(c)落合由利子
2015年12月16日、選択的夫婦別姓を求めて女性たちが起こした裁判で、最高裁大法廷は民法の夫婦同姓規定を「合憲」とする判決を出した。夫婦別姓訴訟弁護団事務局長(当時)の打越さく良さんは、改めてハードルの高さを感じた。「裁判やるぞ!と女性たちが元気になったし、世論も好意的で手応えはあったのですが」。裁判官15人のうち女性は3人。違憲としたのは全女性裁判官を含む5人。大法廷は、家族の呼称を一つにまとめるのは合理的で、女性が受ける不利益は通称使用が広まることで緩和できる、とした。
世界でも例を見ない、夫婦の姓が同一であるべきとの法律は「ひと言でいえば家制度の残滓」と打越さん。女性は婚家に入ることで夫の氏になるという明治民法が、現行民法750条の夫婦同姓にも引き継がれた。「民法750条は立法目的すら定かでないことを大法廷で追及すると、国は『ファミリーネームとして定着している』と。いや、それは夫婦同姓を強制しているから定着しちゃったんですよ」
選択的夫婦別姓には保守団体「日本会議」などに限らず、政治家や裁判官の中にも消極的な男性たちが少なくない。「この問題は家庭内の男女の不平等。反対する男性たちは、自らが不平等に加担していると認めたくないんじゃないかしら」
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