トップページ>個人組合員から集団的労使関係へ


個人組合員から集団的労使関係へ

 
1.ジャパンユニオン組合員の三つの道

ジャパンユニオン組合員になることの意味は、前章で述べました。
ジャパンユニオンに加入して組合員になると、自動的に日本国憲法と労働組合法の保護下に入ります。
日本国憲法の第28条で、労働者は団結権(労働組合を結成・加入する権利)、団体交渉権(経営者と労使交渉する権利)、団体行動権(ストライキなどをする権利)を保障されています。
また、労働組合法で、経営者がその労働三権に反した場合、「不当労働行為」として罰せられることになっています。
同時に、労働組合がストライキを行なった場合、会社に営業妨害、業務妨害で被害が出ても、「刑事免責」「民事免責」の規定で、損害賠償や懲戒処分ができないことになっています。

したがって、ジャパンユニオン組合員には、組合加入と同時に、会社には通告しないで組合員として存在するだけの場合と集団的労使関係のなかで個人争議の解決をめざす場合、そして職場に集団的労使関係(つまり組合結成)を築く場合という三つの道があります。
三つの道ともに大きな意義があります。
第1の「組合員として存在するだけ」の場合は、将来何かあったときの備えとして、いわば保険としての役割です。
多くの組合員から、ジャパンユニオン加入で、「大きな安心感を得た」との声が寄せられています。

第2の「集団的労使関係のなかで個人争議の解決をめざす」の場合は、未払い賃金、解雇、パワハラ・セクハラなどで、ジャパンユニオンと協力して個人争議の解決をかちとっている事例がたくさんあります。

第3の「職場に集団的労使関係(つまり組合結成)を築く」場合は、通常の本来あるべき組合活動ということになります。

2.職場に集団的労使関係確立をめざす

「職場に集団的労使関係確立をめざす」とは、会社・職場にジャパンユニオン・東部労組の支部をつくるために活動するということです。
しかし組合結成は一朝一夕にできるものではありません。
準備期間が必要です。
緊急の場合はひとりでジャパンユニオン組合員となって会社と闘って解決をめざすほかはありませんが、会社に職場組合(ジャパンユニオン支部または東部労組支部)を作る場合は、通常仲間を作るところから始めます。
その場合の個人組合員の活動方法については次回(個人組合員の活動)に詳しく述べたいと思います。

【組合費】入会金2,000円(初回のみ)、月額組合費1,000円(できるだけ年12,000円、半年6,000円の一括払いでお願いします)
*詳細は「加入方法とその後の流れ」を参照してください。/加入申込書