有事法制を廃案に!

有事法制:討論と報告
有事法制の危険性とデタラメ
【憲法と有事法制シリーズその1】
憲法第9条と有事法制
有事法制は憲法「交戦権放棄」条項を最後的に葬るもの
−「後方支援」から一足飛びに「先制的武力行使」が可能に、しかも「領域外」で−

(1)はじめに
 政府が今国会での衆院通過を今なおあきらめない有事法制関連3法案は、日本国憲法の3大原則――平和主義、基本的人権の尊重、国民主権――をことごとく否定し蹂躙するものです。本シリーズでは、有事法制がどのような意味で日本国憲法のこの3つの根本原則を否定し停止させるかを考えたいと思います。第1回目は「憲法第9条と有事法制」です。
 この憲法第9条が、どれほど多くのアジアの民衆の犠牲と辛苦の中から、そして第2次世界大戦での人類の悲惨と惨禍の中から生み出されたのかについてはここでは触れません。しかしこの特異な平和主義条項、希有な戦争放棄条項は、誕生の時だけではなく、誕生後も、制定されたその直後から、政治的対立の中でもみくちゃにされてきました。
 日本国憲法第9条は、少しも古くはなっていません。それどころかブッシュ政権の戦争拡大政策と小泉政権の加担の中でますます輝きを増しています。どこまで空洞化されようと、どれほど否定されようと、私たちは憲法第9条を最後まで守り抜かねばなりません。


(2)「交戦権放棄」条項は有事法制で最後的に葬られることになる。
 日本国憲法の第2章「戦争の放棄」、第9条にはこう書いてあります。まず第1項で、戦争放棄、武力による紛争の解決放棄など平和的手段による紛争の解決を根本精神とし明確に明文化し、その上でその担保として第2項で「戦力の不保持」と「交戦権放棄」の2つの条件を規定しているのです。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 有事法制は、何よりもまず、この第1項に真っ向から対立するものです。現政権がやるべきことは、憲法の平和原則に基づき、戦争も、武力による威嚇も、武力行使による国際紛争の解決も否定する断固とした平和外交、一貫した善隣友好政策のはずです。ブッシュ政権に加担して共同で武力行使をすることでも、そのための「戦争国家体制」作りをすることでもありません。「備えあれば憂いなし」という戦争準備自体が憲法違反なのです。
 また有事法制は、第2項の、「交戦権放棄」条項を全面的に否定するものです。前段の「戦力の不保持」はすでに完全に否定されてしまいました。今回の有事法制は後段の「交戦権放棄」までも完全に否定するのです。「交戦権」は、@他国への直接的な武力行使、A国家総動員体制の確立、この2つの要素からなると考えられます。有事法制はこの2つの要素を同時に突破するのです。日本の軍国主義は有事法制によって「交戦権放棄」を全面否定する最後的な段階を迎えたのではないでしょうか
 以下に述べるのは、一方では「交戦権放棄」を否定する空洞化と解釈改憲の歴史ですが、他方ではそれを必死の思いで抵抗してきた反戦平和勢力、護憲勢力の闘いの歴史でもあります。私たちは、憲法の「交戦権放棄」条項をめぐる政治的対立関係を歴史的に捉えることで、有事法制の危険性を浮き彫りにしたいと思います。この条項は、まさにその政治的解釈、憲法的法的解釈をめぐって、生きた政治の中で激しく闘われ、安保と反安保、自衛隊と反自衛隊、基地と反基地、軍国主義と反軍国主義、改憲と護憲、反動と進歩の闘いの中心的争点になってきたのです。・・・・
(2002年7月3日)

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【憲法と有事法制シリーズその1】

(その3 2003/5/10)
    憲法機能を停止し改憲への道を開く有事法制
    ○対外的には、米の対北朝鮮先制攻撃戦争への参戦体制を完成させる。
    ○対内的には、国家・国民を戦争に総動員する体制、治安・弾圧体制を一気に完成させる。

(その2 2003/4/27)
    「国民保護」とは全く逆のことを目論む有事法制
    ○「公共の福祉」論を振りかざし基本的人権を全面的に剥奪・蹂躙。
    ○「公共の福祉」論で罰則と監獄を背景に「戦争協力の義務」「国防の義務」を強いる恐ろしさ。

(その1 2002/7/3)
    憲法第9条と有事法制
    有事法制は憲法「交戦権放棄」条項を最後的に葬るもの
    −「後方支援」から一足飛びに「先制的武力行使」が可能に、しかも「領域外」で−


【シリーズ 教育基本法が危ない!】
    小泉内閣は有事法案の成立と教育基本法改悪をワンセットで一挙に進めようとしている


【有事法制と歴史】
(第1号 2002/05/21)
    「民間防衛」とは?「有事下の“国民保護”」とは? −−あの沖縄戦を見て!



(第7号 2002/05/26)
    石原東京都知事が先鞭付けた自衛隊=軍隊主導の似非防災訓練「ビッグレスキュー」の異常と危険
    −−有事法制成立後、全国レベルで「防災訓練」が「軍事訓練」「治安出動訓練」に変質する危険がある−−

(第6号 2002/05/20)
    [医療から見た有事法制]
    平時から戦時医療訓練が常態化する危険
    有事法制は真っ先に医療従事者を動員する

(第5号 2002/05/18)
    教育現場と有事法制の危険−−加速する教育反動と教員統制
    私たち教職員は再び子どもたちを戦争に駆り立てるのか?
    −−法律成立後学校現場で直ぐに始まる、「平時」からの「国防教育」・「有事向け教育」・「有事訓練」の強要−−

(第4号 2002/05/15)
    既に「原発防災訓練」には自衛隊が多数参加
    警察庁はサブマシンガンで重装備の「原発警備隊」を新設
        (美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会)

(第3号 2002/05/12)
    許してならない現代版「隣組」=「民間防衛団体」
    有事法制が通ればすぐに始まる「軍事訓練」の強要。参加を嫌がれば「非国民」扱いになる危険。

(第2号 2002/05/09)
    5月7日衆院有事法制特別委員会での論戦で浮き彫りになった有事法制の危険性

(第1号 2002/05/08; 05/09 加筆訂正)
    有事法制の危険性とデタラメ
    インド洋に居座る自衛艦、対イラク戦争への支援・関与を画策
    文民統制を無視した自衛隊「制服組」の暴走