労働組合法入門 |
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 労働組合法講座 西谷 敏『労働組合法』第3版に学ぶ 第7回 第1章 労働基本権 第2節 労働基本権の歴史(続き) ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ |
3 放 任 そのことを自覚した国家は、団結に対する法政策を禁止から放任に転換する。 こうした団結放任政策を支える論理は、団結禁止の論理に対応して国によって多少異なっていたが、労働条件改善のために他の労働者と団結するのは個人の自由であるとする考え方を基底に据える点ではほぼ共通していた。 もっとも、この段階では、国家の団結およびその活動に対する不介入の政策が首尾一貫していたわけではない。 そこで、労働者団結による非組合員への強制 (たとえばピケッティン グ)は、法律で明示的に禁止され、あるいは刑法上の一般規定の適用によって規制された。 4 積極的承認 (1) 積極的承認の諸相 しかし、団結およびその行動の積極的承認を求める労働組合の運動は、国家の側からする労働組合の積極的な位置づけなしには成果を生むことはできない。 さらにアメリカでは、これら両国のいずれとも異なった意味で、労働組合の積極的承認政策が進行した。 (2) 1935年全国労働関係法 (ワグナー法)によって根本的に転換された。 (3) 第二次大戦後の展開 しかし他方、 団結の地位の相対的低下を意味する一連の新たな動きが生じてきた。 アメリカのランドラム・グリフィン法がその例である。 (4) 労働組合の危機 1980年代以降には、各国において労働法の弾力化 (Flexibilisierung)の政策が推進されるなかで、それに抵抗する労働組合への攻撃が強まっている。 1990年代に入って加速してきた経済のグローバル化の進展も労働組合の困難を増幅する要因となっている。 .<ジャパンユニオン組合ニュース編集部註> |
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 労働組合法講座 西谷 敏『労働組合法』第3版に学ぶ 第6回 第1章 労働基本権 第2節 労働基本権の歴史 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ |
1 市民法と労働関係 労働基本権の確立、より広くいえば労働法の成立と発展は、市民社会とその法の成立を不可欠の前提とする。 近代社会の法、すなわち市民法を支える主要な法原理は、私的所有、契約自由、法的人格の保障である。 しかし現実には二つの問題があった。 第二に、 「共同決定」の形式によって使用者の「単独決定」が貫徹したのであり、その結果は、当然労働条件の低下と職場環境の悪化であった。 こうした状況のもとで、労働者が人間らしい生存の実現を求めて他の労働者と団結して闘争にたちあがるのは必然的であった。 しかし、市民法秩序は労働者の団結を歓迎しなかった。 2 団結禁止 18世紀イギリスの職人クラブを起源とする労働組合運動は、19世紀中頃から他のヨーロッパ諸国においても本格的な展開をとげる。 これに対して、ドイツの代表的な団結禁止規定である1845年プロイセン一般営業法181条以下は、営業の自由導入を一応の前提とした団結禁止である点で古い団結禁止とは区別されるが、独特の警察国家思想を背景にしたものであった。 このように新たな団結禁止の思想・論理は国によってニュアンスを異にするが 営業の自由などの個人的自由を根拠にした団結禁止という点で共通性をもっていた。 |
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 労働組合法講座 西谷 敏『労働組合法』第3版に学ぶ 第5回 「第1章 労働基本権 第1節 憲法28条と労働組合法」 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ |
日本の「労働組合法」は、憲法上の労働基本権を頂点とした体系をなしている。 このことの意義は決定的に重要である。 これに対して、日本においては、すべてが勤労者の「侵すことのできない永久の権利」 (憲11条) としての労働基本権の保障から発しているといってよい。 憲法上の基本権が集団的労働法の頂点に据えられるという点で、日本の法制はドイツのそれに近い。 これに対して、日本国憲法28条は、当初から「勤労者」に対してのみ労働三権を保障している。 憲法28条の労働基本権規定が法体系の頂点に置かれるということは、下位にある諸々の法律は、たえず憲法28条の趣旨に照らして検証され解釈されねばならないことを意味する。 間違っても、下位の法律の趣旨から憲法28条の意味内容を解釈し、限定するようなことがあってはならない。 さらに、「労働組合法」の分野では、法律に明確に規定されていない問題が多数存在する。 以上のことから「労働組合法」の体系的構成にとって憲法28条の解釈が決定的に重要な意義をもつことは明らかであろう。 <ジャパンユニオン組合ニュース編集部註> |
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 労働組合法講座 西谷 敏『労働組合法』第3版に学ぶ 第4回 「第4節 労働組合と労働法」 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ |
1 労働組合と法政策 「労働組合法」は、以上のような労働組合の現実に対していかなるスタンスで臨むべきであろうか。 第一に、「労働組合法」について考える場合、日本の労働組合が上述のような状況にあることを直視しなければならない。 したがって、 第二に、法は、労働組合の今後の発展方向にも関心をもたざるをえない。 第三に、しかし、法は、歴史的経験が教えるように、労働組合の自主的運動に強い抑圧的作用を及ぼすことがありうるし、逆に労働組合の自主的な発展への障害を取り除いてそれに促進的作用を加えることもできる。 日本では、憲法が、労働基本権の保障 (28条)によって、労働組合を国による抑圧と使用者による妨害から保護して、その自主的な発展を支援するという立場をとっている。 もちろん、その際、労働基本権はいかなる意味内容をもつのか、労働組合の発展を「促進」するとは具体的に何を意味するのか、をめぐっては様々な見解が存在しうる。 私は、憲法の想定する労働組合は、個々の労働者の自己決定にもとづく連帯であって、現実の労働組合もその方向に発展せざるをえないと考えており、本書の叙述も当然そうした基本的態度決定を前提としている。 2 労働法体系における「労働組合法」 労働組合法あるいは集団的労働関係法は、労働者個々人と使用者の関係を扱う個別的労働関係法、および職業紹介・雇用政策などを扱う雇用保障法(労働市場法)とともに、労働法の重要な一分野を形成する。 個別的労働関係法の中心は、労働条件の最低基準の法定を中心とする労働者保護法であるが、そこでは、国家による個別的労働関係の規制が中心的な特徴をなす。 しかし、角度を変えて見ると、両者は使用者の単独決定の規制という点で共通の目的を追求するともいえる。 労働者保護法と労働組合法の位置づけは、国によって、時代によって大きく異なる。 今後の法政策を検討するにあたって、この両者をどのように位置づけるかは、原理的な問題であると同時に労働組合が実際にいかなる力をもちいかなる役割を果たしうるか、という現実的な判断の問題でもある。 現在のように、労働組合の力量が後退しつつある状況の下で、国家が、使用者の単独決定の規制による労働者の人間らしい生活の保障という労働法の根本目的を追求するためには、従来よりは労働者保護法の方にウェイトを置くことは避けられない。 労働組合や労使自治が一般的に重要性をもつことは今さらいうまでもないが、国家的規制を後退させて、問題の扱いを労使自治に委ねるという規制緩和論が主張するような法政策は、現実の条件の下では、使用者の単独決定を再び一人歩きさせるおそれが強いのである。 3 従業員代表制度に関する立法論 日本では、ヨーロッパと同様の意味で企業・事業所における労働者代表機関が必要とされるわけではないが、日本でも従業員代表制度に関する立法論上の議論がさかんになっている。 その背景の第一は、労働組合の組織率が低下し、労働組合だけで労働者の集団的利益が代表されえないという上述の事情である。 議論のもう一つの背景は、現行の労基法などの労働者過半数代表制度に大きな問題があるとの認識である。 しかし、この点については、本来組合員の利益を代表するにすぎない労働組合を直ちに事業場の労働者全体の代表とみなしてよいのかという原理的な問題があり、その問題は、とくに労働組合が非正規労働者を事実上排除している場合や、労働者に不利な協定等を締結する場合に顕在化する。 また、事業場に労働者の過半数を組織する労働組合が存在しない場合には、代表選出のあり方について定めた規定(労基則6条の2)が不十分であることもあって、非民主的な手続で代表が選ばれる場合が多いという現実がある。 こうした問題を解決するために、日本でも複数の労働者代表によって構成される従業員代表機関 (労働者代表委員会)を法定することが提案されているわけであり、こうした提案は十分検討に値する。 制度設計においてはこの二つの点に十分留意することが必要であり、その点からすれば、従業員代表機関には、現行の過半数代表制に与えられている権限を越える大きな権限を付与すべきではないであろう。 今後いよいよ「第1章 労働基本権」に入ります。 <ジャパンユニオン組合ニュース編集部註> 〇<こうした制度(従業員代表制度)は、労働組合の発展を阻害する危険性がないとはいえないし、事実上使用者が一方的に決定した内容に「労使合意」の衣をかぶせるだけに終わる可能性もある。 制度設計においてはこの二つの点に十分留意することが必要であり、その点からすれば、従業員代表機関には、現行の過半数代表制に与えられている権限を越える大きな権限を付与すべきではないであろう。> |
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 労働組合法講座 西谷 敏『労働組合法』第3版に学ぶ 第3回 「日本の労働組合」 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ |
1 支配的な企業別組合 (1) 統計からみた実態 民間労働組合の93.5%は企業別組合であり、そこに民間労組組合員の87.7 %が組織されている。 労働組合の組織率は、企業規模が大きいほど高い。 日本の民間労働組合の64.3%はユニオン・ショップ制度をもっており、組合に加入しない者や、組合から脱退したり組合から除名された者の解雇を使用者に義務づけることによって、組合加入を事実上強制している。 しかも企業規模が大きいほどその普及率が高い。 このように、日本の企業別組合は、中規模以上の企業における正社員の全員加盟制組合という色彩が強いのである。 (2) 企業別組合の問題点 その結果、労働条件の平準化という労働組合本来の機能の発揮において大きな限界をもつことになる。 たしかに、企業別組合は、職場に密着した活動を展開しやすいという利点をもっており、欧米諸国でも技術革新の進展によって企業間の相違が拡大するにつれて、企業段階の労働者組織の意義を評価する傾向が強まっている。 しかし、日本の企業別組織は、ヨーロッパ諸国のように、産業別・職業別の超企業組織 の存在をバックにしていない点で大きな相違がある。 日本の企業別組合は、 長期雇用制 (閉鎖的労働市場)、年功的処遇などの日本的雇用慣行とも密接な関係をもって確立してきたと考えられるが、近年、こうした日本的慣行は大きく変化し、パートタイムなどの非正規労働者が急増し、正社員についても企業間移動が一層活発になろうとしている。 そうした状況のなかで、特定企業の正社員のみを組織対象とする企業別組合は、一層後退していく可能性がある。 2 合同労組とユニオン 一般に中小零細企業においては、使用者の権力が強く、企業別組合さえ組織しえない場合が多い。 一般労働組合にも、主要な産業別の労働者を主たる組織対象としつつ、それ以外の労働者にも広げるものと、文字どおり産業・職種を問わずに広く労働者を組織する組合が存在する。 近年、「ユニオン」と称する労働組合の活動がめだつが、これも個人加盟を原則とする合同労組の一種と考えることができる。 ユニオンに対しては使用者が拒否反応を示すことが多く、団体交渉拒否をはじめ多くの労使紛争が生じている。 これらのユニオンは、労働者の権利救済など個別紛争の解決に大きな役割を果たしているが、労働条件基準の引き上げという組合本来の役割という点で大きな限界をもっているのは否めない。 3 単位組合と連合体 個々の労働者が構成員となって組織する基本的組織は単位 (組織) 組合と呼ばれる。 これらの単位組合もしくは単一組合は、他の労働組合とともに連合体を結成するのが通例である。 たしかに、単産によっては、企業別組合の組合員が同時に単産に個人加盟する形式をとり、企業別組合を支部と称する場合があるが、その場合でも単産の実態は企業別組合の連合体にすぎないのが通常である。 多くの単産もしくは単位組合は、ナショナル・センター (全国的な労働組合の連合体)に加入している。 日本では、現在、日本労働組合連合会(連合)、全国労働組合総連合(全労連)、 全国労働組合連絡協議会(全労協) という三つのナショナル・センターが併存している。 4 労働組合の課題 日本における労働組合の組織率は、1949年の55.8%を頂点として次第に低下し、2010年には18.5%となっている。 しかし、 日本における労働組合の危機については、企業別組合というその特有の組織形態に重要な原因があることもほぼ共通の認識となっている。 個々の組合員にとって、労働組合が労務管理の一機構とさえ映じることもある。 これらの要因の複合によって今日の事態が生じているというべきである。 <ジャパンユニオン組合ニュース編集部註> |
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 労働組合法講座 西谷 敏『労働組合法』第3版に学ぶ .第2回 「労働組合の組織形態」「労働組合と労働者利益代表」 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ |
3 労働組合の組織形態 労働組合の組織形態、すなわち労働組合がどの範囲の労働者を組織対象とするかは、歴史的な変遷がみられるし、現在でも多様である。 (1) 職能組合 (craft union) (2) 産業別組合 (industrial union) (3) 一般組合 (general union) <ジャパンユニオン組合ニュース編集部註> (4) 企業別組合 (enterprise union、 company union) 4 労働組合と労働者利益代表 (1) 任意団体としての労働組合 (2) 労働者利益代表としての労働組合 (3) 労働組合と従業員代表制度 第一に、労働組合は、労働者と使用者の利害の基本的対立を前提とした存在であり、争議行為をともなう団体交渉によってその対立を解決しようとする。 第二に、労働組合が労働者の「加入」にもとづいて結成され、独自の規約と財政をもったひとつの社団的組織であるのに対して、従業員代表を選挙する従業員団は、ある企業や事業所の従業員であるという属性にもとづいて人為的にくくられた集団にすぎない。 そこで、労働組合と使用者との協定である労働協約が組合員を拘束する根拠が、最終的に労働者の加入意思に求められるのに対して、従業員代表が使用者との間で締結した協定が拘束力をもつ場合、その根拠はもっぱら法律の規定に求められる。 第三に労働組合の財政は、任意団体としての性格上、主として組合員の支払う組合費によってまかなわれるが、従業員代表の活動に必要な経費は通常は使用者が負担する。 ヨーロッパ諸国においては、産業別など超企業的に組織された労働組合と、企業・事業所レベルの従業員代表制という異なった性格をもつ機関が、労働者利益のより効果的な実現のために相互に補完する役割を果たしている。 <ジャパンユニオン組合ニュース編集部註> |
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 労働組合法講座 西谷 敏『労働組合法』第3版に学ぶ .第1回 「労働組合法の意義と労働組合の性格」 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ |
今回から、西谷 敏『労働組合法』第3版(有斐閣2012/12)を使って、労働組合法講座を行います。 西谷 敏『労働組合法』第3版は、10年前の出版ですが、労働組合法自体があまり変化がないこともあって、古びていず、いまでも労働者の側に立った最良の「労働組合法分野における体系書の決定版」、「労働組合法を中心に、その周辺法を含む広義の「労働組合法」を体系的にとらえた本格的教科書」と言われています。 そのせいか、『労働組合法』第3版は定価は4100円なのに、いまAmazonで17、980円の高値がついているほどです。 主な目次を紹介すると次の通りです。 ではそろそろ本編に入っていきましょう。 まず、序章の第1節 で、「労働組合法」 の意義について、次のように解説しています。 ――――――――――――――――――――――――――――― 狭義の労働組合法は、 1945(昭20)年に制定され1949 (昭24) 年に全面改正された法律を意味する(以下、労組法と略す)。 ついで、「第2節 労働組合の性格」に進み、まず「1 労働組合の意義」についてつぎのように述べています。 ――――――――――――――――――――――――――――― ここでのポイントは、労働組合とは、「労働条件の維持・改善」をおもな目的とする、労働者自身による団体だ、というところにあります。 つぎは、「2 労働組合の目的機能」です。 ――――――――――――――――――――――――――――― 経済的機能の中心は、賃金その他の労働条件の維持・改善や雇用の保障である。 そのための中心的な手段は、現在では団体交渉=労働協約であり、その過程におけるスト ライキなどの争議行為である。 第一に、国家の経済的機能が肥大化するなかで、労働立法や雇用政策が賃金などの労働条件に直接的・間接的な影響力をもつようになり、さらに社会保障、税金、物価、住宅、 第二に、いずれの国においても、労働者の多様化が進み、それに応じて労働条件の個人別決定の重要度が増している。 (2) 政治的、社会的、文化的機能 もっとも、 文化・スポーツの分野も、組合員の要求を実現し、その教養を高め、さらに組合員の結束をはかるために、労働組合が重視して取り組んできたところである。 以上で、労働組合法講座~西谷 敏『労働組合法』第3版に学ぶ~第1回は終わりです。 |
【LINEでのご相談も可能です】 上部団体(東京東部労働組合)の公式LINEからご相談できます。 こちらのQRコードから。 ![]() |
【組合費】組合費】月額組合費1,000円、入会金2,000円(初回のみ)、(月額組合費は、できるだけ年12,000円か、半年6,000円の一括払いでお願いします) *詳細は「加入方法とその後の流れ」を参照してください。/加入申込書/ |
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