2部 ODAの諸問題:情報公開

3.海外の情報公開の状況


 海外ではどのような形で情報公開が行なわれているのか、ということを参考として簡単に見ておきたいと思います。

 なお、この項に関しては資料があまり手に入らなかったため、体系的ではなく、しかも話の受け売りとなってしまうことを最初に断っておきます。(この項は全て『ジャクセスレポート1996 ODAにおける環境配慮と持続可能な開発』に依拠しました。)

アメリカ

 Freedom of Information Act (情報公開法)の下で、USAID(アメリカの援助機関)の政策および活動に関する全ての情報を手に入れることができます。

 また、援助が予定されているプロジェクトに関しては、その影響を受ける人々は「利害関係者手続」という形で情報を手に入れることができます。その他、プロジェクト設計段階および計画段階のプロジェクトに関する情報は誰でも入手できるようになっています。但し、契約入札がからむプロジェクトに関しては入札が完了するまで、予算に関する項目は情報の公開を控えることがある、ということです。

イギリス

 1994年、Open Government Code of Practice (開かれた政府の行動規約)ができ、この規約のもとで情報が入手できることになりました。

 主な入手できる情報は、二国間プロジェクトの合意内容(相手国政府の承認を必要とする)、環境アセスメント(相手国政府の承認を必要とする)、優先目標に対する実際のODAの達成状況の経過報告、援助評価報告、プロジェクト完成報告(相手国政府の承認を必要とする)などです。

 援助の正式決定以前の準備進行中のプロジェクトに関する内容の公開については、現在検討中、ということのようです。

カナダ

 Freedom Information Act (情報公開法)のもとで、情報公開を行なっています。情報公開の状況はアメリカとよく似ている、とされています。

 ただ、一般市民にとってプロジェクトの具体的な情報が入手しやすいようには整理されていない、という指摘もあります。

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2.情報公開の現状 4.情報公開法とODA

 

 

第1部 ODAの基礎知識
.[1.ODAとは] [2.歴史] [3.現状] [4.批判] [5.改革に向けて]

第2部 ODAの諸問題
[医療分野のODA] [情報公開] [ODAにおける環境アセスメント]

1997年11月祭研究発表 「ODA研究発表」のページへ