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事業概要定款

社団法人千葉県人権啓発センター>団体紹介>定款

社団法人千葉県人権啓発センター 定款 1997年4月26日改訂

第一章 総則

    第1条(名称)

      この法人は社団法人人権啓発センターと言う。

    第2条(事務所)

      この法人は、事務所を千葉県印旛郡酒々井町本佐倉352におく。

    第3条(目的)

      この法人は、千葉県下の人権問題の啓発及び啓発に必要な研究活動等を行い、部落問題の解決を促進することを通して県民の人権意識の向上を目的とする。

    第4条(事業)

      この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

        (1)千葉県民に対する人権問題の啓発

        (2)啓発指導者の育成及び指導者用教材の作成

        (3)千葉県下の差別と人権の歴史の発掘及び研究

        (4)県民向け啓発教材の作成

        (5)部落問題をはじめとするあらゆる差別問題、人権問題啓発のための講演会、研究集会、講座、学習会等の開催と、講師の派遣

        (6)その他啓発のためのあらゆる情報サービスの提供及び相談

第2章  入会、脱退

    第5条(入会)

      1.入会しようとする者は、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書を 理事長に提出し、総会が定める基準により理事会の承認を得なければならない。

      2.前項の承認を得たものは、総会において別に定める入会金を納付しなければならな い。

 

    第6条(退会)

      1.会員は、退会しようとするときは、理事長に届け出なければならない。

      2.会員が死亡し、又は解散したときは退会したものとみなす。

 

    第7条(除名)

      1.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。

        (1)会費を2年以上納入しないとき。

        (2)この法人の設立の趣旨に反する行為を行なったとき

        (3)この法人に対してなした犯罪により、刑罰を科せられたとき。

      2.前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会に おいて、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

    第8条(会費)

      会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

    第9条(会費の不返還)

      退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金等の提出金品はこれを返還しない。

第3章  役員

    第10条(種別及び選任)

      1.この法人に次の役員を置く

        (1)理事長    1人

        (2)副理事長   2人

        (3)常務理事   2人

        (4)理事    12人(理事長、副理事長、常務理事を含む)

        (5)監事     2人

        (6)顧問     2人

      2.理事及び監事は、総会において選任する。

      3.理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。

      4.理事と監事は、相互に兼ねることはできない。

      5.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を千葉県知事に届け出なければならない。

      6.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を千葉県知事に届け出なければならない。

    第11条(職務)

      1.理事長は、この法人を代表し、会務を統轄する。

      2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する順序に従いその職務をおこなう。

      3.常務理事は、この法人の常務を処理する。

      4.理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

      5.監事は、次に掲げる職務を行う。

        (1)財産及び会計を監査すること。

        (2)理事の業務執行状況を監査すること。

        (3)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は千葉県知事に報告すること。

        (4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、又は招集すること。

    第12条(任期)

      1.役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

      2.役員は再任されることがある。

      3.役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

    第13条(解任)

      1.役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において総会員の4分の3以上の同意により解任することができる。

      2.前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の決議を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

    第14条(報酬)

      1.役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。

      2.役員には費用を弁償することができる。

      3.前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が定める。

第4章  総会

    第15条(種別)

      この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

    第16条(構成)

      総会は、正会員をもって構成する。

    第17条(機能)

      総会は、この定款に別に定めるもののほか、法人の運営に関する重要な事項を議決する。

    第18条(開催)

      1.通常総会は、毎年2回開催する。

      2.臨時総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場 合に開催する。

        (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

        (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。

        (3)第11条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

    第19条(招集)

      1.総会は、この定款が別に定めるもののほか、理事長が招集する。

      2.理事長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

      3.総会を招集するときには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面により、少なくとも開会の日の7日前までに通知しなければならない。

    第20条(議長)

      総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は理事長がこれにあたる。

    第21条(定足数)

      総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができい。

    第22条(議決)

      1.総会の議決は、この定款に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

      2.前項の場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。

    第23条(書面表決等)

      やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ議案として通知された事項について、書面をもって表決し、又は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第2号の規定の適用については、その正会員は、出席したものとみなす。

    第24条(議事録)

      1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

        (1)会議の日時及び場所

        (2)正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を附記すること。)

        (3)審議事項及び議決事項

        (4)議事の経過の概要及びその結果並びに発言者の発言要旨

        (5)議事録署名人の選任に関する事項

      2.議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。

第5章  理事会

    第25条(構成)

      理事会は、理事をもって構成する。

    第26条(機能)

      理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

        (1)総会に付議すべき事項

        (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

        (3)その他総会の議決を要しないこの法人の業務の執行に関する事項

    第27条(開催)

      理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。

        (1)理事長が必要と認めたとき。

        (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

        (3)第11条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

    第28条(招集)

      1.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、理事長が招集する。

      2.理事長は、前条第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

      3.理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した文書をもって、少なくとも開催の日の7日前までに通知しなければならない。

    第29条(議長)

      理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

    第30条(定足数等)

      理事会には、第21条から第24条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

第6章  資産及び会計

    第31条

      この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

        (1)入会金及び会費

        (2)寄附金品

        (3)事業に伴う収入

        (4)資産から生ずる収入

        (5)その他の収入

    第32条(資産の管理)

      この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

    第33条(経費の支弁)

      この法人の経費は、資産をもって支弁する。

    第34条(予算、決算等)

      1.この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始の日の15日前までに千葉県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とし、変更を決定した後遅延なく千葉県知事に届け出なければならない。

      2.この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後2ヵ月以内に千葉県知事に報告しなければならない。その場合において、資産の総額に変更があったときには、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

      3.この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、千葉県知事の承認を得なければならない。

    第35条(会計年度)

      この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章  定款の変更及び解散

    第36条(定款の変更)

      この定款は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得かつ、千葉県知事の認可を得なければ変更することができない。

    第37条(解散及び残余財産の処分)

      1.この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項に規定する事由によるほか、総会の議決により解散する。

      2.総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

      3.解散の時に存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、千葉県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。

第8章  事務局

    第38条(設置等)

      1.この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。

      2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

      3.事務局長及び職員は、理事長が任免する。

第9章  雑則

    第39条(委任)

      この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

 

付則

    1.この定款は、設立認可のあった日から施行する。

    2.この法人の設立当初の役員は、第10条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、1995年3月31日までとする。

    3.この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第16条第1項第1号及び第2号並びに第2項並びに第27条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

    4.この法人の設立当初の会計年度は、第28条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から1995年3月31日までとする。

    5.この定款は、千葉県の認可の日から適用する。

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