過労死をなくそう! |
過労自殺、勤務を過少申告 時短目標が影響か 清水建設社員 |
ゼネコン大手の清水建設の男性社員(当時29)が2021年8月に自殺し、今年5月に労災認定されていたことが分かった。長時間の残業をしていたが、勤務時間に関する記録を操作し、過少に申告していた。時短目標の達成が評価の対象になると上司から伝えられたことが影響した可能性があり、会社は実際の労働時間を把握できていなかった。 |
仕事中に転倒で死傷3・5万人、労災全体の27%に…高齢労働者の増加が背景に |
仕事中に転倒して死傷する労災事故が後を絶たない。厚生労働省によると、昨年は3万5000人を超え、全体に占める割合が過去最高の約27%となった。背景には高齢労働者の増加があり、同省は今月から、対策を講じる企業への補助事業を拡充するなど支援の強化に乗り出した。 |
部活指導も労働、認める 教諭過労死で賠償命令 富山地裁 |
富山県滑川市の市立中学校に勤務していた40代の男性教諭が、過重な長時間勤務の結果、くも膜下出血を発症し死亡したのは校長が安全配慮義務を怠ったためだとして、遺族が市と県に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が5日、富山地裁であった。松井洋裁判長は校長らの責任を認め、市と県に約8300万円の賠償を命じた。市と県は控訴しない方針。 |
過労死ライン未満、労災認定が増加 基準見直し影響か 精神障害での認定は最多 |
労災認定をめぐり、時間外労働の「過労死ライン」を下回る事案での認定が増えている。2021年9月に認定基準が改正され、労働時間以外の要因も考慮するよう明示されたことが影響したとみられる。過労死ラインを超えると労災認定されやすくなるが、逆に超えないと認定が難しくなる「壁」ともされていた。 厚生労働省が30日に発表した22年度分の「過労死等の労災補償状況」で明らかになった。 |
自販機会社シグマベンディングサービスは死亡労災を起こしながら遺族による謝罪要求に回答自体を拒否する不誠実対応 |
自販機会社シグマベンディングサービスは死亡労災を起こしながら遺族による謝罪要求に回答自体を拒否する不誠実対応。遺族と東部労組は抗議文を平澤繁樹社長に送付。写真は被災者の遺影と共に団体交渉に出席した遺族。この気持ちを踏みにじる経営者に糾弾を!死亡労災の責任を追及する闘いにご支援を! |
精神障害の労災申請が10年で倍増 |
過重労働を原因とした精神疾患の労災申請・認定件数が年々増加しています。 |
過労死などの労災請求は増えている |
厚生労働省の2021年度の「過労死等※1の労災補償状況」での「過労死等に関する請求件数は、3,099件で、前年度比264件の増加となっています。 |
過労死問題の解決はジャパンユニオンで |
過労死・過労自殺労働者の遺族の方、過労障害事件の当事者と家族の方、さらに過労死にさらされている労働者と家族の方に呼びかけます。
ぜひジャパンユニオンに相談・加入して、過労死問題を解決しましょう。
ジャパンユニオンでは実績と経験をふまえた担当者はじめ労働組合が全力をあげ、責任を持って解決に尽力します。 |
ジャパンユニオンでは長年にわたって過労死問題に関わってきました |
「すかいらーく」で働いていた中島富雄さんの過労死について、遺族の方が労働組合に加入して、会社と団体交渉を行い、労災認定、過労死にたいする会社と加害者の謝罪、損害賠償・慰謝料の支払い、過労死防止対策の設置などを次々とかちとってきました。 |
「すかいらーく」中島富雄さんの過労死とは? |
ご存じのように、すかいらーくグループは、「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」などのファミリーレストランチェーンを運営する大手外食産業系企業です。
当時、中島富雄さんは48歳、勤続25年、神奈川県店長でした。サービス残業月130時間。上司から、「おっさん」「乞食になれ」「高い給料もらってんだろ、時給にするといくらか知ってるのか」「年寄りは仕事が遅い分、長く働くんだよ」「店舗の中も外も1人できれいにしろ」「いやなら辞めろ」「(帰宅途中携帯電話で)何やってんだ、戻ってこい」「毎日出退勤時間をファックスで送ってこい」等々のすさまじいパワハラを受けつづけました。 その結果、ある夏の朝、出勤しようとして自宅玄関で倒れ、救急車で昭和大学北部病院に入院、半月後に脳梗塞で死亡しました。その後、奥さんが労働組合に来て、組合に加入、闘争を開始したのです。三鷹労基署に労災申請、異例の早さで労災が認定されました。すかいらーく本社とは団体交渉をくりかえし、約半年後に損害賠償要求の満額回答をかちとり、1年後には全面解決しました。 その後、過労死防止を徹底するための労使間での「職場改善報告会」が開催されました。 |
「過労死」とは何か-厚生労働省の定義(ここからは「過労死」全般の解説となります) |
◇過労死とは、仕事上の過重な負荷による脳血管疾患による死亡や、あるいは、仕事における強い心理的な負荷による精神障害を原因として自殺・死亡(過労自殺)してしまうことといわれています。 つまり、仕事が原因で死亡(あるいは自殺)してしまうことを指します。 なお、厚生労働省では「過労死等の定義」を次のように定めています。 *過労死等の定義 ・業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡 ・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡 ・死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害 ◇過労死ラインとは さまざまな病気には、労働環境だけではなく、食生活や生活習慣などの日常的な生活も複雑にかかわってきます。 そのため、働きすぎを病気の原因として労災認定するには、一定の基準を設ける必要があります。 その基準が、いわゆる「過労死ライン」です。 過労死ラインとは、病気や死亡、自殺に至るリスクが長時間労働に起因するものだと認定する基準のことをいい、「発症前1ヵ月間におおむね100時間」あるいは「発症前2~6ヵ月間にわたっておおむね80時間」を超える時間外労働がある場合は、業務と発症との関係性が強いとされています。 この基準がなければ、劣悪な労働環境が精神や身体の疾患を引き起こしたことが認定されにくく、使用者の責任を追及することもできません。「労働者災害補償保険法(労災保険)」が適用されなければ、労働者は適切な補償を受けにくくなります。過労死ラインは、長時間労働から労働者を守るための基準でもあるのです。 ◇2021年の新基準-「過労死ライン」とその対策 2021年9月に改正された脳・心臓疾患の労災認定、新しい基準では、以下がポイントとされています。 <脳・心臓疾患:労災認定基準の要点> ■長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化 ■長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し ■短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化 ■対象疾病に「重篤な心不全」を追加 ◇新基準における「過労死ライン」-労働時間だけでは判断されない 改正された労災認定の基準では、単純に労働時間数のみで過重労働を評価するわけではなく、他の要因も含めることが挙げられています。 前述した「過労死ライン」の労働時間数を超過していない場合でも、その水準に近い時間数の労働であること、そして、一定の労働時間以外の負荷がある場合では、業務と発症との関連が強いと評価されます。 例えば、勤務間のインターバルとして、終業から次の始業までの時間数が11時間未満である場合や、勤務が連続しているケース、身体的な負荷といった要因があります。 |
コロナ禍の過労死防止対策。労働組合の活用を |
2020年は新型コロナウイルスの流行により、リモートワークの普及が進みました。 リモートワークでは、「隠れ長時間労働」に注意を払うことが重要です。労働者本人はもちろん、周辺の同僚、家族もよく注視して、労働時間管理ツールやストレスチェックを活用し、いち早く労働者の変化に気づくことが大切になります。 そのうえで、「おかしい」と思う事象があれば躊躇せず、労働組合ジャパンユニオンに相談してください。ジャパンユニオンに加入して、労働組合の力で職場環境を改善し、過労死を未然に防ぎましょう。不幸にして過労死が発生した場合は、遺族の方はジャパンユニオンに加入して解決するようにしましょう。ジャパンユニオンは、長年にわたる過労死対策の豊富な経験を活かし、最大限の協力をお約束いたします。 |
【LINEでのご相談も可能です】 上部団体(東京東部労働組合)の公式LINEからご相談できます。 こちらのQRコードから。 ![]() |
【組合費】入会金2,000円(初回のみ)、月額組合費1,000円(できるだけ年12,000円、半年6,000円の一括払いでお願いします) *詳細は「加入方法とその後の流れ」を参照してください。/加入申込書/ |
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