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| 「独占と権力の対応」 七、「冬の時代」にこそ総合的な反撃体制を築くチャンスが |
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現在の労働組合運動全体の状況は、『東京争議団の十五年』の予見が不幸にも適中し、まさしく「冬の時代」の様相を呈しています。独占と権力の攻勢は、それに追い打ちを掛けています。 しかし、冬のあとには春がくるというのは季節だけのことではなく、歴史的な社会現象上でも事実です。大地に根を張った運動は、寒気にも乾燥にも耐え抜き、さらにたくましい芽をふくのです。三井長官訓示などにみられる権力側のあせりは、そのような大衆的基盤の確立を反映しているのであって、大きな視野に立てば、なんら恐れるにたりません。 平岩報告にみられるような経営法曹の反動的研究についても、同様なことがいえます。 経営法曹の全国大会は毎年行なわれ、テーマ別の分担による長文の報告が発表されます。昨年の一二月には宮本光雄弁護士が『企業倒産と労働法の諸問題』を論じました。こちら側の弁護団の分析を要約すると、 (1)いままでで最も総合的、階級的(独占の立場)に論じた「虎の巻」、 といった特色を持っています。 「工場占拠」の項目もくわしいものです。最近では、梅田ネーム、東芝アンペックス、サンスイなどで追い出し攻撃が相次いでおり、やはり、この時期に出た反動的研究として、対応を重視すべきでしょう。共闘会議の運動に対しては、「これまで顔をみたこともない者が上部団体の役員と称して交渉に参加し、一人大声をあげて机を叩くが、やはりこれの参加を認めなければならないのか」を「検討」し、とりわけ「地区労からの団交、申入拒否を不当労働行為には当らないとした例」(地労委判例)を紹介したり、「罵書雑言、暴力をともなう団交に使用者が耐えねばならない理由はない」などと中傷的な論じ方をしています。 しかし、この報告が冒頭で重視した事例は、大映、日活、ペトリ、浜田精機の争議です。つまり、東京争議団の中心争議です。また、これらの倒産争議が戦闘力の中心となった民事執行法五五条の闘争については、こういう表現をしています。 ……………………………………………………………………………………… 総評弁護団より、自主生産を続ける倒産会社の組合の追い出しのために使われるという猛反対があり、この条文から「不動産の占有者」という言葉が削除されたといういわくつきの条文……。その結果、抵当権者は民事執行法五五条により組合の不法占拠に対し何らかの処分を求めるということはできない。 ……………………………………………………………………………………… いま、労働者の権利への攻撃は、官公労働者のスト権などに始まり、職場活動全体へのしめつけから、差別支配や整理解雇などの免罪に進み、再び中小企業の倒産・破産争議への暴圧に向おうとしています。そのような全体の流れを、歴史的にとらえなおし、課題別に分析し、さらに総合的な反撃体制を築く必要があります。「冬の時代」には、独占側が総合的な攻勢に出ます。その困難のなかでこそ、むしろ、次の時代に向けて、新しい力がきたえられ、その主役となった争議に勝利がもたらされるのです。 ……………………………………………………………………………………… 写真説明または内容の文字 ……………………………………………………………………………………… |
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