なぜ個人でなく、労働組合か |
労働組合に入っていない労働者の場合、労働者と会社の関係は、労働者が何の衣服もまとわず、いわば丸裸で会社にたいするということなのです。 ところが、いったん労働組合に加入して労働組合員になると、労働者と経営者の関係が一変します。
労使関係のトラブルの解決にあたっては、各地の労働基準監督署や労働局、自治体のあっせん窓口、労働審判、弁護士などが有効性を持っています。しかしこれらの機関は違法性が明確なものに限られるとか、それほど権限がないとか、一過性の要素が強いなどの制約が多いといえます。 会社に労働組合がないからといって諦めることはありません。または会社に組合があっても頼りにならないと嘆くこともありません。 いま多くの労働者が地域の労働組合・ユニオンに加入して、理不尽な経営者と闘い、成果を上げています。 アメリカでは職場の過半数を組織しない限り団体交渉権をもつ労働組合と して承認されないという事情があるようですが、日本は違います。 不当労働行為は明確な憲法・法律違反です。しかし懲りない経営者は法律違反を承知で、不当労働行為を行う可能性があります。 その場合は労働組合法にある労働委員会制度を使って、不当労働行為を是正・謝罪させ、解雇撤回など原状回復をさせます。 |
【組合費】入会金2,000円(初回のみ)、月額組合費1,000円(できるだけ年12,000円、半年6,000円の一括払いでお願いします) *詳細は「加入方法とその後の流れ」を参照してください。 加入申込書 〒124-0003東京都葛飾区お花茶屋1-18-11田邑ビル5階/電話03-3604-1294/FAX03-3690-1154 E-mail: j-union@jca.apc.org 組合事務所への行き方 |
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