ワオ・コーポレーション裁判の経過報告
65歳後の継続雇用拒否[期待権の侵害と不当労働行為]で会社・西澤代表を提訴(2025年10月現在裁判中)
分会長の65歳を過ぎて継続雇用の労働条件の確認のため、団交を行ったところ会社はこれを拒否したため、2023年9月6日に会社を提訴。提訴理由は「大阪本社では65歳を過ぎた者7人全員が継続雇用されたが、分会長だけがされなかった差別」で、内容は「期待権の侵害と不当労働行為」からなります。
前者は、会議で「この部署は70歳まで雇用を考えている」という西澤代表発言が反故にされたこ。
後者は、不当労働行為(ア.人事権がない者による団体交渉対応 イ.協定違反 ウ.継続雇用をしない論拠を二転三転させること エ.組合差別)等、からなります。
2025.05.23大阪高等裁判所での審理不尽で「一審判決を取り消す」「地裁へ差し戻す」の判決を受けて、2025年10月現在も係争中で、2025.11.04第二回弁論を経て判決となります。裁判にあたり、35項目に及ぶ甲証(証拠)を提出しましたが、会社は3往復半に及ぶ答弁書、準備書面で全社員が共有しなければならない情報に関しても「不知」や「原告独自の見解」などを連発し、論理に基づいた反論をしません。差別は人権侵害であり、差別でなく区別であるなら、説明しなければなりませんが、会社は結論的に「差別とは無関係である」など主張するだけで、根拠理由を説明しません。レジティマシーと法の下の平等を信じます。
和解協議のプロセスにおける被告の態度(陳述書より)※一部改
最終の準備書面(原告反論)のやり取り後,地方裁判所・弁護士事務所のWeb会議でのやり取りで和解協議を行いました。和解条件として,被告から,極めて厳しい守秘義務が提示されました。
被告の守秘義務要求内容
「被告が本事件を提訴したこと及び本件事件における,被告原告双方の主張並びに解決の内容について,互いに相手の書面による事前同意なくして,原告の所属する労働組合を含む第三者に開示または漏洩しないことを誓約し,原告が,この誓約に違反した場合,原告は,被告の請求により直ちに,前項の解決金全額を返還する。」
被告は,上記の通り、通常考えられないような過度な条件を課してきました。特に,労働組合とは不当労働行為を巡って提訴した内容が含まれているため守秘が不可能でした。被告にも守秘義務を求めましたが,これを拒否してきました。これでは不平等条約のため,和解はできませんでした。
2024.07.11地裁第9回WEBでは,被告が守秘義務を破った時のペナルティーを要求していたことに対する確認中心に行われましたが,「被告が守秘義務を破ることはない」など,理由も説明せず最初に結論ありきで回答してきました。被告には意見が対立した時,相手の話を聞いて意見交換をし,そのギャップを埋めて課題解決を図るという姿勢が見られません。
2024年9月18日,地裁で尋問となり,あまりにも非常識な要求なので,「会社に非がないのであれば守秘義務なんて要らない。(本来の意味とは少し異なりますが)通信の自由,表現の自由は憲法で保障されている。」旨,反論しました。終了後別室に呼ばれて裁判長と再協議し,被告が高度な守秘義務を課すのなら,解決金の上乗せを要求しました。
2024年10月8日,地裁Webで最終意思確認を行いました。被告は高度な守秘義務にこだわり,通常の守秘義務を受け入れないため,原告は高度な守秘義務を拒否し,決裂となりました。但し、和解条件として,高度な守秘義務でも解決金を割増支払うのであれば,和解に応じてもいいとし、また、第二案の通常の守秘義務で解決金は増額無しの条件も受け入れ可能としました。
私が提訴した理由を振り返りますと,それは継続雇用をしない具体的な理由が見当たらない中,私を排除するという独善的な行為に対するジャスティスからです。そして,過度な守秘義務が課され,魂まで売って会社の奴隷になって,解決金を得るようなことは私には「恥」で,そのような行動はとりたくないので,最終的に私は「解決金は不要なので,通常の守秘義務であれば和解する」ことを提案しましたが,被告が拒否したため,和解は決裂となりました。
被告の虚偽の主張、不合理な主張、稚拙で支離滅裂、結束性がない矛盾した主張・・・については、後日報告します。