子どもに関する事件【事例】



注 :
被害者の氏名は、書籍等に掲載された氏名をそのまま使用させていただいています。ただし、加害者や担当教師名等については、個人に問題を帰すよりも、社会全体の、あるいは学校、教師全体の問題として捉えるべきではないかと考え、匿名にしてあります。
また、学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ悲劇を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。
S.TAKEDA
S900905 学校災害 2002.1.6. 2003.2.23 2003.7.21 2004.4.18 2005.5.1 2014.5.21 2014.6.19更新
1990/9/5 福岡県福岡市早良区の県立早良高校で、体育祭の練習中に「人間ピラミッド」の下敷きにり、山崎忍くん(高3・18)が全身まひの後遺症(身体障がい者1級の認定)を負った。
経 緯 9/ 体育コース1−3年の男子生徒36人が、体育の授業で8段の「人間ピラミッド」をつくる練習中、6段目にかかったところで崩れ、最下段の中央にいた忍くんは他の生徒の下敷きになり首の骨を折った。
その後、車いすの生活を余儀なくされ、
身体障がい者1級の認定を受ける。
背 景 (裁判の被告側の主張から)
組体操は、小・中・高等学校を通じて体育祭等で広く実施されており、5段程度のピラミッドは小学校でも実施されており、福岡県内の高校の実施状況を見ても、110校中6段が8校、7段が12校であり、8段も1校実施され、平成2年までは、体育コースのない高校で8段に成功している例がある。このように5段から7段のピラミッドを実施している高校は多数。

高等学校学習指導要領(平成元年3月16日文部省告示第26号)「保健体育」でも履修させるべきものとして位置づけられている。また、体操の内容としてどのような種目を選ぶかは指導の体育教師の裁量に任されている。
裁 判 1991/6/12 山崎忍くんと両親が県を相手に、逸失利益ほか慰謝料、介護費用など総額約1億5000万円の損害賠償を求めて提訴。
原告の主張 原告側は、
1.危険を冒して8段の「人間ビラミッド」をつくる教育上の必要性はない。
2.過去1回も成功しておらず、学校側は危険性を十分認識していた。
3.生徒の体調や能力に配慮しなかった学校の不十分な指導が事故を招いた。
と主張。
判 決
(一審)
1993/5/11 福岡地裁判決で請求認容(実質勝訴)県側に約1億2930万円の賠償命令。

牧弘裁判長は、「人間ピラミッドが大規模である時には下段の者に過重な負担がかかることになり、安全なスポーツであるとは断じがたい」「高さ5メートルに及ぶ8段のピラミッドを体育大会の種目として採用、実施するには指導教諭らが危険性に十分留意すべきだった」「ピラミッドに危険性があることを十分に認識せず、十分な練習も行わなかった」として、指導教師らの過失を認定。
県側が控訴。
判 決
(二審)
1994/12/22 福岡高裁は、一審判決をほぼ支持し、県側に約1億1150万円の賠償命令。(日本体育学校センターからの見舞金約1750万円を減額)

鍋山健裁判長は、「本件事故は、8段のピラミッドが極めて成功が困難で、危険性のあることを十分に認識せず、これを安易に採用し、生徒らの危険回避の方法等を工夫することなく、また、ピラミッド組立てのための段階的な練習、指導をすることなく、一気に実践の組立てに入り、練習2日目で5段以上の高段を目指したことにより生じたものであり、学校長及び指導教諭らに注意義務違反がある」として、再び学校側の注意義務違反による過失責任を認めた。


【判決要旨】

全ての体育実技の授業は必然的に一定の危険を内在させているのであるから、これを指導する教師等は、指導計画の立案策定から指導の終了に至るまで、当該授業にいかなる危険が内在するか的確に予見し、右予見に基づいて適切な事故回避のための措置をとることが要求されているというべきである。しかして、人間ピラミッドは各種体育大会等において広く行われる種目であり、高等学校学習指導要領において指導すべき体育の科目として定められている体操の範疇に入る組体操として高等学校における体育授業の一内容と解することができるものの、一般的にみて、上部の者ないし中位の者がほぼ真下に崩落することにより下段の者がその下敷きになる危険性を内包することを否定できない。

ことに参加者数が増えるに従って、高さ、人数等の点で下段の者らの負担は大きくなるばかりか、中央に押す力も強く働いて揺れを生じ、バランスを失して崩落しやすくなり、崩落が下段の一か所に集中し、下段の者に過重な負担がかかる危険性があることは見易い道理である。
この危険性は更に、参加生徒の個々的及び全体的な体力、筋力、精神力、集中力、強調力の資質不全、習熟度の不足ないし指導者の未熟等の要因によって容易に増幅されるものであり、指導する教諭らにこの危険性が予見できないことはありえない。

したがって、八段のピラミッドを体育大会の種目として採用するに当たっては、参加生徒の資質、習熟度、過去の実績等について慎重な検討を必要とする。
しかるに、同高校においては、(中略)
これまで八段のピラミッドを成功させたことは一度もなく、前年の平成元年度の体育大会において七段を二度も失敗していたにもかかわらず、指導に当たる体育コース担当担任の教諭らは、生徒の希望をそのまま受け入れ、七段を飛びこして一挙に八段ピラミッドを実施することとし、(中略)目標段以外は前年度と殆ど変らない練習計画をそのまま策定実施したものであって、体育コース担任の指導教諭ら及び学校長には先ず第一に杜撰で無理な計画を安易かつ漫然と策定実施した過失がある。

人間ピラミッドの組み方指導について、一定の時間内に所定のピラミッドを完成するためには、参加生徒全員に対し練習の都度事前に所定の目標段数を明確に周知徹底させ、筋力バランスの集中配分に遺漏なきを期せしめることが大切であり、これが同時に崩落防止のために必要不可欠なことであって、指導教諭として先ず最初にすべき指示事項でなければならない。

事故発生当時、五段を目標とするピラミッドの完成を予定しながら、五段目がほぼ完成した段階で遽かに方針を変え、一気呵成に六段目以上の構築を指示したが、生徒に対し事前の明確な周知がされていなかったのであるから、その方針変更が生徒の集中力と力配分に対し微妙な心理的影響を与えたであろうことは容易に推知できるところである。

ピラミッドの補助態勢について、高段ピラミッドの崩落態勢は千差万別であるが、前後左右のみならず、中央部分の二、三段が上から下へ崩落することもありうるのであるから、教諭らは、多くの補助員を動員して中央中段部分に支持を与えることにより、崩落の危険性を少しでも緩和する等の対策を講ずべき注意義務があるのにこれを怠り、前後の崩落の可能性のみに注意を奪われた結果、ピラミッドの前方に教諭四名、後方に補助台を兼ねた生徒一二名の補助者を配置したのみで、中央中段部分の支持のための補助態勢を全く用いず、そのため中央中段部分については崩落するにまかせたことにより本件事故が発生したものである。

人間ピラミッドの崩れ方について、完成前の崩壊のまま放置すれば過重な負荷と不自然な姿勢の相乗作用により不測の事態が生ずるおそれがあるから、指導教諭としては、平素から
完成前崩壊による事故の防止対策にも留意し、できるだけ完成後分解と同一の姿勢を保持するよう指導を徹底し、臨機応変の練習を段階的に繰り返し、その要領を全参加者に会得させるよう努めるべきであるが、崩れる気配を感じたらわざと崩させる手段に訴えてでも、事故の発生を未然に防止すべき注意義務を負担している。

本件事故発生に際しても、臨機応変に意図的な分解を敢えてしてでも事故の発生を未然に防止する方策にそもそも思い至らないばかりか
、ピラミッド全体を見渡せる位置に補助者を配置することもなく、崩落のままにまかせてなす術を知らなかったものであって、本件事故は教諭らの注意義務違反の所為によって発生したものである。

参考資料 1991/6/13西日本新聞(月刊「子ども論」1991年8月号/クレヨンハウス)、教育データランド/時事通信社、1993/5/11産経新聞・夕(月刊「子ども論」1993年7月号/クレヨンハウ)、1994/12/23西日本新聞(月刊「子ども論」1995年2月号/クレヨンハウス)、地裁判決: 判例時報1461・121頁、判例タイムズ822・251頁、高裁判決:判例時報1531・48頁、問答式学校事故の法律実務/新日本法規、「ケーススタディSPORTS ACCIDENT」改訂第五版/伊藤堯 編著/株式会社体育施設出版




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