軍用地を生活と生産の場に!
沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック
http://www.jca.apc.org/HHK
東京都千代田区三崎町2-2-13-502
電話:090- 3910-4140
FAX:03-3386-2362
郵便振替:00150-8-120796

駐留軍用地使用裁決申請事件に係る公開審理(第10回)

日時:2005年4月27日(水)13:30
       場所:沖縄市民会館中ホール




(午後2時49分 再開)

○渡久地会長 
 再開いたします。
 その前に、先ほど会場管理に関しまして城間さんから申し出のあった点について報告をいたします。
 城間さんご指摘のとおり、防衛施設局の職員2人ということのようです。これにつきましては、以前にこういういきさつがあったようです。以前の審理の際に、防衛施設局の職員が会場を見ていろいろ報告することもあったんでしょう。その都合で会場を出たり入ったりしたということがあったらしくて、これに対して当収用委員会事務局のほうで、あまり出たり入ったりしてもらっても会場全体が落ち着かなくて困るから、一画に位置を占めてくれないかというような申し入れが当事務局のほうから施設局のほうになされたということがあって、それではそのようにしましょうということで二つ席を占めているということのようです。これに関して、禁止するとか、どうとかいう話ではないと私は思います。といっても誤解を招くようなことがあってもいけませんので、席を先ほどの場所から防衛施設局の席の一番後ろのほうの席に占めてもらうという申し入れを、防衛施設局側にそういう申し入れをしてそのようにしていただいております。それでよろしいでしょうか。
 収用委員会の裁量ということでご理解いただければというふうに思いますが、いかがでしょう。
○城間(嘉手納基地土地所有者) 
 確認ですが、収用委員会の確認ということで向こうにあの人たちはいるということですか。
○渡久地会長 
 特にそうではございませんで、これは公開審理ですので、どなたが会場に混乱をもたらさない限り、傍聴するのは自由であると、そういう原則に基づいてそこに席を占めていたんだと思います。正直申し上げまして、我々収用委員会はどの席に座っている方が施設局の職員であろうという認識はございませんでした。
○城間(嘉手納基地土地所有者) 
 公開審理の場で、今、会長が言われたことについては一応踏まえて発言しているつもりなんですが、向こうに座って、これはその前から会場のほうで私たちは集会を開いていたんですが、そのときも後ろでずーっと一生懸命メモをとって、警察がよくいろんな集会のときに、私服の人たちがやっていますね。そういうことの諜報活動みたいなことをやっていらっしゃるものですから、私はなんで皆さんは、今までそういうことは見当たらなかったんですが、今回、そういうのが見えますが、どうしたんですかと言って、それについて直接言ったら、引っ込んで会場に入って行きよったんですよね。こちらにきても向こうにいるものですから、この人たちは警察の人なのか、どこの人なのかということで、ちょっと気になって確認したら防衛施設局と。防衛施設局の職員であればちゃんとした席を向こうに設けているあるはずなのに、なんで向こうにいるのかということは非常に私たちは気になっているわけですよ。これはどういうつもりなのかなと。
○渡久地会長 
 当収用委員会の判断としましては、例えば公開審理、自由な発言が保証されております。その発言を妨害をしたり威圧を加えたりというようなことがあった場合には、当然規制をいたします。今回、城間さんお気になされているようですけれども、収用委員会としては公開の原則にたって、原則どなたが傍聴しても構わないという立場でございます。ただし、希望としましては傍聴人の方々に防衛施設局の2人の職員が変な誤解を与えないような、そういうきちんとした行動をとっていただくことを希望いたします。ただし、きちんとした行動ではなかったと言っているわけではありませんので、威圧を加えるような行動はしていただきたくない。きちんと今まで傍聴していたと思います。
○城間(嘉手納基地土地所有者) 
 防衛施設局はちゃんとした業務として来られていると私たちは思っているわけですよ。そういうことであれば、ちゃんとした場所を決めてやっているわけですから、そういう場所で防衛施設局としての業務をやってもらいたいと。そういうことを思います。そうでないと何か非常に後ろから我々を監視しているというふうに私たちは受けますので、そういうことがないように、ちゃんとそこで作業はできるはずなんですから、そういうことでやってもらいたい。そういうことを希望いたします。
○渡久地会長 
 今、2人の職員の方が最後まで身分を隠すとかいうふうなことになりますとちょっと困るんですけれども、身分を明かしていらっしゃるし、ご覧のとおり物理的に見ても皆さんを全体を監視するという雰囲気ではないと私は判断します。収用委員会の判断としまして、裁量としまして、今の席での傍聴を許可したいと思います。
 審理を再開いたします。
 発言予定者は、キャンプ瑞慶覧。
 では、キャンプ瑞慶覧、新垣さんでいらっしゃいますか。
○新垣(キャンプ瑞慶覧土地所有者) 
 キャンプ瑞慶覧に土地を持っております新垣と申します。
 収用委員の皆さんは、60歳以上の方がいらっしゃいますか。おそらく60歳以下の方ではないかと思います。60年前の沖縄戦の話を少し入れながら、私の意見をこれから開陳したいと思います。
 1945年の3月23日頃から、ちょうど私、昔は北谷村字石田でした。今は、そこはもう基地になって住んでおりませんが、この北谷の字北谷が空襲で焼かれるのを見て大変だなということで、お墓を開けてそこに避難をしておりました。
 そうしたところ、しばらく経って4月1日になりますと、北谷海岸から米軍が上陸をしました。その晩になって日本軍がお墓までやってきて、危ないから南のほうに向かって避難をしなさいという命令がありました。そういうことで、その晩すぐ直ちに家族5名で南に向かって、宜野湾村の我如古、今の中部商業高校のところ、あのへんはイシグーの森がありました。そこを掘って陣地にした日本軍がおりましたので、そこに救いを求めて行きましたが、その途中ちょうど今の普天間飛行場の中を通って宜野湾街道を通るんですが、そこの道の両側が蔡温松、沖縄の非常にきれいな松並木がありましたが、これは日本軍が戦車を停めるということで、ダイナマイトでこの松を倒して、戦車を妨害するということでやっておりました。
 この我如古で1週間ぐらいを過ごすうちに、米軍が近づいてきましたので、そこを追い出されて、当時の真和志村の識名、識名園のあるところですが、そこの一帯は墓地になっておりましたので、向こうまで逃げていって墓を開けて、だれの墓かはわからないけれども、とにかく墓を開けて厨子甕をよけてそこで避難をしておりました。
 そこもしばらくすると、5月の初め頃になっておりました。もう日本軍が寄ってきたので、玉城村の糸数のアブチラガマといいますか、そこに避難をやりました。たくさんの日本軍も住民避難民も雑居した形で、5月29日、これは日本の海軍記念日にあたります。ちょうど日付も覚えておりますけれども、そこも米軍が近づいたので、結局、そこを出て具志頭村のギーザバンタというところの海沿いの岩陰に隠れておりました。
 その頃、6月15日頃になりますと、米軍の掃海艇が海のほうからやってきて、拡声器で「出て来い」という呼びかけがありました。ところが、顔を出すとぱっぱっぱっと、すぐ機関銃が機関砲を撃ってくるんですね。危ないということで隠れておりましたが、6月の末、7月の初め頃ですが、ふんどし一本で戦闘帽をかぶった日本の兵隊が海から泳いでやってきたんです。そしてこの兵隊いわく、日本軍の総攻撃が準備をされておるので、ここは危ないから国頭方面には、もうたくさんの日本軍が集結しているから、向こうのほうに案内しようということで、結局、その日本軍の説得によって、我々は約20名ぐらいずらりとついていったわけでありますが、ところがそこはアメリカの兵隊さんが包囲していて、そのど真ん中に連れて行かれて、そこで結局、捕虜にされてしまいました。そういう経過をたどって佐敷村に収容されました。ここで約10日間過ごして、馬天港からアメリカ軍のLCPで久志村の大川というところに行き、そこで一泊をし、宜野座村のフクヤマ収容所というところに収容されました。ここに1946年の10月頃までおりましたが、収容所から解放されるということで、それぞれの住んでいたところに帰れるようになったわけであります。
 ところが、いざ故郷へということで帰ってきますと、もうアメリカ軍に土地は全部占拠されております。テントを張っておる。我々が避難していたお墓も相当痛めつけられておったんだが、しばらくするとそれも完全に敷きならされてしまいました。
 昭和2年頃に建てたということでしたけれども、マチ墓ですね、いわゆる。カーミヌクーバカ(亀甲墓)。そういうことで、結局、我々としてはもうそこに住めないなということで、そこに一番近い北中城村の安谷屋の収容所に行きまして、そこでテントを張りテント小屋の生活を始めていきました。
 このようにして、沖縄戦があったんだけれども、1944年には日本軍は戦の準備をして、3月22日に大本営直轄の32軍が沖縄でつくられております。そのころから、5月頃からは毎日小学校の生徒でさえも2,000人から3,000人が陣地づくりに動員をかけられております。私はその頃、昭和19年(1944年)4月には、県立の第2中学校に入っておりまして、20年には進級するはずでありましたけれども、4月1日の上陸でそれもかないませんでした。
 44年の10・10空襲を経て、これからしばらくすると、10月29日には17歳から45歳の男子を防衛隊として召集が始まりました。このようにして戦の準備をし、そして45年4月に上陸ですが、それに先立つ45年の2月14日に元総理大臣の近衛文麿は、「この戦争は勝ち目がない。サイパン、硫黄島もやられた。降伏すべし」と当時の裕仁天皇に上奏しておりますが、天皇は近衛のこの申し出に耳を貸さず、もう一度戦果を上げてからというふうにして、結局、沖縄戦が4月1日に始まってくるわけであります。
 45年になりますと、県内の中学校、女学校の2、3年生から軍のほうに動員をされております。45年の4月9日、これは上陸して1週間ちょっとというところでありますが、当時の32軍の「ハマ軍会報」という軍の広報誌が出ております。この広報によりますと、「爾今、軍人軍属を問わず標準語以外の使用を禁ず。沖縄語をもって談話しあうものは間諜とみなし処分す」という軍に対する命令が出ているわけであります。このようにして、あの戦争中も標準語、いわゆるうちなーぐち使いねー、でーじやしが(沖縄の方言を使ったら大変)という状況で、実際にうちなーぐちを使ったために処分をされた人がいるということもすでに明らかになっているところであります。
 やいびーくとぅ(だから)、私は沖縄の文化を守るためにも、言葉は文化と言われております。この文化を失わないためにも、うちなーぐちで意見を開陳申し上げて、収用委員会の皆さんのご理解を得たいと思います。
 まず初めに、日本の国土の中うとーうてぃ(中で)、直接の戦闘の行われた場所はまーやが(どこか)。うちなーびけーん。うちなーぬ以外や、まーん戦場かいなてーうーらんしが、うちなーや直接戦場んかいなてぃいちゃびたん(どこも戦場になっていないけれども、沖縄だけが直接戦場になっていってしまった)。
 日本の天皇制守いる為に、国土守いる為に、うちなーが犠牲になてぃいちゃびたん(国土を守るために、この沖縄が犠牲になっていってしまった)。
 なーちゅけーのー戦果上ぎてぃからんでぃち、天皇が2月ぬ段階うてぃ、言ちょーいびーしが、戦負けーんでぃち分かいがちー、あぬ戦場かいさってぃうちなーや犠牲なてぃいちゃびたん(もう一度戦果を上げてからと、天皇が2月の段階でそう言った。戦争は負けるとわかりながらも、あの戦争になり沖縄は犠牲になっていった)。
 戦が負けてぃ、連合軍ぬんかい占領さってぃ、うぬ占領状態終わらする為なかい、日本ぬ独立と引き替えにうちなーぬ施政権をアメリカんかい売り渡ちぃいちゃしが、日本政府やいびーたん(戦争に負けて連合軍に占領され、その占領状態を終わらせるために、日本の独立と引き替えに沖縄の施政権をアメリカに売り渡したのが日本政府であった)。
 政府や、戦場んかいなちゃる犠牲うしーちきたんいーなかい、今度うちなーや、日本ぬ独立と引き替えに犠牲になてぃいちゃびたん(政府は戦場にさせたその犠牲を押し付けたうえに、今度は沖縄は日本の独立と引き替えに犠牲になっていきました)。
 うぬ、講和条約結だるばすに、まじゅん日米安保条約でぃし結どーるふーじやいびーしが、日米安保条約でぃしぇー、うちなーぬ県民や、たーん関わてーうーいびらん(この講和条約を結んだ際には、一緒に日米安保条約というものを結んでいるようだが、沖縄県民はだれ一人としてかかわってはいない)。
 県民ぬんかい、一言ぬ相談ぬんねーびらんたん(県民には一言の相談もなかった)。
 あんしやるむんぬ、今、防衛施設庁、日本政府や、日米安保条約さーなかい、外国との約束ぬあくとぅ、うり守いん、うぬ為なかい、うちなーぬ県民の土地取いあぎやーなかい、軍事基地なすんでぃる、なっくぇんでぃ言いちょーびーしが、許さりーるはじやあいびいらん(そうであるにもかかわらず、今、防衛施設庁、日本政府は日米安保条約で外国との約束があるから、これを守るために、それがために沖縄県民の土地を取り上げて軍事基地にしている。それは許されるはずがない)。
 相談のー、ねーんぐうとぅ、戦しかきてぃ、負けてぃ独立取い戻すん為に、うちなー売やーに、うり、許すくとーならん。(相談もなく戦争をしかけておいて、負けて、あげくのはては独立を取り戻すために、沖縄を売り、許すことはできない)
 県民の土地取り上ぎんでぃ言ちょーいびーしが、うぬ安保条約に関わてーうらん以上や、県民が納得ないるはじぇーあいびらん(沖縄県民の土地を取り上げると言っているが、この安保条約に沖縄が関わっていない以上、県民が納得するはずがない)。
 うりーだけーあいびらん(それだけではない)。
 県民が一致団結し、日本かい復帰運動起くち、1972年にようやく不満足な形やいびーたしが、何とか復帰でぃーせぇ、果たさりたん(県民が一致団結して、本土復帰運動を起こし、1972年にようやく不満足な形ではあったが、何とか本土復帰を果たした)。
 あんしやるむんぬ、くぬ復帰ぬばすに、転べーただ起きらん、くぬ日本政府でぃしや、公用地暫定使用法でぃし、5年ぬ期限ちっち、公用地暫定使用法んでぃし、ちゅくてぃいちゃびたん(それなのに、この復帰の際に、転んでもただでは起きないこの日本政府というものは、5年の期限をして、公用地暫定使用法というものをつくっていった)。
 しかも、5年でぃる区切り、時限立法どぅやるむんぬ、くぬ5年の期限過ぎたくとぅ、なー、地主んかい返ーちとぅらすがやーんでぃ、思たくとぅ、あねーあいびらん(しかも5年という区切りの時限立法であるにもかかわらず、この5年の期限が経過したら、地主に返還されるかと思ったが、そうではなかった)。
 また、先ほどぬ話んかい、んじたる、地籍明確化法ぬ、うぬ中んかい、また軍事基地使用ぬ期限延ばするぐとぅなてぃいちゃびたん(先ほどの話に出た地籍明確化法の中に、また軍事基地使用の期限を延ばすということになってしまった)。
 うりん期限切りたくとぅ、今度、50年代に戦ったる砂川事件ぬむとぅ、適用さったる特措法持ちんじゃちぃ、しかも長ーん倉庫んかい押し込でぃ、使けーむのーならんあたいぬ、くぬ、古すーむん持ち出んじゃさーまかい、また強制収用しちゃーびたんさい(これも期限が切れたら、今度は50年代に戦った砂川事件の元で適用された特措法を持ち出して、しかも長いこと倉庫に押し込んでいて使い物にならないほどの古いものを持ち出して、またさらに強制収用をしてきた)。
 沖縄戦から、さらに講和から、あるいは日本復帰かいかきてぃ、次から次、うちなーびけーじんかい犠牲びけーじ押しーちきてぃちゃしが、日本政府やいびーんさい(沖縄戦からさらに講和へと、あるいは日本復帰にかけて、次から次へと沖縄だけに犠牲を押し付けてきたのが日本政府であった)。
 施設局の職員ぬ皆さん、ぐすぅーよーやてぃん、人間ぬ心持っちゃるむんやれー、くれー、間違とーっさーでぃる、いひやてぃん疑いぬあるむんやれー、 しんじんとぅ考えーてぃ行動しうたびみせーびり(施設局の皆さん、人間の心があるならば、これは間違っていると少しでも疑いがあるのなら、真摯に考えて行動していただきたいものです)。
 上ぃぬ上ぃ上ぃぬ命令やくとぅんでぃち、うぬとぅーい間違げーねーんでぃちしーねー、またばっぺーさびーんさい。(お偉い方々の命令だかといって、そのとおりに間違いがないだろうとすると、また過ちを起こしてしまう)。
 あぬ戦ぬばすに、八重山の石垣うとーうてぃ、アメリカの捕虜3名、日本軍がかちみやーなかい、うり命令さーなかい、うち殺ち首切っち、処分さびたんさい(あの戦争の際に、八重山の石垣において、アメリカの捕虜3名を日本軍が捕まえて、命令の中、首を切り殺害して処分いたしました)。
 命令受きたる下級の兵隊までぃん、B級の戦犯とし、裁かってぃ死刑宣告さってぃいちゃびたん(命令を受けた下級の兵隊までもがB級戦犯と裁かれて死刑宣告をされていった)。
 上ーびぬ命令やくとぅんでぃち、正しいくとぅやんでぃるくとーあいびらん。(上の命令だからといって、その命令が正しいとはいえない)。
 あぬよーなくとぅ、しーんじゃちぃ、上ーびぬ命令やくとぅんでぃち、裁かったる兵隊ぬちゃーん哀りやいびーんさい(あのようなことをやって、上の命令だからとはいえ裁かれた兵隊たちも哀れである)。
 うぬよーなくとぅ、繰り返さん為なかいどぅ、あぬよーな戦せーならんでぃいち、日本の国民や、今ぬ平和憲法ちゅくてぃいちゃびたん(そのような戦争を繰り返してはならないということで、今のような平和憲法をつくっていった)。
 再び戦せーならん(再び戦争をしてはならない)。
 くぬ平和憲法を守ってぃいかんとーならん(この平和憲法を守っていかねばならない)。
 うちなーぬ県民や、また、復帰運動ぬばすにやてぃん、くぬ平和憲法ぬ下んかいけーてぃいちゅんでぃち、あんし一生懸命なてぃ復帰んさびたしが、近頃んでぃせーまた、ぬーが考えとーるばーが、(沖縄県民は復帰運動をする際に、この平和憲法の下に立ち返って、一生懸命になって復帰もしたんだが、近頃は何を考えているのか)。
 憲法んけーてぃいけーやーんでぃる方向ぬ、一部ぬ人ぬちゃーや考えてぃ、国会うてぃ議論し、とうとう、様々な意見とぅいいってぃ、戦どぅやしくないるような形んかい憲法ちゅくいけーらんでぃそーいびーんさい(憲法を変えていこうという方向に一部の人たちは考えて国会において議論し、とうとう、様々な意見を取り入れて、戦争をしやすくなるような形に憲法をつくり変えようとしている)。
 うりだけーあいびらん(それだけではありません)。
 昔ぬ世や、あぬ、治安維持法し、たばいしばいさってぃ、国民のー、むのー言ららんぐとぅなてぃいちゃびーたしが、あんし、戦んしーやしくなてぃいちゃびたしが、有事立法から様々な最近ぬいろんな国ぬ政治ぬ進み方んでぃせー、昔に後戻いさんがーんでぃるあたい、心配ないる事態ぬ起くりてぃちょーいびーん(昔の世は、治安維持法で束縛され、国民は言論の自由がなくなっていって、戦争をしやすくなっていっていった。有事立法から様々な最近のいろんな政治の進み方、方向性は昔に後戻りしていくのではないかと心配する事態になってきている)。
 うぬよーな状況ぬ中うとーうてぃ、くぬ、うちなーうとーうてぃ県民の土地取い上ぎてぃ、戦道具持ち込でぃ、戦ぬ準備すんたみぬ土地ぬ収用すんでぃしや、違ってうらんがやーんでぃち、かんし考えとーいびーん(このような状況の中で、この沖縄において県民の土地を取り上げ、戦争の武器を持ち込み、戦争の準備をするために土地を収用していることは、これは間違っているんじゃないだろうかとこのように考えております)。
 やいびーくとぅ、収用委員会どぅ、ぐすーよーん、再びうちなーが戦場んかいならん為なかい、外国の軍隊が戦する為なかい、うちなーんうてぃ軍事基地早くくまからどぅきなするためなかい、ぐすーよーん、しかってぃ考えてぃうたびみせーるぐとぅ(それだから、収用委員会の皆様も再び沖縄が戦場にならないために、外国の軍隊が戦争をするための軍事基地を沖縄から早く撤去するために、皆さんもそのようにどうぞお考えくださいますよう)。
 くりから生まり育ってぃいちゅる童んちゃー、子、孫ぬ将来ぬくとぅん、是非考えてうたびみそーやなかい、那覇施設局が強制収用、がってぃんのーあらんし取い上ぎらんでぃそーし、くり、何とぅしん、止みてぃうたびみせーびり。(これから生まれ育っていく子や孫の将来のことを是非とも考えていただき、防衛施設局が強制収用、納得もしてないのに取り上げようとしているそれを何としても止めていただきたくお願をいたします)。
 仮にぐすーようが止めてぃやてぃん、また、政府や今までぃぬぐとぅし、法律をどんどん、どんどん、取い上ぎらりーるような方向かい変えてぃいちゅらんでぃ思とーいびん(仮に、皆さんが止めても、また、政府は今までのように法律をどんどん改正していって、どんどん取り上げるような方向に変えていくであろうと思っております)。
 あんしすらー、しみてぃんーじみそーり。(それができるのなら、やってみてごらんなさい)。
 うぬよーな道理が歴史の審判んかい耐えられるはじぇー、ねーびらん(そのような道理は歴史の審判に耐えられるはずもない)。
 やいびーくとぅ、どーりん、収用委員会のぐすーよーさーなかい、くぬ間違とーる戦する為ぬ軍事基地んかいする為に、県民の土地、我々の土地取い上ぎーんでぃすくとぅ、止みらちうたたびみせーるぐとぅ、意見うんぬきてぃ、わんからぬ意見のー終わてぃいけーやんでぃ思とーいびーん(ですから、どうか収用委員会の皆様で、この間違っている戦争をするための、軍事基地にするために県民の土地、我々の土地を取り上げようとすることを止めさせていただけるよう意見を申し上げ、私からの意見を終わりたいと思っております)。
 どうりーん(どうぞ)、よろしくお願いいたします。
○渡久地会長 
 次、発言者ございますか。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 素晴らしかったですね。
 あのぐらい方言…。方言ニュースで使えませんかね。
 大澤さん、よく意味がわかったでしょうか。
 やっぱりこの強制使用は理にかなったものじゃないということで、早目に切り上げてほしいですね。
 嘉手納弾薬庫関係について、求釈明をいたしたいと思います。
 代理人の阿波根です。
 これは求釈明申立書に前もって提出してありますので、項目を読んで質問に代えます。
 嘉手納弾薬庫について求釈明いたします。
 嘉手納弾薬庫の施設に存在する建物及び工作物の種類、数量。その中で2番目にレクリエーション施設としてはどんなものがあるのか。
 それから、同施設の使用条件、使用目的。1番、2番、3番について一括してお答え願いたいと思います。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 お答えをさせていただきます。
 今、求釈明の質問に沿って三つございましたので、3点続けてお答えをさせていただきます。
 1点目でございます。嘉手納弾薬庫地区に存在する建物及び工作の種類、数量ということでお尋ねでございますが、今回、私どもが裁決申請をさせていただいております土地につきましては、建物及び工作物はございません。
 なお、嘉手納弾薬地区内にどのような国有財産があるかということでございますけれども、そういった点についてお答えをさせていただきます。
 建物につきましては、事務所建てが4棟ございます。それから、住宅建てが47棟ございます。さらに、倉庫建てが19棟。それから工場建てが3棟。それから、雑屋建てが20棟、合わせまして建物としては93棟ございます。
 それから、工作物でございますけれども、囲障、舗床、水道、下水、照明装置、消火装置、橋梁、電力線路などがございます。
 それから、2点目のレクリエーション施設としてどんなものがあるのかというご質問でございますけれども、このレクリエーション施設につきましても、現在、裁決申請をお願いをしている土地上にはレクリエーション施設はございません。ただし、嘉手納弾薬基地にどのようなレクリエーション施設があるかということでお答えをさせていただきますれば、プール、ローラースケート場、テニスコート、ソフトボール場、そういったものがあるというふうに承知をしてございます。
 それから、嘉手納弾薬庫の使用条件、使用目的でございますけれども、嘉手納弾薬庫の主目的及び使用条件は公表されておりますけれども、これに沿って申し上げますと、その施設目的は弾薬庫とされております。
 また、使用条件としては1回あたり50ポンドを超えない弾薬及び爆発物の処理が共同爆発物処理場として指定された区域において行われるというふうに記載されてございます。
 以上、お答えをさせていただきます。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 先ほど説明のあった建物及び工作物の中で、弾薬が貯蔵または保管されている場所、建物は何棟あるんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 お答えをさせていただきます。
 先ほど、嘉手納弾薬庫の中にある国有財産ということで建物数等を申し上げましたけれども、この中に弾薬庫として使っているものがいくつかあるかというお尋ねだと思いますけれども、そういった点については、今、つまびらかにしてございませんので、お答えをすることができません。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 嘉手納弾薬庫にある弾薬はどういう形で保管ないし貯蔵されているんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 その一つ一つについて私つまびらかにしてございませんけれども、いわゆる弾薬庫といいますか、そういった建物の中に保管されているもの、あるいは一時的に野積みをされているというふうに承知をしております。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 通常考えるのは、例えば建物の中に貯蔵する、あるいは地下に貯蔵する、あるいは野積みで貯蔵するということが考えられますけど、主に嘉手納弾薬庫の弾薬の貯蔵方法はその中で主としてどういう貯蔵方法が用いられているんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 そうした点についても、私つまびらかにしない点がございますけれども、いわゆる弾薬庫といいますか、その建物の中に入っているものだというふうに考えております。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 野積み式で積まれているのはありませんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 先ほども申し上げましたように、野積みのものもあろうかと思います。一時的にそういった形のものもあろうかと思います。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 核兵器は存在しておりませんか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 我が政府の考え方としてそういうことはないというふうにお答えをさせていただきます。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 嘉手納弾薬庫にどんな弾薬が保管されているかについては、日本政府は知る方法はないんですか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 知る方法があるかどうかというお尋ねでございますけれども、そうした点についてはつまびらかにいたしませんけれども、私どもがどういう弾薬が入っているかということについて承知をしているかと問われれば、そういったことは承知をしてございません。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 どのような弾薬があるかについては、日本側としてそれをチェックするシステム、制度はないんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 そうした、どういう弾薬が貯蔵されているかということについてチェックするシステムがあるかというお尋ねでございますけれども、そうしたチェックをするシステムがあるということについて、私、承知をしておりません。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 先ほどこの施設の中で50ポンド以下の弾薬の処理ができるんだということをおっしゃっていましたけれども、それは日米の間のどのような取り決めでそのようなことが決められたんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 これは質問4番ですね。
○大澤代理人(起業者側)
  失礼いたしました。
 嘉手納弾薬庫における爆発物処理ということにつきましては、昭和47年5月15日の施設及び区域に関する日米合同委員会において、弾薬及び爆発物の処理が行われる旨が同意をされているというふうに承知をしております。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 日米合同委員会で決まったということですか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 昭和47年5月15日の施設及び区域の提供に関する合意の中に、そうしたことが書かれているということでございます。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 ところで、その施設の中にはレクリエーション施設がテニス場とかあるということを言っていましたけれども、最近、マスコミ報道によると、ゴルフ場がここに移転するんだというような報道もあるんですけど、そのような傾向は聞いておりませんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 今、北中城村にあります通称「泡瀬ゴルフ場」と申しておりますけれども、そのゴルフ場が弾薬庫地区の一部に移転をされる計画でございます。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 大体どこらへんになるんでしょうか。嘉手納弾薬庫の。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 沖縄市にございます通称「東恩納弾薬庫」と言われている地域でございます。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 沖縄市の東恩納弾薬庫。倉敷ダムの近くなんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 多分、同じだと思いますけれども、そういった、今お思いになっている地域と同じ地域だと思います。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 これはレクリエーション施設として使用するとなると、このレクリエーション施設の対象として強制使用の対象になっている土地はありませんか。その地域の中に含まれておりませんか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 そういった地域はございません。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 そうするとレクリエーション施設ということは、賃貸借契約書の中にもレクリエーション施設として使ってよろしいという、そういう条項があるんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 私ども賃貸借契約では在日米軍に提供する施設及び区域としてお借りをしたいということでございます。具体的にレクリエーション施設として使うとか、そういった文言は入ってございません。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 それから、ゴルフ場施設のほかに自衛隊への射爆場、射撃場としての演習場として使う、そういう予定もあるんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 今の嘉手納弾薬庫として使用している状態、そうした状態において今お尋ねのように陸上自衛隊が、自衛隊とおっしゃいましたけれども、自衛隊が共同使用するというか、そういった計画は嘉手納弾薬庫のままでそういった計画はございません。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 この場合には新たな協定が必要じゃないでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 嘉手納弾薬庫の施設、米軍に提供したまま自衛隊が使用するということであれば、共同使用の手続きが片一方で必要でございますし、そうしたことについての使用者の方々のご理解をいただくことも必要だろうと考えておりますけれども、今、そうした状態といいますか、そういったことは予定をされていないということでございます。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 共同使用地域の指定を予定されているのは、施設の大体どこらへんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 私、そうしたことは予定されてないというふうに申し上げたつもりでございます。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 そうですか、ごめんなさい。
 それから、この施設の中で防災訓練は行われておりませんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 お尋ねの防災訓練というのがどういうものかわかりませんけれども、私として防災訓練に使用したということについては承知をしておりません。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 新聞報道によると、何かものすごい煙が出てくると、その煙が学校の校庭でも流れてくると、そういう形で音響を伴った煙も発生する訓練が行われているというふうに報じられたことがあるんですけど、そのような訓練がなされたことは施設局は知ってないんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 そのことについては承知をしております。ただ、それが防災訓練という範疇のものではないというふうに承知をしております。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 どんな訓練でしょうか。
 やっぱり煙を出して、色の付いた煙が出てくるわけですからね。学校校舎に入ってくるんですよ。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 具体的にそういうことで、米側から確認をしているわけではございませんけれども、私の承知しているところでは、滑走路が爆撃等を受けて破損をすると、そういったものを修復する訓練だというふうに理解をしております。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 このような訓練はやってもいいんでしょうか。この弾薬庫の中で。これは使用条件に合致するかどうかということでお聞きしているわけですけど、どうなんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 嘉手納弾薬庫につきましては、先ほど申し上げましたように、主な目的としては弾薬庫として使うということでございます。
 なお、今申し上げた修復訓練というものにつきましては、以前別の施設で行っていたものをこの嘉手納弾薬地区のエリアの中で移転をしてくるという形で実施しているものだというふうに承知をしております。
 なお、繰り返しになりますけれども、嘉手納弾薬庫の主たる主要目的といいますか、そういったものは弾薬庫である。それ以外の用途で使用してはいけないということではないというふうに考えております。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 嘉手納弾薬庫には弾薬が保存されている。それには危険なものもあるでしょう。爆発のおそれのあるものもありますし、引火性のものもあるでしょう。そういう中で、やっぱり嘉手納弾薬庫の使用条件は厳しいと思うんですよ。
 嘉手納弾薬庫ではどんなことをやってもいいということではなくて、やっぱり一定の条件があって、それに合致するような形でしか使用できないと思うんですけれども、このような煙を出すような訓練が許されるのは合同委員会で取り決めがあるんですか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 今はそういった訓練を実施することについての合同委員会の合意はあるのかというお尋ねだと思いますので、その点についてはそういった合意はないというふうに承知をしております。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 じゃ勝手に使っていいわけですか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 私ども施設及び区域として提供しているその合理的な限りにおいて、米軍が管理運営をしていくという中で使用するということは許されるものだと考えております。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 ところで、この施設の中には、金網で囲まれている部分があって、中は非常に入りにくい部分もあるわけですよね。ところがそうじゃなくて、金網の外側にあると、だれでも一歩入れると、入ったって文句を言わないという箇所もあって、いわゆる黙認耕作地の状況になっている土地があるわけですよね。
 今回、強制収用の対象になっている土地のうち、いわゆるフェンス外といいましょうか、黙認耕作地、耕作していなくても黙認耕作地という言葉を使いましょう。フェンス外にある土地はいくつぐらいあって、その位置は大体どことどこなんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 今、お尋ねの点は以前いただいている6番目の項目のことかと思います。そういった点でお答えをさせていただきたいと思いますけれども、まず黙認耕作地が全体としてどのぐらいあるのか、どの位置にあるのかということでございますけれども、私ども嘉手納弾薬庫地区全体について黙認耕作の実態というものを承知してございません。その詳細については内容は承知をしておりませんので、具体的に申し上げることはお答えができないということで、お答えさせていただきたいと思います。
 なお、現在、裁決申請をさせていただいております土地につきましては、弾薬庫の保安用地として使用されてございまして、この土地のうち読谷村字比謝長佐久原553番という土地につきましては、サトウキビが栽培をされているというふうに承知をしております。その土地の位置につきましては、読谷村の喜名公民館において、その土地の調書及び図面を縦覧しているところでございますけれども、その概要を申し上げますと、嘉手納弾薬庫地区の全体の中では南西側部分に位置をし、また、最寄りの国道58号からはさらに東側に200m程度離れた場所にあるということでございます。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 ほかに読谷村側じゃなくて、沖縄市のほうに比嘉昭雄さん外の土地があるんですけど、沖縄県の沖縄市字大工廻西尻603番に畑1,304平方メートル、この土地があるんですけど、この土地の位置の状況はどういう状況でしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 今、具体的に確認できるものは持ち合わせておりませんけれども、今は山林になっているんじゃないかというふうに考えております。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 私が確認したところでは、先ほど大澤さんが話されました読谷村字比謝長佐久原の553番、畑になってサトウキビが植えられておりますね。これは先ほどの説明があったように、国道58号から約200m入ったところの土地なんです。ここら一帯の土地で返還された土地はないんでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 ここらへんでというふうにお話がございましたので、どのへんまでがこのへんかというのはわかりづらいんですけれども、私ども最近、嘉手納弾薬庫地区につきましては、南西側部分といいますか、そういった地域は返還をしたことは事実でございます。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 対象土地の周辺で返還された土地はありませんか。対象土地というのは553番の土地です。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 今の点について事実を確認したうえでお答えをさせていただきたいと思いますけれども、58号線沿いで一部返還した事例はあるかもしれません。その点については調べたうえで次回にでもご回答をさせていただきたいと思います。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 この土地はいわゆる平安さんの土地なんですけれども、その土地は嘉手納弾薬庫の中心部分というのか、フェンスで囲まれて立入禁止がされている部分からは何メートル、どれぐらい離れているんでしょう。
 いわゆる保安地域として必要かどうかということの関連でお聞きしているわけです。
○大澤代理人(起業者側) 
 先ほどお答えをさせていただきましたように、具体的に調べたうえでさらにお答えをしたいというふうに申し上げましたが、その中でお答えをさせていただきたいと思います。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 それから、沖縄市字大工廻、ダクエ と読むんですか、西尻原の603番地のほうに5名の土地の共有地なんですけれども、この土地は県道に沿って県道74号線に接しているという土地だと私はみたんですけれども、そうではないでしょうか。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 今、私も知る限りではそのとおりだと思いますけれども、その点につきましても、確認をしたうえで次回お答えをさせていただきたいと思います。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 この土地は、もう要するに弾薬庫のはずれのはずれにあるんですよ。しかも、県道がそこについていまして、開発可能性のある土地でもあるわけです。この土地はどうしても有機的一体性の理屈の上から、どうしても必要ということなんでしょうか。どうぞお答えください。
○渡久地会長 
 那覇防衛施設局。
○大澤代理人(起業者側) 
 私どもとしては、そういう考え方で裁決の申請をさせていただいております。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 これは僕は、県道との有機的一体性はあるけど、弾薬庫とは有機的な一体性は全くないと思うんですけどね。どういう有機的かわかりません。嘉手納弾薬庫とその土地との間には川もありますし、川を越えてこの土地があるわけですよ。川を越えて県道に接してあるわけですから、これはどうしても物理的にも無機的にも違うし、まして有機的にも一体は僕はないと思うんですけどね。これは返還のことを考えておりませんか。
○大澤代理人(起業者側) 
 私どもとして、今お尋ねの土地につきましては、弾薬庫の保安用地としてお借りをし、使用をさせていただいているという状況でございます。このことについて今、返還を考えているということはございません。
○阿波根代理人(土地所有者側) 
 嘉手納弾薬庫については、私の質問のほかに、伊佐眞勇さんという方が発言したいという通告がありますので、のちほど本人からそういう話があると。きょうは出席していませんけど、そういう連絡が届きましたので、次回あたりにでもその方に意見陳述をお願いしたいと思います。以上です。
○渡久地会長 
 今、阿波根代理人の話につきましては、これは次回の事前協議でまた調整をすることにしましょう。
 きょうは本当に充実したご意見、そして回答がなされたのではないかと思います。当公開審理に参加された方々の琴線に響く意見陳述もあったと思います。どうもきょうはありがとうございました。
 次回ですが、本日の審議はこれで終了しますが、次回の公開審理の日程です。
 5月30日、月曜日、午後1時30分から4時まで那覇市旭町の自治会館で開催する予定です。詳細は文書で通知します。
 本日は、お疲れ様でした。
(午後3時43分)

資料提供:安里秀雄さん


前のページへ