『亜空間通信』321号(2002/07/30) 阿修羅投稿を02.12再録

ムーバス虚偽報道公選法違反で新聞まで告訴に至る一皮剥げば腐敗の極日本劣等

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『亜空間通信』321号(2002/07/30)
【ムーバス虚偽報道公選法違反で新聞まで告訴に至る一皮剥げば腐の極日本劣等】

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転送、転載、引用、訳出、大歓迎!

 本日(2002/07/30)、国際的にはイラク攻撃間近かの緊急事態なるも、地元も、やはり、お留守にはできず、来月、きたる8月28日に陳情の口頭陳述を控えた武蔵野市「ムーバス」「黒字の大嘘」問題の資料収集のために、市役所に赴いた。

 すると何と、市長や支援者のみならず、名だたる日本の大手新聞をも、公職選挙法違反で処罰せよと求めないと、筋が通らんことになり、困ったことになり果てたのである。

 事情を簡略化すると、武蔵野市の「市営」ミニバス、ムーバスは、「黒字経営」とまで喧伝されているが、肝心要のバスの購入金額の原価償却を行っておらず、この「黒字」「名市長」大嘘宣伝による「5選」は、呆れ果てたる政治的詐欺行為なのである。この詐欺に「供応」までされて呼応し、3年前の一斉地方選挙の山場で、「ムーバス黒字」と現職市長の提灯を持った大手新聞は、軒並み「公職選挙法違反」となり、関係者は処罰されなければならないのである。

 以下、当時の報道状況、わが陳情の要約、市当局の「黒字」説明、その大嘘、武蔵野市の「官・報」接待の実情、公職選挙法の該当箇所の順序で、証拠と論理を示す。

 1999年1月15日の読売に「土屋氏5選へ出馬意向」と報じられた直後の報道、

1月16日の東京に「"黒字になった"公営バス/武蔵野市の『ムーバス』」、1月20日の朝日に「ムーバス1台追加」、1月21日の読売に「ムーバス初の黒字」、1月21日の産経に「ムーバス快走」、1月21日の東京に「『ムーバス』黒字に」、1月27日の毎日に「ムーバス思わぬ人気で黒字へ」、と、一斉の「ムーバス黒字」。

 少し間をおいて、一斉(統一)地方選挙報道の最中、

3月7日の産経「東京再発見/路線バスの旅」に「武蔵野市の土屋正忠市長」の名前入りで「ムーバス」、3月22日の毎日「'99統一選/焦点点検/『やり手』の16年」、「現職の土屋正忠氏[中略]は胸を張った。例として挙げたのが、吉祥寺周辺を走るコミュニティーバス『ムーバス』」、3月30日の日経に「武蔵野市/武蔵境に地域バス/「ムーバス」も導入」。

 4月25日に迫った投票日を間近に控えて、

3月14日の産経に「JR武蔵境駅/周辺にムーバス」。

 4月25日の早実開票、約2万数千票の前後、約1千票の差で、土屋5選決定。

http://www.asyura.com/sora/nihon1/msg/324.html
『亜空間通信』283号(2002/06/25)
【武蔵野市議会に「喫煙と煙草の投げ捨て禁止」条例要求など6件の陳情を提出】

[中略]
3.「ムーバス」(近距離走行で市の事業)の「黒字」発表を訂正するよう求める件に関する陳情

陳情の要旨

「ムーバス」が「黒字」であるとの報道例を散見するが、普通のバス会社の場合と比較して「黒字」であるかのような 俗耳に入りやすい報道は、完全な間違いである。バスの原価償却費を計上すれば大幅な赤字、または莫大な出費が増大中なのある。

この「黒字」報道が、もしも、市の当局の発表に起因するものであるとすれば、これは犯罪行為である。株式上場会社の場合ならば、一部門の原価償却費を隠して、その部門の採算が「黒字」と発表したこととなり、意図的か否かを問わず、証券取引法に違反する「虚偽報告」として処罰され、市場から追放されるべき性質の虚偽発表なのである。

さらに、もしも、この当局発表が、現職市長の再選に向けた宣伝であるとなれば、それは意図的誤導発表と断定せざるを得ず、なおさらに許し難い政治犯罪として糾弾されなければならない。即刻、正確な訂正とそこに至る経過を発表せよ。
[後略]

 以上で引用終わり。

http://www.city.musashino.tokyo.jp/assembly/index.html
武蔵野市議会
1998.05.29 : 平成10年 建設委員会 本文
87 : 【沢田建設部長】
 それでは、順序に従いまして説明させていただきます。
 まず、ムーバスの運行収支の関係、1枚、A3のビラでございますが、この資料に沿って説明させていただきます。ムーバスの補助金につきましては、収入不足額について補助金を出すというふうな形でございますが、一番上の表の1号路線につきましては8年度、9年度と区別してございますが、9年度収入につきましては 3,986万 8,213円、支出につきましては 4,513万 4,213円、この不足額が 526万6,000円でございます。右の表に8年度の数字が載っておりますが、これを比較していただきますと収入不足額が昨年度は 1,820万 8,420円でしたので、この差額が1号路線としての差額でございます。
 次に、2号路線につきましてはその次の表でございますが、3月8日から24日間でございましたが、収入につきましては 278万 1,057円、支出につきましては 221万 6,628円、収入不足額につきましては三角、これは黒字でございます。56万 4,429円。これを両方相殺しまして、1号路線、2号路線をプールして補助金として出しますので、小さな3番と書いてありますが、補助額 526万 6,000円、これから黒字分の56万 4,429円を引きますと、 470万 1,571円が平成9年度の補助額ということでございます。[後略]

 以上で引用終わり。

武蔵野版『不祥事隠し』独自捜査シリーズ
(その17)住民監査請求:税金横領事件に関し詐欺部分の欠損処理を防止せよ

 2000年10月3日13時、[中略]監査請求を行い、13時30分から記者会見を行った。記者会見に関しては[中略]市長交際費や秘書室食料費、広報課長交際費や広報課食料費による「官・報」接待の実態と合わせて報告する。[中略]

 記者会見の場所が「情報公開コーナー前の応接セット」となっていることだけに触れて置くが、現在の広報課長が独断で、すでに昨年、私の記者会見には記者クラブ室を使わせないと放言し、それを記者クラブ(実態は皆無)が容認しているからである。[中略]


(その19) 武蔵野市は大手紙記者と何度も「クラブ」「一社毎」酒席「懇親」

 本シリーズ(その17)では、2000年10月3日13時からの住民監査請求の文面とともに、13時30分からの記者会見の模様に関して「次回に市長交際費や秘書室食料費、広報課長交際費や広報課食料費による『官・報』接待の実態と合わせて報告する」と記した。しかし、その「次回」であるべき(その18)では、同監査請求の受理と10月17日の意見陳述の日程の発表、傍聴参加要請を優先せざるを得なかった。その間、某週刊誌記者から別件で電話取材を受けた際、本シリーズをホームページで見て記事化を検討するとの約束を得たので、急ぎ、とりあえず以下、1回遅れで約束を果たし始める。量が多いので次回にも続く。

各社すべて「官・報」接待は「自粛に反する行為」と認めるが?!

 数年前、全国各地の情報公開運動によって、地方自治体が税金を使って中央官庁の高級官僚を抱き込む「官・官」接待が暴露され、社会問題化した。県知事の改選にまで至った例もあったが、それと同時に、悪名高い「記者クラブ」の方も、しょっちゅう、中央お呼び地方の官僚から接待を受けていることが判明し、批判が高まり、各社は「官・報」接待の「自粛」を表明した。
 しかし、この自粛は守られていない。各社ともに、景品付きヤクザ拡販が問題になる度に、何度も、何度も、口ばかりか紙面の上でも、自粛を唱えながら、決して、決して、この押し売り商売の方式を捨てようとしないのが実情なのだから、新聞社の「自粛」などを信ずる方、いや、何度も騙されながら、まるで懲りない読者の方がド馬鹿なのである。
 今回、私は、言質を取るために、一応、自腹を切って各社に電話で確かめた。中央紙の朝、毎、読、産経、日経、ブロック紙の東京、各社ともに、「会費制の忘年会程度に止めよとの自粛方針に変わりはない」旨を表明した。中には、「自分も記者だったので奢られたら奢り返すとか」、などとユルフンの怪しげな個人見解を述べる例もあったが、総じて、官費接待を受けるのは「社の方針と反する行為」と認めた。通信社の共同、時事、経済専門誌の日刊工業、NHKほかの放送各社が参加したらしい「記者クラブ懇親会」(次回)もあったが、NHKは、いつも、いつも、一番胸糞悪い対応振りだし、民放は新聞社系列だし、電話料金と時間の無駄を省いた。

すぐにバレル「会費制」の偽装の大嘘を平気で撞く神経に唖然

 市長の交際費と秘書課の食料費については、昨年、某市民が情報公開させた領収書などのコピーを貰っている。その後の分は情報公開を求めている最中である。獲得次第、再度、全部を点検した上で、追加報告する。
 一般市民は、特に市長の大盤振る舞いが気になるので、そこだけを調べたがる傾向がある。だが私は、元日本テレビ放送網株式会社の広報部員だった。ラディオ・テレヴィ欄担当の記者たちの接待をした経験もある。だから、官費の記者クラブを抱えている広報部の方が、もっと、もっと巨額に違いないと睨み、情報公開を求めた。
 現在の武蔵野市の文書課の情報公開担当者のKは、広報課から配置換えになったばかりである。そのKに、保存義務のある過去5年間の広報課の交際費と食料費の公開を求めたところ、「広報課と記者さんとの懇親会は会費制です」と断言した。
 ところが、渋る相手を捩じ伏せて、保存期間の全部を公開させ、いちいち点検してみると、何と、書面上、記者が「自費精算」とか「会費徴収」と記されているのは、たったの2回しかなかった。Kは、武蔵野市の職員の中では、あくまで比較的にではあるが、まともな方に見えたのだが、やはり、この程度の嘘付きだったのである。

武蔵野市の交際費、食料費の内、大手メディア対象部分

 記者接待および交際費による寄付などは、その対象を、大手メディア相手と地方紙相手に分けて報告する。地方紙の分は別途とし、以下、大手メディア対象の部分を列挙する。市長および広報課長の交際費に関しては、地方紙への広告費名目の支出はあるが、大手メディア向けはない。

秘書課の食料費
(「黒塗」とあるのは、その通りの黒塗りで名前を消した人物。税の詳細は省く)

日時目的場所新聞社武蔵野市総額(円)一人
1998.
9.3.
毎日新聞編集局
顧問他との
懇談会賄費
(タツミ)
辰三
顧問
局員1
黒塗1
市長
企画課1
計557,54011,508
伝票:品名単価金額
料理58,50042,500
ビール125506,600
冷酒48503,400
一品料理(追加)1780780
税込み合計57,540
日時目的場所新聞社武蔵野市総額(円)一人
1998.
9.24.
読売新聞栗村氏
ほかとの
懇談賄費
(たつみ)
辰三
栗村
社員3
市長計548,5109,702
伝票:品名単価金額
料理57,40037,000
ビール85504,400
焼酎ボトル13,5203,520
税込み合計48,510

 さて、以上は市長と一体の関係の秘書課の食料費の分だけである。片や、顧問だの黒塗人物だの、片や、肩書き不祥の栗村氏だの、顔役を呼び寄せるところが、すでに報じた警察相手の接待の場合と同様である。親分とは話が付いているのだと若い衆を押さえ込むヤクザの手法である。案の定、企画部広報課の食料費の方が数が多かったし、そちらには「エセ紳士」の異名の朝日新聞ご一行様だけの接待もあるのだが、あまりにも長くなるので、次回に回す。[後略]


http://infowww.cc.sophia.ac.jp/sophiaj/resource/houreisyu/houki/houki.htm
公職選挙法(昭和25年法律100号)

[中略]

第148条

 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3〈人気投票の公表の禁止〉の規定を除く。)は新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道および評論を掲載するの自由を妨げるものではない。
 但し、虚偽の事項を掲載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

2 新聞紙または雑誌の販売を業とする者は前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中および選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に 掲示することができる。

3 前2項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。
  ただし、点字新聞紙については、第1号口の規定(同号ハ及び第2号中第1号口に係る部分を含む。)は、適用しない。

一 次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
 イ 新聞紙にあつては毎月3回以上、雑誌にあつては毎月1回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
 ロ 第3種郵便物の認可あるものであること。
 ハ 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前1年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、6月)以来、イ及びロに該当し、引き続き 発行するものであること。
2  前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの。

第148条の2
 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。

2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。

3 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。[中略]


http://www.lec-jp.com/law/houritsu/k_45_16.html
第235条(虚偽事項の公表罪) 

 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

第235条の2(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪) 
次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百四十八条第一項ただし書(選挙報道等の公正確保)(第二百一条の十五(政党その他の政治団体の機関紙誌)第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
二 第百四十八条第三項(新聞紙及び雑誌の定義)に規定する新聞紙及び雑誌並びに第二百一条の十五に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
三 第百四十八条の二第三項(新聞紙、雑誌に対する地位利用の制限)の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者

[後略]

 以上で引用終わり。

 以上。


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