に情報を共有することです。
 なぜ、児童生徒への調査が大切かというと、過去の多くの事例から、教師からの間接的な報告の内容が信用できないからです。そして、子ども自身が直接書いたものが一番、内容が改ざんされにくいからです。
 多くの遺族は、学校が見せる約束をしていた作文やアンケートを見せずに勝手に処分されたり、「いじめを見たと書いた」と言う子どもがいても「いじめに関する記述はなかった」と学校に言われることを経験しています。
 児童生徒への聞き取りも、聞き取りメモを情報開示請求しても「最初からとっていない」「捨てた」として出てこず、「何もなかった」という結論だけを示されています。聞き取りは、形が残りにくいので、何とでも言えてしまいます。
 校長など管理職が教職員に聞き取りをするとありますが、口止めが強化される懸念があります。
 GHの『当事者や親の知る権利についてのアンケート調査』(2010年実施)で、「事実を知るうえで、障害になったものは何ですか」(複数回答)の問いに、51件中46件が「学校管理職の拒否や抵抗」と答えています。
 「事実を知るうえでもっとも有効だった情報源上位3つ」では、「見たり聞いたりした児童生徒の話」が1位で29件、「他の児童生徒の話」が2位で15件でした。

 また、指針案で「事情を知りうると見られる子どもからも事情を聞く」とありますが、どうやって事情を知る子どもを選出するのでしょうか。教師の不適切な指導が原因で子どもが自殺した場合、子どもたちは、思っていることを話すことができるでしょうか。
 何人かの子どもに聞いたが何も出てこなかったというアリバイ作りに利用されてしまいそうです。
 そして、なぜ3日以内かと言えば、時間がたつと、子どもたちは学校が事実を隠したがっていることを感じとってしまいます。話してはいけないという雰囲気が蔓延してからでは、なかなか本当のことが書けません。
 また、多くの例で、加害者は自分のしたことを告白できません。むしろ、心の負担の少ない、関与の少ない子どもこそが、事実を語っています。
 加害者にとっては反省の機会を逃さないことが大切です。また、仲間の死に対して、すべての子どもが安心して自分の思いを吐き出せることが、心のケアのためにも必要です。
 そのためにも、関わりの多少で判断するのではなく、広く生徒たちから情報収集することが大切です。


 (2)調査委員会について

 指針案に、「B遺族が学校調査に納得できない場合、教委は、弁護士や精神科医ら専門家を加えた調査委員会を設置する」とありますが、2009年に行われた協力者会議でのヒアリングでも、私たちはいくつもの具体例をあげて、調査委員会の問題点を指摘してきました。
 遺族が構成メンバーや審議内容をチェックできない、意見を言えない調査委員会はむしろ、学校との交渉を打ち切らせ、「学校に非はない」という結論を導くために使われかねません。
 私たちは論点を整理し、互いの理解を深めた上で答申を待ちたいと考え、20の質問書を提出し、3月8日に回答をいただきました。


■2011年6月1日、文科省、「平成22年度児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議審議のまとめ」を発表。
(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/063_1/gaiyou/1306734.htm )

 背景調査の目的として、
 @今後の自殺防止に活かすため
 A遺族の事実に向き合いたいなどの希望に応えるため
 B在校生およびその保護者の事実に向き合いたいなどの希望に応えるため
 の3つを挙げています。

 果たして、この目的を実現できる内容でしょうか。
 3月8日付けの回答とともに、改めて文科省に以下の点について、問いたいと思います。

 (1)遺族の希望について
 「遺族が自殺であることを伝えたがらない場合」や「詳しい調査を望まない場合」について強調されていますが、問題になっているのはむしろ、遺族が望む調査がなされなかった場合です。学校管理職によって、遺族の意向が偽られた例もあります。
 事実解明は遺族の意向に左右されるべきものなのでしょうか。また、遺族の意思はどのような形で確認されるのでしょうか。

 (2)児童生徒へのアンケートより、全教師からの聴き取りと、関係がありそうな子どもたちへの聴き取りを優先させる根拠について
 協力者会議の報告書でも、「一般に子どもは被暗示性が高く、それがアンケート回答に影響することがあるため、一定の答えを誘導するような質問をしないよう注意してください」とあります。画一的で、質問が残るアンケートより、聴き取りのほうが、暗示の可能性は高いでしょう。まず、アンケート調査を行い、出てきた情報を基に面接を行うのが、順当ではないでしょうか。

 (3)保護者の承諾について
 アンケートや聴き取りなど、詳しい調査を行う場合は、保護者の承諾を得るようにとあり、承諾書のフォーマットまで添付されています。
 しかし、日常的に学校で、児童生徒の問題行動を調査するとき、保護者から承諾書などとっていません。
しかも、いじめは、クラスのほぼ全員が関与していることもあります。承諾書を求めれば、ほとんどの親は拒否するでしょう。

 (4)子どもたちへのアンケート案について
 アンケート案は、GHPが提案したものとほぼ同じですが、「このアンケートは、○○さんに何があったのか、真実を知りたいというご家族の願いにこたえるために、ご家族にも報告することをご理解ください」という一文が削除され、「このアンケートは,○○さんに何があったのか,真実を知りたいというご家族の願いにこたえるためのものでもあることをご理解ください」となっています。
 一方、家族や遺族への説明の文例には、「自殺は、様々な要因が複雑に関係して起こると言われています。一方で、こうしたアンケート調査などにより集められる情報は断片的なものです。中には伝聞や憶測、事実とは異なる情報が含まれている場合もあります。また、そうした情報が自殺の動機にどのように結びつくのかは、全体の調査の中で総合的に分析し、判断する必要があります。したがって、アンケート調査の内容をそのまま公表することはありません。また、ご遺族の方にもそのままお知らせすることはいたしません。」とあります。
今までの「いじめを見た」と子どもが書いても、その情報が遺族に伝えられることなく握りつぶされるという問題が、何一つクリアになっていません。それどころか、アンケートの文面を見て、子どもは遺族に当然、伝えられるものだと思い、正直に書いたとしても、学校は、保護者との約束を盾に、アンケートの開示を拒否できます。

 (5)調査委員会について
 学校や教育委員会の調査に不満がある場合の手立てとしての調査委員会を、学校・教育委員会が主体者として設置するなら、遺族の意見は反映されにくいでしょう。
 医師や弁護士が入っていれば中立であるかのように書かれていますが、根拠は明らかではありません。
 学校、教育委員会のメンバーが直接加わらなかったとしても、学校・教育委員会が提出した書類が審議の中心になるのであれば、全く中立な第三者調査委員会などあり得ない、もしくはきわめて困難です。
 少しでも中立に近くするために、遺族を入れるか、推薦するメンバーを半分は入れるべきだと思います。

 今回の文部科学省の提案内容には、過去の教訓・反省が反映されているとは思えません。
 「隠してはいけない」という通知の言葉とは裏腹に、むしろ学校・教育委員会の隠ぺいに、お墨付きを与えるものとさえ感じます。
 これは、自殺事案にかかわらず、すべての学校事故事件にかかわる問題です。学校・教育委員会が隠したがる事実のなかにこそ、再発防止の鍵があります。

平成23年6月1日付けの「児童生徒の自殺実態調査について(依頼)」(23初児生第8号)
 「児童生徒の自殺等に関する実態調査 調査票」は、「審議会のまとめ」に「調査票案」(P26-27)、「作成要領案」 (P28-31)としてあります。

 「審議会のまとめ」では、
 目的
 児童生徒の自殺事案(自殺の疑いのある事案を含む。以下「自殺(疑い)事案」という。)の状況を把握する目的は、自殺の背景となった可能性のある事実関係に関するできるだけ正確なデータを数多く収集し、分析することを通じて、自殺予防対策を充実させることである。つまり、個別事案の把握・対応を目的とするものではなく、児童生徒の自殺についての全体的な傾向を把握しようとするものである。
 児童生徒の自殺(疑い)事案が発生した場合にすべて情報提供されるよう協力がなされるためには、提供された情報について、個別の事案が特定されないような取扱いが必要と考えられる。

 「児童生徒自殺(疑い)事案の状況(案)」(P26-27)
 「書類の作成・取扱いに当たっては、個人情報保護の観点から、都道府県・市区町村名、学校名、児童生徒の氏名など、個人及び個別事案が特定されることのないようご留意願います。」

 親が情報を見ることができないなかで、子どもや家庭の情報が学校関係者を通じて、文部科学省に報告されます。
 学校より家庭の問題で自殺は起きるというデータが作られそうです。


【参 考】

 個人情報保護に関する法律  基本原則
 @利用目的による制限
  個人情報は、その利用目的が明確にされるとともに、当該利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱われること。
 A適正な方法による取得
  個人情報は、適法かつ適正な方法によって取得されること。
 B内容の正確性の確保
  個人情報は、その利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容に保たれること。
 C安全保護措置の実施
  個人情報は、適切な安全保護措置を講じた上で取り扱われること。
 D透明性の確保
  個人情報の取扱い(個人情報に関する様々な行為であって、その利用等を含む。)に関しては、個人情報において識別される個人(以下「本人」という。)が適切に関与し得るなどの必要な透明性が確保されること。


2008/9/16 文部科学省の審議官と生徒指導室長との面談。

文部科学省の担当者から、2008年5月に提出した「自殺、事件、事故後の調査書」だけでなく、2007年5月25日に出した要望書に対しても、再度、お返事をいただけるということで、文科省に伺いました。
結果は、私たちの提案を専門家たちの精査もなしに受け入れるわけにはいかないということと、自殺予防に取り組んでいるという内容でした。
再度、提案のどの部分が、どういう理由で採用できないのか、あるいは、どの点を変えたら採用できるのか検討をしたうえで返事をいただくことをお願いしました。


以下は、今までの当事者や親の知る権利の要望書緊急メッセージいじめ自殺や事件・事故を繰り返さないための私たちの提案と要望 「自殺、事件、事故後の調査書」 【案】 アンケート調査をする際の注意事項 【案】 とともに報道の方に配った内容です。(ほかにも、当日、1999年から2008年までのいじめが原因と思われる自殺の一覧と、文科省ほかのの認定結果を対比した表を用意しましたが、量が膨大なので、割愛します)

 ※当日の様子と個人的な感想をわたしの雑記帳(2008/9/19付けme080919)にUPしました。
 ※千葉景子議員のサイトにも、当日の様子が写真入りでUPされています。
   (http://www.keiko-chiba.com/reports/topics/20080917.html)
 
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文部科学省のいじめに対する方針について

 
● 1995/12/15 「いじめの問題への取組の徹底等について」の文部省初等中等教育局長通知のなかで、「いじめの問題を学校のみで解決しようとせず、いじめを発見した場合は、速やかにいじめている児童生徒、いじめられている児童生徒双方の家庭にいじめの実態や経緯等について連絡し、双方の家庭の協力を求めるとともに、適宜、PTA等にもいじめの状況や学校としての取組状況について報告し協力を求めるなど、家庭との十分な連携を図ること」とする。

● 2006/10/19 各都道府県・指定都市教育委員会の担当者を集め、問題を隠すことなく迅速に対応するよう、取組の徹底を求める。
「いじめの問題への取組の徹底について」の初等中等教育局長通知のなかで、「また、今回のような事件を二度と繰り返さないためにも、学校教育に携わるすべての関係者一人ひとりが、改めてこの問題の重大性を認識し、いじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応する必要があります。また、いじめの問題が生じたときは、その問題を隠さず、学校・教育委員会と家庭・地域が連携して、対処していくべきものと考えます。」と書いている。

● 2006/11/6 文部科学相あてに、自殺予告の手紙が届く。

● 2006/11/17 伊吹文部科学相が、子どもたちに向けて「緊急メッセージ」。

● 2006/11/29 首相直属の「教育再生会議」が「いじめ問題への緊急提言」をまとめる。
・見て見ぬふりをする者も加害者であることを徹底指導
・問題を起こす子どもへの指導・懲戒基準を明確化し、毅然と対応
・いじめに関与、放置・助長した教員に懲戒処分適用
・学校はいじめを隠さず、学校評議員などに報告など

● 2006/12/ 99年度以降に自殺との関係が指摘された計41件について、教育委員会の当時の資料などをもとに再調査。内14件にいじめが認められ、「自殺の主な原因」(3件)、「他の原因も考えられるため、自殺の一因にとどまる」(6件)、「自殺のあった時点ではすでに解決するなどしていたため、原因とまではいえない」(5件)に分類されている。

● 2007/1/18 政府の教育再生会議が7つの提言。
・「ゆとり教育」見直し(公立学校の授業時間を10%増)
・いじめや暴力を繰り返す子どもに出席停止制度を活用
・体罰の範囲」を見直す
・教員免許更新制導入
・第三者機関による学校、教育委員会の外部評価実施
・市町村教委に教職員人事権を移譲。小規模市町村の教委を原則統廃合
・民間人の教員登用。社会人経験者など採用教員の多様化・高校で奉仕活動を必修化
5つの緊急対応
・「ゆとり教育」の見直し
・教員免許更新制導入
・学校の責任体制の確立等
・反社会的行動をとる子供に対する毅然たる指導のための法令、通知等の見直し

● 2007/1/19 文科省、いじめの定義を見直し(案)
調査対象に国立・私立学校を加える
「いじめ」の定義を「当該生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」とした。
いじめの「発生件数」を認知件数に改める。



通知や提言では、「学校・教育委員会と家庭・地域の連携」「問題を隠すことなく」「問題を起こす子どもへの指導・懲戒基準を明確化し、毅然と対応」としながら、具体的な提案になると、学校・教育委員会は、どのように調査し、当事者(被害者・加害者・その保護者)と情報を共有すべきか、明確にされていません。


■いじめ・自殺問題への取組について
http://211.120.54.153/b_menu/shingi/chousa/shotou/040/shiryo2/07102502/001.pdf

北海道滝川市の自殺、福岡県筑前町の自殺について
・いじめの早期・発見・早期対応に課題があった
・自殺後の教育委員会等の対応が不適切だった
・教職員において不適切な言動があった
としながら、
「いじめの対応」のなかで、自殺後の対応については何ら触れられていません。


■文部科学省 いじめ対策Q&A
(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/040/toushin/07030123/001.pdf)

P5 「いじめの初期対応」の確認ポイントで、
「最初の対応が不適切であると、子どもが大人への不信感を増したり、話さなくなったり、追い詰められたり、いじめがより深刻になったり、潜伏したりする危険性があります。“適切な対応とは何か”について、絶えず意識し、タイミングを逃さず対応できるように体制を整えておきましょう。

P8 「保護者からいじめの訴えがあったとき」
「保護者は学校以外の場面での子どもの状態を把握しています。教員は学校で接している子どもの様子に惑わされないように聴きます。」
「保護者と学校で情報をすりあわせ、事実の確認作業をすることが大切です」

「情報収集」
「子どもたちに事実関係の確認を行います。具体的には、教師やSCが分担して個別に聞き取りを行ったり、必要があれば、全体に無記名のアンケートを行ったりします」

P12 いじめた子どもへの対応
「どうしてそんなことをしたくなったのか」「振り返ってみて、何が起こったのか語れるかどうか」、問いかけてみましょう。まずは、本人の言い分を充分に聴き取ることが第一です。そして、その子どもたちの気持ちや背景を充分理解した上で、「理由はどうあれ、その行為自体は許されないことである」こと、その行為の結果に「どう責任を取れば良いかを一緒に考える」よう促しましょう。
行為自体をなかなか認めない場合は、「残念ながら事実を積み重ねるとあなたが加害側であると判断せざるを得ない」「被害者の言い分や周囲の客観的な情報とあなたの認識が食い違っているのはなぜだろう?」などと問いかけながら、事実に迫っていきましょう。
この時、保護者も否認したい気持ちになっていたり、他の保護者との関係で孤立感を深めていることがあります。子どもに対する場合と同様に、加害の事実を認める苦しさを理解し、他の保護者にも理解を求めて皆で子どもたちの育ちを支えていくことを提案しましょう。

加害者側の子どもが複数いる場合には、事実確認のための聴き取りは複数の教員で分担して迅速に行うことが必要です。

P15 自殺未遂が起きた場合
「その子どもや保護者と相談して、子どもが傷つかない方法できちんと説明をしましょう。曖昧なままで放置すると、噂はますます広がります。

P16 実際に既遂者が出てしまった場合
「あまりにも衝撃的な出来事があると、人は事実として受け入れることができず、否認・否定しようとしたり、誰かや何かに責任を全て押しつけて気持ちを安定させようとする傾向にあります。このことに気づいていないと、二次的被害を生むことになりますので注意しましょう。

二次被害を予防しましょう。子どもだけでなく、保護者や教師も動揺しています。関係者全てが大きく傷ついていることを自覚し、緊急対応の体制を取りましょう。

(緊急保護者会では)
@はっきりわかっている事実で、子どものプライバシーに配慮して公にできるものに限定します。
A不明確なことやプライバシー及び人権保護上の問題が含まれるものに関しては話せないことを明言します。

D間違った噂が広からないように協力を求めます。

(マスコミ対策は)
二次被害の危険が大きい時は、子どもの安全確保のために報道を自粛してもらうよう依頼することも必要です。


■いしめ問題に対する取組事例集
http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/ijime-07/mokuji00.pdf

P31
アンケート取組について
「いじめ問題の緊急アンケートは一定以上の効果があったと思われる。公表・実施しなければ表面化しなかった問題や学校の姿勢により申し出を決断した件も多かった。」と評価している。

P93
「寛容の名のもとに曖昧な指導を行わない」では、
「当たり前に行うべきことを当たり前として徹底して教えていく」とあります。


被害者が生きている場合のいじめ対応は、被害者や保護者の声に耳を傾けること、事実確認の作業をすることの大切さを盛んに言っています。
しかし、既遂者が出た場合になると途端に、被害者の保護者の声に耳を傾けることの危険性や、他の人たちも傷ついていることを強調、情報を限定的にすることを盛んに言うようになり、事実確認の大切さや情報を共有することの大切さ、加害者に指導することの必要性が言われなくなります。




2008年6月10日、参議院議員会館第一会議室で、ジェントルハートメッセージ展を開催当日、配布資料から。
(ほかに「いじめが原因と疑われる自殺・事件概要229例と、いじめ・生徒間暴力裁判一覧77例の資料(武田作成)、2007年11月18日「親の知る権利を求める緊急シンポジウム資料集」などを用意しました。)
※ 事件直後のアンケート調査と注意事項の案はすでに、文部科学省に提出済みです。

新聞社は何社か来てくださいましたが、ネットで見つけることができたのは毎日新聞の都内版吉永さんの記事
(http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20080611ddlk13040329000c.html)だけでした。
議員さんのサイトは検索した結果、3件UPしていただきました。
田名部匡代(たなぶまさよ)さんのサイト http://www.masayo.gr.jp/
井上哲士(いのうえさとし)さんのサイト http://inoue-satoshi.com/sf2_diary/sf2_diary/20080610.html
佐々木隆博さんのサイト http://s-takahiro.air-nifty.com/blog/2008/06/post_f3e7.html
ほかにもあるかもしれませんが。

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学校事件・事故・いじめについて

【知る権利を求める緊急アピール】

 

 子ども達のいじめは止まる所を知らず、一段と深刻化しています。

 その為、年間の青少年の自殺は減るばかりか、今年度は激増しました。

 中学生の1割以上が鬱状態に陥り、解決策がない中、現場の教員までもが心の病に冒されてしまうという事態が起きています。

 その様な中、子ども達の心と命は悲鳴を上げています。

 救う手立てが無いこの事態を打開することは、大人としての急務です。

 そこで、現実をしっかり把握する為に「学校、教育委員会、家庭、地域の連携」を一刻も早く実現しなければなりません。

 これは、文部科学省の通知と、教育改革の主旨でもある事です。

 しかし残念ながらそれらは未だ実現されていません。

 私達は、それらの打開を求める為に、去る5月25日に、知る権利についての「要望書」を内閣府、文部科学大臣、各省庁と政党代表者へ、そして、10月16日には同じく知る権利についての「質問書」を、内閣府と文部科学大臣へ届けました。

 しかし残念ながら、文部科学省の回答と、その後の対応は、「真に子ども達を守るに足る内容ではない」と判断せざる終えません。

 そこで、社会へ向けて以下の二点を重要なポイントと考え、知る権利を求める為に緊急のアピールを致します。

 

・事実認定に至るまでの情報を、遺族・被害者家族と学校が共有する事。

・加害者となってしまった子どもに正しい反省の機会を与える事。

 

  真実を踏まえる事により、初めて正しい対応策はとれるのです。

それが、子ども達の心と命を救うための基本となるものです。

 この二点を速やかに実現するため、多くの国民が子ども達の心の問題の重要性に気付く事を切望致します。

そして、国への働きかけに対し協力をお願い致します。

  

平成19年11月18日

              「学校事件・事故・いじめについて親の知る権利を求める会」

  世話人  NPO法人ジェントルハートプロジェクト

          理事  小 森 美 登 里

 

[緊急アピールについての説明]

問題解決には真実の究明と問題発生の検証作業が何より必要です。

真実の究明には、まず遺族・被害者側と学校、双方の情報が必要です。

偏った情報だけでは真実は明らかになりません。

事件直後に、広く情報を収集し調査することが大切で、子ども達の調査協力が不可欠です。

その為に、「二度とこのような事が起きないための大切な調査です。情報は学校と家庭が共有します」と記した調査書類への協力が必要になります。

調査の必要性は子ども達にも十分理解が出来ます。

個人情報保護法の目的は「個人情報を大切にし目的外使用を厳しく制限すること」ですので、「二度と繰り返さないため」という目的がはっきりしている場合、ましてや他人の情報ではなく、教師が学校内で起きた事を知る事、親が我が子の身に起こったことを知るこ事については、個人情報保護の目的から外れるものではありせん。

また現行では、学校内で起きた事故については、両親からの情報や認識について報告欄がありますので、それに準じた形で、今後はいじめなどに対する「事故報告書」へも、発生した問題に対する家庭の認識や情報や事実の記載欄を新設し、双方の情報を記載するなどすれば、情報の偏りを防ぎ、連携を確保する事ができます。

また、隠蔽や虚偽報告により、子ども達の人権が侵害されるような事が起きないために、隠蔽や虚偽報告が学校や教育委員会で起きてしまった時の法整備の必要性があります。

まずは、問題が深刻化する以前に、学校内でいじめ発生を認識した時点で、学校は生徒の教育を受ける権利が侵害されないよう、教師間、家庭との連携を密にする事が必要です。

 

[現在の問題点]

・学校と情報の共有が出来ない中、遺族、被害者は、真実を明らかにするため、不本意な 民事裁判を起こさなければ、事実の究明をしなければなりません。

・真実が隠蔽される中、加害行為をした子どもは真実に向き合う機会を失い、反省の機会 までも奪われています。

・学校、教育委員会、家庭、地域の連携と情報の共有が無い状況では、再発の防止策を立てることなど出来ず、いじめ問題を深刻化させています。

 

[情報共有実現後の利点]

・遺族、被害者となった者が、真実を知るために行っている裁判が減る可能性があります。

・学校は、いじめの事実を隠蔽しなくてもよくなります。

・加害行為をした者に対し、反省を促し正しく生き直す指導が出来ます。

・事件が発生した学校や地域が、二度と同じ過ちが繰り返さないための対策を立てること が出来ます。

・早期解決に結びつき被害の深刻化を防ぎ、これに係わった人の心の回復が早まります。


いじめ自殺や事件・事故を繰り返さないのための私たちの提案と要望


いじめ自殺や事件・事故を繰り返さないための私たちの提案と要望 

2008.6.10

NPO法人ジェントルハートプロジェクト

理事 武田さち子

●なぜ、同じ事件・事故が繰り返されるのか

子どもの事故予防工学カウンシル(CIPEC)代表の小児科医・山中龍宏氏は、

同じ事故がおき続けている主な原因として

 @情報が集まらない

 A分からない(知識化できない)

 B伝わらない(現場に) 

 という3点をあげています。

そして予防につなげる為に大切なのは

 @情報を収集に関して、

  .子どもの目線になって、正しく、具体的に事故の状況を把握する。

  .具体的な状況を掴んだら、情報を整理する。

  .必要な情報を確認する。

 A上記で得られた事故情報を安全知識に変える。

 B再発防止の為に情報を社会に知らせていく。

 以上のことであると指摘されています。

 

事件・事故直後の調査票の提案 

私たちは、学校にかかわることが原因と推測される自殺や事件・事故が起きたときにも、まずは、子どもの目線になって、正しく、具体的に事件・事故の状況を把握することが大切だと考えます。そのために、事件・事故直後に実施する児童・生徒に対する調査票を提案します。

 

正しい「個人情報保護法」の運用に関する要望 (資料集P34参照)

現在、学校における事故・事件の情報収集の壁になっているのが、「個人情報保護法」です。

本来、個人情報保護法は、

 @利用目的による制限、

 A適正な方法による取得、

 B内容の正確性の確保、

 C安全保護措置の実施、

 D透明性の確保、 

という5つの基本原則でなりたっています。しかし、現状では、利用目的による制限と、開示の適用除外のうち、「第三者の利益を害するおそれがある」「個人情報取扱事業者の正当な利益を害するおそれ又は業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある」ことが前面に押し出され、本人やその代理人たる遺族に情報が開示されません。結果として、B内容の正確性の確保、D透明性の確保がまったく担保されず、訂正等の権利さえ奪われています。                   

 

一方、前述の山中氏によれば、事故情報は個人情報保護法の適用外ということです。これは開示しないことのほうが、かえって第三者の生命、身体、財産その他の利益を害するおそれにつながるからではないでしょうか。

いじめや学校事件・事故の場合も、情報が開示されないことで、子どもたちの死が教訓として生かされず、同じような事件・事故が繰り返され、子どもたちの生命、身体が危険にさらされています。学校内の事件・事故情報も個人情報保護法の適用除外として、むしろ積極的に開示し共有すべきではないでしょうか。     

 

●第三者委員会設置の懸念 (資料集P5965参照)

現在、様々な事案で、第三者委員会の設置が検討されています。しかし、当事者や親の知る権利が確立されないまま第三者機関を立ち上げることは、かえって当事者や親から知る機会を遠ざけることになるのではないかと懸念します。調査に関与することができず、詳細を知らされないまま、第三者に結論を出されるのは、当事者や親にとって受け入れがたいことです。

実際に、交通事故等でも、加害者でも被害者でもない第三者としての保険会社が介入し、一旦、結論が出されてしまうと、内容に不信感を抱いた被害者や遺族が、その結論を覆すのは並大抵のことではないと聞きます。

また、いじめ加害者、被害者という子ども達の立場から考えると、加害者にとっては時間が経過すればするほど反省は困難であり、その間に被害者の子どもたちの心の傷をより深くしてしまう可能性は高くなります。このことからも直後の調査が重要と考えます。

 第三者委員会を設置するのであれば、まずは、当事者や親の知る権利を認め、その権利を適切に行使するための手段のひとつとして位置づけていただきたいと思います。権利の主体は第三者ではなく、あくまで、被害者やその親であるべきだと思います。「犯罪被害者等基本法」でも、被害者や遺族が、解決に至る過程について関与することを被害回復のための重点課題としています。


「自殺、事件、事故後の調査書」 【案】

「自殺、事件、事故後の調査書」 【案】

去る○月○日に発生した、同校○年生の○○さんの件で伺います。

一体何があってこのような事が起きてしまったのでしょうか。

この調査の目的は、二度とこのような悲しいできごとが起きないようにするために、このことに関する原因を探り、新たな対策を立てる事です。

私達は○○さんの苦しみを無駄にしては決してなりません。

みなさんの知っていることを教えて頂く為アンケートを実施しますのでご協力をお願いします。なお、アンケートの内容は、自分の子どもに何があったかせめて真実を知りたいというご家族の願いに応える為に、ご家族にも報告することをご理解ください。

 

1.      あなたは○○さんについての情報が何かありますか。  ある  ・  ない

   ある方はこのまま次へ、無い方は問2へ進んでください。

あなたが自分で見たこと聞いたこと

いつ頃、どこで、だれから、どんなことを何回くらい?

ふざけているだけに見えたことでも、気になったことがあれば書いてください。

また、ここ1〜2週間で変わったとなどありましたか?

 

 

お友達から聞いたこと

(いつ頃、だれから、どんなことを聞きましたか?)

 

 

問2.   何か伝えておきたいことや相談したいことがあれば、書いてください。

 

 

                                                                       

問3.  ○○さんの事について、宜しければ今のあなたの気持ちを書いてください。

       ○○さんやご家族へのメッセージやでも結構です。

 

 

ありがとうございました。今後も何か思い出したり、いい足りなかったことがあったら、先生とご家族の方に知らせてください。ご協力ありがとうございました。

 

   年   組  名前(        )名前は書いても、書かなくてもいいです

アンケートは封筒に入れて、封をしてから、担任の先生に提出しください。



アンケート調査をする際の注意事項 【案】


アンケート調査をする際の注意事項 【案】

 

※アンケート調査用紙で何を聞くか以上に、いつ、どのように聴くかが実はとても大切てす。

ここでは主にいじめ自殺を想定しての注意事項を書いていますが、他の事件、事故にも応用していただける内容だと思います。

 

.事件発生後、できるだけ3日以内、遅くとも1週間以内にアンケート調査を実施してください。

【解説】

      加害行為をした生徒同士が口裏あわせをしたり、他の生徒らに口止めをすることがあります。時間がたてばたつほど、生徒らは事実を言いづらくなります。

      ひとつのいじめが表面化した陰には何人もの被害者がいたり、クラスや部活、学校全体にいじめの雰囲気が蔓延していることがあります。被害者は一般の生徒以上にショックを受けています。二度と同じ悲劇をー繰り返さないためにも、早急に事実を把握し、有効な手立てを打ち、救済することが大切です。 

      心のケアが必要な生徒に対して、早急に対応する必要があります。

「学校トラウマと子どもの心のケア」によれば、クライシス・レスポンス・チームは「二次被害の拡大防止と心の応急処置」のために「「依頼から到着まで4時間以内」「1時間遅れると、間に合わない対応が出てくる」と書かれています。( P143)

また、「心的外傷では安全感、安心感の確保のため事件直後できるだけ速やかに全容を正確に把握し、関係者間で情報を共有すること」「被害児童一人ひとりの外傷の影響を評価すること」「その評価に基づいて対応、治療に結びつけること」(195) とあります。

      時間がたつと、様々な噂話や周囲の情報に影響され、事実が歪められてしまうことがあります。直後であれば、日時、場所まで特定できたものでも、時間がたてば、記憶もあいまいになりがちです。また、他の生徒が誰も話していない内容を自分が話すことに罪悪感やためらいを感じるようになります。

  

 

.プライバシーや遺族の思いに十分に配慮したうえで、生徒たちに亡くなった生徒の学年と氏名、死の直接の原因(自殺・病死・事故死など)などできるだけ事実を伝え、悲しみを共有するようにしてください。事情が許すようであれば、遺族と生徒たちに何をどのように伝えたらよいかを話し合って内容を決めてください。

【解説】

      大人たちが隠していても、いずれ事実は生徒らに伝わります。ときには無責任な噂から、事実が歪められて伝わることもあります。全く関係のない生徒が加害者扱いされたり、誰が話したかの犯人探しが始まるなど、大人たちが事実をあいまいにすることで二次被害も起こりえます。

      どのように伝えるかがとても大切です。生徒が自殺したときに単に「命の大切さ」を説いても、生徒たちは亡くなった生徒のことを「命を大切にしなかった悪い例」と受け取るだけで、ゲームのバーチャルな世界に慣れ、身近に大切なひとの死を経験したことのない子どもたちに、本当の意味での「命の大切さ」を教えることはできません。

      生徒たちは、大人たちが失われた命を惜しみ悲しむ姿を通して初めて、命が失われるということはとても悲しいこと、命は大切なものだと気づくのではないでしょうか。「学校トラウマと子どもの心のケア」(藤森和美/誠信書房)では、自殺の連鎖を避けるためにも「亡くなった子どもや遺族の気持ちを考えることを促す」などと書いてあります。(91) 

      前提となる事実がアンケート用紙に書かれていないと、あるいは事前に教師たちから伝えられていないと、生徒たちは、何について書いてよいか混乱してしまいます。

      生徒たちは「ちくった」と言われ、仲間から非難されたり、排除されることを一番に恐れます。すでに情報があがっていることがわかれば、自分に責任がかかってくるわけではないと、安心して書くことができます。より具体的な事実が出てきやすくなります。

      加害行為をした生徒も、すでに事実が知られていると覚悟すれば、自分から告白しやすくなります。自分から言えることが反省を生む最大のきっかけになります。逆に、悪いことをして、重大な結果を招いたとしても大人たちに知られさえしなければ、なかったことになると思えば、周囲の人間を脅して口封じをするなど、隠蔽することにばかり関心が向き、真の反省は生まれません。

 

.まずは教師間で、事実を正しく把握することの大切さと隠蔽することの弊害を再確認してください。生徒たちに何を話すかを教師間で意思統一をしたうえで、アンケート調査に際して、余計なことは一切言わないでください。

【解説】

      生徒たちは、自分の勘違いだったらどうしよう、自分が言ったことがわかって報復されたらどうしよう、周囲からちくった裏切ったと言われ排除されたらどうしようなどと、事実を書くことを不安に思っています。そこへきて、「不確かなことは言わないように」「事実だけを書くように」などと言われると書きづらくなります。生徒が思っていることを安心して書けるように配慮してください。そのことは、心のケアの第一歩となります。

      また、大人が「亡くなった子どもにも非があった」「家庭に問題があった」などと言うと、影響されて、事実が歪められてしまうことがあります。先入観をもっている教師に対して、事実を報告しにくくなります。

 

4.遺族の悲しみに寄り添うことと、二度と悲劇を繰りかえさないために必要なアンケート調査であることをしっかり伝えてください。事実を書いた生徒が被害にあうことがないように、学校は全力で生徒を守ることを約束してください。ただし、「先生だけが見る」「遺族には見せない」などと勝手な約束、できない約束を生徒にしないでください。

【解説】

      いじめのない学校づくりを実現するためにも、将来の犯罪抑止のためにも、生徒たちに、悪いことをすれば必ず、結果に現れる。この世に「正義はある」と信じさせてあげてください。

      被害者が守られず、加害者が学校から守られると生徒たちが思えぱ、生徒たちは被害を訴えることができなくなります。被害者になるよりは、加害者になったほうが得だと思ってしまえば、学校に暴力が蔓延するようになります。

 

.生徒がアンケートに書いた内容を知られるのを一番恐れるのは、生徒同士で知られてしまうことです。記入に際しては、誰かと相談したり、見せ合ったりしないように指示ししてください。 (テストの要領と同じ)。封筒で集める、教師が直接集めるなどして、絶対に生徒同士で集めさせないでください。その場で書けない生徒は自宅に持ち帰って記入することも可能なように、配慮してください。また、誰がどのような内容を書いたか、生徒に絶対に明かさないよう、厳守してください。

【解説】

      一般的ないじめアンケートでさえ、教室のなかでは書きにくいということがあります。まして、自殺者が出るなど深刻な事態になれば、なおさら書きにくくなります。

      事実を書いたことで加害者たちから報復されることや周囲から「ちくった」と非難されることがあります。それらの可能性を考慮に入れたうえで、生徒の安全には十分、気をつけてください。

 

6.たとえアンケートに書くことができなくとも、いつでも話したいことがあれば、話にきてほしいと、学校・教師がこの問題に継続して真剣に取り組む姿勢を生徒に示してください。

【解説】

      そのときには事実を書いたり、相談できなかった生徒が、後日、決心したり、思い出したりしたことを伝えたいと思うときがあります。その時に、「もう終わったこと」「なぜ、あの時に言わなかったんだ」などと言われてしまうと、せっかく開きかけていた心を閉ざしてしまうことがあります。口を封じられると、大人への不信感が芽生えます。

      その場しのぎの対応ではなく、継続した取り組みが、学校からいじめ・暴力をなくしていきます。

      困ったことがあればすぐに教師に相談できる体制を整えてください。

      生徒が自分の知っていることをどれくらい書くか、書かないかは、教師との信頼感(ラポール)にかかっているといえます。生徒から何も情報があがってこない場合、信頼されていないと思ってください。生徒との信頼回復に努めてください。場合によっては、第三者機関との連携も考えてください。

 

 

参考図書

「あなたは子どもの心と命を守れますか!」 武田さち子/WAVE出版

「わが子をいじめから守る10カ条」/武田さち子/WAVE出版

「日本のいじめ」予防・対応に生かすデータ集/森田洋司ほか/金子書房

「学校トラウマと子どもの心のケア」/藤森和美/誠信書房



質問(2007/10/16)に対する文科省の回答(青字部分)
(回答のみで返ってきたものをわかりやすくするために質問項目と並べて表記)
→目次へ戻る

特定非営利活動法人ジェントルハートプロジェクト 様

 

   平成19年10月16日付けでご質問のあった件につきまして、下記のとおり回答致しますので何卒宜しくお願いいたします。

 

平成19年12月12日

文部科学省初等中等教育局児童生徒課

 

                      

 

1 事故報告書について

 学校が提出する事故報告書の報告事項と、被害者やその遺族の主張とが大きく食い違っている、または、報告内容そのものが捏造を疑わせるほど内容がまるで違うという事態が多く起きています

 

質問【1】 貴職は、この現実を認知していますか。

回答【1】 いじめや自殺などの問題に対しては、問題を隠さず、学校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していく必要があります。子どもをめぐる事件・事故が発生した場合、学校は、子どもを心配する保護者の気持ちに応え、学校における子どもの状況を十分に把握し、保護者に情報提供を行うことが重要であると考えます。
このような観点に立ち、学校は自らが把握した状況を報告しているものと考えますが、その内容について保護者のお考えと一致しない場合もあることは承知しております。

 

質問【2】 事故報告書の実施根拠に係わる、要綱・要領・様式等をお示しください。

回答【2】 教育委員会等から国への事件・事故に係る報告について、文部科学省において定めた様式等はありません。

 

質問【3】 平成18年度以前の5年度間に提出された事故報告書件数を、年度別、都道府県・政令市別、及び案件別にお示しください。

質問【4】 提出された事故報告に対して、貴職が教育委員会等に対して指導等を行った事例及び処理顛末を、質問【3】の区分に準じてお示しください。

質問【5】 提出された事故報告に対して、教育委員会等が学校等に対して指導等を行った事例及び処理顛末を、質問【3】の区分に準じてお示しください。

回答【3】〜【5】  
教育委員会等より文部科学省に対し報告がなされる場合には、口頭での伝達など様々な形がとられるため、そのすべてについてお示しすることは困難です。
事案について情報を得たならば、文部科学省より教育委員会等に対し適時指導等を行っており、教育委員会等からも所管の学校に対し適切な対応を求めているものと考えます。

 

 

2 情報の共有と公開について

 学校等において発生した事件・事故等の情報公開の現状は、学校と教育委員会のみが把握し、我が子を亡くした親だけが、その情報を全く得られず・知らされず、一番情報が必要な保護者等が、一番遠いところに置き去りにされているのが現実となっています。

 

質問【6】 貴職は、この現実を認知していますか。

回答【6】 回答【1】で申し上げたとおり、保護者と情報共有を図ることは大切なことであり、各教育委員会や学校において適切な情報共有が行われているものと考えます。

 

質問【7】 貴職は、「いじめの問題について、真の解決に結びつけるためには、保護者の方々と必要な情報共有を図ることが大切だと考える。」との認識を示されましたが、ここでいう「情報共有を図る」に「必要な」とは、何が「必要」なのか具体な事例をお示しください。

質問【8】 私どもは、「情報共有」に関して、「必要な情報共有」と限定する必要性を感じておりませんが、貴職の考える「必要ではない情報共有」とはどのような事柄なのかを、具体な事例でお示しください。

回答【7】・【8】
「必要な情報共有を図ること」とは、「情報共有を図ることが必要である」との趣旨を示した文であり、「『必要ではない情報共有』があること」を意味するものではありません。

 

質問【9】 現在、事故報告書には家族・家庭からの情報記載欄がありませんが、私どもは、真の解決に結びつけていくためには、学校・教育委員会とその家族・地域の情報共有が不可欠であると考えており、家庭情報の記載の必要性を非常に強く感じています。事故報告書に家族・家庭からの情報記載欄が設けられていない理由・根拠等をお示しください。

質問【10】 既に、事故報告書に家庭情報の記載欄を追加し、学校の認識や情報と併記する改善要望を伝えていますが、この要望に対する貴職の考えをお示しください。

回答【9】・【10
実態調査をどのように行い、事故報告書を作成する場合にどのような内容をどのように盛り込むか等については、一義的には各教育委員会や学校で判断すべき事項であると考えております。一般論としては、問題の解決に向けて、保護者の方々の声に謙虚に耳を傾け、事実関係の把握を正確かつ迅速に行う必要があるところであり、保護者のご意見を聞くなどして報告等がなされるべきものと考えます。

 

質問【11】 事件直後の調査の実施は、事実・真実を正確に把握し情報を共有する上で非常に重要な作業です。
私どもは、調査の必要性は子どもたちにも十分に理解出来る範囲の物であると考えています。
また、「二度とこういうことが起きてはならない。そのために大切な調査です。」との、調査主旨とその重要性を真剣に子どもたちに伝え、事実と真実を把握することが、子どもたちの安全に繋がると考えていますが、貴職の考えをお示しください。

回答【11】 子どもたちに対し聞き取り調査やアンケート調査等をどのように行うかについては、一義的には各教育委員会や学校で判断すべき事項であると考えております。一般論としては、いじめの問題については、保護者や友人関係等からの情報収集等を通じて、事実関係の把握を正確かつ迅速に行う必要があると考えております。

 

 

3 親の知る権利について

 親の知る権利がないがしろされ、我が子の身に起きたことを知るために、やむなく裁判を起こしその中で事実の究明をしています。
お互いが最初から情報をきちんと・しっかりと共有出来ていれば殆どの被害者は提訴していません。

 

質問【12】 貴職は、この現実を認知していますか。

回答【12】 回答【1】【6】で申し上げたとおり、保護者と情報共有を図ることは大切なことであり、各教育委員会や学校において適切な情報共有が行われるべきものと考えます。しかし、情報共有が十分でないとして教育委員会等と保護者との間で争われているケースがあることは承知しております。

 

質問【13】 我が子が死んだ時に、学校等での子どもの状況を正確に知るための手続きをお示しください。

質問【14】 「学校・教育委員会とその家族・地域の情報共有」と「親の知る権利」との関連について、貴職の考えをお示しください。

質問【15】 個人情報保護法の目的は「個人情報を大切にし、目的外使用を厳しく制限すること」となっていますので、目的がはっきりしている場合、ましてや親が我が子の身に起こったことを知ることは、個人情報保護の目的からは外れるものではありません。私どもは、「学校で起きた事件事故に関する親の知る権利」を法制化する必要があると考えますが、貴職の考えをお示しください。

質問【16】 教育基本法に新設された「学校、家庭及び地域住民等との連携協力(第13条)」では、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚し、相互に連携協力に努めることを規定していますが、私どもは、親の知る権利の担保されない「連携協力」あり得ないと考えています。貴職はこの規定の実現をどのように図っていくのか、施策・取組み等をお示しください。

回答【13】〜【16
子どもをめぐる事件・事故が発生した場合、学校は、子どもを心配する保護者の気持ちに応え、学校における子どもの状況を十分に把握し、保護者に情報提供を行うことが重要であると考えます。
現在、行政手続法体系や個人情報保護法体系が整備されており、情報開示できる内容については個々の事案ごとに判断されることとなっています。このような中にあって、「学校で起きた事件事故に関する親の知る権利」という包括的・抽象的な権利を法制化することについては難しいと考えます。大切なことは、学校と家庭が、緊密な協力関係の下で、子どもを守り育てる立場からそれぞれの役割を適切に果たすことだと考えます。
文部科学省では、今後とも、教育委員会等への指導に努めるとともに、先般改正された教育基本法の趣旨も十分踏まえ、学校と家庭・地域の連携の推進等にいっそう努めていきたいと思います。

 

質問【17】 教育職員に対して定められている服務に関する規定等について、当事者責任に係わる情報の隠蔽・捏造・改ざん等違反行為の懲戒・分限処分等の基準をお示しください。

質問【18】 貴職は、通知・通達等によって教育職員による「隠蔽」について指導等を行なっていますが、教育職員が行った情報の虚偽報告、隠蔽・捏造・改ざん等違反行為の懲戒・分限処分等について、貴職が調査した平成18年度以前の5年度間件数を、年度別、都道府県・政令市別にお示しください。

回答【17】・【18
問題の隠蔽や虚偽報告等があった際に、当該教育職員にどのような処分を課すかは、任命権を有する教育委員会の権限と責任において、適切に判断すべき事柄であり、文部科学省においてその基準や考え方等について定めているものではありません。

問題の隠蔽や虚偽報告に係る懲戒処分等については、教育委員会の判断により、例えば信用失墜行為や服務義務違反等として処分されているものと考えられます。ご指摘のような区分での報告が文部科学省に対してなされていないことから、お尋ねの件数についてはお示しできません。

 

 

4 青少年の自殺について

 毎年約600人もの青少年が自殺していますが、その中でいじめ自殺は年間1〜2件しかないという事はあり得ません。

 

質問【19】 現在の調査方法と結果について、貴職の評価をお示しください。

質問【20】 現在の調査方法が実態を正しく反映する方法である根拠を、お示しください。

回答【19】・【20
自殺に係るこれまでの問題行動の調査方法については、警察庁の調査結果と乖離していること、「いじめによる自殺」が過去数年にわたり計上されていなかったこと等の問題が指摘されており、より適切な実態把握に向けて、先般、調査方法を見直し、新たな調査方法に基づく調査を実施したところです。

 

質問【21】 「平成18年中における自殺の概要資料(警察庁)」表3の職業別自殺者数に掲載されている、小学生14人、中学生81人、高校生220人について、自殺原因別件数を、都道府県・政令市別にお示しください。

回答【21】 ご指摘の警察庁の調査結果について、文部科学省はお答えする立場にありませんが、児童生徒の自殺事案の状況については、文部科学省において、新しい調査方法により調査を行ったところです。個々の状況については、個人情報に関わる部分があるため、公表は差し控えさせていただきたいと思います。

 

 

5 学校基本調査について

 86年鹿川君自殺の時、94年大河内君自殺の時、そして今回出した文部科学省の通知の内容がほぼ同じでした。
 今回新たに、いじめの定義を変え、今まで調査理由を一つしか選択できなかったアンケートについて複数選択が出来ることになりました。
 しかし、それらを変更して数字に変化があったとしても、残念ながらいじめを減らすこととは直結していません。


質問【22】 小手先の見直しなどでは子どもたちの命や心は救えない現状であると考えますが、複数選択の評価と今後の具体的な対応策について併せてお示しください。

回答【22】 自殺に関する調査については、本来自殺の要因には様々なものが考えられるにもかかわらず、自殺の「主たる理由」を一つだけ選択させるという方法になっていました。このため、より適切な実態把握に向けて、平成18年度分の調査より複数選択を可能としたところであり、生徒指導関連施策を今後進める上で参考となる、より適切な資料が得られるのではと考えております。

 

 

6 教育再生会議の提案内容について

提案された加害者の厳罰化に対して、現場の先生方が脅威を感じています。糾弾や罰則強化の施策推進は、加害行為をしている子どもたちを追い詰め、さらなる加害行為へと発展してしまうため、その子どもたちが学校へ戻ってくる恐怖を先生方は感じており、多くの先生方がこの施策に反対の意向を示しています。

 

質問【23】 貴職は、この事実を認知していますか。

質問【24】 貴職の考える、罰則等の強化のメリット及びデメリットをお示しください。

回答【23】・【24
教育再生会議の第一次報告で示された提案については、加害者に対する厳罰を一律に求めるものではなく、まずは子どもたちに対する深い児童生徒理解に基づくきめ細かな対応を行った上で、問題行動に対して毅然とした姿勢で臨まなければならない、としたものであると考えます。

児童生徒に対する罰則等の強化による一般的なメリット・デメリットについては一概に申し上げられませんが、事案によっては、出席停止や懲戒等の措置を含め、毅然とした対応をとり、教育現場を安心できるものにすることは必要であると考えます。

 

 

7 いじめの件数について

 学校でのアンケートの数値に反し、いじめは減っているどころか増えつづけています。

 

質問【25】 貴職は、いじめ件数が増加していることを認知していますか。

質問【26】 学校等でのいじめ件数の増減推移について、貴職の考えをお示しください。

質問【27】 学校等でのいじめ件数の増減推移について、貴職が実施してきた諸施策との評価をお示しください。

回答【25】〜【27
いじめの件数の増減に対し、これまで文部科学省の施策は一定の成果を挙げてきたものと考えますが、文部科学省では、いじめの数の多寡よりも、いじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応することが重要であると考えており、これまでも教育委員会等にその旨指導してきたところです。
いじめの件数については、平成18年度分の調査よりいじめの定義を見直すなどして調査方法を変更したところであり、今後もより適切な実態把握に努めていきたいと考えております。

 

 

8 チェックリスト等の効果について

新たに導入された「いじめ問題への取り組みについてのチェックポイント」の導入によって、その拘束時間の増加は先生方の大きな負担となっています。また、「すべてを検証して正しく書き入れる事は出来ない」との先生方の証言も新聞にも報道されているように、各項目の記載の正確性にも大きな疑問が生じています。
私どもは、先生方に時間的にも精神的にも負担がかかり、さらに正確な回答が得られないチェックリストの必要性を感じていません。それどころか、先生方が煩雑な事務作業に追われて、生徒と向き合う時間が削られることは本末転倒なことであると考えています。

質問【28】 チェックリスト導入の必要性をお示しください。

質問【29】 チェックリストの導入効果をお示しください。

質問【30】 チェックリスト導入の評価をお示しください。

回答【28】〜【30
平成18年10月19日付け初等中等教育局長通知「いじめの問題に対する取組の徹底について」における「チェックポイント」は、いじめの問題に関する学校と教育委員会の取組が充実されるよう、具体的に点検すべき項目の参考例として示したものです。チェックポイントで示された内容や通知本文を踏まえた対応が、教育現場において徹底されることが重要であると考えています。

 

 

9 いじめ自殺の調査について

貴職は、いじめ自殺に係わる調査について、99年度からの7年度間のみしか再調査をしていませんが、98年度に中学生が一人いじめ自殺と認められており、それ以前にも0人や1人という報告が多数あります。また、98年度に起きた自殺にも人権擁護委員会から警告を受けた事例やいじめの存在を認めた和解も存在します。

 

質問【31】 再調査の期間を99年度以降の7年度間とした根拠をお示しください。

質問【32】 私どもは再調査の期間については、少なくとも86年の鹿川君自殺事件以降の再調査が必要であると考えていますが、貴職の考えをお示しください。

回答【31】・【32
昨年11月に実施し本年1月に公表したいじめ自殺の調査は、国会審議等で指摘された、「いじめによる自殺がゼロ」とされていた平成11年度から17年度の期間における幾つかの事例について、教育委員会等における当時の把握状況や現在の認識等について検証したものであり、今後、更に遡って調査を実施することは考えておりません。個々の自殺事案の再調査については、事案の状況に応じ、各教育委員会や学校において判断すべきことであると考えます。

 

 

10 いじめや不登校に対する、目標数値の設定について

先生方は数値内で収めないと学校や自身の評価に響くことを心配するあまり、事実や正確な数値を報告できず、事実を把握することすら困難な現状となっています。

 

質問【33】 私どもは、事実・真実の把握可能なシステム構築を切望していますが、目標数値設定の意義をお示しください。

質問【34】 目標数値の導入効果をお示しください。

質問【35】 目標数値の導入に対する評価をお示しください。

質問【36】 私どもは目標数値の設定は不要であると考えていますが、貴職の考えをお示しください。

回答【33】〜【36
いじめや問題行動への対応に当たって、教育委員会等が実情に応じ、取組上の目標を設けることは、域内の教育委員会や学校の取組を促す上での一つの工夫と考えています。
ただし、数値目標を掲げた場合であっても、目標数字を追うあまり、いじめの実態の把握が機械的・形式的なものとならないよう配慮することが大事です。いじめは「どの学校でも、どの子にも起こり得る」問題であり、いじめの数の多寡よりも、問題を隠すことなく、いかに迅速に対応するかが重要であり、そのような取組がいじめを減らすことにつながると考えます。

 

 

11 いじめに関するアンケート調査について

 貴職が発表している調査結果が現実と大きく乖離し、実態をまったく反映していない事実があります。調査の結果として、平成16年度一校あたりのいじめ発生件数は、小学校0.2件、中学校1.3件、高校0.5件と発表しています。
NPO法人ジェントルハートプロジェクトは全国約13、000名の子どもたちにいじめの有無についてアンケート調査を実施したところ、いじめがあると答えた小学生は41.4%、中学生33.8%、高校生19.6%「どちらとも言えない」と回答した数を合わせると、小学生65%、中学生63%、高校生46.3%となっています。

 

質問【37】 いじめに関するアンケート調査の有効性について、根拠をお示しください。

質問【38】 いじめに関するアンケート調査に対する評価をお示しください。

質問【39】 私どもは実態からあまりに乖離したアンケート調査の実施は不要であると考えていますが、貴職の考えをお示しください。

回答【37】〜【39
文部科学省では、いじめの実態把握に当たり、アンケート調査など児童生徒から直接状況を聞く機会を設けた上で状況把握に当たるよう、平成18年度分の問題行動調査より調査方法を変更した上で、教育委員会等に依頼しているところです。このような様々な情報収集等を通じて、事実関係の把握を正確かつ迅速に行うよう、今後も促していきたいと考えております。

 

 

12 要望書・回答について

 

質問【40】 井上哲士議員から要望書をどう受け止めるのかとの質問(07年7月29日)があり、大臣は「これはシステムの問題ではない」と答えられましたが、システムの問題でなければ、何が問題だと思われますか。問題内容とその理由をお示しください。

回答【40】 本年5月29日の参議院文教科学委員会において、井上哲士議員よりご質問があった件については、伊吹文明文部科学大臣(当時)より「一般論として言えば、・・子どもとの間に相談を受けるだけの親子関係を確立して、そしてその子どものつらさを学校へ・・情報提供するという、双方の・・流れの中で子どもというものの命をやっぱり守っていかなければならない」と答弁していますこのように、まずは、学校と家庭が、緊密な協力関係の下で、子どもを守り育てる立場からそれぞれの役割を適切に果たすことが大切だと考えております。

 

質問【41】 「隠蔽してはいけない」と大臣がいくらマスコミを通じて声明を出しても、何度、通達を出しても、相変わらず全国各地の学校で隠蔽が繰り返されていますが、貴職はこの実態についてどのように考えているかお示しください。

回答【41】 いじめや自殺などの問題に対しては、問題を隠さず、学校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していく必要があります。このような観点から、学校と保護者の協力関係の下で適切な情報共有がなされるよう、引き続き、指導等に努めていきます。

 


 文部科学省回答(2007/6/8)に対する質問 →目次へ戻る

平成19(2007)年10月16日

文部科学大臣 渡海紀三朗 様

「学校のいじめ・事件・事故について

親の知る権利を求める会」

世話人              

NPO法人ジェントルハートプロジェクト

  理 事    小 森 美 登 里

 文部科学省回答(平成19(2007)年6月8日)に対する質問

 

初秋の候、貴職におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

 さて、標記の件について本年5月25日に提出しました要望に対して、文部科学省初等中等教育局児童生徒課長から回答をいただきましたが、内容を精査したところ、具体性に欠ける回答であったため、改めて質問書を提出することとしました。

 つきましては、ご多忙のところ恐縮ですが、より真摯な回答についてよろしくお取り計らいお願いいたします。

 

 なお、回答にあたっては、既に私どもの要望主旨と要望内容について、貴職がしっかりと受け止めていただいていることを踏まえ、かつ、真の解決には、学校・教育委員会とその家族・地域が連携して迅速に対応することが重要であるとの、貴職の認識を前提に、子どもたち等を取り巻く危機的事態の速やかな改善を図るべく、一問一答の形式を求めますので、ご理解の程を重ねてお願い申し上げます。


質  問

1 事故報告書について

 学校が提出する事故報告書の報告事項と、被害者やその遺族の主張とが大きく食い違っている、または、報告内容そのものが捏造を疑わせるほど内容がまるで違うという事態が多く起きています


質問【1】 貴職は、この現実を認知していますか。

質問【2】 事故報告書の実施根拠に係わる、要綱・要領・様式等をお示しください。

質問【3】 平成18年度以前の5年度間に提出された事故報告書件数を、年度別、都道府県・政令市別、及び案件別にお示しください。

質問【4】 提出された事故報告に対して、貴職が教育委員会等に対して指導等を行った事例及び処理顛末を、質問【3】の区分に準じてお示しください。

質問【5】 提出された事故報告に対して、教育委員会等が学校等に対して指導等を行った事例及び処理顛末を、質問【3】の区分に準じてお示しください。



2 情報の共有と公開について

 学校等において発生した事件・事故等の情報公開の現状は、学校と教育委員会のみが把握し、我が子を亡くした親だけが、その情報を全く得られず・知らされず、一番情報が必要な保護者等が、一番遠いところに置き去りにされているのが現実となっています。


質問【6】 貴職は、この現実を認知していますか。

質問【7】 貴職は、「いじめの問題について、真の解決に結びつけためには、保護者の方々と必要な情報共有を図ることが大切だと考える。」との認識を示されましたが、ここでいう「情報共有を図る」に「必要な」とは、何が「必要」なのか具体な事例をお示しください。

質問【8】 私どもは、「情報共有」に関して、「必要な情報共有」と限定する必要性を感じておりませんが、貴職の考える「必要ではない情報共有」とはどのような事柄なのかを、具体な事例でお示しください。

質問【9】 現在、事故報告書には家族・家庭からの情報記載欄がありませんが、私どもは、真の解決に結びつけていくためには、学校・教育委員会とその家族・地域の情報共有が不可欠であると考えており、家庭情報の記載の必要性を非常に強く感じています。

事故報告書に家族・家庭からの情報記載欄が設けられていない理由・根拠等をお示しください。

質問【10】 既に、事故報告書に家庭情報の記載欄を追加し、学校の認識や情報と併記する改善要望を伝えていますが、この要望に対する貴職の考えをお示しください。

質問【11】 事件直後の調査の実施は、事実・真実を正確に把握し情報を共有する上で非常に重要な作業です。

 私どもは、調査の必要性は子どもたちにも十分に理解出来る範囲の物であると考えています。
 また、「二度とこういうことが起きてはならない。そのために大切な調査です。」との、調査主旨とその重要性を真剣に子どもたちに伝え、事実と真実を把握することが、子どもたちの安全に繋がると考えていますが、貴職の考えをお示しください。



3 親の知る権利について

 親の知る権利がないがしろされ、我が子の身に起きたことを知るために、やむなく裁判を起こしその中で事実の究明をしています。
お互いが最初から情報をきちんと・しっかりと共有出来ていれば殆どの被害者は提訴していません。


質問【12】 貴職は、この現実を認知していますか。

質問【13】 我が子が死んだ時に、学校等での子どもの状況を正確に知るための手続きをお示しください。

質問【14】 「学校・教育委員会とその家族・地域の情報共有」と「親の知る権利」との関連について、貴職の考えをお示しください。

質問【15】 個人情報保護法の目的は「個人情報を大切にし、目的外使用を厳しく制限すること」となっていますので、目的がはっきりしている場合、ましてや親が我が子の身に起こったことを知ることは、個人情報保護の目的からは外れるものではありません。
 私どもは、「学校で起きた事件事故に関する親の知る権利」を法制化する必要があると考えますが、貴職の考えをお示しください。

質問【16】 教育基本法に新設された「学校、家庭及び地域住民等との連携協力(第13条)」では、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚し、相互に連携協力に努めることを規定していますが、私どもは、親の知る権利の担保されない「連携協力」あり得ないと考えています。貴職はこの規定の実現をどのように図っていくのか、施策・取組み等をお示しください。

質問【17】 教育職員に対して定められている服務に関する規定等について、当事者責任に係わる情報の隠蔽・捏造・改ざん等違反行為の懲戒・分限処分等の基準をお示しください。

質問【18】 貴職は、通知・通達等によって教育職員による「隠蔽」について指導等を行なっていますが、教育職員が行った情報の虚偽報告、隠蔽・捏造・改ざん等違反行為の懲戒・分限処分等について、貴職が調査した平成18年度以前の5年度間件数を、年度別、都道府県・政令市別にお示しください。



4 青少年の自殺について

 毎年約600人もの青少年が自殺していますが、その中でいじめ自殺は年間1〜2件しかないという事はあり得ません。


質問【19】 現在の調査方法と結果について、貴職の評価をお示しください。

質問【20】 現在の調査方法が実態を正しく反映する方法である根拠を、お示しください。

質問【21】 「平成18年中における自殺の概要資料(警察庁)」表3の職業別自殺者数に掲載されている、小学生14人、中学生81人、高校生220人について、自殺原因別件数を、都道府県・政令市別にお示しください。



5 学校基本調査について

 86年鹿川君の自殺の時、94年大河内清輝君自殺の時、そして今回出した文部科学省の通知ま内容はほぼ同じでした。
 今回新たに、いじめの定義を変え、今まで調査理由を一つしか選択できなかったアンケートについて複数選択が出来ることになりました。
しかし、それらを変更して数字に変化があったとしても、残念ながらいじめを減らすこととは直結していません。


質問【22】 小手先の見直しなどでは子どもたちの命や心は救えない現状であると考えますが、複数選択の評価と今後の具体的な対応策について併せてお示しください。



6 教育再生会議の提案内容について

 提案された加害者の厳罰化に対して、現場の先生方が脅威を感じています。糾弾や罰則強化の施策推進は、加害行為をしている子どもたちを追い詰め、さらなる加害行為へと発展してしまうため、その子どもたちが学校へ戻ってくる恐怖を先生方は感じており、多くの先生方がこの施策に反対の意向を示しています。


質問【23】 貴職は、この事実を認知していますか。

質問【24】 貴職の考える、罰則等の強化のメリット及びデメリットをお示しください。



7 いじめの件数について

 学校でのアンケートの数値に反し、いじめは減っているどころか増えつづけています。


質問【25】 貴職は、いじめ件数が増加していることを認知していますか。

質問【26】 学校等でのいじめ件数の増減推移について、貴職の考えをお示しください。

質問【27】 学校等でのいじめ件数の増減推移について、貴職が実施してきた諸施策との評価をお示しください。



8 チェックリスト等の効果について

 新たに導入された「いじめ問題への取り組みについてのチェックポイント」の導入によって、その拘束時間の増加は先生方の大きな負担となっています。また、「すべてを検証して正しく書き入れる事は出来ない」との先生方の証言も新聞にも報道されているように、各項目の記載の正確性にも大きな疑問が生じています。
 私どもは、先生方に時間的にも精神的にも負担がかかり、さらに正確な回答が得られないチェックリストの必要性を感じていません。それどころか、先生方が煩雑な事務作業に追われて、生徒と向き合う時間が削られることは本末転倒なことであると考えています。


質問【28】 チェックリスト導入の必要性をお示しください。

質問【29】 チェックリストの導入効果をお示しください。

質問【30】 チェックリスト導入の評価をお示しください。



9 いじめ自殺の調査について

 貴職は、いじめ自殺に係わる調査について、99年度からの7年度間のみしか再調査をしていませんが、98年度に中学生が一人いじめ自殺と認められており、それ以前にも0人や1人という報告が多数あります。
 また、98年度に起きた自殺にも人権擁護委員会から学校が警告を受けた事例やいじめの存在を認めた和解も存在しています。


質問【31】 再調査の期間を99年度以降の7年度間とした根拠をお示しください。

質問【32】 私どもは再調査の期間については、少なくとも86年の鹿川君自殺事件以降の再調査が必要であると考えていますが、貴職の考えをお示しください。



10 いじめや不登校に対する、目標数値の設定について

 先生方は数値内で収めないと学校や自身の評価に響くことを心配するあまり、事実や正確な数値を報告できず、事実を把握することすら困難な現状となっています。


質問【33】 私どもは、事実・真実の把握可能なシステム構築を切望していますが、目標数値設定の意義をお示しください。

質問【34】 目標数値の導入効果をお示しください。

質問【35】 目標数値の導入に対する評価をお示しください。

質問【36】 私どもは目標数値の設定は不要であると考えていますが、貴職の考えをお示しください。



11 いじめに関するアンケート調査について

 貴職が発表している調査結果が現実と大きく乖離し、実態をまったく反映していない事実があります
 調査の結果として、平成16年度一校あたりのいじめ発生件数は、小学校0.2件、中学校1.3件、高校0.5件と発表しています。
 NPO法人ジェントルハートプロジェクトは全国約13、000名の子どもたちにいじめの有無についてアンケート調査を実施したところ、いじめがあると答えた小学生は41.4%、中学生33.8%、高校生19.6%
  「どちらとも言えない」と回答した数を合わせると、小学生65%、中学生63%、高校生46.3%となっています。


質問【37】 いじめに関するアンケート調査の有効性について、根拠をお示しください。

質問【38】 いじめに関するアンケート調査に対する評価をお示しください。

質問【39】 私どもは実態からあまりに乖離したアンケート調査の実施は不要であると考えていますが、貴職の考えをお示しください。



12 要望書・回答について

質問【40】 井上哲士議員から要望書をどう受け止めるのかとの質問(06年7月29日)があり、大臣は「これはシステムの問題ではない」と答えられましたが、システムの問題でなければ、何が問題だと思われますか。

問題内容とその理由をお示しください。

質問【41】 「隠蔽してはいけない」と大臣がいくらマスコミを通じて声明を出しても、何度、通達を出しても、相変わらず全国各地の学校で隠蔽が繰り返されていますが、貴職はこの実態についてどのように考えているかお示しください。

                                                                                                   以 上


賛同者名(省略)
 解 説 【※この部分はあくまで、武田個人の書き込みです】 →目次へ戻る

 文部科学省と法務省人権擁護局から、回答をいただきました。
 しかし、カルタとりをしたとき、私達が提出した要望書をどのように受けとるのかの答えを探せといわれて、この二つの回答を選びとることができるでしょうか。結びつけることができるでしょうか。

 私たちは、実現不可能なことは要望書に入れていないつもりです。できるだけ具体的に、可能なことだけを提言しました。教育三法が通ってしまうことを前提に、それでもその中でできることをと考えました。
 もちろん、全部が全部、通るとは思いません。しかし、これはできる、これはできないという回答が来ることを期待していました。ひとつでも通れば現状を変える第一歩になるのではないかと、様々な提案をしてきました。

 文部科学省は言葉でだけは「今回のご提案の内容と主旨をしっかり受け止め」「教育委員会等への指導に努め、出来る限り善処してまいりたい」と書いているものの、具体的なことは何ひとつ書いていません。本気で受け止めてもらったという実感はわきません。

 そして法務省は、「私達の出した要望書に対して、今後どう取り組んでくれるのか」ではなく、「法務省は現在どのような取組をしているのか」のアピールになっています。

 学校事件・事故が起きたときに、当事者や親が学校や教育委員会に出した要望書なり、質問書が、まともに取り上げられることもなく、紋切り型の文書ひとつで拒絶されるのと似ています。

 しかし、私たちはこれくらいのことではあきらめません。すでに被害にあった子どもたち、親たちのためだけでなく、これからの被害を最小限に食い止めるための要望書だと思うからです。正しい情報の共有は、事件・事故を防ぐためにも、とても大切な要素であると思うからです。


 
 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長の回答 →目次へ戻る

            特定非営利活動法人ジェントルハートプロジェクト 様

 ご要望の件について、ご回答申し上げます。
 いじめを苦にした自殺など、子どもをめぐる様々な事件・事故が依然として起きていることについて、私どもとしても非常に心を痛めているところです。
 いじめの問題については、その件数が多いか・少ないかの問題以上に、これが生じた際に、問題を隠さず、学校・教育委員会と家庭・地域が連携して迅速に対応し、真の解決に結びつけることができたかが重要となるものです。その際、保護者の方々と必要な情報共有を図ることが大切だと考えています。
 学校と家庭、地域の連携の下で、保護者の方々の信頼が得られるような適切な対応が、教育現場においてなされるよう、今回のご提案の内容と主旨をしっかり受け止め、文部科学省としても今後も教育委員会等への指導に努め、出来る限り善処してまいりたいと考えています。
 何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。


平成19年6月8日

                        文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
                                     木 岡 保 雅
 
 法務省人権擁護局の回答 →目次へ戻る
平成19年5月31日
法務省人権擁護局

            「いじめ」問題に対する法務省人権擁護機関の取組について


 法務省の人権擁護機関では、従来から、「いじめ」の問題は心身とも健全に育成されるべき子どもの人権を著しく踏みにじる行為であり、見過ごすことのできない問題であるとの観点から、様々な啓発活動や、個人の人権侵犯事件への救済手続において、「いじめ」問題に積極的に取り組んでいる。
 具体的には、人権擁護委員の中から指名した「子どもの人権専門委員」を中心に、全国の小中学校を対象として、「人権教室」、「人権の花運動」等を実施している。また、人権問題についての作文を書くことにより、豊かな人権感覚を見につけてもらうことを目的に「全国中学生人権作文コンテスト」を実施している。
 さらに、子どもたちがより一層相談しやすい環境を整備するため、本年2月22日より次のとおり、「『いじめ』問題対策事業」を実施している。

 @「子どもの人権SOSミニレター」の配布
 身近な人にも相談できずにいる子どもたちの「いじめ」などに関する悩みごとを把握し、子どもの人権問題の解決に当たることを目的として、悩みごとを書いて投函できる「子どもの人SOSミニレター」(便せん兼封筒。送料不要。返信のあて先指定可。手紙又は電話の選択可。)を、全国人権擁護委員会連合会と共催で配布。

 A「子どもの人権110番」のフリーダイヤル化
 「いじめ」問題を始めとする子どもの人権問題について、子どもが安心して、気軽に相談できるよう、専用相談電話「子どもの人権110番」についてフリーダイヤル(0120−007−110)を導入。

 Bインターネットによる人権相談受付システムの導入
 インターネットが国民生活に普及している現状を踏まえて、人権問題に関する相談を24時間365日受け付けるシステムを導入。

 今後とも、これらの活動を通じて、文部科学省等の関係行政機関と連携し、「いじめ」問題の解消のために努力していきたいと考えている。



(参考)

○過去B年間に、法務省の人権機関が新たに救済手続を開始した、学校におけて「いじめ」に関する人権侵犯事件の件数。

 平成16年 584件
 平成17年 716件
 平成18年 973件


○「いじめ」問題対策事業における相談件数の内訳(本年2月22日〜3月30日)

 1 「子どもの人権SOSミニレター」による相談件数
    8,764通(うち「いじめ」に関するものは2,709通)

 2 フリーダイヤル化された「子どもの人権110番」による相談件数
    3,165件(うち「いじめ」に関するものは879件)

 3 インターネットによる人権相談受付システムによる相談件数
    235件(うち「いじめ」に関するものは39件)

○「いじめ」問題対策事業における人権侵犯事件への切替件数(本年2月22日〜3月30日)

 1 「子どもの人権SOSミニレター」を端緒とするもの
    223件(うち「いじめ」に関するものは179件)

 2 フリーダイヤル化された「子どもの人権110番」を端緒とするもの
    150件(うち「いじめ」に関するものは93件)

 3 インターネットによる人権相談を端緒とするもの
    4件(うち「いじめ」に関するものは1件)


 
 解 説 【※この部分はあくまで、武田個人の書き込みです】 →目次へ戻る

 2007年5月25日(金)、いじめ自殺を含めた学校事故・事件の被害者や遺族とともに、国をはじめ、文部科学省、各政党あてに、「当事者や親の知る権利」を認めてほしいという内容の要望書を提出しに行きました。

 短期間のお願いにもかかわらず、賛同者は最終的に80人になりました(サイトに載せる許可を頂いていませんでしたので、割愛させていただいています)。
 当日は、雨のなかを北は北海道から、南は福岡県からも遺族の参加があり、総勢11人(途中合流を含む)で各党を回って、要望書を提出してきました(もっと参加したい旨のお申し出をいただいていましたが、訪問する先で人数が多いと困るので10人程度にしてほしいと要望があり、絞らせていただきました)。

 今回の要望書は、とくに民主党の千葉景子議員のお力添えで、大臣クラスにも直接お会いして、手渡すことができました。また、文部科学省や法務省に文書をもって回答をいただけるよう、口添えをしていただくこともできました。

 なお、当初、この要望書には代表者をもうけない予定でいましたが、議員さんより、この要望書の問い合せ先はと聞かれ、急遽、当日の参加者の合意のもとに、NPO法人ジェントルハートプロジェクト並びに学校事故・事件当事者と遺族有志が提出という形をとらせていただくことにし、ジェントルハートプロジェクトを連絡先にさせていただきました。

 なお、昨年来、いじめ自殺が非常に注目を浴びていることで、私たちは文書でも、口頭でも、これは子どもをいじめ自殺で亡くした親だけでなく、あらゆる学校事故・事件で子どもを亡くした親にも共通すること、生きている当事者でさえ、情報がもたらされなかったり、うその情報があげられて傷ついていること、事件事故の前に情報があれば、防げたものもあることを繰り返し話しましたが、残念ながら、各議員さんも、マスコミ関係者もすべて、「いじめ自殺の遺族」の要望と一括りにされてしまいました。



 その後の動きとしては、5月29日に、共産党の井上哲士議員が要望書をどう受け止めるのかと、かなりつっこんだ質問を文部科学大臣にしてくださいました。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0106/166/16605290061015a.html
 しかし、文部科学大臣の回答はまったくかみ合わず、「システムの問題ではない」と何度も言い切っています。

 この辺りは、全く学校の対応と同じです。亡くなった子どもの気持ち、遺族の気持ちにまるで寄り添うことなく、原因を被害者の家庭にもっていってしまう。どれだけ子どもたちの命が失われようと自分たちは変わろうとはしません。むしろ、子どもの死さえ、自分たちのやりたいこと(教育基本法や教育三法の改訂など)に利用してしまいます。


 
 2007年5月25日提出した要望書 →目次へ戻る

                                              平成十九年五月二十五日

内閣総理大臣 安倍晋三 殿

 

要 望 書

 

[主旨]

子どもの心と命にかかわる事件・事故が多発しています。とくに昨年は、いじめ自殺でたくさんの大切な命が失われました。子どもたちを守るために実効性のある対策を立てることが大人としての急務です。

再発防止策を立てるために、まずしなければならないことは、何があったか事実を知ることです。事実を調査したうえで、どこに問題があったか原因を分析し、その問題を解決するために具体的な対策を立てることが必要です。

しかし、現状では、その事実認定があまりにもあいまいで、学校側の認識と被害者や遺族の認識には大きな隔たりがあります。にもかかわらず、双方の情報や意見を摺り合わせるという基本的な作業さえなされていません。

事件・事故の教訓が生かされることなく、同じことが繰り返し起きています。

被害者や遺族がたいへん辛い思いをしたり、加害者が反省する機会が奪われたり、憶測が飛び交うなかでたくさんの子どもたちが傷つくなどの二次被害も起きています。

国連は、1985年に「犯罪およびパワー濫用の被害者のための司法の基本原則宣言」(国連被害者人権宣言)を採択しました。常磐大学の犯罪被害者学第一任者である諸澤英道教授は、岩波ブックレット「被害者支援を創る」のなかで、数ある被害者の権利のなかでいちばん大切なのは「知る権利」だと書いています。

 被害者や遺族の立ち直りのプロセスにおいて、事実を正確に知るということは、必要不可欠な要件です。とくに学校や学校のなかの人間関係で子どもを亡くした親にとっては、安全だと信じてわが子を預けていた学校で、自分の目の届かないところで、子どもが亡くなっているのです。なぜ、わが子が被害にあわなければならなかったのか、どのような経緯で、どうような思いを抱き、最後はどのような状況下で亡くなったか、せめて事実を知りたいと思うのは、当たり前の感情ではないでしょうか。

学校、もしくは家庭だけの偏った情報では事実の究明はできません。事件直後に広く情報を収集し、統合していく作業が必要です。とくに、当事者である子どもが亡くなった場合、周囲の子どもたちの調査協力は不可欠です。

人権への配慮は当然、必要です。しかし、たとえば個人情報保護法の目的は「個人情報を大切にし目的外使用を厳しく制限すること」です。「事件・事故の再発防止」の目的に使われることは、個人情報をおろそかにすることにはなりません。生命を守ることは何ものにも優先されるべきことです。

そして、被害者の親にとって、周囲にいた子どもたち、教師たちが持つ情報は、他人の情報ではなく、わが子の情報です。親が知りたいのは他人のことではなく、「わが子」につながる情報です。それなしには「わが子」のことを知り得ないのです。

被害者や遺族は、事件・事故によって大きな権利侵害を受けています。なかでも、生命が奪われるということは最大の人権侵害です。個人情報やプライバシーが侵されることよりずっと上位にある人権の侵害です。バランス感覚からいっても、大きなマイナスを背負わされた被害者や遺族の要望こそが優先されるべきではないでしょうか。もっと、当事者たちが何を望んでいるのかに耳を傾けてください。

 

 

[要望]

 

事件・事故が発生する前に

いじめや事件・事故は児童生徒の教育を受ける権利を侵害し、生命の安全を脅かします。文部科学省は、通知・通達文でことあるごとに、学校・家庭・地域の連携をうたっていますが、子どもを守るために情報の共有は欠かせません。

事件でも事故でも、子どもの心や体を傷つけるできごとが発生した場合、あるいは、予兆となるできごとが発生した場合、即刻、教師間や保護者と情報を共有し、連携して対応してください

子どもに関する情報を学校と親とで共有することの重要性について再認識し、学校・教師はどのようなときに保護者と情報を共有するべきかのガイドライン作成して、周知徹底をお願いします。

 

事件・事故が発生した時は

学校に係わる場所や人間関係のなかで、不幸にして、自殺や事件・事故が発生したときは、徹底した事実調査をお願いします。子どもたちは「命の大切さ」を大人の言葉で判断するのではなく、どれくらい大人たちが真剣に動くのかをみて感じ取ります。

 

事実調査の方法については、学校の調査だけでなく、被害者や遺族の意見を重視してください。

被害者に何があったのかの主な情報は、家庭と児童・生徒、教職員がもっています。時間がたつと記憶があいまいになったり、周囲に同調する動きが出てきます。子どもたちへの調査は、心の傷に配慮するなど、慎重さが必要ですが、学校・教師の素人判断で勝手に子どもたちの思いの吐き出しを封じるようなことはしないでください。

 

また、生徒からあがってきた情報は学校・教師や教育委員会が独占してよいものではありません。最初から、遺族に公開することを前提として、子どもたちに事実調査をしてください。これによって、児童生徒に書かせた作文やアンケートをめぐって、学校と遺族が対立することがなくなります。

被害者・遺族と学校はけっして対立するものではなく、協力して事実を調査し、事件・事故防止にむけて真摯に取り組んでいることを児童生徒に示すことができれば、子どもたちの協力は得られやすくなります。そして、それこそが、本来の姿であるべきではないでしょうか。

 

事実調査の経過や結果を第一に被害者や遺族、加害者として名前のあがった本人や保護者など、当事者に報告してください。

第三者機関や専門家との連携がうたわれていますが、第一に尊重され、情報提供を受けるべきは当事者だと思います。それが機能しないときや、原因分析や再発防止に向けての意見を募る段階で、当事者や遺族の許可を得て、第三者に情報提供してください。

 

被害を被った当事者が自ら動かなくてもすむように、学校・教育委員会は率先して情報を提供してください。今もっている情報について開示し、どのような方法で調査・報告を行うのか、いつ、どこにあげるのか、流れを説明してください。事件・事故の直後は被害者や遺族は混乱しています。口頭だけではなく文書でも行うなど、被害者・遺族の要望に沿った形の説明や報告をお願いします。

 

どうしても、当事者と学校との認識に違いが生じる場合、事故報告書には必ず、遺族を含めた当事者の意見を併記するよう、新たな事故報告書のフォーマットを作成してください。

発生した問題に対する家庭の認識や情報の記載欄を新設し、学校の認識や情報と併記すれば、情報の偏りを防ぎ、連携を確保する事ができます。

また、後日、事実と思われることが出てきた場合には、期限を設けることなく、訂正したり、追記したりすることが、学校・当事者双方においてできるようしてください。いじめが疑われる自殺は再調査した7年間だけではありません。それ以前の再調査を行い、より正確な情報収集に常に心がけるようしてください。

 

得られた情報の公開にあたっては、どこまでを公開するのかを学校と被害者や遺族が協議して決めてください。情報の公開によって、被害者・遺族が追いつめられるような二次被害の出ないように十分配慮してください。

 

国、文部科学省、教育委員会、学校は二度と同じ事件・事故が起こらないように、プライバシーに配慮したうえで情報の周知徹底をはかってください。

 

原因分析をもとに、責任の所在を明らかにし、適切な処分を行ってください。

文部科学省は通知・通達などで、「隠ぺい」を強くいさめる文書を出していますが、事件・事故を起こしてしまったこと以上に、事実を隠ぺいしたり、虚偽の報告をしたことに高いペナルティを科すようにすれば、より真実が出てきやすくなると思われます。

関係者の処分については、被害者や遺族の要望を入れるようにしてください。そうすれば、事件直後から当事者の存在を無視した対応はとりにくくなります。処分結果の報告なども当事者に積極的に情報提供するようにしてください。

また、正しい情報が収集されるよう、目標数値の設定をやめてください現場の先生は、目標数値内に収めなければ様々な評価に響くので、本当の数字が書けず、今のシステムでは正しい調査結果は望めません。

 

 

 [要望実現後の利点]

    被害者・遺族の多くは、真実を知るために仕方なく民事裁判を起こしています。裁判を起こさなくとも事実が明らかになり、責任の所在がはっきりして適切な処分や補償が行われ、再発防止策がきちんととられるのであれば、裁判を減らすことができます。

    加害行為をした人間に対し、反省を促し正しく生き直す指導ができます。

    子どもたちは大人たちの真剣な対応から、不正義が許されない事、命の大切さを実感することができ、「命の教育」「生きた道徳教育」ができます。

    事件・事故の教訓をもとに、二度と同じ過ちを繰り返さないための対策を立てることが出来ます。教訓が共有されれば、防止策が全国に広がります。

    早期解決が被害の深刻化を防ぎ、事件・事故に係わった人の心の回復が早まります。

 

以上の理由により、直ちに、学校、教育委員会、家庭、地域が共に情報を共有し、痛ましい事件・事故がこれ以上起きない社会になる事を強く望みます。

 

遺族の思い

耳をおおいたい事実があるかもしれませんので、今後生きていく上では知らない方が楽かもしれません。しかし、遺族となった親にとりましては、せめて我が子の身に起きた真実を知ってやりたいのです。

命が戻ってこないのなら、せめて真実を知り心から慰め、その死が無駄にならないよう、二度と同じ事を繰り返して欲しくないのです。

残念ながら、亡くなった我が子に一番近い所に居るはずの親が、個人情報の名の下で行われている偏った情報管理の為に、真実から一番遠くに追いやられているのが現実です。

学校と教育委員会が持っている情報を、当の両親が知る事が出来ないのです。

我が子の死に関わる事実が、個人情報保護の傘下に入ってしまうという矛盾が起きています。せめて、死ぬほど辛かった事とは何だったのかを学校と一緒に探したいだけです。

 わが子の死の理由を親にも教えてください。


 80人が連名(省略)

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