子どもに関する事件【事例】



注 :
被害者の氏名は、一人ひとりの墓碑銘を私たちの心に深く刻むために、書籍等に掲載された氏名をそのまま使用させていただいています。ただし、加害者や担当教師名等については、個人に問題を帰すよりも、社会全体の、あるいは学校、教師全体の問題として捉えるべきではないかと考え、匿名にしてあります。
また、学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ悲劇を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。
S.TAKEDA


S020731 学校災害 2008.7.25新規
2002/7/31 埼玉県の県立越谷総合技術高校の柔道部夏季合同合宿で、女性顧問に投げられた斉野平(さいのひら)いずみさん(高1・16)が、背中から落ち、意識不明になる。
その後、急性硬膜下血腫による外傷性遷延(せんえん)性意識障害で、植物状態となる。
合宿中の経緯 2002/7/27-31 柔道部の夏季合同合宿が、入間高校で行われる。

  保護者が調べたいずみさんの主な言動 (顧問は、頭痛の訴えは一度も聞いていないと主張)
7/27
(1日目)
いずみさんは、足払いによりできた、くるぶしあたりの痛みを顧問に訴え、冷やすようにと指示を受ける。
7/29
(3日目)
起床時、頭が痛いと副部長に告げる。

朝練習、午前練習、午後練習の中で、準備運動ランニングなどの軽い練習には参加するが、それ以外は、顧問に「頭が痛い」と訴え、「休んどけ」の指示により、柔道場の入り口付近で、柔道着を着たまま横になり、休む。
7/30
(4日目)
前日からの頭痛が治まらず、その旨を顧問に伝える。「休んどけ」の指示で、軽い練習は参加するが、前日と同様の形で休む。
2回、頭痛薬を服用。(1回目は同校持参の薬箱から、2回目は他校の生徒からもらう)
打ち込み練習前、整列したときに泣き出す。それを見た顧問が、「休んどけ」の指示。

夕食時、「食欲がない」と言って、出されたカレーライスは食べず、みかんだけ食べる。
7/31
(5日目)
前日からの頭痛が治まらず、その旨を顧問に伝える。「休んどけ」の指示で、軽い練習は参加するが、前日と同様の形で休む。
I女性教師(副顧問)に、「最後だから参加しないか?」と声をかけられ、いずみさんは乱取りに参加。
I教師に投げられ、背中から落ちる。そのまま立ち上がれなくなり、I教師に支えられながら、道場外に出る。途中で、膝から崩れ落ちる。
涼しい場所を探し移動させるが、ますます悪変し、救急車を要請する。

防衛医大病院へ搬送。緊急手術を行い、命はとりとめるが、意識は戻らず、植物状態になる。

背 景 いずみさんは、柔道を高校に入学してから始めており、初心者だった。
練習中も受身をうまくとれず、しばしば後頭部を打っていた。
顧 問 顧問、副顧問とも黒帯。
学校ほかの対応 学校から詳しい説明や謝罪は一切なかった。
その後の
保護者の対応
2004/3/8 保護者は、学校が適正な指導を怠ったとして、学校を運営する埼玉県を相手どって、慰謝料など計約520万円を求める民事訴訟をさいたま地裁に起こす。
頭痛を訴えているのに危険な練習に参加させられ、投げられた衝撃で硬膜下血腫が一気に悪化した。早く病院に連れて行けば、被害は防げた」などとして、学校側の注意義務違反を指摘。 
被告の言い分 学校側は、「頭が痛い」の訴えは、一度も聞いていない。「休みたい」という申し出は初日の足のけがと理解して、練習を休ませたと主張。
証 言 2007/ 事故から5年後に当時の部員2名を証人尋問。
いずれも、「頭が痛いと言ったのは記憶にあるが、泣いたのは覚えていない。顧問への頭痛の訴えも覚えていない」と証言。
※この証言により、裁判所は、事故後4ヶ月に聞き取りを録音した内容の「頭痛」「泣き出した」という証言は信憑性がないとして、事実認定しなかった。
裁 判 2008/3/26 さいたま地裁で、学校側に過失はないとして敗訴。原告控訴。
参考資料 2004/4/20埼玉新聞(サイト)、裁判の傍聴ほか



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