市民がビラを配っただけで逮捕される「事件」相次ぐ――
イラク派兵と軌を一にした言論弾圧、反対運動への不当弾圧に抗議する
−−思想・信条の自由、表現の自由、結社の自由への攻撃を許すな!−−


[1]はじめに−−なぜビラ配りが犯罪なのか。こんなことが続けば物言えぬ社会に。
(1) 新聞やTVではほとんど報道されていませんが、2月末から3月初めにかけて、反戦平和・護憲を掲げる運動にとって看過できない攻撃が起こりました。一つ目は、自衛隊のイラク派兵に反対するビラを配布するために自衛隊員の住む官舎に入ったとの容疑で市民3人が逮捕された「事件」。二つ目は、イラク派兵反対、護憲を主張している党の一つである共産党の機関紙『赤旗』の号外を配ったとして社会保険事務所の係長が逮捕された「事件」です。この係長は公人として勤務中にビラを撒いたのではなく、休日に一私人として撒いたことが犯罪とされたのです。
 一方は一般市民、もう一方は国家公務員、一方は派兵反対のビラ、他方は護憲のビラ、一方は「住居侵入罪」、他方は「国家公務員の政治活動違反」−−それぞれ事実関係や状況が異なりますが、いずれもビラ配りをしただけであり全く合法的な行為です。明らかにイラクへの自衛隊派兵と軌を一にした不当逮捕、不当弾圧です。
※朝日新聞3/5の社説「派遣反対−ビラ配りでなぜ逮捕」
http://www.asahi.com/paper/editorial.html

(2) これらの「事件」が私たちに投げかけている問題は、逮捕がおよそ刑法や国家公務員法に違反する構成要件に該当しない、またはきわめて希薄な根拠に基づくということに止まらず、警察・司法当局が日本国憲法に保障する「思想・信条の自由」「表現の自由」「結社の自由」「身体の自由」を著しく侵害したことにあります。 
 憲法の基本精神とその第9条に真っ向から違反する海外派兵を正当化するためには、同じく憲法で保障された様々な基本的人権の剥奪も平気で行う。−−まさに今回の「事件」は憲法の平和条項と民主的条項が不可分一体であることを鮮明に示していると思います。

(3) さらに深刻なのは、先遣隊派遣、本体派遣と、戦後初めての戦地への自衛隊派兵のただ中の、まさにそれに反対している人々をねらい撃ちするような逮捕であるということにあります。派兵に対する世論が二分される中で、警察・司法当局は、そうした見せしめのような弾圧を通じて反対者を牽制し威圧し恫喝を加え、派兵反対の声を押しつぶす行動を開始したということです。
 イラク派兵と一体となってこの間「対テロ」を口実に、昨年末から年初にかけて警察はじめ、いわば全行政機関・公安当局あげて、あるいは民間をも巻き込んで治安・弾圧体制強化の「訓練」「演習」を行ってきたことが、切れ切れの新聞報道を一瞥するだけでも見てとれます。今回の逮捕はそれが「訓練」ではなく、公安当局が本格的な治安・弾圧に踏み込んだ最初の表れであるといえます。

(4) 非常に危険な時代に突入したことに私たちは最大の警戒心を持たねばなりません。憲法が保障する諸権利が侵害されているのに、野党第一党もメディアもまるで去勢されたかのようにほとんど無批判です。従って世論の反発も弱いのが実情です。こうしてズルズルとなし崩し的に進む政治的反動化、右傾化に対して、私たちはこの上ない危機感を持っています。
 戦争国家作りと一体となった警察国家作りに反対しましょう。−−こういった「事件」を放置すればいずれ物言えぬ社会になっていくことは、戦前・戦中の日本の「暗い時代」が十二分に示していることです。公安当局の攻撃はまだ始まったばかりです。始まったばかりの、初発の段階で警察・司法当局の判断の違憲性、不法性、不当性を訴えていくことが、今最も重要です。


[2]立川の「事件」−−逮捕は構成要件を満たさず憲法違反である
(1) 立川市の「事件」はこのようなものであったといわれます。陸上自衛隊の先遣隊がイラクへ出発した日の翌日1月17日の昼間、自衛隊派兵に反対する市民団体「立川自衛隊監視テント村」の市民3人が、東京都立川市の防衛庁官舎の郵便受けにビラを入れて回りました。ビラには「自衛官・ご家族の皆さんへ 自衛隊のイラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声をあげよう!」と書かれていました。
 それから1ヶ月余り後の先月末、3人は警視庁に逮捕され、団体の事務所とメンバーの自宅等6箇所が家宅捜索を受け、団体に関する書類やパソコンなどが押収されたというのです。逮捕容疑は住居侵入でした。
※詳細は「立川・反戦ビラ弾圧救援会」のホームページ参照。
http://www4.ocn.ne.jp/~tentmura/

 しかし市民3人の行為は法的に見ても何の問題もないはずです。公安当局は刑法130条の住居侵入罪に当たると言いますが、法律の専門家が批判した『立川自衛隊監視テント村への弾圧に抗議する法学者声明』にある通り、全く不当なものです。
 130条の保護法益は、通説的見解に従えば、「部外者の侵入を許さずプライバシーの享有を期待できる区画された場所内の平穏な利用」なのです。ここで「郵便受けは、私人が住居という本質的に私的な空間を確保しながら、外から内部に向けて発せられる情報を受けとるために自ら設置した限定された空間」だと考えられます。つまり、「それは、法によって遮断された『私』と『公』の領域をつなぐための通路であり、外部との遮断を目的とするドアや門とは逆に、外に向かって開かれた性質を持つもの」なのです。「したがって、チラシを郵便受けに配布するために他人の敷地に立ち入ることは、『プライバシーの享有を期待できる区画された場所』の『平穏』を害する行為にはあたりません」。
※「立川自衛隊監視テント村への弾圧に抗議する法学者声明」
http://www4.ocn.ne.jp/~tentmura/index.htm#Anchor1705012

(2) さらに、今回警視庁はビラを入れて回った市民団体のメンバーの逮捕、拘束にとどまらず、市民団体の構成員の自宅の捜索、関連するパソコンや書類の押収という非常に強硬な手段を取りました。
 ここで対象としているのは、ビラの配布という行為にとどまらず、「立川自衛隊監視テント村」という市民団体の活動そのものに他なりません。そうなると今回の警視庁の措置は、「結社の自由」、すなわち、市民が自由に結合し、自由に意見を表明できる権利に土足で入り込みこれを踏みつぶしかねない行為とも言えるのです。


[3]もう一つの「事件」−−国家公務員法違反の根拠も全く不当。
(1) もう一方の「事件」は、前回11月の衆議院選挙の際、東京目黒の社会保険事務所係長が休日に、一私人、一市民として共産党機関紙「しんぶん赤旗」号外(「憲法9条は日本国民の宝です。改悪にはぜったい反対です。」という内容)を、立川の件と同じく郵便受けに入れただけです。そしてこのビラを配った行為が、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の疑いがあるとして警視庁公安部が逮捕し、自宅や共産党千代田地区委員会など計6箇所を家宅捜索したというものです。この係長は在宅のまま起訴されました。

 この場合の国家公務員法違反の根拠も全く不当極まりないものです。これまで同様のケースで刑事責任を問われた例には、地裁・高裁レベルで無罪であったのにも関わらず最高裁で有罪が確定した「猿払事件」が確かにあります。しかし、それから実に21年間、国家公務員が政治的行為を理由に刑事責任を問われることはありませんでした。「人事院はこうしたビラ配布を違反扱いして来なかった」のです。

(2) 最も重大な問題は、なぜ休日に私的な行為としてビラ配布をしていたことまでが逮捕・起訴の理由となるかです。「猿払事件」の際も、地裁・高裁レベルでは、例えばその行為が勤務時間の内外で行われていたかどうか、「公務員の政治的中立性を損なうおそれのある行動類型」かどうかを吟味した上で無罪の判断を下したのです。
 およそ公務員が私人として休日にビラ配りをする行為が、「行政の中立的運営」の確保と「これに対する国民の信頼」を維持するという「法の目的」を著しく損ねる行為とは言えないものです。こんなことがまかり通れば、国家公務員は言うまでもなく、地方公務員など公務員一般は政治活動をしてはならないということになってしまいます。

 しかし国家公務員、公務員一般にも、憲法で保障されている、言論・表現・思想・良心の自由という基本原則が適用されるのは当然です。警視庁公安部は逮捕した理由について「反復継続して違反行為に及んでいたため」と説明しますがこれはウソです。それならなぜこれまで放置し、よりによって4ヶ月も経ったこの時期に逮捕し、しかも家宅捜査を行い押収物まで出したのか、合理的な説明は何もありません。そこには自衛隊派兵が始まった中で、反対運動を弾圧するという理由しかないのです。


[4]政府防衛庁・公安当局一体となった攻撃−−相次ぐ不当逮捕はイラク派兵反対運動に対する露骨な弾圧。
 両「事件」とも、そこで行われた行為が、刑法もしくは国家公務員法違反たりえない、もしくは逮捕構成要件とする根拠が希薄であるに関わらず、逮捕者を出したということは、今回の措置に別の政治目的があるということです。

 例えば立川の場合は、先述した『法学者声明』がいみじくも述べているように、「イラクへの自衛隊派兵に際して、市民と自衛官及びその家族との直接的接触を禁じる」目的があったということです。以下少し長くなりますが『声明』の続きを引用します。それは、今回の逮捕が、一般にイラク派兵反対者に対する弾圧というに止まらず、いかなる目的を持っていたのか考える際に示唆に富んでいるからです。

 「そうであれば、これは、憲法21条で保障される表現の自由の問題になります。憲法21条には、市民の間の自由なコミュニケーションは、正当な手段でなされる限り違法とされることがないことを保障しています。当該行為は、自衛隊のイラク派兵というそれ自体憲法上疑義がある事態を憂慮する市民が、自衛隊員とその家族に対して、市民として共に考えることを直接促すために行われたものであり、その手段も、ビラという通常の媒体を使用して、郵便受けという外に開かれた空間にそれを投函したというきわめて穏健なものです。つけ加えるならば、ビラの内容も、自衛隊員とその家族に対して『共に考え、反対しよう』と呼びかけたものであり、その個人的法益を侵害するようなものではありません。自衛隊員とその家族は、市民としてこのような情報を受け取り、その内容について自分で判断する権利があるのであり、『住居侵入』という通常考えられない刑罰をもって両者のコミュニケーションと遮断しようというのは、法の明確性、安定性、予見性を著しく害し、市民の間の自由なコミュニケーションを萎縮させ、ひいては民主主義というコンセプトを傷つける危険性を孕んでいます。」

 今回の措置は、自衛隊のイラク派兵に反対する市民団体、特定政党支持者かつその政党自身をねらい撃ちにし、その正当な表現活動を制限することに真の目的があったと言わざるを得ません。それは、警察・司法当局による思想・信条の自由、表現の自由、結社の自由、身体の自由に対する弾圧であり、基本的人権に対する著しい侵害です。

 しかも私たちの懸念はそれだけにとどまりません。政府防衛庁・自衛隊が上から意図的に、派兵に反対する市民運動や政党の弾圧を追求し始めたのではないかという恐れです。実は今回の立川や目黒の「事件」を予測させるような事態が今年初めに北海道で起こっていたのです。ビラ配布への弾圧ではありませんが、明らかに派兵反対運動への弾圧を求め具動きでした。
 1月6日、第55回札幌雪まつり(2月5〜11日)で雪像製作などを行う陸上自衛隊第11師団の雪まつり協力団の編成完結式において、竹田治朗同師団長が、自衛隊のイラク派遣に対する反対運動に触れ「度が過ぎたデモや街宣活動があって協力する環境にならない場合は撤収も含めて検討する」と恫喝したのです。札幌市はこの脅しに屈し、都市公園条例をたてに反対派の街頭宣伝などがあれば退去を指導する方針を出しました。そして雪まつりの会場に初めて監視カメラを設置する、警備員も大幅に増強するなど厳重な警戒態勢で臨むことを決め、「対テロ対策」という口実で、陸上自衛隊のイラク派遣に反対する市民団体の活動をチェック、陸自真駒内駐屯地内の真駒内会場では客の手荷物検査もしたのです。
※「戦争抵抗者の会」の声明に、刑事の話として「こういう情勢でああいうビラをまかれると隊員の士気が下がるからと防衛庁の方から対応を依頼された」とあり、立川市議会議員大沢ゆたか氏のホームページに「防衛庁上層部」から依頼されたことが明らかにされています。だとすれば、朝日新聞などで一般に報道されているような「官舎の住民から苦情があった」のではなく、防衛庁と警察が一体となってかけてきた攻撃であるという事になります。http://homepage2.nifty.com/osawa-yutaka/heiwa-iraku-dannatu-keika.htm
※「よそ事ではない。自衛隊イラク派兵師団のある北海道で今何が起こっているのか?
−−軍隊が発言力を増し表舞台に出てくる恐ろしさ−−
」(署名事務局)


 また同じく北海道旭川で2月20日、道交法違反で派兵抗議の市民が逮捕された「事件」もあります。その市民は、陸上自衛隊第二師団の旭川駐屯地前の歩道でイラク派兵への抗議活動をしていたところ、署員から立ち去るよう警告を受けたが従わなかったとして、通行を妨げた疑い、道交法違反(禁止行為)の現行犯で逮捕されたものです。実はこれがイラク派兵絡みでの全国で初めての逮捕者でした。
※「抗議活動の男を逮捕 イラク派遣絡みで全国初」(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040220-00000272-kyodo-soci


[5] 警察・検察当局は直ちに逮捕者を釈放し、起訴を取り下げよ。
(1) 今回の警察・検察当局の動きを、一過性で偶然的なもの、東京での局地的なものと見ることは到底できません。なぜなら昨年12月の小泉内閣によるイラクへの自衛隊の派遣決定以来、全治安・公安当局、行政機関さらに民間機関をも巻き込んで、「対テロ」「対テロリスト」を口実に、国内治安体制の確立、さらに治安弾圧の「演習」「訓練」が都市部を中心にあらゆる場所で着実に行われてきたからです。それは日本国内の治安体制・治安弾圧に明らかに質的な変化をもたらしています。それもすべて戦地イラクへ自衛隊を送るという戦後かつてない事態がもたらしたものなのです。

 政府・公安当局の目的は逮捕者を出すことでその個人と所属する団体や政党を弾圧することです。しかし見せしめの意味もあります。逮捕という強硬手段を取ることによって、良心的な一般市民が萎縮しひるむことも狙い目の一つです。イラク派兵に反対する者はどんな些細なことをしてもこんな目にあう、イラク派兵に反対することは犯罪である、そう思わせることです。それは有事法による国内治安体制への道を掃き清めることにもつながります。

 今回の事件の関係者は、憲法に照らしても、該当するといわれる各法に照らしても無罪です。立川警察署、警視庁、東京地検は直ちに逮捕者を釈放し、起訴を取りやめるべきです。

(2) それ自身憲法上疑義のあるイラク派兵を、何よりも対米同盟を最優先し、ウソとデタラメを塗り重ね、無理に無理を重ねて強行した小泉政権に対して広く国民の間から異論や反対が出てくるのは当然です。それを封じるには、国内の正当な派兵反対の声を、一方では「人道復興支援」「国際貢献」の美辞麗句でごまかし、他方では暴力的に圧殺するしかないのです。

 国際法にも憲法にも違反し大義なきイラク派兵を強行する者が平然と政権の座に居座り続け違憲行為、違法行為を続ける。逆に国際法を守り憲法を厳守するよう主張する者が犯罪に問われる転倒した事態。犯罪者が犯罪者でなく、犯罪者でない者が犯罪者にされる事態。到底見過ごすことは出来ません。

 私たちは、イラク派兵と同時に進行する国内の治安弾圧体制の強化、弾圧そのものに最大の注意と警戒を喚起します。こうしたことに無関心であること、鈍感になること、闘わないことは、有事関連法案を易々と成立させることにつながっていきます。不法・不当なイラク派兵の中止、即時撤兵を要求すると同時に、国内での不当弾圧に反対していきましょう。

2004年3月10日
アメリカの戦争拡大と日本の有事法制に反対する署名事務局