自民党党大会で現職自衛官が国歌斉唱をリード――蟻の一穴からの堤防決壊

新倉修(1949年生。青山学院大学名誉教授・弁護士 刑事法、国際人権法、国際刑事法、フランス法、平和法などを専門に研究)

 1 何があったのか

 令和8年4月12日に自由民主党大会において、陸上自衛隊中央音楽隊に所属する現職の自衛官が特別儀じょう演奏服装(または特別儀じょう演奏服装に似た・紛らわしい服装で、かつ、階級章ないしはこれに似た徽章を付けたもの)を着用して、国歌(君が代)斉唱をリードした。司会の平沼正二郎自民党青年局長は、歌手が自衛官であると紹介した。党大会は、政党の最高意思決定機関であり、特定の政党の政治的集会で、正規のプログラムとして、政治的中立性が義務付けられている自衛隊の隊員が歌唱を披露したことは、重大である。その自衛官は、勤務外(休暇日)であり、報酬を受け取っていないと、防衛省からは補足説明があり、私的行為であって、法律に違反していないという説明がされた。果たしてそうなのか。

 自衛隊法(昭和29年法律第165号)は、自衛官による政治的行為に制限を設けている1。禁止される政治的行為は、政令(自衛隊法施行令)で、政治的目的と政治的行為として規定されている2。つまり、政治的目的とされているものには、「特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること」(同施行令86条3号)が含まれ、かつ、政治的行為には、「政治的目的のために国の…資材を利用すること」も含まれる(同施行令86条1項12号)。自民党の党大会で国歌を歌った自衛官が着用した服装は、私服である可能性もあるが、自衛隊服装規則3(5条9号)に定める「特別儀じょう演奏服装」であったとすれば、これも自衛官の制服であり、「国の資材」にあたる。仮に、特別儀じょう演奏服装に似せた私服だとしても、階級章を付けているので、階級章そのものは、「国の資材」にあたり、また仮に本当の階級章ではなく、階級章に似せた私物であったとしても、そのような「模造品」を利用する行為は、少なくとも軽犯罪法にいう「資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者」に当たる可能性がある。

念のために更に丁寧に分析すれば、このような私物の利用について、陸上自衛隊の陸上幕僚監部ないしは防衛省のしかるべき機関の了承ないしは許諾を得ていた可能性も否定できないが、そうだとしても、本物と紛らわしい物を着用して、政治的な行為(特定の政党その他の政治的組織を支持する行為)に当たることは否定できない。

要するに、この自衛官は、自民党という特定の政党を支持するという政治的目的をもって、国の資材である自衛隊員の制服、とりわけ特別の儀式において着用を義務付けられている特別儀じょう演奏服装又はこれに似せた服装を用いて、国歌斉唱をリードするなど、特定の政党その他政治的組織を支持する政治的行為をしたことになる。

国歌を唱和することは政党を支持したことそのものではないという見方もありうるが、支持でも反対でもない・政治的に無色な行為という評定には無理がある。つまり、朝日新聞のコラム「素粒子」(本年4月15日付夕刊)にも、皮肉交じりに指摘されているように、「国歌を歌うことは政治的行為ではないと言うのなら、歌わないことも政治的行為ではないはず。では、どうして歌わない教員をあんなに目の敵にしてきたのだろう。政治的行為とみなしたからでは。」という疑問はぬぐえない。

 この件について、荒井正芳陸上幕僚長は、4月14日の記者会見において、「4月12日に開かれた自民党大会において陸上自衛官が国歌を歌唱したことについてということで承知しておりますが、当該自衛官については、職務ではなく私人として、イベント会社からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと報告を受けております。……当該自衛官は、職務ではなく私人として、イベント会社からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと報告を受けております。また、出演依頼を受けた当該自衛官から所属部隊を通じて陸上幕僚監部及び内部部局の担当部署に対し、私的に歌唱することについて事前に相談がありました。その上で、担当部署間において、自衛隊法第61条に基づく政治的行為の制限との関係について事務的に確認を行ったところであります。その結果、国歌を歌唱することは自衛隊法に定める政治的行為に当たるものではなく、今回の件が自衛隊法違反に当たるものではないと確認した旨、報告を受けたところであります。」と回答した4。要するに、私人として、職務外において、事前に相談をして、国歌を歌唱することは自衛隊法に定める政治的行為に当たるものでないとして、問題の鎮静化を図った。

 言うまでもないことだが、自衛官・自衛隊員は制服を着用する義務がある(自衛隊法58条2項)5。制服にもいろいろあり、前出の自衛隊服装規則によると、「特別儀じょう演奏服装」は、陸上自衛隊中央音楽隊員が特定の儀式において演奏する場合に着用を義務付けられている服装であり、当然にも、自衛隊が貸与する「国の資材」に当たる。

この点について、前出の荒井陸上幕僚長の記者会見では、「当該自衛官が通常演奏服装を着用して歌唱していたということは承知しています。ご指摘がありました演奏服装については、自衛官服装規則第13条の2において、陸上幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示する時に着用することができる旨を規定されております。今回の国歌の歌唱については私人としての行為であり、私の指示を受けたものではありません。法令上、職務外において演奏服装の着用が禁止されているわけでもありませんし、私的な場面で演奏服装を着用した事実をもって、規則違反と評価されるものではないという認識であります。」と回答している6。自民党の党大会を撮影した動画を見ると、自衛官が当日着用した服装は、陸上・海上・航空自衛隊の音楽隊が着用する通常演奏服装(自衛隊服装規則13条の2)ではなく、特別儀じょう演奏服装(同規則13条の1)ないしはこれに似せた服装である。これを陸上幕僚長が「通常演奏服装」であったと報告を受けて、そう認識していたとすれば、正確な報告が伝達されていなかったことになる。しかし通常演奏服装ではなく、特別儀じょう演奏服装であったとしても、この種の演奏服装も自衛官の制服の一種であり、制服については、自衛隊服装規則に定められているほか、軽犯罪法7に、「資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」も処罰する規定(1条15号)があり、資格のない者が着用すれば犯罪となり、また、資格のある者であっても、指摘された場所や用途や目的に反して着用すれば、軽犯罪法に触れる可能性もある。また仮に軽犯罪法に当たらないとしても、公務の遂行という外観を呈し、公私の区別をあいまいにしてしまうおそれがあるので、「放任行為」としてお咎めがないという結論にはなりにくい。またさらに、特別儀じょう演奏服装ではなく、それに似せた私服だったとしても、そのような紛らわしい服装を着用することは、自衛隊員倫理規程(平成12年政令第73号)8に「常に公私の区別をつけること」とされ、また「職務に従事していない場合においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない」とされているので、先に述べたような問題があり、すくなくとも階級章ないしはそれに似せた徽章を付けていたとすれば、その点からも軽犯罪法違反の可能性は否定できない。

さらに付言すれば、問題の要点は、どのような服装であったかという点ではなく、まさに自民党という政党の党大会という政治的な集会において、公式行事の一環として、国歌を斉唱する場において、これをリードする役割を果たしたという行為そのものが、自衛隊法61条・自衛隊法施行令86条・87条に禁止する「政治的な行為」に当たるという点である。

さらに、自衛隊員には「自衛隊員倫理規程」にさだめる倫理的な義務が課されている。その中には、報酬を受けて講演や放送番組への出演等について、あらかじめ倫理監督官の承認を得る必要がある(同規程第9条)9。その反対解釈として、報酬を受けなければ、あらかじめ倫理監督官の承認を得る必要はないことになる。とはいえ、同規程10条には、判断に迷う場合には、倫理監督官に相談する義務が定められている10。当然、今回のケースも、上司を通して、当該自衛隊員から相談があったようであるが、それが倫理監督官であったかどうか、倫理監督官がどのような相談を受けて、どのような助言をしたのかは、不明である。

前出の4月14日の荒井正芳陸上幕僚長の記者会見でも、前述のように、「出演依頼を受けた当該自衛官から所属部隊を通じて陸上幕僚監部及び内部部局の担当部署に対し、私的に歌唱することについて事前に相談がありました。その上で、担当部署間において、自衛隊法第61条に基づく政治的行為の制限との関係について事務的に確認を行ったところであります。」という説明がされているが、そこで理解されている対象行為は「私的に歌唱する」という漠然とした内容であって、おそらく市町村や一般興業者などが主催する一般向けの催し物であっても、どのような服装でどのようなパフォーマンスをするのかという細部の点についても、相談や了解があるのかどうかは、明らかでなく、今回の場合にも、相談や助言の詳細は不明である。

2 問題点を整理すると

ポイントは、2点に絞られる。すなわち、①自民党大会の設営を請け負った業者からの依頼で、自衛官である陸上自衛隊中央音楽隊の隊員が国歌斉唱をリードして、歌唱したが、報酬は受け取っていないことが、単に私人としての勤務外の行動にすぎないのか。

次に、②業者の依頼に対して、自衛隊員である演者は上司(倫理監督官:自衛隊法24条1項)に相談したことが、政治的行為の禁止に抵触する行為を免責するのか。

自民党の党大会で国歌斉唱をリードする行為は、自衛官による「政治的行為」に当たると考えられる。すなわち、自衛隊員ないしは自衛官には、自衛隊法61条によって一定の政治的行為に制限される、というか、むしろ端的に禁止されている。それは、自衛隊員がたとえばオリンピックで独唱するのとは異なり、政党の政治的な集会の一部として国歌斉唱をリードする歌唱を披露するのであって、その政党を支持する行為に当たる。もしそうでなければ、正式に自衛官として自民党の党大会に参加して式典の一部として、国歌斉唱のリードすることも許されることになる。相談を受けた陸上自衛隊の幹部や倫理監督官らは、一般のイベントへの参加と同じく、勤務外ならば私人の行為として許容されるという認識であったと思われる。しかしそうだとすれば、党大会の司会が「自衛官である」と紹介するのは言葉が足りないというよりも、公私の区別を度外視して、むしろ肯定的な意味において、自衛官が式典の一部をリードする大切な役割を担っているという印象をもち、「誇らしい気持ち」であることを率直に表現したものではなかったのか。しかしそれは、自衛隊員倫理規程3条に定める「公私の区別」や「公務の信用に影響を与える事への配慮」に欠けるものであって、その点に重大な認識のズレがある。

 このような行為は、政党を支持する目的で国の資材である自衛官の制服、なかんずく陸上自衛隊中央音楽隊にのみ着用を求められ、かつ、許容されている特別儀じょう演奏服装を利用する行為であって、勤務外であっても許容されないと言わざるを得ない。また仮に、着用していた服装は、特別儀じょう演奏服装ではなく、これに似せた私服であるとしても、それには階級章を付けていたのであり、この階級章そのものも「国の資材」であって、これを政治的目的で利用すれば、許容されない政治的行為に他ならない。当該自衛官は、上司に相談し、最終的には陸上自衛隊幕僚監部に連なるラインで、私人として国歌を歌うのであれば法律に違反しないという回答があったので、これを信頼してこのような政治的行為を出たのであり、そう考えれば、上級機関ないしは上司の評価を信頼した本人に第一次的な責任があるというよりも、むしろ、客観的に見れば誤った評価に基づいてこのような政治的行為を容認ないし了承したという点において、陸上自衛隊幹部の責任は重い。陸上幕僚長自身も、事前に、すなわち前述の記者会見で認めているように、4月3日に報告を受けて、特段の異議も挟まずに了承したようである。その意味では、問題の重要性を看過したという点において、このような案件の処理についてトップである陸上幕僚長の責任は重い。しかも「普通演奏服装であった」と誤った認識を持っているようであるが、法制上は、普通演奏服装も特別儀じょう演奏服装も幕僚長による指示が前提となるので、このような対処の仕方には大きな問題がある。

翻って、私用での制服や儀仗演奏服装の使用について禁止規定はないとされているが、自衛隊員倫理規程には、前述したように、「公私の区別」を励行する規定があり、また、自らの行動が公務の信用に与える影響に配慮する義務が定められていることから、私用での制服や特別儀じょう演奏服装の使用が、一切の留保なしに許容できるとは考えにくいと思われる。

さらに、一般的な犯罪規定にある軽犯罪法には、資格がない者が特定の公務員の服装や徽章・紋章などを使用することを処罰する規定がある。そうであれば、資格のある者であっても、許容された使用範囲を超えて、公務員の服装や徽章・紋章などを使用することが許容されると考える余地は乏しい。したがって、制服もしくは制服に紛らわしい装束を着て、しかも階級章もしくはそれと紛らわしい徽章を付けて行動することは、仮に軽犯罪法違反に当たらないとしても、全くの「放任行為」として許容されると考えることは困難である。

行為者本人は、内部規則に従って、上司ないしは倫理監督官に相談して、問題ないという回答ないし助言を得て、今回の行為に及んだものであり、その責任は必ずしも重いとは言えず。むしろ、助言機関ないし監督機関における「ゆるみ」「おごり」「慢心」こそ、責められるべきである。

さらに言えば、このような政治的行為が懲戒に値するとすれば、この政治的行為について監督責任を果たさなかった陸上幕僚長や十分な検討をすることなく「法律違反に当たらない」という結論に飛びついた防衛省内局の責任は重い。これらの上級機関について服務規律違反があり、懲戒の対象となれば、防衛大臣は監督責任を問われる。ところが、小泉進次郎防衛大臣は、自民党の党大会があった会場のロビーで、当該自衛官と握手して記念写真を撮り、自分のSNSにアップロードしていた(現在は削除)。事柄の深刻さを理解していない振る舞いは、目に余る。その意味において、小泉進次郎防衛大臣の監督責任も重大である。まして、事前に知らされていなかったことを「連絡網の不備」の問題にすり替えるのは、本末転倒である。

3 結論――「蟻の一穴から堤防は決壊する」

 今回の自民党の党大会では、国歌斉唱に現職の自衛官が登場したことに、感動や共感こそあれ、疑問視する声がなかったようである。このことは、前川喜平氏の「本音のコラム」(2026年4月19日付)で指摘しているように、「自民党と自衛隊の癒着」の問題である。

つまり、場の問題としてみると、自民党大会の公式会議中でのイベントであったこと。次に、人の問題としてみると、政治的行為に厳しい制限を受けている自衛官が、(私的活動として=勤務外であっても)特別な勤務(特別儀じょう演奏)に使用する特別の制服を着用した「歌手」として、登場し、党大会の司会も、「陸上自衛隊(中央音楽隊)の誇るべきソプラノ歌手」と紹介した人物であった。さらに、行為の問題としてみると、特定の政党=与党・自民党の政治的会議=党大会において、大会の一部として、国歌(君が代)の斉唱、すなわち自主憲法制定を党是とする政党の日本国民の一体感を重視する目的にかなう助勢行為と思われる国歌斉唱をリードする行為であった。

したがって、これは「蟻の一穴」(小さな出来事)のように見えるが、衆議院の三分の二以上の議席をしめて、改憲の発議に前向きな内閣総理大臣=与党・自民党総裁の「意向」を忖度して、自民党から党大会の企画・運営を受注した民間業者が、軽いノリで、君が代斉唱を式次第に組み込み、合唱をリードする演者として、改憲の目玉ともなりうる自衛隊の現職の隊員(国賓の接受などの特別の行事に参加する唯一の資格を持つ陸上自衛隊中央音楽隊の一員で、実力も人気も備えたソプラノ歌手)を起用して、事前に自衛隊(陸上自衛隊中央音楽隊から陸上自衛隊の幕僚監部=陸上幕僚長あたりまで)ないしは防衛省のしかるべき機関(どのレベルか不明)に了解を取って実施したという「一大事件」であった。

防衛省及び防衛大臣は、当初、法律に違反しないという回答で糊塗しようとしたが、木原稔内閣官房長官は、そうであっても、不適切であったと述べて、誤解を招かないような配慮が必要だったと言い、反省を口にした。そこで、防衛大臣は事前には知らなかったと答弁を変え、自衛隊特に陸上自衛隊と防衛省との連携不備があったと、「反省」を口にしている。

この一連の出来事は、単なる「規律のゆるみ」ではなく、民意を置き去りにした「権力の暴走」であり、衆議院で絶対多数を取ったという「驕り」と言わなければならない。ルールを守ることよりも、空気を読むことが大事という現象の現われである。これが高じれば、(かちての自民党の「裏金問題」をめぐ処る理において見られたのと同じ現象である)「集団痴呆現象」(あなた任せの集団同調行動)が噴出することになろう。

 与党の党大会で「君が代」斉唱が当たり前とされると、「当たり前」にあらがう初等中等学校の教員や学童・生徒は「異邦人・非国民」というレッテルを張られ、バッシングや懲戒処分の脅しによる同調圧力にさらされることになろう。こうして、内心の自由も表現の自由も、個人の尊重や人間の尊厳も、根っこから侵害されることになる。その意味でも、今回の事件は、蟻の一穴であっても、堤防(平和憲法と基本的人権の尊重)の決壊をもたらしうる大事件と言わなければならない。

それにしても、2014年に入隊して功績のある隊員がまだ三等陸曹(陸士よりは上であるが陸曹では一番下の階級)とは、どういうわけであろうか。また話は変わるが、4月21日に大分県の日出生台演習場で、最新式の一○式戦車が実弾演習中に戦車内の砲塔内部で砲弾が暴発して、搭乗していた3名の自衛官が死亡し、1名が重傷を負った「事故」があった。その犠牲者は、戦車隊長(45歳)が二等陸曹であり、砲手(31歳)と安全係(30歳)の2人は三等陸曹であった。

【参考】

前川喜平「本音のコラム:自民党と自衛隊の癒着」東京新聞2026年4月19日(日)19面

自衛隊法(昭和29年法律第165号★防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第95号))61条・46条

第五章 隊員

 第四節 服務(第52条~第65条)

(品位を保つ義務)

第五十八条 隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。

2 自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。

(政治的行為の制限)

第六十一条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。

※服務規定違反がある場合には懲戒処分の対象となる。

(懲戒処分)

第四十六条 隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

二 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合

三 その他この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合

自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号★自衛隊法施行令及び航空法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第39号))86条および87条

(政治的目的の定義)

第八十六条 法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。

三 特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。

四 特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。

(政治的行為の定義)

第八十七条 法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。

一 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。

十二 政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。

十七 なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免かれる行為をすること。

2 前項各号に掲げる行為(第三号の場合においては、前項第十六号に掲げるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においても、法第六十一条第一項に規定する政治的行為となるものとする。

一 公然又は内密に隊員以外の者と共同して行う場合

二 自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合

三 勤務時間外において行う場合

自衛隊服装規則(昭和32年2月6日★令和4年4月1日省訓第50号)→演奏服装は陸上幕僚長の指示で着用する

(特別ぎじょう服装をする場合)

 第12条の2 陸上自衛官(陸上自衛隊第302保安警務中隊の隊員に限る。)は、次の各号に掲げる場合には、特別ぎじょう服装をするものとする。

  1. (1)国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者が日本国に到着し及び日本国を離去する際、東京国際空港等において栄誉礼及び儀じように準じて儀礼を行う場合 
  2. (2)自衛隊の礼式に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第14号)第82条第2項に規定する特別儀しようを行う場合 
  3. (3)前各号に掲げる場合のほか、防衛大臣が指示する場合 

(特別ぎじょう演奏服装)

 第13条 陸上自衛隊中央音楽隊の隊員である自衛官は、前条各号に掲げる場合には、特別ぎじょう演奏服装をするものとする。

(通常演奏服装をする場合)

 第13条の2 音楽隊員である自衛官は、国際儀礼、自衛隊の儀式その他の場合において、陸上自衛官にあつては陸上幕僚長が、海上自衛官にあつては海上幕僚長が、航空自衛官にあつては、航空幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示するとき、通常演奏服装をするものとする。

(儀礼略服装をする場合)

第13条の3 音楽隊員である自衛官は、音楽隊長が演奏のため必要と認めるときは、演奏略服装をするものとする。

自衛隊員倫理規程(平成12年政令第73号)

(倫理行動規準)

自衛隊員(自衛隊員倫理法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する自衛隊員をいう。以下同じ。)は、自衛隊員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第一号から第三号までに掲げる法第三条の倫理原則とともに第四号及び第五号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

二 自衛隊員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと

五 自衛隊員は、職務に従事していない場合においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(禁止行為の例外)
第四条 自衛隊員は、私的な関係(自衛隊員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、同項各号(第九号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2 自衛隊員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官(法第二十四条第一項の倫理監督官をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。ニ

(講演等に関する規制)

第九条 自衛隊員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(自衛隊法第六十三条の承認を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならない。

(倫理監督官への相談)

第十条 自衛隊員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第三条第一項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相談するものとする。

軽犯罪法(昭和23年法律第39号)

第1条

十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

陸上幕僚長の定例記者会見

陸将・荒井正芳(第40代)就任日 2025年(令和7年)8月1日

2026年4月14日の定例記者会見11

記 者:

現役の陸上自衛官が自民党の党大会に私人として出席していたことについて伺います。この件をめぐっては、政治的中立性をめぐって指摘が相次いでいます。自民党の萩生田幹事長代行は今日午前の会見で、防衛省に事前に確認した際に了解をしていたと説明していますが、これは隊員が個人として参加することを陸上自衛隊として事前に許可をしていたということなんでしょうか。把握されている事実と併せて教えてください。

陸幕長:

まずですね、本件につきましては、4月12日に開かれた自民党大会において陸上自衛官が国歌を歌唱したことについてということで承知しておりますが、当該自衛官については、職務ではなく私人として、イベント会社からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと報告を受けております。事前の話ですが、繰り返しになりますが、当該自衛官は、職務ではなく私人として、イベント会社からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと報告を受けております。また、出演依頼を受けた当該自衛官から所属部隊を通じて陸上幕僚監部及び内部部局の担当部署に対し、私的に歌唱することについて事前に相談がありました。その上で、担当部署間において、自衛隊法第61条に基づく政治的行為の制限との関係について事務的に確認を行ったところであります。その結果、国歌を歌唱することは自衛隊法に定める政治的行為に当たるものではなく、今回の件が自衛隊法違反に当たるものではないと確認した旨、報告を受けたところであります。

記 者:

党大会に参加した自民党議員のSNSの投稿などでは、他にも自衛隊員と見られる方の写真が掲載されています。ステージに登壇した隊員以外にも、参加していた隊員がいるのかどうか、把握されていることありますでしょうか。

陸幕長:

歌唱した隊員以外に参加していたかというご質問と認識しましたが、中央音楽隊の副隊長が、職務ではなく、私人として同席していたと報告を受けております。なお、その者については、例えば歌唱の指揮とか歌唱支援等については、当然これは行っていないものと報告を受けております。

記 者:

副隊長は、参加はどういった理由で参加されたというふうに伺っているのでしょうか。例えば、登壇された隊員であれば歌唱を披露するという点ありましたけれども、来賓という位置付けなんでしょうか。

陸幕長:

そこの詳細についてはですね、飽くまで、その当該隊員達がですね、私人としての行為であることから、コメントを差し控えさせていただきます。

記 者:

法的に問題はないというご主張はわかるんですけども、自衛官が制服を着た状態でですね、ステージの上で歌唱して、私人とはいえ特定の政党の会合に出席することで、政治的行為には当たらないとはいえ、政治的行為だと見られかねないという懸念はなかったのでしょうか。

陸幕長:

政党の行事への自衛官の参加についてはですね、個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であるというふうに認識しております。

記 者:

いくつか関連して伺いたいんですけども、まずイベント業者がどうして該当の3曹の連絡先を知っていたのか、あるいは自衛隊を通じて該当の3曹に連絡が来たのか。普通、こういう場合に自衛官の住所とか連絡先を知っていることはあり得ないと思うんですよね。これがまず一つ、疑問がありまして。もう一つの疑問というのは、彼女が参加した際に私人で参加したということですけども、謝礼は払われているのか。あるいはお車代いうものが払われているのか。イベント業者から、飽くまで自民党のほうは、俺たち知らないよって。イベント業者が呼んだんだよってお話を幹事長がされているんですけども、であればこれは、イベント業者っていうのは営利企業でございますから、これから金品を受け取ったとなると、これはいわゆる、公務員で禁止されている副業に当たるんではないかと。逆に受け取っていなければ、私企業に対して役務を提供した。自衛官が役務を提供したってことになるのではないかと。ここ問題にならないでしょうか。まず、それをお答えください。

陸幕長:

まず、イベント会社からどのような連絡があったとか、なぜ、その隊員を知っているのかということについてはですね、そこの部分は、私的行為でありますし、その部分まで我々が関与したり、詳細に掌握しているということはありません。それから謝礼については、受け取っていないというふうに報告を受けております。

記 者:

ではですね、自衛官がオフの時に、営利企業のためにお金さえ受け取らなければ働いても構わないというご見解なんでしょうか。これは自民党の党大会という一つのイベントですけれども、それを実際運営しているのは私企業の営利企業のイベント会社というわけですよ。そのイベント会社がタダで人を呼べれば、例えば普通、歌手を呼んだりすれば、20万30万かかるところをタダで呼べるんであったら、これはすごく利益になりますよね。それは例えば全体の予算の中から30万円浮いたら、全部利益になりますけれども、そういうことは自衛隊として許容できるのか、他の隊員がやっても問題ないのか。これいかがでしょう。

陸幕長:

あくまで、私人としての行為でありますので、イベント会社との関係等も含めてですね、詳細にお答えすることは差し控えさせていただきます。

記 者:

先程冒頭で、今回の事案の件に関して、陸幕長のほうで報告のプロセスであるとか、あとは法令上の問題がないかと確認をした上でというところで、報告を受けたというような表現があったんですけれども、報告を受けたタイミングが事前なのか事後なのか、了承を出したタイミングについて明確にお伺いしたいというのがまず1点目です。

陸幕長:

まずですね、私自身につきましては、本件について4月3日に報告を受けております。

記 者:

その際に関しては、法令上の適否事項に当たるかどうかの確認を明確にされた上で、いわゆるゴーサインをだされたという理解でよろしいでしょうか。

陸幕長:

関係部局との間でですね、色々な相談を受けて、そういうふうな事務的に確認をした上で、これについてはそういう行為に当たらないということで報告を受けたということになっています。

記 者:

その際に、今回問題視されているような、政治的中立性への懸念であるとか、対外的な受け止めまで総合的に考慮されたかどうかというところも伺いたいんですけども。

陸幕長:

今回については、法的に問題はないということでですね、一概に断るとかそういう話はありませんでしたので、そのまま報告を受けたという次第であります。

記 者:

外部からの指摘を受けて、今後改めてですね、今回の判断やプロセスに関して、適切だったかどうか追加的に検証するようなお考えはありますか。

陸幕長:

まずですね、一般論として申し上げますと、現役自衛官の行動については法令を遵守することはもちろんのこと、そのあり方が国民の皆様にどのように受け止められるかについては常日頃から十分に留意しなければいけないと思っております。本件につきましては、法令に抵触するものではないと認識しているところでありますが、結果として様々な受け止めが生じていることは承知しています。いずれにしましても、陸上自衛隊としては、隊員一人一人が国民の信頼の上に成り立っている組織の一員であるということを自覚を持って、適切に行動するようにしたいというふうに考えております。

記 者:

報告のプロセスについて重ねてお伺いします。陸幕に関しては、陸幕長まで4月3日の時点で報告が来ていたとのことですが、内部部局で事務的に確認したとご説明がありましたが、内局の方はどのレベルといいますか、具体的にはどなたまでこの相談がいっていたという報告が陸幕にいっていたのでしょうか。

陸幕長:

まずですね、内局においてですね、どの範囲まで報告が上がっていたかという点につきましては、私の立場からお答えするものではありません。繰り返しになりますが、私につきましては事務的に確認、陸幕と内局の関係部署との調整の上で、4月3日に報告を受けたということであります。

記 者:

「事務的に」というところを確認したいのですが、これは防衛省の職員の方々で確認したということでしょうか。例えば大臣・副大臣に報告が上がっていたということはあるんでしょうか。

陸幕長:

内局内において、どの範囲までというのは私からお答えする立場ではありませんが、防衛省内ということであれば、内局と陸上幕僚監部内で様々な確認がなされていたということであります。

記 者:

陸上幕僚監部から大臣・副大臣・政務官に何か問い合わせをしたという事実はあるんでしょうか。

陸幕長:

陸上幕僚監部内については、内部部局の担当部署と私的に歌唱することについての相談等を実施したと、事務的に確認したということであります。

記 者:

隊員の着用していた制服について伺いたいんですけども。ステージに登壇していた隊員は、いわゆる演奏服装とされるもので、自衛隊服装規定を拝見すると、ごめんなさい、これ私の解釈なんですけども、私的な行事等での着用等は禁止されているものだと認識しております。間違いないでしょうか。

陸幕長:

はい、今ですね、ご指摘いただいたのは、隊員が着用していた演奏服装のことだと思います。当該自衛官が通常演奏服装を着用して歌唱していたということは承知しています。ご指摘がありました演奏服装については、自衛官服装規則第13条の2において、陸上幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示する時に着用することができる旨を規定されております。今回の国歌の歌唱については私人としての行為であり、私の指示を受けたものではありません。法令上、職務外において演奏服装の着用が禁止されているわけでもありませんし、私的な場面で演奏服装を着用した事実をもって、規則違反と評価されるものではないという認識であります。

記 者:

そうしますと、その規則は何のためにあるんだということになってしまうと思うんですけど。陸幕長の許可を得なければいけないものを、今回は許可を得て着用していたんでしょうか、得ていないけど特に問題ないのなら、そのルールはある意味があるのでしょうか。

陸幕長:

繰り返しになりますが、私人としての行為であり、私の指示を受けたものではありません。法令上、職務外において演奏服装の着用が禁止されているわけではないので、いま、ご指摘のある事実をもってですね、規則違反とか意味があるのかというご質問について評価されるということはないと思います。

記 者:

今の関連なんですけど、小泉大臣が自衛官はプライベートの時でも制服を着ていいんだと、そういう形で、今回の件をお話ししていたんですけども、これすごくあの、物事を曖昧にしているじゃないでしょうか。つまり、いわゆるその勤務服を着て動くのと、今回のような演奏用の服を着る、あるいは第一種礼装を着る、というのはこれまったく話が違うわけで、勤務服を着て、皆さんなぜか不思議ですけど、勤務服に制服着て通勤しているのに、みなさんなんで背広着ているのかは分かりませんけども、ふつうそういう普段着ないような人たちが、例えばプライベートの時はいいのかと言う話になってしまうわけだし、制服を着ていいのであれば、たとえば銀座の歩行天とかいつも第一種礼装でうろうろしていいのかとなりますよね。本来明確に分けるべき、制服の種類があるわけじゃないですか。戦闘服もそうですし、どの制服をどういうときに着て良いのか、細かい規則があるはずなんですよね。それを大臣はあたかも一つかのようにおっしゃっているのは、僕は非常に違和感を感じたんですけども。陸幕長は違和感、感じませんでしたか。

陸幕長:

大臣は今おっしゃったような意味で発言をされていると言う風には私は全く思っておりません。繰り返しになりますが、自衛隊法及び訓令により、自衛官は基本的には常時制服等を着用しなければならないとされており、職務外の私人としての活動において制服を着用することが、法令等の違反、こういうものに当たるものではないという認識をしております。

記 者:

自民党大会における陸上自衛官の参加について、今回、隊員の方は私的に参加されていたのは自民党の大会でしたが、今後、隊員の方は法令違反の行動さえしなければ、自民党以外のいかなる政治団体とか政党の会合にも、私的に出席することが可能だということなんでしょうか。

陸幕長:

これもですね、現時点においては仮定の質問だと思われますので、差し控えをさせていただきますが、一般論としてですね、今ご指摘のありましたような政党の行事への自衛官の参加については、個別具体的にしっかりと組織として確認した上で判断する部分もあるというふうに認識をしております。

記 者:

他の記者からも質問あったと思うんですけれども、もう一回確認させていただきたいんですが、歌ったこと自体は法令違反ではないと説明をうけてよくわかっているんですが、だとしてもそのように法律に詳しくない一般の方とかが誤解されるような自衛官の行動というのは慎むべきなんじゃないかと思うんですけど、その点はどうでしょうか。

陸幕長:

先ほども申し上げましたが、本件につきましては法令に抵触するものではないと認識しておりますが、結果としてですね、様々な受け止めが生じているということを承知した上で、我々陸上自衛隊については、隊員一人一人が国民の皆様の信頼の上に成り立っている組織の一員であるという自覚を持ち、適切に行動することが重要であるということで考えていますので、そういうことをしっかりと徹底してまいりたいと思っています。

1 自衛隊法61条(政治的行為の制限) 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。

2 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第86条(政治的目的の定義) 法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。

三 特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。

第87条(政治的行為の定義) 法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。

十二 政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。

2 前項各号に掲げる行為(第三号の場合においては、前項第十六号に掲げるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においても、法第六十一条第一項に規定する政治的行為となるものとする。

三 勤務時間外において行う場合

3 自衛官服装規則(昭和32年防衛庁訓令4号)(服装の種類)第5条 自衛官の服装の種類は、次のとおりとする。(9)特別儀じょう演奏服装/(10)通常演奏服装/(11)演奏略服装/(制服等の着用)第6条 自衛官は、この訓令の定めるところに従い、常時制服等を着用しなければならない。

4 https://www.mod.go.jp/gsdf/news/press-conference/2026/0414/

5 自衛隊法58条第2項 自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。

6 https://www.mod.go.jp/gsdf/news/press-conference/2026/0414/

7 軽犯罪法(昭和23年法律39号)第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者

8 自衛隊員倫理規程第3条(倫理行動基準)二 自衛隊員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと/五 自衛隊員は、職務に従事していない場合においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

9 (講演等に関する規制)

第九条 自衛隊員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(自衛隊法第六十三条の承認を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならない。

10 (倫理監督官への相談)

第十条 自衛隊員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第三条第一項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相談するものとする。

11 https://www.mod.go.jp/gsdf/news/press-conference/2026/0414/


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