奥山たえこ:東京都杉並区議会議員(無所属)

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2013年10月29日

本日ワクチン接種部会、「積極的な勧奨差控え」は継続と結論。

傍聴に行きました。
「子宮頸がん予防ワクチン」他ワクチンの副反応発生についての報告と、接種の勧奨についてが議題。

2013年10月28日月曜日 平成25年度第4回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会
2013(平成25)年10月28日(月) 午後5〜7時

桃井真理子座長
・本日のデータを見た上で、現時点での、接種に関するご意見をいただきたい。
・国民に十分な情報提供が出来るまでの間、積極的な勧奨は差し控えるとの前回 の決定に変更はないということでよろしいか? ご異議ありませんか? →「異議あり」との声なし=異議なし(採決は取らず)。

副反応発生については、今年2013年4月1日〜7月31日までの間に報告された分が発表されました。
#発生率が、数倍になっています。報道されることで、副反応の訴えが増えたからだろうとの見立てです。

次の部会は、12月。
この時に、6月の部会で懸案となっている、
@広範な疼痛に関する症例の収集、A海外の症例の収集、B二剤の(副反応発生)比較。
について報告するとのことです。
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この部会では、小児用ワクチンの報告もあります。
実は、死亡例が多い・・、でもどれも「ワクチンとの因果関係は不明」とばかり。
一歳にならない子どもが、ワクチン接種の数日後に死ぬ・・・。保護者の気持ちを想像することは出来ません、そんな恐ろしい話は。それでも、「接種は継続」なのです。

2013年10月28日

11/4 緊急報告会「杉並区選挙管理委員報酬返還請求裁判」勝訴

この3年間、奥山が議会で追及してきた、「違法だ! こんな報酬支給は」の事 件、東京地裁で、原告勝訴の判決が出ました。

「杉並区選挙管理委員報酬返還請求裁判」勝訴 緊急報告会
――半年欠勤した非常勤行政委員に対する140万円支給はなぜ違法なのか――

日時:11月4日(月) 18:30〜20:30
会場:産業商工会館 第一・第二集会室
報告:三宅勝久さん(ジャーナリスト)
参加費:500円

〈内容〉
2010年5月から10月(25日辞任)まで半年間、重病によって欠勤した杉並区選挙管理委員(非常勤行政委員)に対して、杉並区は月額報酬の満額にあたる約140万円を支給しました。
この支給の違法性を問うて起こされた住民訴訟は、さる10月16日、全面的な勝訴を勝ち取りました。
杉並区政にはもちろん、ほかの自治体にも大きな影響を与える判決です。

原告:三宅勝久・川浪寿見子・檜垣宏道・小海基・高瀬道男(杉並区民)
東京地裁 平成23年(行ウ)第292号
呼びかけ人:
市来とも子、市橋あや子、奥山たえこ、けしば誠一、小松久子、新城せつ子、そね文子、横田政直(五十音順)

2013年10月23日

TPP<東京大学・鈴木宣弘教授>から直接レクチャー受けました

TPPに関して、農業団体などが、新聞の全面広告で反対を訴えるなど、大きな反対運動が起きていることは、知られているものの、その内容について、大手マスコミは、ろくに知らせていません。
もしかしたら、農家=既得権益団体で、その人たちが喚いているだけという印象を与えているだけではないかと、心配になります。

そんな中昨晩、積極的に発言し各地で講演会をして下さっている、東京大学の鈴木宣弘教授から、直々にレクチャーを受けました。「地方議員の先生方、がんばってほしい」と託されました。
もちろん、がんばります!

鈴木宣弘教授のお話は、以下で見ることができます。
IWJインターネット配信
このサイトに入って、トップページ右手の方、黒い背景で「アーカイブ検索」で、「鈴木宣弘教授」と入れて下さい。インタビューなどがヒットします。

2013年10月18日

140万円(選管委員報酬)返せ訴訟、判決文はこちら

昨晩遅く、判決文を読込みました。

現在の杉並区の条例(「杉並区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例」)のどこが「違法」かというと、
(1)実際に勤務実態があったかどうかを、まったく問うことがなく支給すると言う規定になっている。
(2)まだその月の勤務が終わっていない時点の、毎月25日に、月末までの分を振り込む。

そもそも、選挙管理委員の報酬は、給与(在籍している人に支給する)ではなく、実際に勤務した人に支払うというのが、地方自治法203条の2の趣旨です。
この趣旨に、違反しているから、条例(の一部の規定)は、無効である。よってそれに従って支給した、140万円余は、支給の根拠がない=不当利得なので、元委員に、返すように、杉並区長は請求しなさいという内容です。

つまり、今回のケースでは、当時の選挙管理委員が、
まったく登庁しない、しかも家で自己研鑽することもできない状態にあった。
そんな人に対しても、報酬を月額で支給せざるを得ない、そんな条例の作りが違法だということです。

判決文

2013年10月17日

140万円(選管委員報酬)返せ訴訟、大勝利!!

昨日10月16日、東京地裁で判決が出ました。

判決では、今回の報酬の支給は違法だから、返還請求せよとのこと。
杉並区の条例は、議会の裁量権を超えているとも、はっきり書かれています。

奥山は、訴訟には参加してません。
議会の場で、この3年間ずっと追及してきました。けれどいつも「条例の規定は問題ない。適法であって、改正するつもりはない。元選管委員には、条例通りに支給したのだから、問題ない。」との趣旨の答弁の繰り返しでした。
区民のみなさんに多大なご苦労(本人訴訟)を追わせて、やっと条例改正に進むと思いますが、議会の一員として、議会が自ら改正することが出来なかった(奥山は条例改正を、5人で議案として提出しましたが、否決されました)。

原告の、三宅勝久さんのブログがあります。