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| ■2006年(平成18年)9月現在 |
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| 第1章 総 則 |
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| 名 称 |
| 第1条 |
この法人は、社団法人東京自治研究センタ-という。
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| 事務所 |
| 第2条 |
この法人は、事務所を東京都新宿区上落合二丁目28番7号に置く。 |
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| 目 的 |
| 第3条 |
この法人は、都民の自治意識の向上を図るため、地方自治に関する調査研究を行い、その成果を広く都民に提供し、もって東京における自治の確立と発展に寄与することを目的とする。
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| 事 業 |
| 第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地方自治に関する資料の収集及び提供事業
(2)地方自治に関する調査・研究事業
(3)地方自治に関する研修会、講演会の開催事業
(4)地方自治に関する機関誌及び図書の刊行事業
(5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 |
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| 第2章 会 員 |
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| 会員の種別 |
| 第5条 |
この法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人又は団体
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| 入 会 |
| 第6条 |
会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
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| 会 費 |
| 第7条 |
会員は、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
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| 退 会 |
| 第8条 |
会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1)死亡したとき又は団体が解散したとき
(2)正当な理由なく会費を2年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき |
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| 除 名 |
| 第9条 |
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
(1)この法人の定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
2 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
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| 拠出金品の不返還 |
| 第10条 |
会員が既に納入した、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
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| 第3章 役 員 |
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| 役員の種別及び定数 |
| 第11条 |
この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事 10人以上12人以内
(2)監 事 3人
2 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。 |
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| 役員の選任 |
| 第12条 |
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選による。
3 理事の構成は、同一親属(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特定の企業の関係者の数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者の数は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 監事には、この法人の職員が含まれてはならない。 |
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| 役員の職務 |
| 第13条 |
理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、理事長に事故あるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときには、その職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 監事は、次の職務を行う。
(1)財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを総会又は主務官庁に報告すること
(4)前号の規定による報告をするため必要があるときは、総会を招集すること |
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| 役員の任期 |
| 第14条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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| 役員の解任 |
| 第15条 |
役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、第9条第2項の規定を準用する。この場合において、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。 |
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| 費用弁償等 |
| 第16条 |
役員は、無給とする。ただし、常時勤務する役員に限り、報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。 |
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| 第4章 顧 問 |
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| 顧 問 |
| 第17条 |
この法人に顧問を20人以内で置くことができる。
2 顧問は、学識経験者等のうちから理事会の議を経て理事長が委嘱する。
3 顧問は、調査研究活動の助言を行う。
4 前項に定めるもののほか、顧問に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。 |
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| 第5章 会 議 |
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| 会議の種別 |
| 第18条 |
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 |
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| 会議の構成 |
| 第19条 |
総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。 |
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| 会議の権能 |
| 第20条 |
総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)長期借入金の決定
(4)その他この法人の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
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| 会議の開催 |
| 第21条 |
定時総会は、毎年度開始前及び年度終了後2箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が、必要と認めたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき
(3)監事が第13条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により招集
の請求があったとき |
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| 会議の招集 |
| 第22条 |
会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の場合には請求があった日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求のあった日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。 |
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| 会議の議長 |
| 第23条 |
総会の議長は、その総会において出席した正会員のなかから選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当る。 |
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| 会議の定足数 |
| 第24条 |
会議は、総会においては正会員総数及び理事会においては理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
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| 会議の議決 |
| 第25条 |
総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員総数の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決する。 |
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| 会議における書面表決等 |
| 第26条 |
やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
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| 会議の議事録 |
| 第27条 |
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した正会員又は理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及び要領並びに発言者の氏名、並びに発言の要旨及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した正会員又は理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 |
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| 第6章 財産及び会計 |
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| 財産の構成 |
| 第28条 |
この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会計年度内における次に掲げる収入
ア 会 費
イ 寄附金品
ウ 事業に伴う収入
エ 財産から生ずる収入
オ その他の収入 |
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| 財産の管理 |
| 第29条 |
この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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| 経費の支弁 |
| 第30条 |
この法人の経費は、財産をもって支弁する。 |
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| 事業計画及び予算 |
| 第31条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、会計年度開始前に、事業計画及び予算書を作成し、総会において出席者の3分の2以上の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
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| 暫定予算 |
| 第32条 |
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得なければならない。
3 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。 |
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| 事業報告及び決算 |
| 第33条 |
この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、2箇月以内に事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を受け、総会において出席者の3分の2以上の議決を得なければならない。 |
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| 長期借入金 |
| 第34条 |
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得なければならない。 |
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| 会計年度 |
| 第35条 |
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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| 第7章 定款の変更及び解散 |
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| 定款の変更 |
| 第36条 |
この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。 |
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| 定款の変更 |
| 第37条 |
この法人は、民法(明治29年法律第89号)第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て解散する。
3 解散後の残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て、この法人と類似の目的を有する公益法人又は地方公共団体に寄附する。 |
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| 第8章 事務局及び職員 |
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| 事務局の設置等 |
| 第38条 |
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な職員を置く。 |
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| 職員の任免 |
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| 第9章 雑 則 |
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| 委 任 |
| 第40条 |
この定款の施行について必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。 |
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| 附 則 |
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1 この定款は、主務官庁の許可のあった日(平成9年4月1日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定める別紙役員名簿のとおりとする。
3 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第20条第1項第1号及び第2項第2号並びに第31条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この定款の変更は、東京都知事の認可があった日(平成18年9月5日)以降に施行する。
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