セクハラを許さない! |
セクハラを許さない! |
ジャパンユニオンは、「セクハラを許さない!」の活動に力を入れ、いままで多くの実績を上げてきました。 「セクハラ争議の解決」 世界に名を馳せる外資系会社で、5年間にわたって、上司による女性従業員へのセクハラ、パワハラが行われた。当事者は労働局のあっせんなどを試みたがうまくいかず、最後の望みを賭けてわが組合を訪れた。それから1年4ヶ月、闘いによってやっと解決した。 解決の内容は、セクハラ、パワハラに対する会社の謝罪、加害上司の退職、セクハラ裁判による損害賠償平均額の4倍の解決金、女性カウンセラーの設置などセクハラ防止システムの構築、そして本人の退職であった。しかし何よりの成果は当人が見違えるほど元気になったことである。 解決をかちとった要因は、本人の怒りと闘いの意志が持続したこと、労働組合で闘えたこと、真の決定権者であるアメリカ本社を交渉に引き出すことができたこと、女性労働相談ボランティアによる支援チームが組めたこと、労働委員会を活用できたことが挙げられる。 支援チームでは闘いの教訓を次のようにまとめた。 ①日本支社に独自の裁量権があるとの当初の私たちの判断は間違っていた。メールによる本社攻めと本社との直接交渉など「使用者概念の拡大」闘争(直接の雇用主にとどまらず、親会社・背景資本にまで交渉・闘争対象を拡大し、勝利をめざす)を通して、日本支社に何の権限も当事者能力もなく、すべての決定権がアメリカ本社にあることが判明した。真の交渉相手を見定めることは闘争勝利の基本的条件だ。 ②セクハラ問題という当事者が世間に知られたくない気持ちを考慮すべきである。と同時に、社名がインターネットに公表され、また大衆闘争が組まれ、セクハラ糾弾が社会的になされた場合の成果、社会に与える影響と励ましは大きなものがある。いかに進めるかは今後の課題といえる。 ③当事者のセクハラ・パワハラ被害による後遺症は大きく、長く続くことを考えれば、少しくらいの補償や謝罪で決して清算されるものではない。これは過労死遺族や過労労災被害者の家族にも共通することである。 |
セクシャルハラスメント(セクハラ)とは? |
ここからは、まずそもそも「セクハラとはなにか」を再確認していきましょう。 男女雇用機会均等法11条1項に、セクハラについて、定義が定められています。 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) |
職場におけるセクハラの3要件 |
そして ◇職場におけるセクハラの3要件 ② 「労働者」の意に反していること ③ 「性的な言動」であること もし職場でセクハラと思われる事象が発生した場合には、上記の3要件に該当するかを検討していく必要があります。 なお、セクハラの場合、かつては男性から女性へのハラスメントを典型的に念頭に置いていましたが、同性間でもハラスメントが成立します。このことは2014年に行われた「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の改正時に、同指針に明記されました。
|
セクハラの基準 |
ある言動がセクハラに該当するかどうかを判断するに当たっては、「性的な言動に当たるかどうか」及び「労働者が不利益を受け、又は労働者の就業環境が害されるかどうか」が大きな判断基準となります。 「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を意味します。具体的には、以下の行為が「性的な言動」に該当します。 〇 性的な事実関係を尋ねること 「労働者が不利益を受け、又は労働者の就業環境が害されるかどうか」は、原則として当該労働者がどのように感じたかの主観面が重点的に考慮されます。ただし、判断の客観性を担保するため、厚生労働省は以下の判断基準を提示しています。 〇 一般的には、意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、1回でも就業環境を害することとなり得る。 |
労働組合ジャパンユニオン加入でセクハラを解決しよう! |
労働組合がないと、労使対等になれません。 またセクハラの解決も難しいです。 ジャパンユニオンに加入してセクハラ問題を解決しましょう。 |
セクハラの労働相談Q&A |
●自分が我慢すればいい? ●「辞めてしまえ」と追い詰められています(退職勧奨と解雇) ●酒の席でセクハラに遭いました ●性的関係を迫られます ●お茶くみやトイレ掃除の当番(ジェンダーハラスメント) ●上司からの風俗の誘いを断りたい(同性同士のセクハラ) |
【LINEでのご相談も可能です】 上部団体(東京東部労働組合)の公式LINEからご相談できます。 こちらのQRコードから。 ![]() |
【組合費】入会金2,000円(初回のみ)、月額組合費1,000円(できるだけ年12,000円、半年6,000円の一括払いでお願いします) *詳細は「加入方法とその後の流れ」を参照してください。/加入申込書/ |
|
トップページ>セクハラを許さない!