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| 「ガス室」裁判訴状全文 |
| その7:名誉回復方法の間 |
◆『ガス室』周辺 ◆「ガス室」神話 ◆「ガス室」裁判 ▼「ガス室」裁判の次回日程 ▼「ガス室」裁判の現状 ▼「ガス室」裁判の訴状全文 1「訴状」冒頭 2掲載状況 3当事者の関係 4誹謗中傷の事実 5詐欺的引用 6直接の侮辱 7名誉回復方法 8謝罪広告 ▼原告本人陳述書 ▼最終準備書面 ▼「ガス室」判決全文 ◆渡辺教授公開質問
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平成9年(ワ)7639号 名誉毀損・損害賠償請求事件
第3、原告が受けた損害と名誉回復方法 一、右の通り、被告らは、ありとあらゆる手段で原告を誹謗・中傷し、原告の名誉を毀損し、最後には、6週間も継続して、6回25頁の誹謗・中傷・名誉毀損の記事を浴びせ続けた。その間の原告の状況については、のちに詳しく証拠に基づいて立証するが、あえて要約すれば、原告は、前記訳書の仕上げ作業をやむなく中断せざるを得なくなったばかりか、ついには安眠を奪われる肉体的な危機に立ち至り、本件の提訴によって反撃する以外には、自らの生命を守ることも不可能な極限状態を迎えたのである。 被告・本多勝一は、原告の「お怒りの感情はよく分かります」(1997年3月7日付けファックス通信)という表現もしているのであるが、それ以前に、被告・金子マーティンが、「自分の『化けの皮を剥いだ』相手を憎いと思う木村の気持ちはわからないではない」(『週刊金曜日』1997年[平9]2月28日号23頁)と記し、被告・本多勝一が同号の巻末「編集部から」で、その金子マーティンに「労を謝したい」と異例の言を捧げている事実と照らし合わせるならば、「お怒りの感情」という表現に込めた同人の真意について深い疑いを抱くしかないのである。 同人は、このように極限的な状態に原告を突き落としておきながら、なおも、前述のような曲がりくねった対応を続け、「ジャーナリズムの問題として解決するつもりでおります」(1997年[平9]3月10日付けファックス通信)などと、いわゆる「カタカナ語」によるあいまいなごまかしに終始してきた。「ジャーナリズム」の原意は「日刊」でしかない。「卑俗なジャーナリズム」「煽情ジャーナリズム」「イエロー・ジャーナリズム」「翼賛ジャーナリズム」などの形容による意味の明確化をしなければ、まともな議論にはならない。「ブラック・ジャーナリズム」ともなれば、取材した極秘情報を使って恐喝を働く犯罪行為の意味にもなる。 被告・本多勝一が原告に加えた誹謗・中傷・名誉毀損は、およそ世間一般に「真実の報道」などとの同義語として理解されがちなこの「ジャーナリズム」というあいまいな表現の使用法とは掛け離れた暴挙であり、前述のような形容詞付きの低俗ないしは犯罪的な意味での「煽情ジャーナリズム」以外のなにものでもなく、原告に対する不法行為を構成するものであることは明らかである。 原告は、被告らの行為によって、著述業を営む上での社会的な名誉と信用を著しく傷付けられたばかりでなく、心理的および肉体的にも深刻な被害を受けたものであり、その被害は決して金銭で償えるものではないが、あえて損害賠償の金額を提示するのであれば、その被害は1000万円を下ることはない。 二、さらに、原告が被った有形無形の損害を回復するためには、金銭による賠償だけでは到底不十分であり、特に原告が著述業を営む立場であることを考慮するならば、被告・本多勝一が代表する株式会社・金曜日発行の『週刊金曜日』の誌上に、別紙一の文章と掲載条件による見開き二頁の謝罪広告を掲載し、かつ最小限、被告・金子マーティンが執筆したと同様の6回25頁の記事紙面を、原告に提供することが相当である。 よって、原告は、被告に対し、民法 709条、 710条、 723条に基づき、毀損された名誉と信用に対する損害賠償として金1000万円、ならびに名誉回復措置として、前述した断続的ないしは連続的な記事及び被告・本多勝一の原告に対する侮辱的な言動への訂正、取り消し、謝罪の広告、原告執筆の記事掲載を請求するとともに、右損害賠償金に対して、連続的な不法行為の中でも最大規模の被告・金子マーティン執筆による6回の連載終了日の翌日である1997年[平9]2月29日から完済まで、民法所定の年5分による遅延損害金の支払並びの金銭請求についての仮執行の宣言を求めて、本件訴訟を提起する。 なお、被告・梶村太一郎及び被告・金子マーティンの両人の身元に関して、原告は、『週刊金曜日』誌上でしか知り得ず、同誌編集部は両人の住所を原告に告げない上に、同誌上で知る限りでは、被告・梶村太一郎は日本国籍でありながらも通常はドイツに在住しており、金子マーティンは、本件の記事執筆時には日本に在住していたもののオーストリア国籍であり、さらには、両人が執筆した記事に関する責任は、当然、同誌編集部にもあることを考慮し、両人の住所は、株式会社・金曜日気付けとして取り扱うように申請する。 証 拠 方 法 一、甲第1号証 単行本『湾岸報道に偽りあり』(汐文社、92) 二、甲第2号証 単行本『アウシュヴィッツの争点』(リベルタ出版、95) 三、甲第3号証 単行本『読売新聞・歴史検証』(汐文社、96) 四、甲第4号証 雑誌記事「映画『シンドラーのリストが訴えた“ホロ コースト神話”への大疑惑」(『噂の真相』94・9) 五、甲第5号証 雑誌記事「“見直し論”者からの反論/『マルコポー ロ』廃刊報道への大疑問」(『創』95・5) 六、甲第6号証 ヴィデオ『「ガス室」検証』(原作者はユダヤ人のデ ヴィッド・コール。日本語版95) 七、甲第7号証の1〜4 歴史見直し研究会機関誌、『歴史見直しジャーナル』 準備号1、創刊号、2号、3号 八、甲第8号証の1〜2 雑誌記事『月刊金曜日』各号の該当箇所 九、甲第9号証の1〜10 雑誌記事『週刊金曜日』各号の該当箇所 十、甲第10号証 単行本『貧困なる精神/悪口雑罵詈讒謗集/Z集』 (毎日新聞社、93) 十一、甲第11号証 要求書(原告から被告・本多勝一宛て) 十二、甲第12号証 の1〜2 回答書(被告・本多勝一から原告宛て) その他、必要に応じて口頭弁論期日において提出する。 付 属 書 類 一、甲各号証の原本及び写し 各一通 一、商業登記簿謄 一通 1997年[平9]4月18日 原告 木村愛二 東京地方裁判所 御中 |
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