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◆大会方針に基づく要求書 = 抜粋 =

2018年6月5日掲載



C.勤務時間短縮に伴う制度変更について

(1)市教委は、時短を実現するために学校の業務量削減のプロセスを示すと共に、その行程作成のためのプロジェクトチームを、市教委各課を広く横断する形で立ち上げられよ。
①市教委は、校長が超過勤務80時間、100時間越えのケースを正確に把握し対応するよう指導されよ。
②昨年度(2017年度)の出退勤把握システムの集約結果と今後の展望を示されよ。
③労働時間とは、「労働者が使用者の指揮・命令の下に置かれている時間」であり、使用者の明確な指示の下で働いている時間は勿論のこと、仕事に付随する業務や仕事を行うのに必要となる準備時間や後片付け、着替えなどにかかる時間も労働時間に当たる(府下で過労死に至る残業時間把握など公務災害認定された労働時間を参照されたい)。出退勤把握システムの実施にあたり、使用者である校長および市教委は労働時間の把握をどうしているのか明らかにされたい。また、出退勤把握システムにおける労働時間の把握と給特法の超勤「限定4項目」との関係を明らかにされたい。
④同システムは、適正な勤務時間へ向けての一歩ではあるが、相変わらず休憩時間が含まれていない。休憩時間は取得できているという前提での不完全なものである。取得できなかった休憩時間を超過勤務として算定するシステムに改良されよ。
(3)同実施を受けて、今後どうしたら時短ができるのか、どんな業務を削減するの  か、超勤があればどんな手だてをしていくのか等、時短制度の遵守に向けて具体  的な方向性を示されよ。
(4)市教委は、学校内の業務削減に向けて、業務削減基準を作られよ。
 
E.休憩の保障と勤務実態調査関係

(1)2017年度の産業医の健康相談の実績データーを示されたい。また、職員の健康維持のために早急に面接指導の体制を確立されたい。

(2)ストレスチェック後、調査機関から返信されてくる各校における「集団分析」を勤務実態調査に合わせて有効に活用できるようにされたい。

(3)労働安全衛生法改正後、一度はその実施を約束しながら、その約束を破り、市教委は労働安全衛生組織を設置していない。これは労働安全衛生法違反であり、早急に労働安全衛生組織を確立されたい。