稲 正樹 (元国際基督教大学教員、憲法)
1.「憲法9条の死」?
元内閣法制局長官の阪田雅裕は、「憲法9条の死」という論文において以下のような議論をしています1。
「9年ぶりに改定された国家安全保障戦略において、わが国が弾道ミサイル等により攻撃を受けた場合に、そのミサイル基地等、相手国の領域内への攻撃を行う能力を自衛隊に保有させることが決まった。新たな国家安全保障戦略は、これまで敵基地攻撃能力として論議されてきたこの攻撃力を『反撃能力』と名付けている」。
「憲法9条が掲げた『平和主義』は、2015年に成立したいわゆる安全保障法制によってすでに危篤状態に陥っていたが、今般の国家安全保障戦略の改定によっていよいよ最期を迎えるに至った。誕生から75年、人間だと後期高齢者となる憲法9条が、その歴史的な使命をおえていま、その姿を消そうとしている」。そして、以下のように議論を進めています。
①安保法制の下、「集団的自衛権の行使が可能になった段階ですでに、『専守防衛』というこれまでの我が国の防衛戦略は有名無実と化した」。②「専守防衛」という「大きな柱をなくした後、憲法9条がなお法規範としての命脈をかろうじて保っているとすれば、それは自衛隊が攻撃的兵器を持たず、敵国の領域を直接攻撃できる能力を有さない、つまり盾に徹するという一点においてでしかなかった」。③「新たな防衛戦略に基づいて自衛隊が十分な反撃能力を備えるに至れば、憲法9条は、残されたこの最後の規範性をも失い、法規範としては価値のないものになってしまう」。
このような議論に対して、青井未帆は次のように反論しています。「日本国憲法がコミットする平和主義は『国家』安全保障を超えて展開する可能性のある概念であり、平和主義実現を試みるに当たり、実定憲法に平和条項を持っていることは、他国での試みを見ても大きな利点だからである。・・・日本国憲法が憲法9条という条文を設けた意義を確認すべきである。それは自由のためなのであった。憲法9条は、自由が現実に侵害される一歩手前でこれを防ぐ、いわば『防犯壁』のような役割を果たす。敗戦後に軍事が否定されたことにより、かつての『兵役法および同施行規則・徴発令・馬籍法・同施行規則・鉄道軍事供用令・国家総動員法・国民徴用令・土地収用法・国民体力法・防空法・軍機保護法・刑法等の廃止又は改正によって、徴兵検査や、戦争と軍隊に必要な体力向上のための体力検査を受けたり、家族や友人を戦場に送るため役場に届出をしたり、持ち馬を軍馬として徴用されたり、土地や建物を接収されたり、軍事機密を守るため言論・出版・報道の自由を制限されることから解放されるようになった』(星野安三郎の指摘)。『自由の下支え』としての9条の意義を思い起こすべきである」2。
憲法規範としての憲法9条の効力は失われてしまったのかという問題については、芦部信喜の以下のような議論があります。
法の効力には、①規範が事実として行われなければならないという要求(法の実現への要求)を意味する「妥当性(Gültigkeit)」、すなわち規範面における効力と、②規範が現に事実として行われている状態(事実として実現されていること)を意味する「実効性(Wirksamkeit)」、すなわち事実面における効力とが、時として反発しつつも相互に結合しているところにある。
憲法の変遷には、大別して、①憲法の正文に形式的な変更を加えないで、憲法規範の現実にもつ意味が変化する、という現象を広く指す場合と、②憲法規範に真正面から反する解釈――清宮四郎の言う「にせの解釈」−―によって形成された憲法制度(あるいは憲法現実)が、一定の段階に達したとき、憲法規範を改正したのと同じ法的効果を生ずる、という現象を指す場合がある。
憲法は、変転する社会の動態の下で「生ける法」であるから、憲法規範の意味に変化が起こり、規範の趣旨・目的を補充し発展させるような憲法制度が形成されることは、当然の現象であり、この法的性格をとくに問題にする必要はない。これは、むしろ、憲法の変遷として説明すべき場合に当たらないと言うこともできる。問題は、②の意味の憲法変遷が認められるか、ということにある。
②の意味の憲法変遷を肯定する多くの説の問題点は、実効性(Wirksamkeit)が失われた憲法規範はもはや法とは言えない、という立場を採っている。しかし、いかなる段階で実効性が消滅したと解することができるのか、その時点を適切に捉えることは容易ではない。また、実効性が大きく傷つけられ、現実に遵守されていなくても、遵守されなければならないという法の妥当性(Gültigkeit)の要素は消滅していないと解されるので、将来、国民の意識の変化によって、化死状態にあった憲法規範が息を吹き返すことはありうる。実効性の失われた憲法現実に憲法規範を改廃する法的効力を認める憲法変遷論を安易に肯定することはできない3。
高作正博が指摘するように、妥当性を有する限り、依然として憲法9条の効力は失われていないと考えるべきであり、私たちは「息を吹き返す」ための努力を怠ってはならないと考えます。憲法9条についても、国家権力に対する統制を厳格化する方向での解釈変更は可能と解すべきであり、その妥当性が失われない限り、憲法の「死」と断ずる必要はないのです4。
2. 「自由の下支え」としての憲法9条の意義
樋口陽一は1994年の「戦争放棄」と題する論文において、「立憲主義憲法史における継承と断絶」という問題を提起しました5。
「立憲主義の核心は、権力への抑制にある」以上、「王権と軍をどうコントロールするかということは、近代憲法史のはじめから最大の憲法問題であった」。そして、第二次世界大戦後に作られた西欧諸国の憲法が共通して、「国家主権の相対化と国際主義への傾斜を示すとともに、戦争放棄に言及する」ことに注目し、「このような立憲主義憲法史の系譜のうえに憲法9条は成り立っているのであり、けっして敗戦国ゆえに勝者によって『おしつけられた懲罰』という次元で位置づけられるべきものではない。日本国憲法は、また前文で『全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する』とのべることによって、第9条の平和主義を、平和的生存権という権利思想によって裏うちしているが、その点でも、立憲主義思想史の系譜をひきつぎつつ、それを実定法規範の中に定礎したものとして、捉えることができる」。樋口は、このように、立憲主義憲法史における憲法9条の「継承性」を指摘しています6。
「その一方で、しかし、日本国憲法第9条の平和主義が、立憲主義憲法史の流れに対して断絶の側面をもつことをも、見すごすことはできない。断絶を正面から見すえることがあってこそはじめて、飛躍も可能となるであろう」として、「西洋立憲主義の流れの中で、平和追求の努力は、『武力による平和』という思想を核心に置いてきた」ことに注意を促します。国連憲章も、戦争違法化の原則を掲げると同時に、最終的に武力による平和の維持回復という考え方に立っている以上、「武力による平和」に対する基本的な考え方の点で、憲法9条の掲げる理念との間に「断絶」があることを、あいまいにすべきでないと論じます。
そして、非軍事化条項としての憲法9条がもつ日本に特有な意義として樋口が強調したのが、「批判の自由の下支えとしての憲法9条」という論点でした7。「非軍事化条項としての第9条は、まさにそのことを通じて、日本社会における批判の自由を下支えする展望を開くものであったはずである。祭政一致の軍事帝国を、神権天皇から象徴天皇への転換、政教分離、そして第9条によって解体し、日本社会をタブーから解放したところに、決定的な意義があったはずである。
しかし、戦後政治の担い手たちは、第9条を、もっぱら外交=国際政治の場面で問題とし、国内体制の価値選択の問題とむすびつけることをしないできた」。
樋口は、「戦前の日本では、軍事という価値が・・・基本的には日本社会の最高の価値を占めていたはずです。・・・第9条の価値は、そういう社会の価値体系を逆転させたということに、大きな意味があったのです。・・・かつての天皇と軍とそのために死ぬことを力づけた国家神道、この三者の結びつきをいったん否定する。統治権の総覧者としての天皇から『象徴天皇』へ、国家神道から『政教分離』への転換と並んで、軍事価値の否定というところに、第9条が持ってきた大きな意味があった」と述べています8。
「自由の下支え」としての憲法9条の意義について、愛敬浩二は次のように指摘しています。「個人の多様性を承認する立憲主義国家にとって『批判の自由』はその生命線である。戦前の日本が狂信的な戦争に邁進して行ったのも、『批判の自由』があまりにも僅少だったことの当然の帰結である。戦後日本国家は『普通の立憲主義国家』になるために、『普通の国』からの飛躍、すなわち、絶対平和主義を必要とした。この『逆説』には何度でも立ち戻ってみるだけの価値はある」9。
3. 平和憲法の確保と発展の方向性
今から17年前の2008年12月に出版された『平和憲法の確保と新生』という書籍の「はしがき」において、私を含めた編者は以下のように指摘していました10。
日本は20世紀に近代戦争、現代戦争、核戦争による被害と加害によって、軍事大国の破滅を経験し、敗戦後に、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を基本原則とする日本国憲法を制定・施行しました。その実は神権天皇制・軍国主義憲法であった旧立憲君主制憲法の明治憲法から、180度根本的に転換した新憲法の制定は、まさに「憲法革命」でした。
私たち日本国民は、日本国憲法の下で、虚脱と荒廃から立ち上がり、経済復興と成長・繁栄をめざして努力し、世界第二の経済大国といわれる時代を迎えるようになりました。平和憲法である日本国憲法を変えないまま、冷戦構造の中で独立後、朝鮮戦争にもベトナム戦争にも参戦しなかったのです。しかしながら、日米安保体制と核の傘の下で、自衛隊を整備・強化して、自衛隊は世界でも有数の軍事力に成長しました。冷戦構造の崩壊と湾岸戦争後の世界の変化と地球的課題群の噴出にもかかわらず、現在の日本では、矛盾と停滞があらわになってきています。経済大国として破綻に瀕し、迷走しながら21世紀を迎えています。
日本国民は60年以上にわたって、平和憲法を最高法規として維持し、軍事大国への道である明文改憲を拒否してきました。私たちは50年、100年かけても、核・地球時代の「恒久世界平和」に寄与するために、憲法革命を進めていきたいと考えています。私たちは明文改憲を拒否し、実質的改憲としての軍事化に対しても、憲法運動や憲法訴訟によって、弁論・理論・世論の三論一体に拠り、平和の力を結集して平和憲法を守ってきました。憲法研究者たちもまた、軍事力ではなく憲法が支配する非軍事的な代替案を創造し、国際平和に寄与するための建設的提言を重ねてきました。
平和のためのたたかいは、自衛隊の活動を規制し、非核三原則や武器出禁止原則等を国是とし、一人の兵士も殺されず一人の人間も殺さないという平和的な基本政策を守ってきました。また平和に生きる権利に対して、国防軍事目的こそ「公共の利益」であると僭称して侵害し抑制することを、「憲法の番人」の裁判所に認めさせず、保障させてきました。
人権の尊重なくして平和なく、平和に生きることなくして人権の尊重もありえません。日本国憲法は、国家による平和保障と国家に対する人権保障の一体不可分性を、前文と9条で規定しています。日本国憲法の前文と9条は、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」して、戦争と軍備を放棄し、撤廃しています。人類が絶滅することなく、生き残って発展せよという核・地球時代の最も根源的な至上命題を宣言し、政府の基本政策と法的歯止めとして平和的生存権を確保・尊重することを、国民が監視し、是正・支持しつつ実現する権利と責務があることを明らかにしています。
私たちは、50年以上かけて学び考え、批判し創造してきた立憲民主平和主義の理念を、国家100年の大計として培っていきたいと思います。
いまこの時代に、私たちは三つの基本路線の選択を迫られています。
一つは、冷戦構造の崩壊後、唯一の軍事超大国となったアメリカのブッシュ政権がとってきた戦争と大軍拡政策に追随するという選択です。これは、日米同盟の世界戦略を強化しその補助軍を拡張するために、明文改憲によって軍隊を創設し、日本軍を世界中に出動させて軍事的に協力するという、新軍国主義の道です。
二つは、歴代の日本政府が進めてきた専守防衛にあきたらず、アメリカ政府の権力ないし軍産官学複合体の要望する実質的改憲を進める路線です。アメリカ軍の再編とミサイル防衛にあわせて、軍事力を背景として経済大国としての権益の保全と伸長を図り、既成事実のなし崩しを進める道です。
三つは、平和憲法を最高法規として確保し、諸国民と協調する自主・独立の非軍事的協力によって、核・地球時代に人類と世界が破滅を免れ、生き残りを確保する道です。全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を尊重・保障され、正義に基づく「恒久世界平和」の建設に積極的に寄与する道です。
この第三の道こそ、ポスト経済大国としての選択ではないでしょうか。日本の経済、技術、平和文化、勤勉といったソフトパワーを結集して、恒久世界平和の新しい文明の建設と創造に寄与する。対内的暴力にも、対外的暴力にもよらず、50年、100年かけた国民の平和のための努力によって立憲民主平和主義革命を達成するという基本路線です。これこそ、日本国民だけでなく、アジアと世界の国民に普遍的に参照されるとモデルとなりうるでしょう。
4. 「小国」平和主義のすすめ
上記の第三の道の選択と同じ方向性をもつ政治学者の提案として、千葉眞は以下のように主張しています11。
21世紀の将来に向けて日本の政府と市民社会は世界のよりよい発展と平和、福利と公正を実現するためにどのような寄与をなすべきであるのか。将来の日本の歩むべき道に関するビジョンをどのように模索し確定していくのか、という問いがある。現在の日本で、「小国」平和主義を志向する政治と平和外交がすぐさま実現しようとは予測していない。しかしながら、未曾有の侵略戦争に打って出たことへの深刻な悔恨をもち、また凄惨な被爆体験を有し、さらに平和憲法を保持する日本政府と市民社会が、国際テロリズムと反テロ戦争の応酬という地獄絵がリアリティとなって久しい国際政治の修羅場において果たすべき国際貢献として、非戦=非軍事的な仕方で世界平和の実現に寄与する真摯で地道な努力以上のものがあるとは思えない。世界の大多数の人々は、将来の日本にそうした平和国家としての進化と持続的な歩みを期待しているはずである。
日本国憲法は、その「徹底した平和主義」の見地によれば、国連の安全保障常任理事5大国の「軍事主義」的政策とは基本的に一線を画す非戦主義の立場に依拠し、世界平和への日本の役割として「小国」平和主義を志向していることは明らかであろう。
仮想上はいくつかの道(選択肢)がある。一つは、自衛軍あるいは国防軍を設置し、改憲を通じて現在の第9条2項を削除するか骨抜きを計り、日本を通常の軍隊を有する「普通の国」とし、抑止力としての軍事力拡大の路線を模索する道−「よく通られた道」−である。これと正面から対決するもう一つの選択肢は、「小国」平和主義の道−「人があまり通っていない道」−である。
この二つの道を分かつものは、第9条を改定して日米同盟の強化を求めていくのか、国連との提携をさらに深めて日米同盟を相対化し、第九条の徹底した平和主義を活性化しいくのかである。
千葉眞は後者の活憲の立場から、日米同盟の相対化と大幅な軍縮の必要性を主張している。今日、ふたたび日本国民への重要かつ深刻な問いが投げかけられている。つまり、日本国憲法の改定を通じて戦争のできる国に逆戻りするのか、いやそうではなく「戦争の惨禍」への深刻な反省と悔恨をふたたび将来の日本への社会的想像として喚起することで、非戦型の「小国」平和主義を今後に向けて踏みしめるべき道として選択していくのか。
後者の選択にこそ、21世紀の将来の日本の活路があるのではないだろうか。「小国」平和主義の道を歩むことは、決して安易で平坦な道ではない。その意味でそれは、日本政府と市民社会が十全な思慮と知恵を駆使し、勇気をもって外交努力によって切り拓いていかないと一歩も先に進めない茨の道であるだろう。それは「人があまり通っていない道」である。だが、同時にそれは「誰かが通るのを待っていた道」でもある。日本の主権者である民衆と政府には、世界平和への政治的意志と地道な歩みが求められている。国民の過半数がそのような「小国」平和主義を主体的に選択し受容し、国会と内閣の中身(構成)
を、さらには各政党のスタンス(基本政策)を、国民世論、国政選挙、地方選挙を通じて変えていく必要がある。
「安保+自衛隊」という、一見すると強固にみえる国民世論を転換していく展望は、「武力によらない平和」に拠って立つ日本国憲法の将来構想と憲法政策上の優位性を明確に示すことにあります。とともに、アメリカ一辺倒からアジアのなかでの平和的共存とアジア諸国(民)との共生を求め12、「小国」平和主義を展望する新しい政治勢力の結集がいまこそ必要であると考えます。
<おことわり>
本稿の一部は、NPO法人 日野・市民自治研究所2025年度憲法リレー講座第6回「(2026年3月14日)での報告レジュメ「平和憲法の確保と新生を求めて」と重なっています。
1 阪田雅裕「憲法9条の死」世界2023年2月号23-30頁。
2 青井未帆「安保三文書改定と私たちの平和構想力」世界2023年5月号66-67頁。
3 芦部信喜『憲法学Ⅰ憲法総論』(有斐閣、1992年)79頁、82-83頁。
4 高作正博「安全保障政策の大転換」憲法ネット103(編)『混迷する憲法政治を超えて』(有信堂、2025年)20-21頁。
5 以下の樋口陽一の問題提起は、愛敬浩二「平和主義−『相対化の時代』における憲法9条論の課題」辻村みよ子・長谷部恭男(編)『憲法理論の再創造』(日本評論社、2011年)130-131頁による。
6 樋口陽一「戦争放棄」同(編)『講座憲法学2 主権と国際社会』(日本評論社、1994年)113-115頁。
7 同上115-121頁。
8 樋口陽一『個人と国家−今なぜ立憲主義か』(集英社、2000年)212-214頁。
9 愛敬浩二『改憲問題』(筑摩書房、2006年)231-232頁。
10 深瀬忠一・上田勝美・稲正樹・水島朝穂(編著)『平和憲法の確保と新生』(北海大学出版会、2008年)ⅰ-ⅲ頁。
11 千葉眞「『小国』平和主義のすすめ−今日の憲法政治と政治思想史的展望」思想第1136号(2018年第12号)83-109頁。
12 平和構想提⾔会議は「 『⽇⽶同盟』⼀辺倒から脱し、アジア外交と多国間主義の強化を」という⼤切なポイントを提⽰している。川崎哲・⻘井未帆(編著)『戦争でなく平和の準備を』(地平社、2024年)230-232⾴。https://heiwakosoken.org/files/uploads/20221214_HeiwaKoso_Final_2.pdf
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