第10条(種別及び選任)
1.この法人に次の役員を置く
2.理事及び監事は、総会において選任する。
3.理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
4.理事と監事は、相互に兼ねることはできない。
5.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を千葉県知事に届け出なければならない。
6.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を千葉県知事に届け出なければならない。
第11条(職務)
1.理事長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する順序に従いその職務をおこなう。
3.常務理事は、この法人の常務を処理する。
4.理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は千葉県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、又は招集すること。
第12条(任期)
1.役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は再任されることがある。
3.役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第13条(解任)
1.役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において総会員の4分の3以上の同意により解任することができる。
2.前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の決議を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
第14条(報酬)
1.役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が定める。
第18条(開催)
1.通常総会は、毎年2回開催する。
2.臨時総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場 合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第11条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第19条(招集)
1.総会は、この定款が別に定めるもののほか、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面により、少なくとも開会の日の7日前までに通知しなければならない。
第20条(議長)
第21条(定足数)
第22条(議決)
1.総会の議決は、この定款に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.前項の場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
第23条(書面表決等)
やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ議案として通知された事項について、書面をもって表決し、又は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第2号の規定の適用については、その正会員は、出席したものとみなす。
第24条(議事録)
1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を附記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果並びに発言者の発言要旨
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。