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(10-4)[資料4]無線電信法[官報から罰則条文のみ抜粋]


 [資料4] 無線電信法[官報から罰則条文のみ抜粋]

 ただし、第一〜八条(NHK発行『放送五十年史』資料編参照)、第十一、十二、十四、十五条一船舶関係など)、第十八、十九条(同上。命令違反に千円の罰金)、第二十三条一無線電信のみの事務従事者への罰則)を省略し、旧漢字を当用漢字に、漢字の一部およびカナ文字をひらがなに変え、句読点をくわえて読みやすくした。

 朕、帝国議会の協賛を経たる無線電信法を裁可し、ここにこれを公布せしむ。

  御名御璽

 大正四年六月十九日

内閣総理大臣 伯爵大隈重信

逓信大臣     武富時敏

法律第二十六号

  無線電信法

第九条 私設の無線電信または無線電話の施設者、本法、本法に基きて発する命令またはこれに基きてなす処分に違反したるときは、主務大臣はその無線電信、無線電話の許可を取消し、またはその使用の停止を命ずることを得。

第十条 私設の無線電信または無線電話の施設者、その無線電信または無線電話の許可を取消されたるときは主務大臣の命ずる所により、その機器工作物を撤去することを要す。私設の無線電信または無線電話を廃止したるとき、また同じ。

第十三条 主務大臣は不法に無線電信または無線電話を施設する者ありと認めたるときは当該官吏をしてその施設の場所に立入り、機器工作物の検査、機器付属具の除去、その他相当の措置をなさしむることを得。

第十六条 許可なくして無線電信、無線電話を施設し、もしくは許可なくして施設したる無線電信、無線電話を使用したる者、または許可を取消されたるのち、私設の無線電信、無線電話を使用したる者は、一年以下の懲役または千円以下の罰金に処す。

前項の場合において無線電信または無線電話を他人の用に供し、よって金銭物品を収得したるときはこれを没収す。すでに消費または譲渡したるときは、その金額または代価を追徴す。

第十七条 私設の無線電信または無線電話を、その施設の目的以外に使用したる者は、千円以下の罰金に処す。

前項の場合において無線電信または無線電話を他人の用に供し、よって金銭物品を収得したるときはこれを没収す。すでに消費または譲渡したるときは、その金額または代価を追徴す。私設の無線電信または無線電話に依頼し、通信をなさしめたる者は百円以下の罰金に処す。

第二十条 電信官署または電話官署の取扱中に係る無線電信または無線電話の通信の秘密を侵したる者は、一年以下の懲役または二百円以下の罰金に処す。

無線電信または無線電話の事務に従事する者、前項の通信の秘密を漏洩したるときは、二年以下の懲役または五百円以下の罰金に処す。

本条の罪は告訴を待ってこれを諭す。

第二十一条 不法に無線電信、無線電話に関する料金を免れ、または他人をしてこれを免れしめたる者は、二百円以下の罰金に処す。

無線電信または無線電話の事務に従事する者、前項の行為をなしたるときは、一年以下の懲役または五百円以下の罰金に処す。

第二十二条 他人に損害を加うる目的をもって無線

電信または無線電話により虚偽の通信を発したる者は、二年以下の懲役または五百円以下の罰金に処す。

公益を害する目的をもって無線電信または無線電話により虚偽の通信を発したる者は、五年以下の懲役または千円以下の罰金に処す。

船舶遭難の事実なきに拘らず無線電信または無線電話により船舶遭難通信を発したる者は、三月以上十年以下の懲役に処す。

無線電信または無線電話の事務に従事する者、第一項の行為をなしたるときは、五年以下の懲役または千円以下の罰金、第二項の行為をなしたるときは、十年以下の懲役、第三項の行為をなしたるときは、一年以上の有期懲役に処す。

第二十四 条無線電信、無線電話の事務に従事する者、正当の事由なくして公衆通信もしくは軍事上必要なる通信の取扱いをなさざるとき、またはこれを遅延せしめたるときは、一年以下の懲役または二百円以下の罰金に処す。

(後略、同前の者、船舶遭難通信で同行為、または妨害の場合、一年以上の有期懲役)

第二十五条 無線電信、無線電話による公衆通信もしくは軍事上必要なる通信を障害し、またはこれを障害すべき行為をなしたる者は、七年以下の懲役または五百円以下の罰金に処す。

第二十六条 前十条(注・第十六〜二十五条のこと)の未遂罪は、これを罰す。第二十七条本法に基きてなす当該吏員の職務の執行を拒み、これを妨げ、もしくは忌避し、または第十三条の規定による検査の際、当該官吏の尋問に対し答弁をなさず、もしくは虚偽の陳述をなしたる者は、百円以下の罰金または科料に処す。

第二十八条(略。「電信法」の一部準用。「公安のため必要」および「公安を妨害し、または風俗を壊乱するものと認むるとき」の主務大臣による停止、制限など)

付則

 本法施行の期日は勅令をもってこれを定む


(10-5)[資料5]戦後日本の放送局における解雇事件へ続く

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2005.4.15