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ジャパンユニオンに加入する意味

ジャパンユニオンに加入する意味

働く労働者はそのままだと孤立した労働者にすぎませんが、
いったん労働組合に加入すると、労働組合を構成する労働組合員ということになって、法律と制度での保護を受けると同時に、その労働組合での権利を持ちます。

つまり、ジャパンユニオンに加入することは、組合員になることで、ジャパンユニオン組合員としての権利を獲得するとともに、労働組合と労働者にかかわる法律と制度での保護を受けることになります。

日本国憲法と労働組合法による保護と権利

日本国憲法の第28条で、労働者は団結権(労働組合を結成・加入する権利)、団体交渉権(経営者と労使交渉する権利)、団体行動権(ストライキなどをする権利)、あわせて労働三権を保障されています。
また、労働組合法で、経営者がその労働三権に反した場合、「不当労働行為」として罰せられることになっています。
同時に、労働組合がストライキを行なった場合、会社に営業妨害、業務妨害で被害が出ても、「刑事免責」「民事免責」の規定で、損害賠償や懲戒処分ができないことになっています。

ジャパンユニオンは労働組合法に基づく『労働組合資格証明書』を取得

ジャパンユニオンは、組合結成直後に、東京都地方労働委員会により労働組合法第2条と第5条2項に適合する労働組合と認定されており、『労働組合資格証明書』を取得しています。

労働組合法第2条は、労働組合法上の「労働組合」とは、①労働者が主体となって②自主的に③労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する④団体又はその連合団体をいうと定義されています(それを「法内組合」という)。
また労働組合法5条2項では、労働組合の民主的な運営を確保するために法定された事項を記載した規約を作成した労働組合であることを指します。

つまり、ジャパンユニオンは、労働組合法第2条と第5条2項に適合する労働組合ということです。
ジャパンユニオンは、憲法上及び労働組合法上与えられる法的保護のすべてを享受することができます。
具体的には、労働組合法上法定された手続への参加、不当労働行為制度に基づく救済手続の利用、労働協約への特別の効力の付与、刑事及び民事免責、不利益取扱いに対する司法的救済を受けることができるのです。

ジャパンユニオンでの組合員の権利

ジャパンユニオンの組合員は当然、上記の日本国憲法と労働組合法による保護と権利を受けますが、そのほかに、
ジャパンユニオン独自の次のような権利と特典を受けることができます。
〇組合員の希望にそって、ジャパンユニオン本部スタッフとよく相談することができる。
〇組合員がかかえる問題に協力して納得できる解決策をさがし、解決する。
〇組合員が職場で労働組合の結成を希望する場合、応援する。
〇組合員が転職を希望する場合、応援する。

そのほか、
〇ジャパンユニオンのホームページにある「組合員専用ページ」を利用できます。

将来何かあったときの備えとしてのジャパンユニオン

「今すぐ交渉・活動をしたい」ということではないが、将来何かあったら行動できるようにしておきたいということで、加入を希望される方はたくさんおられます。
すぐに交渉・行動したい方にも、将来何かあったときの備えとしたい方にも対応しています。

【LINEでのご相談も可能です】
上部団体(東京東部労働組合)の公式LINEからご相談できます。
こちらのQRコードから。

【組合費】入会金2,000円(初回のみ)、月額組合費1,000円(できるだけ年12,000円、半年6,000円の一括払いでお願いします)
*詳細は「加入方法とその後の流れ」を参照してください。/加入申込書