奥山たえこ:東京都杉並区議会議員(無所属)

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2011年09月27日

日誌(抄):2011年9月19日〜25日

●9 /25(日)井草センター入札金額問題資料読む。放射五号説明会@久我山
●9 /24(土)外環道問題勉強会(B/Cについて)
●9 /23(金・休)行政委員報酬問題意見公開
●9 /22(木)ヒアリング(駐輪場)
●9 /21(水)総務財政委員会出席(議提への答弁)
●9 /20(火)議案調査。
●9 /19(月)議員提案議案想定問答作る

2011年09月20日

議会登壇日程:9/21,28,30

■9月21日(水):総務財政委員会:午後1時からの予定
 議案は、選挙管理委員の報酬を、現在の月額固定の242,000円を、日額30,000 円に変えるもの。
 #この間、選挙前から、ずっと「時給40,000円のお仕事!」と追及していた事 案について、やっと条例改正案を提出できました。
 奥山は(質問ではなくて)答弁に立ちます。奥山たち会派が議案を提出したか らです。

 ☆こちらは、インターネット中継はないので、直接ご来所いただければと思い ます。一問一答方式なので、何が出てくるか判りません。

■決算特別委員会:9月28日,30日:奥山の出番。委員会自体は28日〜10月5日
 ・9月28日(水)早ければ午後4時くらいから(開始時刻は午後3時頃には、も う少し詳しく判ります)奥山の出番。全部で40分くらいやります! 主に契約問題(入札談合など)について。
 ・9月30日(金)朝一番10時30分〜。主に民間委託施設の勤務待遇について。
 ☆こちらは、インターネット中継がありますが、やはり臨場感が違います。 ネットは、委員会室の一部しか映さないし。丁々発止のやり取りが見応えあると 思います。

日誌(抄):2011年9月12日〜18日

●9 /18(日)議員提案議案想定問答作る
●9 /16(金)都市環境委員会。議会運営委員会理事会傍聴。
●9 /15(木)ヒアリング(井草センター運営モニタリング)。委員会質疑準備。
●9 /14(水)陳情読む、委員会質疑作成
●9 /13(火)議会運営委員会。本会議。
●9 /12(月)本会議。共通番号勉強会

2011年09月17日

2011年第三定例会(9月9日)一般質問+答弁

2011年第三定例会 一般質問+答弁です。9月9日
「質問」は当局に通告したもの。( )は奥山の補足説明。なお実際には、質問では奥山は、説明を加えてもっとたくさんしゃべっています。動画でも見られます。以下のURLの9月9日の分から、奥山の名前を探して下さいね。
http://www.gikai.city.suginami.tokyo.jp/vod/vodtop.htm
「答弁」はこれでほぼ全てですが、奥山の方でテープ起こしをしたものなので、この文言は正式な議事録(12月頃発表の予定)ではありません。

1 テニスコート使用の公平性を確保する方策について(@〜E)
2 民間委託施設の勤務待遇のモニタリングと公契約条例について(@〜B)
3 市民の手による福祉施設の第三者評価について(@)
4 自治体による生活保護制度の見直し要求について(@〜B)

質問+答弁は、↓「続きを読む」で。

1 テニスコート使用の公平性を確保する方策について
@「(ガイドブックの表2に記載している)不正使用の状況は改善が見られているか。例えば、どのような不正があるのか。」
A:同じメンバーが重複して登録するなどの例がある。現在施設職員からの聞き取り調査や、利用者との意見交換を行い、改善策について検討をおこなっているところである。

A「不正防止策に名案はあるか。世田谷区の対策と効果について、また当区における即時導入をどう考えるか。」
A:世田谷区が導入している登録メンバーの電子データ化による重複チェックは改善の方法として効果をあげているとうかがっており、本区においても今後の検討課題と考えている。

B「(公の施設の利用制限は抑止的であらねばならない)現在行っている(度重なるキャンセルに対する)一定期間の利用制限の根拠は何か。条例から導くことができるか。」
A:直前キャンセルした場合の利用制限に関する規定については、杉並区体育施設等に関する条例・施行規則に定めらている。

C「一つの種目に登録できるのは一人2団体までと制限することは可能か、その根拠を述べよ」
A:登録団体数の制限については、利用者との意見交換においては区から制限に関し提案した経緯があるが、さまざまな意見があり、なお調整が必要と考えている。

D「(世田谷方式の有効性は認めるが、個人情報の厳格管理は極力避けた方がよいと考える)いますぐ出来る対策があるのではないか。(『二重登録』と『重複登録』の違いを明確にするなど)例えば禁止事項の内容を明確に訴えるなどの強化キャンペーンや、不正使用に関する利用者アンケートなどをやってみてはどう か」 (例「抽選を有利なものとする」、「使用枠の譲渡」、「登録証の譲渡や貸与」、「営利行為」の語。集会施設ガイドブックの方はかなり明確に書いている。)
A:さざんかネットガイドブックや施設の掲示物を通してさらに注意を呼びかけることが必要であると考えている。また、幅広く利用者の意見を聞くことができるアンケート調査においては区の改善姿勢を示す上でも有効であり、今後は多くの区民から意見を聴くなど改善に努めていく。

E「『利用料金が安すぎるから値上げすべし』という声がある。料金を上げれば予約の混雑状況が緩和されると考えるか。
また、当区のテニスコート使用料は、近隣自治体と比してかなり安い。(野球場の方はそれほどの差はないのに)その積算根拠と妥当性を述べよ。」
A:他自治体によると、値上げによりただちに予約の混雑状況が緩和されたとはうかがっていない。また利用料金の積算根拠は、当該施設の受付等の管理費や光熱費備品購入費等、施設維持運営に必要な経費を施設別の年間使用可能時間数で割り返して試算している。

再質問
 世田谷区の方法は、効果があることは判っている。しかしなるべくならやってほしくない。個人情報の収集、管理しなくてはならない。なくした時のことも心配だ、するとすぐに導入するのではなくて。システムの費用もかかるし。世田谷方式をやるなら十分周知してからにしてほしい。
 利用制限は規則に書いているということだが、制限なのだから条例に書き込むべきではないか。そうすれば議会もこのことを自分たちの問題として受けとめることも出来る。
A:施設利用の手続き等については、施設自体に限りがあるので、より公平な利用を進めていく必要があると考えている。この点を十分留意して、検討を進めていきたい。
また施設利用の制限の細目だが、これは現行で特段支障がないと考えている。


2 民間委託施設の勤務待遇のモニタリングと公契約条例について
@「(「公契約条例」の目的は、公共サービスに重視する人たちの勤務待遇の公正性を維持することにある。)区は、公契約条例がなくてもきちんとモニタリングを行っているというが、例えば、地域区民センターについてはどんなことを行っているのか。」
A: 地域区民センターの建物総合管理業務については、他の長期継続契約業務や指定管理者制度を導入している業務と同様に、サービスの質の評価に加え、労働関係法令順守の確認のため、委託事業者に4半期毎に報告書の提出を求めている。報告内容は従業員の最低賃金額、適正な雇用契約を締結しているか、給料を定められた日に支給しているか、労務管理を確実に行っているかなどであり、地域課では報告書の提出にあわせて、委託事業者の現場責任者・従業員代表・利用者代表・地域課職員からなる履行評価連絡会を開催し、報告内容の確認をおこない、必要に応じて注意や指導を行っている。

 公共サービス基本法の第一条でいういわゆる自治体が公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保、その他の労働関係の整備、ということでございますが、これはいわゆる労働関係法令等等にもとづく労働条件等々がですね、適正にその方々に履行されているかどうか、そういったことをきちんと公共サービスの委託等を行う自治体は施策を講じるように努めるものと明記したものであると受け止めている所でございます。

A「労働力集約型の施設の落札金額が、全般的に年々下がっている。区は公共サービス基本法11条についてどのような施策を講じているか。」
A:落札金額について、以前区民センター等において、ご指摘のような傾向があったので、この間の最低制限価格の適切な設定などの取り組みによって、ここ数年はおおむね同水準、もしくは微増で推移してきている。
 公契約条例については、野田市に続いて、川崎市が昨年契約条例を改正する形で制定したところだが、自治体が公共工事や業務委託等の契約の相手方に、その従事者の賃金水準等の労働条件を条例で定め、その履行を求めることは法令に抵触するなどとも指摘もあり、いまだいくつかの論点が残されている状況にあると考えている。
 一方、公共サービス基本法は平成21年に交付されたもので、同法第11条では自治体は公共サービスの実施に従事するものの適正な労働条件の確保、その他の、労働環境の整備に関し、必要な施策を講ずるようつとめるものとする、と規定している。区としては、同法にもあるように、適正な労働条件を各種の施策によって、実質的に確保していくことが重要だと考えている。こうした考えのもとにこの間、モニタリングなどの取り組みを進めてきたが、現在、契約制度検討委員会の中で、具体策を検討し、10月末を目途に報告をまとめる予定としている。


B「積算内訳書の中野単価と金額は、事業活動情報に該当すると非公開となり、積算額の妥当性の妥当性を議員は調査できない。それで構わないという見解か。区はきちんとチェックしているのか。どのような積算根拠に基づき判断しているのか。」
A:区の情報公開制度について。情報公開は議員も含め、何人も請求できる制度となっており、公開・非公開については条例に基づき、請求対象情報毎に個別具体的に判断している。したがって、当該情報が法人に関する情報で公開することで、当該法人に著しい不利益を与えると認められるものに該当すれば非公開となることもある。
 区による積算内訳書のチェックについて。業務委託契約では仕様に定められた範囲の中で、具体的な業務の方法は業者・事業者の創意工夫にゆだねられている。このため、積算内訳書のチェックは、仕様にもとづく業務にもれがないか、計算書に誤りがないか、最低賃金法などの法令違反がないかなど業務の履行を確保する観点から確認をおこなっているものである。


再質問
 当区では最低限制限価格はあるが、低入札価格制度は規程にあるが実際には行われていない。その概念がないのではないか。7千8百万円でほんとにできるのかを、もう一度チェックしてもらいたい。
 公共サービス基本法11条の「適正」とは何だと考えているのか。私は生活賃金、リビングウエイジだ。最低賃金法があるからいいじゃないかというなら、公共サービス基本法は要らないことになる。
 
A:積算内訳書のチェックの機能だが、これは業務委託の積算内訳書の問題であって、たとえば、建物の管理を委託した場合、その管理の仕様書をいかに満たすかということについてはその当該事業者の経営手腕にかかっているところであり、区はその契約の範囲においてその内容が確実に履行されているか否かを判断するそうした姿勢・立場から積算内訳書の確認を行っている所である。


3 市民の手による福祉施設の第三者評価について
@「(杉並と人口規模ほぼ同じ)八王子市で実施している市民参加による制度である『介護サービス訪問ふれあい員』の取組みについて、参考になると思うが区の見解を伺う」
高齢者担当部長
A:この制度は国が主導した介護相談員派遣事業を母体として、八王子市がその内容を発展させたもので、現在都内では7区7市が同様の事業を実施していると認識している。介護保険相談員や、まちかど介護相談役などの独自の取り組みを実施している、各自治体の実施状況や評価などを今後の事業の参考にしていきたいと考えている。

4 自治体による生活保護制度の見直し要求について
@「(今年5月から、指定都市市長と)国による生活保護制度の見直しの協議は、受給者への就労支援強化を中心に検討されているが、当区における就労支援の取組みとその効果、課題は。」
A:生活保護受給者の就労支援について、現在福祉事務所では就労支援専門員や委託事業者により、生活保護受給者を対象にした就労支援を行っている。具体的な支援内容としては、履歴書の書き方や面接の指導、ハローワークへの同行や求人紹介などをおこなっているが、厳しい雇用情勢のなか、年間100名以上の方が、就職により保護廃止、または増収となっており、着実な成果をあげているものと考えている。今後は、就職後の相談など、対象者が職場に定着していくための、一定期間のフォローにも力を入れていく必要があるものと考えている。

A「今回の見直し協議は非公開で、当事者は意見を述べる機会がない。当区は受給者の声を聴く機会をどのように設けているか。」
A:今回の生活保護制度の見直しの協議においては、国が責任をもって当事者の声を聞くのが基本だと考えている。区は日常のケースワークの中で、生活保護受給者の声の把握に努めていくところである。

B「就労による収入の未申告があると言われているが、当区においてはどうか。適正な運用のためにどのような方策をとっているのか。収入額の翌月控除の方法は改善すべきと考えるが不可能か。」
A:福祉事務所では毎年、住民税の課税調査を実施しており、ケースワーカーが把握していない収入や過小申告が発見されている。こうした場合、受給者本人に正しい申告をするよう指導するとともに、勤務先での事業所調査や給与振込先の金融機関調査なども実施し適正な運用につとめている。なお、増収になった月の収入認定額の翌月充当につきましては本人の了解のもと、国の生活保護制度に関する実施要領にもとづきおこなっており、変更は実務上困難と考えている。

以上。

2011年09月12日

日誌(抄):2011年9月5日〜11日

●9 /11(日)明治公園デモに参加。
●9 /10(土)福島視察報告書書く。会合南相馬支援。
●9 / 9(金)本会議(一般質問登壇日)。
●9 / 8(木)本会議。議提準備。資料請求。
●9 / 7(水)本会議初日。
●9 / 6(火)開かれた議会シンポ原稿赤入れ。

2011年09月10日

第2回定例会6月15日一般質問質問+答弁 2011

読みやすくするため、質問と答弁を短くまとめました。
これは議事録の転載ではなくて、奥山の質問部分は、事前に当局に通告したもの。答弁は、議事録の通りだけれど、ございます体を、である体に変えています。
再質問部分は、奥山の質問部分も答弁も、議事録からの転載です。

質問項目
■1 選挙管理委員の報酬額と支給方法について
■2 監査委員のあり方について
■3 阿佐谷南・高円寺南地区防災まちづくり計画について
■4 福祉施設のオンブズマン制度の導入について

実際の議会議事録は、以下からリンクしています(議会のウエブサイトに飛ぶ)。
2011二定一般質問


やり取りは、以下に続きます。↓

■1 選挙管理委員の報酬額と支給方法について
Q1 選挙管理委員の報酬額が時給4万円相当になっているが、それを妥当だと考える根拠は何か。職務内容、勤務実態、他自治体との比較などの観点から伺う。
答弁)勤務時間の定めがない選挙管理委員の報酬は月額であり、時間給であらわす性質のものではないものと考えている。
Q2 欠勤委員に満額支給した事例について「支給は適法」との答弁を得た。地方自治法に違反する所はないという意味か。 Q3 条例に定めたことは、すべて自治法に叶って適法であるのか。そうでない場合もあるのか。Q5 地方自治法203条の2ただし書は、勤務実態のなかった非常勤職員にも月額報酬を支給出来るという趣旨を含んでいるのか。その根拠は。
答弁)休まれた委員に対する支給は適法なのかとの質問だが、支払いの根拠となった条例を含め、適法と考えている。
Q4 2010年9月30日東京地裁判決に従い区は返還請求を行ったが、条例のどの点が違法とされたのか。また現在どのように治癒されたのか。
答弁)当該判決は、月額報酬制をとること自体は認めつつも、本件のような場合も含めて、一律に月額報酬全額を支給する限りにおいては認めがたいというもの。
 なお、区では、平成二十一年八月の監査結果を踏まえ、この判決の前年の第三回定例区議会において、日割り規定を盛り込んだ改正条例案を提案し、議決されている。
Q6 行政委員の報酬支給のあり方に関する訴訟の判決のうち、勤務実態を顧慮することなく、月額支給でよいと認めたものはあるのか。
答弁)そうした訴訟判決があるかどうかは把握していない。
Q7 監査委員の報酬支給に関して監査請求が提起された次の議会で、2009年10月に行政委員報酬に日割り計算を導入した。今回はすでに住民訴訟が提起されているが、早急に日額制を導入した条例改正を行ってはどうか。
答弁)行政委員報酬条例の改正に関するご質問だが、条例改正を行う考えはない。
Q8 当区の選挙管理委員会は、毎週会議しているが、その必要性と緊急性を伺う。
答弁)定期的な選挙人名簿の登録や裁判員予定者選定など、公職選挙法に基づいた委員会として決定する事項がある。そのほか、事務局における事務の進捗状況の報告を受けたり、また、委員会として逆に検討を指示する必要があるので、原則毎週一回、定例会を開催している。また、選挙時などには、その都度緊急に決定すべき事項があるので、開催日数は多くなる。
Q9 選管委員の前職を公表すべきである。その必要なしと言うのであれば、その理由も述べよ。
答弁)公務を執行していく上で前職を公表する必要性はないと考えている。
■2 監査委員のあり方について
Q1 2010年9月30日、当区の監査委員が適法と判断した事例(監査委員の報酬)について、東京地裁における住民訴訟で違法の判断が出た。監査委員は、責任を感じているか。もしくは地裁判決を不当だと考えているのか。
答弁)監査結果と地裁の判断が異なったことは事実であり、監査委員として、より幅広い視野で学び、検討する必要があると感じている。
 ただ、議員もお読みいただけているものと思うが、監査結果には最後に要望を付しており、現行の法令等から見る限り、請求人の主張には理由がないものと判断したところであるとした上で、正味十二月の在任期間に十三月の報酬が支払われていることについてはさまざまな意見のあり得るところであり、多くの区において日割り計算などに改められていることを踏まえ、杉並区においても早期に今後のあり方を検討し、区民に対する説明責任を果たされることを要望すると明記したところである。地裁判決は、月額報酬制は適法としつつ、本件のようなケースでは議会の裁量権を超えて違法としたものであるが、監査としては、第一義的には明文で定められた条例等に即して判断すべきものであり、ご理解をいただきたいと思う。
Q2 監査委員は身内に甘いとの見方がある。当区の委員もその傾向があると感じているが、監査委員はどう感じているか。
答弁)監査に当たりましては、地方自治法第百九十八条の三第一項の定めに従い、公正不偏の態度を保持しているつもりである。
Q3 住民監査の請求人から日本弁護士連合会に人権救済の申し立てが出されているが、どのような内容か。また監査委員はどう考えているのか。
答弁)事案としては、平成二十一年六月にまとめた政務調査費に関する住民監査請求の監査結果において、請求人の氏名を実名で記載し、他方、議員や会派の名称については、返還を命ずべきことを勧告した場合は別として、一般的には仮名で記載したところであるが、こうした取り扱いについて、請求人から日弁連に対して人権救済の申し立てがされたものと聞いている。
 監査委員としては、住民監査請求というものが住民全体の利益を保障するために認められた制度であり、請求人は住民全体の利益のために、いわば公益の代表者として権利を行使するものであるということからいって、少なくとも法律に基づいて行われる公示については請求人の氏名を記載することが必要であると判断しているところである。他方、議員、会派につきましては、住民監査請求の直接の対象者とは制度上なっていないことから、特に実名を公表する特段の必要がない限り、仮名で扱うこととしているところである。
Q4  議選の監査委員は、当区においては1年交代が通例となっている。監査を遂行するには、専門知識が必要だと考えるが、事前にその能力を有していたのか。もしくは任期中にそれを得たのか。当人への意見聴取を求める。
答弁)監査委員当人への意見聴取を行う考えはございません。
区長答弁)後ほど所管部長から答弁があろうかと思いますが、議会選出の監査委員についていろいろ発言がございました。専門知識があるのかないのか、役に立っているのかと。
  実は私は、都議会時代は監査委員も務めたことがありまして、全国の都道府県監査委員会の会長も歴任をしておりますので、ちょっと気になりましたので、一言 申し上げておきたいと思うんですが、選挙で選ばれて議席を得て、執行機関の監視役という役を議員として担っていく、そういう経験の中で、当該自治体の組織 風土とかいうものを把握するということも非常に重要ですし、当該自治体行政についての一連の知識、歴史というか経緯というものも必要であるということも言 えるわけでございます。また、監査委員というのを経験することで、議員としてその技量を向上させるといういい機会でも、いい経験でもあろうかと思っており ます。現に、私が務めていたときに指摘した問題で道路の問題がありまして、詳しくは、議会の図書館か、区の図書館にも寄贈しておりますので、私の拙著があ りますから、二冊しか出してないので、一冊、後で出した本ですが、その中に指摘してありますが、稲城大橋とかひよどり山の有料道路とか、外郭団体としての 道路保全公社だったかな、という問題を、私も監査いたしまして、結局、かなり厳しい指摘を申し上げまして、また、その後きちっとその問題については改善を させる、そのやり方についていろいろ賛否両論はあったろうと思いますけれども、こういったふうに、何も自慢話をするわけじゃありませんが、議員出身の監査 委員が全く役に立たないということはむしろなくて、やりようによっては、区政にとってさまざまな影響があるということも事実なので、その辺もひとつご理解 をいただければというふうに思います。
Q5  当区においては、職員の中から常勤監査委員を選任することが通例である。そうすることの必然性を述べよ。他区の行政経験者から選任することは、実際困難なのか。
答弁)常勤の監査委員の任命についてだが、議選以外の監査委員については、地方自治法第百九十六条に基づき、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関しすぐれた識見を有する者のうちから議会の同意をいただいた上で選任し、同条第四項の規定に基づき、うち一名を常勤として任命している。常勤とすることについては法的な基準はごないが、より精緻化する監査・審査業務に迅速かつ的確に対応するため、これまでの行政経験や実務能力などを総合的に勘案し、最もふさわしい委員を常勤として任命しているものである。

■3 阿佐谷南・高円寺南地区防災まちづくり計画について
Q1 当該計画の進捗状況はどうか? 最新の数値を示せ。(耐震性、耐火性、道路閉塞率)。
答弁)計画目標の進捗状況だが、平成二十一年度末の状況で、耐震化率約七五%、不燃化率約五一%、災害時に通れなくなる可能性のある道路の割合が約八一%。
Q2 杉並区全体の火災発生に比べ、当該地域の火災発生状況はどうか。(重点地区の火災発生件数は、過去7年間で33件(奥山調べ)
答弁)区内全域での火災発生件数は昨年一年間で百三十三件で、当該地区の重点整備地区での火災発生件数は三件。
Q3 まちの危険度を知ることは、防災活動に取組む契機となりうるが、都の示す地域危険度のように大まかなデータではなく、住宅ごとに耐火や耐震の状況をマッピングした具体的な情報が必要だと考えるが、その作成は可能か。また、持ち家と賃借物件とに分けての集計は可能か。
答弁)指摘のような危険度についての住宅ごとの具体的な情報収集については実務的に困難であり、また、個人情報の収集といった観点からも議論が必要なものと考えている。
Q4 区のHPを見ると、地域危険度情報については防災のコンテンツから都のHPにリンクする形で提供されている。情報提供は大切なことであり、トップページにバナーを設けるなど、すぐ気がつくようにすべきと考えるがいかがか。Q5 今後、当該地域に対して、どのような情報を提供することができるか。消防活動の範囲であるとか、延焼シミュレーションなどの情報はどうか。Q6 消防署は危険箇所を把握していると思うが、区と情報の共有と連携を図り、区民に提供すべきと考えるがどうか。
答弁)現在、ホームページに防災まちづくりに関するコンテンツの新設を予定しており、今後は、関係機関との連携を強化しながら、可能な範囲での情報の提供に努めてまいりたい。
Q7 耐震診断や耐震改修は所有者が行うことが原則で、賃借人が望んでも限界があり、対策の遅れを引き起こしていると言える。環状7号線を始め幹線道路沿いでは、耐震化を義務づけていると聞くが、同様の手法を木造密集地域に導入することはできないか。
答弁)東京都は、特定緊急輸送道路沿道の建築物に対して耐震診断を義務づける条例を制定した。これは、大地震発災後の緊急輸送道路の確保は、避難、救助、復旧上、特に重要な役割を持つことから、沿道敷地に義務づけをし、あわせて相当な補助制度を設けたものある。一方、面的な木造密集地域である阿佐谷・高円寺地区の耐震化については、義務化ではなく手厚い誘導手法が適切として、重点地区として他の地区の五割増しの耐震改修費の補助を現在行っている。
Q8 (今回の震災後に、区民の方から、震災発生時に、自分が不在時に、介護認定を受けている家族の避難の支援をしてもらいたいとの話があった)。
 こうした災害時要援護者に対して、区の登録制度があると聞いているが、どのような支援の仕組みなのか。対象者のうちどのくらいの方が登録しているのか、支える方々は誰なのか伺う。また、こうした仕組みをもっと周知を諮るべきと考えるが、あわせて区の考えを伺う。
区長答弁)災害時に自力では避難が困難な方たちに対して、どのようにして避難所に来ていただくかという問題は非常に重要であると考えている。今回の震災でも、家族だけではなくて、地域の知り合いや、あるいは自らが避難中の方が、その場で出会った見知らぬ高齢者を背負いながら避難している光景なども報道されていたけれども、杉並区のような大都市においては、第一に、避難を必要とされる方がどこにいるのかがよくわからない、そのことがまず大きな問題だと認識している。
 その意味で、避難を必要とされる方が避難の方法や連絡先をあらかじめ登録しておく地域のたすけあいネットワークは極めて重要な取 り組みであって、ところが、なかなか登録者が増えないという状況にもあり、要介護者のリスト等を活用して個別勧奨を行い、現在ようやく七千二百人ま で増えてきたところである。
 区民の中には、まだまだ支援が必要であるのに未登録の方もいらっしゃると思うので、今後もさらに周知を図っていく必要があるけれども、実は同時に、登録した方々を実際に避難誘導する支援者の確保というのも大きな課題となっている。こう いった課題は一朝一夕に解決できるものではないけれども、今回の震災を契機としてとらえて、地域の方々にもご理解をいただきながら、この地域のたすけあいネットワークを今後も確実に充実をさせていきたいと考えている。
 
■4 福祉施設のオンブズマン制度の導入について
Q1 区内の福祉施設の苦情調整の制度は何があるか。
答弁)社会福祉事業の経営者は、社会福祉法に基づき苦情の適切な解決に努めるものとされ、区内の社会福祉事業者の多くが第三者による苦情調整制度を設けている。これに加えて、例えば介護保険施設の場合には、介護保険法に基づき区の所管課が苦情調整対応を行っているほか、それらの制度に適合しない事例については、区として独自に保健福祉サービス苦情調整委員制度を設けている。
Q2 区の苦情処理委員会の相談・処理件数は、どのくらいか。相談件数が少なく感じるが、福祉サービスに生じる苦情の実情を反映していると考えるか。
答弁)二十二年度の区の苦情調整委員による相談件数は十三件で、そのうち申し立てに至ったのは五件。件数はほぼ例年同じ傾向で推移をしている。
 相談件数だが、例えば、介護保険に係る区担当課が集約した件数は、二十一年度で百七十五件であり、多くはさきに述べた苦情調整の仕組みにより対応しているものと考えている。
Q3 苦情処理委員会の果たした役割の評価と課題は何か。
答弁)専門分野の調整委員が当事者の間に入り、相談者のみならず事業者側にも丁寧に対応することでこじれた事案が解決に至るケースもあり、セーフティーネットの役割を果たしていると考えてる。一方、課題は、より効率的な事務執行体制に努めていくほか、相談者が必要とされるときにこの制度がすぐに思い浮かぶように、今後も一層の制度周知に努めていく必要があると考えている。
Q4 単身高齢者など代弁者を持たない当事者のために、アウトリーチの手法採用の必要性があると考えるが、いかがか。
答弁)施設見学会として苦情調整委員が実際に施設を訪問する機会を設けており、アウトリーチ的な手法も一部取り入れている。福祉施設全般にあまねく対応することは、対象施設、対象者の確認などで難しい面もあるが、今後もこうした取り組みを継続して実施していきたいと考えている。
Q5 福祉サービス市民オンブズマン制度(参考:大阪のOネット。特養ホームに限定)の可能性や必要性についてどう考えるのか。区は助成等ができるか。
答弁)この取り組みはさまざまなNPO活動の一つとして理解をしているが、苦情調整制度の創設に当たっては、こうした取り組みも含めて検討を行った。その結果、勧告や意見表明、講評など、苦情調整の制度には一定の権限を持つことが必要であるとの考えから、区長の附属機関として委嘱される特任制の委員制度としたという経緯がある。現時点では、行政が行う現行制度を前提に、より一層の充実を図ってまいりたいと考えている。

【再質問】
再質問1)選挙管理委員の報酬額と支給方法について二点お伺いいたします。
 答弁漏れといいますか、ちょっとずれていたと思うんですが、二番目の柱なんですけれども、支給は適法との答弁なんですが、これは地方自治法に違反するところはないのかというお尋ねをしたのであります。条例に従ってというふうな答弁したけれども、地方自治法に照らしてどうなのか。すごく重要なんです、この後の裁判の行方からいっても。明確な答弁をお願いいたします。
答弁)適法かというご質問でしたが、条例は地方自治法に照らしても適法と考えております。
再質問2)もう一つ、四番目の柱についてなんですが、今回、半年間全く勤務実態がなかったわけです。それについて支払ったわけですが、そのことと、例えば東京地裁の負けた判決がありますけれども、あれもやっぱり勤務実態がなかったわけですね。そのような場合にも、月額で支給することは議会の裁量権の範囲を超えるというふうに東京地裁で判示をしておるわけですが、じゃ、この両方のケースは勤務実態という面ではどうなんですか、違いがあるんですか。どちらも勤務実態がなかったという意味では同じなんじゃないですか。そういった意味で、私はやはり地方自治法に違反した支給であったというふうに思っております。
 そういう意味では、条例にのっとって支給したといっても、条例というのは法令に基づいてつくられる、これは憲法に載っているわけですけれども、ですから、この条例が違法だと思えば執行してはいけないわけです。地方自治法の二条の十六項だったかな、ちょっとあやふやですけれども、それにも似たような規定がありましたけれども、明確にお答えいただきたいと思います。
答弁)報酬条例に減額等に関する規定がない以上、定められた手続に従って報酬支給事務を行っているものでございまして、一義的には適正な行為と考えてございます。

再質問3) それから、まちづくり計画のほうです。
 耐震改修がなかなか進まないところがある、そういったところについては義務づけしてはどうかという、七番目の柱の質問なんですけれども、これは耐震改修に費用を手厚くすることで誘導していくという話なんですが、実はここに大きな抜け道といいますか落とし穴があるんです。どういうことかといいますと、私は、まさに先ほどの重点地区、大変に危ないと国が認めたところの一隅に住んでおる、そこのアパートに住んでおるわけなんですが、接道がありませんので、そのアパートは建て替えをすることができないわけです。建て替えをしますと、今どんどん基準がきちんとしておりますので、耐震改修も当然ながらなされるわけですし、耐火の手順などもなされるわけですけれども、私が住んでいるアパート、建て替えができないで、実は二年ほど前に大家さんが下の部屋二こま、上に二こまあって、そこに私が住んでいるんですけれども、下の二こまを改修したんですね、建て替えではなくて。そこにシャワーをつけるなりしてきれいにしたわけなんですが、結局、建て替えではないから、区のそういった基準から漏れているわけです。つまり、接道がなくて非常に危ない。それから、昔うちの隣が、全く同じ形のアパートがあるんですけれども、そこが火事になったとき、お一人お亡くなりになったんですが、そのときには消防ホースが届か
なかったので、大分離れたところから持ってきました。つまり、そういうところだからさっさと安全にしなきゃいけないのに、建て替えができないという理由でもっていつまでたっても安全度が高まることがないという、そういう矛盾があるわけですね。
 そういったケースについては区は全く持つ手がないのかどうか、何らかの対策がないのかどうか。重要だと思います。私も、今回の地震もあって、大丈夫かなと。小鈴荘、とても気に入っているんですけれども、不安に思っているところであります。すぐに目覚ましい対策があるとは思いませんけれども、そういった問題について多分認識なさっていると思いますので、そのこととあわせて、どんなお考えをお持ちなのか、ぜひ示していただきたいと思います。
答弁)個別の物件につきましては、十分ご相談に乗るつもりでおります。

2011年09月07日

9月10日午後6時〜 被災地南相馬との連帯

被災地南相馬との連帯ー継続した支援のために
◆日時:2011年9月10日(土)午後6時〜8時半
◆場所:産業商工会館(JR阿佐ヶ谷駅からも地下鉄南阿佐ヶ谷駅からも徒歩4分) 会館名で検索できます。1F
◆報告・問題提起:NPO法人フロンティア南相馬 星さん、池田さん
http://www.frontier-minamisoma.org/
 (夏に「ゴーヤプロジェクト」を展開したNPOです)
主催:杉並を耕す会(奥山) 電話・FAX:03-3315-2155
 震災から半年。いま南相馬市には市民が戻りつつあります。
 けれども、仮設住宅に入った方でも、2年の期限がきたらどうなるのか不安を抱える人は少なくありません。生活のめどがたたないからです。 豊かな自然が生み出す南相馬の農産物はこのまちの主力産業ですが、それがいま、原発の影響のために売れなくなっているのです。八方ふさがりと言ってもよいでしょう。
 一方杉並区の災害援助協定都市である南相馬市に、寄付だけではない、何らかの支援をという区民の声もあります。
 そこで、他では聞けない現地での動き報告してもらい、一過性でない支援をどのようにやっていくか、ご一緒に考えてみませんか。

お気軽にご参加ください。

2011年第三定例会 一般質問項目

登壇日は、9月9日午後1時開始の予定です。(昨日11時20分と書いたのを訂正します)

1 テニスコート使用の公平性を確保する方策について
2 民間委託施設の勤務待遇のモニタリングと公契約条例について
3 市民の手による福祉施設の第三者評価について
4 自治体による生活保護制度の見直し要求について

質問項目は、↓「続きを読む」で。

1 テニスコート使用の公平性を確保する方策について
@「(ガイドブックの表2に記載している)不正使用の状況は改善が見られているか。例えば、どのような不正があるのか
A「不正防止策に名案はあるか。世田谷区の対策と効果について、また当区における即時導入をどう考えるか。」
B「(公の施設の利用制限は抑止的であらねばならない)現在行っている(度重なるキャンセルに対する)一定期間の利用制限の根拠は何か。条例から導くことができるか。」
C「一つの種目に登録できるのは一人2団体までと制限することは可能か、その根拠を述べよ」
D「(世田谷方式の有効性は認めるが、個人情報の厳格管理は極力避けた方がよいと考える)いますぐ出来る対策があるのではないか。(『二重登録』と『重複登録』の違いを明確にするなど)例えば禁止事項の内容を明確に訴えるなどの強化キャンペーンや、不正使用に関する利用者アンケートなどをやってみてはどうか」 (例「抽選を有利なものとする」、「使用枠の譲渡」、「登録証の譲渡や貸与」、「営利行為」の語。集会施設ガイドブックの方はかなり明確に書いています。)
E「『利用料金が安すぎるから値上げすべし』という声がある。料金を上げれば予約の混雑状況が緩和されると考えるか。また、当区のテニスコート使用料は、近隣自治体と比してかなり安い。(野球場の方ははそれほどの差はないのに)その積算根拠と妥当性を述べよ。」

2 民間委託施設の勤務待遇のモニタリングと公契約条例について
@「(「公契約条例」の目的は、公共サービスに重視する人たちの勤務待遇の公正性を維持することにある。)区は、公契約条例がなくてもきちんとモニタリングを行っているというが、例えば、地域区民センターについてはどんなことを行っているのか。」
A「労働力集約型の施設の落札金額が、全般的に年々下がっている。区は公共サービス基本法11条についてどのような施策を講じているか。」
B「積算内訳書の中野単価と金額は、事業活動情報に該当すると非公開となり、積算額の妥当性の妥当性を議員は調査できない。それで構わないという見解か。区はきちんとチェックしているのか。どのような積算根拠に基づき判断しているのか。」

3 市民の手による福祉施設の第三者評価について
@「(杉並と人口規模ほぼ同じ)八王子市で実施している市民参加による制度である『介護サービス訪問ふれあい員』の取組みについて、参考になると思うが区の見解を伺う」

4 自治体による生活保護制度の見直し要求について
@「(今年5月から、指定都市市長と)国による生活保護制度の見直しの協議は、受給者への就労支援強化を中心に検討されているが、当区における就労支援の取組みとその効果、課題は。」
A「今回の見直し協議は非公開で、当事者は意見を述べる機会がない。当区は受給者の声を聴く機会をどのように設けているか。」
B「就労による収入の未申告があると言われているが、当区においてはどうか。適正な運用のためにどのような方策をとっているのか。収入額の翌月控除の方法は改善すべきと考えるが不可能か。」

2011年09月05日

日誌(抄):2011年8月29日〜9月4日

●9 / 3(土)一般質問準備。
●9 / 2(金)シンポジウム南相馬市支援@座・高円寺。ヒアリング(スポーツ振興課)
●8 /31(水)議会運営委員会。議員提案議案作成。
●8/30(火)議会運営委員会理事会傍聴
●8/29(月)裁判傍聴三井グランド環境訴訟。

2011年09月03日

桜井勝延南相馬市長の講演@杉並区

杉並区主催の、南相馬市桜井市長を招いてのシンポジウムがありました。
市長の基調講演の後、ジャーナリスト二木啓孝氏、杉並区長田中良氏とのパネルディスカッション。
前半部分の内容を記録してきました。
なお、奥山の文責によるものであって、逐語議事録ではありません。

桜井勝延南相馬市長の基調講演@杉並区 於座・高円寺 聴衆250人くらい
2011年9月2日(金)午後1:45~2:30
文責:奥山たえこ@杉並区議

◇発災時:議会中。津波を心配した。
◇避難所開設:すぐに開設。相馬市市長から「避難所が1つあいているから、いらっしゃい」。飯舘村からスク−ルバス7台を借りて、市長判断で市民を避難させた。市長は何をしているんだという職員の声があったと後で聞いた。
 南相馬市が屋内避難地域になったことは、TVで知った。国から知らせはなかった。
 原子力防災計画は、10km圏内の自治体に限るとされている。その圏外は、国は「作る必要ない」と言って作らせてくれない。市民が不安になるからという理由で。だからどこに逃げなさいと言えなかった。市民は自分たちで判断して避難した。
◇支援の手:多くの自治体から支援のオファーがあった、泉田新潟知事からは「南相馬市7万人を受け入れる、いつでもいらっしゃい」と。当時バスは、市内に入ってこれなかったので、杉並区からはバスで市民を迎えに来てくれた。自治体の支援が本当にありがたい。
◇情報遮断:国からも、県からも全く指示なかった。電話もインターネットも通じない。docomoの携帯メールがたまに通じるのみ。情報が入らなかった。東京にいた人の方が多くの情報を得ていたそうだ。
 3月15日にNHKのインタビューを受けた、その後いくつも受けて、食料が足りないことを訴えた。
◇避難指定:市は、4か所に分断されている。4月22日に屋内退避が解除になったが、但し、子どもや移動困難な高齢者は除くとされた。現在中学生の50%、小学生の40%が就学できている。6千人強の子どものうち2,400名程度が市内にいる。ホットスポットも含めて、いま市は5種の地域に分断されている。
◇市民の声と市長との乖離:発災直後は「避難させてくれてありがとう」と言われた。そのうち「いつまでこんなところにおいておくんだ」、「(放射線量の高い)あんな所には戻らない」と言うようになった。
 また、30km圏外は補償対象としない、ホットスポットは避難しないと補償金が出ない。補償地域外に行くと「ここの水飲んでみろ」、「ここで取れた枇杷食ってみろ」と言われる。
 自分がユーチューブに出て訴え、注目されるようになると「市長は自分が目立ちたいだけでないのか」と避難の声を聞くようになった。今日の(シンポジウムの)ことも伝わればそう言われるだろう。
◇国の現場軽視:東電の事務所からは、3月22日に一報があった。国と連絡が取れたのは3月17日が初めて。松本龍大臣が来たのは18日。病院に案内して医者や看護士がいなくなり患者たちだけ残された状況を訴えた。大臣は「国の責任でやる」と言って自衛隊のヘリを飛ばして、3日間で移動させた。やれるのだったら早くやってほしかった。現場を見にこないからだ。
◇マスコミの身勝手:市の記者クラブの記者たちは連絡もなくいなくなった。そのくせ、4月になって牛の稲わら餌のセシウムが問題になると農家を非難しにやってきた。マスコミなら事前に危険性を伝えることだってできただろうに。我々は逃げずに戦ってきたんだ。
今回マスコミの報道の在り方が大きな問題になった。自分のユーチューブ報道の後、世界中のマスコミから取材を受けた。まだ危険指定される前に防護服を着て原発の取材をする記者がいたが、マスコミとは本来そういうものだろう。
◇東電の社長:「誠意をもって対処する」と言うから、「それでは市民は納得しない。東電の責任でと言ってもらわねば」と言うと、去り際に「東電の責任で」と言った。
◇国の責務:30km圏外も含むことになり、全市一帯が補償対象となった。10月から支払いに入る。しかし事業所は再開できない。従業員や看護士が戻ってこないからだ。避難指定が解除されなければ戻ってこない。国がどこに避難するかを知らせるべきだ。国は自分たちで全て解決しようとし金も出すから、市民からすると「市は何もしてくれない」と言われる。「市も被害者だ」と言うと、「市長は問題をすり替えるな」と言われる。しかし責められるべきは、東電や国ではないのか。被災地の首長は同じような立場に立たされている。
◇市の人口と除染:市の人口は震災前7.1万人だった。震災後は6万人が避難した。まだ3.5万人が戻っていない。住民票を転出した人が3千人。いま除染に必死で取り組んでいる。市民が戻ってこれるようにと。しかし、この費用をなぜ市が負担しなければならないのか。国に言ってもやってくれないので、市が取り組んでいるのだが。
◇今後:我々は努力するとともに多くの人たちと一緒に放射能について勉強していきたい。心をつなぐ作業をひとつひとつ作り上げて、汚染から安全なまちに作り直していきたい。原発はいらない、いまのところ。全国を震撼させた原発はいらない。
 今後流された農地に、太陽光パネルを設置すれば、土地が活かせる。自らの力で生活再建し、まちを立て直していく。ホールボディカウンターも買いました。自治体では初めてだろう。南相馬市がみなさんの財産になるよう、健康で安全は日本を作り上げていきましょう。
<大きな拍手>

後半、パネリスト(ジャーナリスト二木啓孝氏、杉並区長田中良氏)との話は、奥山はほかの仕事があったので聞いていない。
 参加者から聞いた話では、基調講演を超える話はなかったが、基調講演同様、心に訴えるものがあった。南相馬ではいま、家族がばらばらに生活している人たちがいる。早く一緒に住めるようにしたいなどの発言あり。
以上