「おカネ(税金)の遣い方を正す」カテゴリーアーカイブ

判決が出ました。敗訴:死亡した議議へのボーナス支給は違法だ!

昨年起こした住民訴訟、死亡した議員にボーナスを支給するのは、違法だ! おカネを返還させよという内容。弁護士は立てずに、奥山がひとりで証拠を集め、書面を書きました。
判決文全28ページ、ここに置きました。

判決文25ページ
「(6)まとめ
 以上の諸般の事情を総合考慮すれば、本件規定は、その内容が地自法203条3項及び4項の趣旨に照らして特に不合理であるとまでは認められず、杉並区議会に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものとはいえないから、上記各条項に違反し違法であるということはできない。」

訴えた2点のいずれも、棄却、奥山の負けです。
控訴するかどうか、2週間以内に決めないといけない。
控訴して、これ以上の判決が出るかどうか・・・。

判決日:5/30(火)午後1:25、803号法廷です。

奥山(原告)が、杉並区(被告)を提訴している裁判(死亡した議員に期末手当を支給したのは、地方自治法違反だ。返却させよ)は、3月21日で、結審しました。

市民裁判は、「もっと続けて下さい!」と訴えても、裁判長が打ち切ることが多々あると聞きますが、今回は最後に、「(訴えることは)ほかに、ありますか」と尋ねてくれました。私は、もう、充分証拠を提出できました。

実は、裁判の準備、証拠集めは、かなり大変でした。でも、議会、特に杉並区議会で働いていたので、抽象的ではない、証拠の提示が出来たと思います。近々に、ブログにアップします。

今回も、傍聴協力ありがとうございました。判決日の傍聴にも、いらっして下さると嬉しいです。

【傍聴お願い】次は3月21日(火)午前11:30〜 東京地裁803号法廷

第5回口頭弁論は、3月21日(火)午前11:30〜、多分10分以内で終わります。

杉並区議会の議員が死亡した後、一か月遡って期末手当を支給したのは、その条例の規定自体が違法だから支給も違法。よって区長は、遺族から返還させよという内容です。いくら地方議員に期末手当を支給することができると地方自治法にあっても、死亡した者にまで支給するのは、議会の条例制定権の濫用であり違法だと、奥山は主張しています。

対して被告は、支給するという条例の制定には、議会の職務内容などが考慮要素であり、議会のそれは重責であり、臨時議会もあるなど、「その活動内容は、通年に渡って活動していると言える」と、だから、この条例には裁量権行使の逸脱はないと主張しています。

第4回口頭弁論期日(2017年2月21日)に奥山は、準備書面(2)で、いや被告の主張は抽象的である。実際のところ杉並区議会は、そんなに拘束されていないし、臨時議会と言っても、突発的なものはほぼないよと論駁。すると、裁判長は、議会の開催状況を知りたいと発言。次は、この資料を提出することになりました。奥山の主張が、判決文に加味されると嬉しいです。

裁判官へのアピールとして、傍聴人の数の多さが重要です。ぜひ、ご協力お願いします。多分この回で終了し、次は判決です。

東京地裁は、丸ノ内線霞ヶ関駅A1出口から1分。誰でも、傍聴出来ます(建物入口で、空港のような荷物検査があります)。

【傍聴のご協力を!】訴訟日程:12月20日(火)午前11:10〜 東京地裁803号法廷

第3回口頭弁論です。

死亡した議員に、ボーナスを支払った事案について、支給したことは違法だから、返却させよという内容。

裁判官へのアピールとして、傍聴人の数の多さが重要です。ぜひ、ご協力お願いします。

東京地裁は、丸ノ内線霞ヶ関駅A1出口から1分。誰でも、傍聴出来ます(建物入口で、空港のような荷物検査があります)。

第2回期日の裁判資料(区議会議員の期末手当返還請求訴訟)です。

第2回口頭弁論期日は、2016年11月8日(火)でした。今回も傍聴協力ありがとうございました。

・準備書面(1)[pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/11/Junbi_syomen1161108.pdf” title=”junbi_syomen1161108″]
今回の裁判の元となっている、地方議員に期末手当を支給することが出来るという規定が定められたのは昭和31年。地方自治法改正でした。この改正に関しては、法律施行後の8月に、自治庁(当時)から改正内容の解説に当たる通知(大津地裁判決で、勝訴の根拠とされたもの)が出ています。準備書面では、それを引用しました。
それに加えて、国会の議事録も点検しました。それによって、地方議員に期末手当を支給することがいかに例外であるかということが分かりました。
そのままだと分かりづらいので、目次を作りました。[pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/11/Mokuji161108Junbi_syomen1.pdf” title=”mokuji161108junbi_syomen1″]

・証拠説明書161108[pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/11/syouko_setumeisyo161108URL付.pdf” title=”syouko_setumeisyo161108urla%c2%98″]
上記通知に加えて、昭和31年の議事録など、引用した証拠のリストです。URLも添えました。

次の期日(第三回口頭弁論)は、12月20日(火)11:10〜。同じく東京地裁803号法廷です。

区議会議員の期末手当返還訴訟の裁判資料をアップします

◆訴訟提起時の訴状(当初版)2頁 160526[pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/09/Sojou160526.pdf” title=”sojou160526″]

◆一部訂正後の訴状160905(最新版)2頁 [pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/09/Sojou160905last_vir.pdf” title=”sojou160905last_vir”]

◆被告(杉並区)の反論書 10頁 [pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/09/Hikoku_habron_160906.pdf” title=”hikoku_habron_160906″]

 

【傍聴のご協力を!】訴訟日程:9月6日(火)午前10:30〜 東京地裁803号法廷

奥山(=原告)が、杉並区長(=被告)を訴えている裁判の日程です。
死亡した議員に、ボーナスを支払った事案について、支給したことは違法だから、返却させよという内容。住民監査請求では棄却されたので、裁判に持ち込みました。
今回、原告は奥山のみの本人訴訟。がんばります!

裁判官へのアピールとして、傍聴人の数の多さが重要です。ぜひ、ご協力お願いします。

東京地裁は、丸ノ内線霞ヶ関駅から1分。誰でも、傍聴出来ます(建物入口で、空港のような荷物検査があります)。

住民監査請求の奥山意見陳述期日:3月29日(火)午前10時

意見陳述:監査委員が、請求人の陳述を聞き、質疑する機会。
今回は、三宅勝久さんと奥山とで、陳述します。

◆3月29日(火)午前10:00〜40分
◆場所:杉並区監査委員室(区役所西棟8F)
※定員10名。予約不要。溢れて入れないということはないと思います。
ぜひ、お出かけ下さい。
奥山の電話連絡先は、こちら

住民監査請求の内容はこちらにアップされています

今回の監査請求は、杉並在住のジャーナリスト三宅勝久さんと名を連ねました。
なので、住民監査請求の詳しい内容は、三宅さんのブログ「スギナミジャーナル」2016.3.10にアップされています。

なお、近いうちに意見陳述(請求人が請求の内容に関して説明する機会。場所は杉並区監査委員室)があります。日程が決まったら、ご案内します。傍聴席20名足らずと狭いですが、ぜひお運び下さい。

杉並区監査委員に住民監査請求を提出しました。

昨日3月9日提出。
住民監査請求とは、地方自治体がおカネの使い方に法令違反があったと思ったとき、住民がその是正を訴えることができる制度です(地方自治法242条)。
今回の訴えの内容は、昨年死亡した議会の議員に期末手当(ボーナス)を支給したことは違法・不当だ。だから、区の財政に返還せよ。さらに、今後そのようなことが起きないように対策をとれ(具体的には条例を改正せよ)というものです。

奥山は、これまで、教科書採択の件で請求したことがあります。
けれどその後は、住民監査請求も住民訴訟も自分が訴える側になったことはありません。議会の議員として質疑の場面があるからです。

住民監査請求に対しては、杉並区監査委員が60日以内に監査し、その結果を報告することになっています(監査の必要なしと判断したときは別途)。
おいおい、報告していきます。