TKOPEACENEWS
  2面 NO.3号/00.1.1発行

狭山事件の再審を求める2・7東京集会への参加要請


 連日のご奮闘に敬意を表します。部落差別にもとずくえん罪・狭山事件の事実調べ・再審を求める闘いにご協力ありがとうございます。
 7月8日、東京高等裁判所刑事第4部(高木俊夫裁判長)は、狭山事件の再審請求に対して「棄却決定」をおこないました。この決定は★1 13年間一度も証拠調べをおこなわなかった。★2 元捜査官、目撃者、などの決定的な証言があるにもかかわらず証人からろくな調べをしなかった。★3 数多くの専門家による鑑定書、意見書などの新証拠に対しても無視している。★4 しかもえん罪者の裁判をうける権利をまったく認めないとしたこと。などなどとうてい許しがたい決定といえます。高木裁判長を厳しく糾弾します。
 2・7東京集会はこうした情勢のもとで開催されます。石川一雄さんは、「事実が認められるまで何十年でも闘い続ける」と声明を発表しています。私たちも、この石川さんの決意をうけ完全無罪獲得まで共に闘いたいと考えます。東京平和運動センターの総力を挙げて東京集会を成功させたいと思います。加盟団体、労働組合のご協力をお願いします。



.名称 狭山事件の事実調べと再審を求める2・7東京集会
2.日時 2000年2月7日(月)18:00〜20:00
3.場所 千代田区公会堂
     
千代田区九段南1−6−17(区役所隣り)
      地下鉄九段下駅下車3分
4.主催 狭山東京実行委員会
5.内容 フリージャーナリストの江森陽弘さんの講演が中心になります。
江森さんの経歴
 1932年東京生まれ、1960年朝日新聞社入社、社会部記者として活躍。社会部次長、週刊朝日副編集長、編集委員を歴任。現在TV・ラジオへの出演、各地での講演会や執筆活動をおこなっている。
 狭山事件に関しては、社会部記者時代に事件発生直後から現地取材に加わっている。当時の体験と取材から「狭山事件は間違いなくえん罪。しかも部落差別が深く関わっている」と証言。現在もその視点から取材を続けています。

6.規模 800人
7.参加要請は次の通りです。ご協力お願いします。


自治労東京    150人  全自交東京   20人  東京教組    20人
全逓東京     50人  日放労系列   10人  東交      50人
新運転東京    20人  全たばこ東京  10人  私鉄関東    50人
全印刷東京    30人  全競労東京   15人
運輸労連東京   30人  東京一般    10人  建設ユニオン  10人
全農林関東    10人  政労連東京    5人  全造幣東京    5人
全林野東京     5人  鉄産労東京    5人  (全)東水労  40人
電機連合東京   30人  東京ガス    10人  労金の会     3人
東急ホテル労組   5人  婦人会議都本  10人  社青同東京   10人
部落解放同盟東京は都本部の指示によります。
※東京平和運動センター個人会員の皆さんも参加をよろしくお願いします。


●「日の丸・君が代」の強制に反対する東京集会

・1999年12月23日 ・総評会館2F会議室
 日の丸・君が代の強制に反対する東京集会は、12月月23日(祝日・天皇誕生日)総評会館2F会議室において、東京都公立学校教職員組合、部落解放同盟東京都連合会主催、東京平和運動センター後援によって15団体、労働組合から 214人が参加して開催されました。
 集会においては、一橋大学鵜飼教授から「日の丸・君が代」に集中して約90分間の講演を受け、結論としてどう闘うかとして、★1子供の問題として闘いの中に位置づけられるか、理解出来るまで教えなければならない、★2子供の意見を聞く事なく強制することが子供の権利条約に反することになる、★3教育の現場などの動きに対してインターネットで積極的に世界に知らせる。★4攻撃的人権運動として、強制する側の徹底的になぜなのか説明を求めるなど人権の運動、人権の拡張、人権の創造としてとらえるべきとした講演をうけたあと、現場からの決意表明として自治労東京本郷委員長、日本聖公会東京教区田光信幸さん、全水道・東水労林政治共闘部長から受け、都高教小嶋書記次長のまとめと団結ガンバロウで午後3時30分終了しました。
 集会で決議された決議文と東京都教育委員会への要請書は12月27日に提出してきました。要請文は別紙の通りです。


「日の丸・君が代」の強制に反対する東京集会決議(案)
 「日の丸・君が代」を国旗・国歌とする法律が多くの反対の声を押し切る形で制定されました。そして私たちの職場や地域に、今、「日の丸・君が代」の強制がなされようとしています。
 「日の丸・君が代」を「国旗・国歌」とすることについては、法案審議の段階から内外に多くの異論がありました。これに対して政府・与党は、法律は単に「日の丸・君が代」を「国旗・国歌」と定めるだけでこれを根拠にして強制はしないと説明して法律を成立させた経緯があります。ところが実際には、前述したように、法律の成立を契機として「日の丸・君が代」を国旗・国歌として尊重し斉唱・掲揚する指導が強められようとしています。しかも、これらの指導は「業務命令」など、客観的に見ればどう見ても強制としかいえないような手法をとって進められようとしています。
 私たちは、このような事態を深く憂慮しています。これを見過ごしにしては、「日の丸・君が代」はたちまち強制力を持って私たちの地域社会や家庭生活にまで入り込んでくるでしょう。現に、さる十一月十二日の天皇在位十周年記念式典などの際には、業界団体や自治会などのルートを通じてさまざまて働きかけがなされ、多くのマスコミも奉祝気分を過大に報じるなどしています。このようなことがこれからも続けられていけば、憲法が保証する「思想信条の自由」など有名無実なものになりかねません。また、現在進められようとしている「有事法制整備」や「憲法改悪論議」などとも結びつけて考えれば、事態の持つ意味は「日の丸・君が代」の問題だけにとどまらないでしょう。
 そもそも「国旗・国歌」の尊重や、国への尊敬・忠誠などということは、政府はもちろん何人といえども他人に強制できるものではありません。
 学校現場を例に考えてみれば、都内の学校には外国籍の子どもたち、障害を持った子どもたち、女生徒、部落の子どもたちなど、多くの被差別の立場にある子どもたちが学んでいます。この子どもたちに対して、「日の丸・君が代」を尊敬をこめて掲揚し斉唱するよう指導・教育することがどのような意味を持つでしょうか。
 例えば被差別部落の子どもたちにとっては「君が代」を自分たちの国歌として尊敬をもって斉唱することは、同時に自分たちを差別する身分制度である天皇制を永遠に続くよう求めることにつながります。また、「日の丸」を国旗として尊重する行為も、過去の歴史に学べば明らかなように、結果として差別や排外主義を強めることにつながります。長い身分差別の歴史の中で、自分たちの歴史や個性を否定されてきた部落の子どもたちにこのような行為を強いることは決してあってはなりません。
 多くの外国籍の子どもたちにとっても、その多くが日本の侵略や植民地支配を受けたアジアの子どもたちであることもあわせて考える時、「日の丸・君が代」を尊重するようおしつけることはあってはならないことです。
 子どもたちだけではありません。職場において「業務命令」で労働者に強制する、企業や地域に業界団体や自治会を使って「動員」をかけるなどということも、明らかに職権・公権力の乱用であって許されるべきではありません。
 私たちは、今日この集会を機に今後よりいっそう積極的に「日の丸・君が代」の強制に反対する声を強めていきます。これから様々な形で強制強化の動きは強められるでしょう。私たちは今回この集会に賛同していただいた多くの団体のみなさんとともに、今後連絡を密にしながら具体的な活動をそれぞれの現場を中心に繰り広げていきます。
 私たち自身の手で自分たちの自由を守っていく闘いを、今日を起点として粘り強く造り出していきましょう。
一九九九年十二月二十三日
「日の丸・君が代」の強制に反対する東京集会
1999年9月11日


東京都教育委員会
教育長 中島 元彦様
東京都公立学校教職員組合
執行委員長祝迫 規之
東京都高等学校教職員組合
執行委員長甲谷 徹
部落解放同盟東京都連合会
執行委員長 石居秀夫



「日の丸・君が代」に関する要請書
 日の丸・君が代」を国旗・国歌とすることについては、「国旗・国歌法」が成立した現在でも少なからぬ異論が存在していることはご存じのことと思います。しかもこの異論は私たち従来から反対を唱えてきた者だけでなく、今、国内外の多くの人々が抱いており、そのことは世論調査などの結果からも明らかになってきています。このため今回の法律でも、特に国旗・国歌の「尊重義務」については盛り込まれないことになりました。
 ところが、「尊重義務」の法制化がわざわざ見送られたにもかかわらず、実際には学校現場を中心に法律の成立を契機として「日の丸・君が代」を国旗・国歌として尊重し斉唱・掲揚する指導が強められようとしています。しかも、新聞などの報道を見れば、これの指導は「職務命令」など、客観的に見ればどう見ても強制としかいえないような手法をとって進められようとしていよるようです。
 私たちは、このような事態に対して深く憂慮しています。私たちは、これまでも「学習指導要領」を根拠として「日の丸・君が代」の学校現場へのおしつけがおこなわれていることに強く反対してきました。同じ立場から、今回の法律制定を根拠として「日の丸・君が代」がより強く学校現場へのおしつけられることを許すことができません。
 東京都教育委員会もご承知のように、現在都内の学校には被差別部落の子どもたちや外国籍の子どもたちが多数学んでいます。
 被差別部落の子どもたちにとっては、「君が代」が自分たちの国歌として尊敬をもって斉唱することは、同時に自分たちを差別する身分制度である天皇制を永遠に続くよう求めることにつながります。また、「日の丸」を国旗として尊重する行為も、過去の歴史に学べば明らかなように、結果として差別や排外主義を強めることにつながります。長い身分差別の歴史の中で、自分たちの歴史や個性を否定されてきた部落の子どもたちにこのような行為を強いることは決してあってはなりません。
 また、都内の学校に学ぶ多くの外国籍の子どもたちにとっても、その多くが日本の侵略や植民地支配を受けたアジアの子どもたちであることもあわせて考える時、「日の丸・君が代」を尊重するようおしつけることはあってはならないことです。
 今回の法制化を受けて、学校現場では「日の丸・君が代」の掲揚・斉唱の指導を教職員に「職務命令」で指示する校長が出てくるのではないかと憂慮されます。しかし、以上述べてきた経過からもお分りのように、この問題は高度に思想信条の自由に関わる重要な問題であって、「職務命令」の趣旨にそぐわないといわなくてはなりません。「日の丸・君が代」の掲揚・斉唱に関連して「職務命令」を出すこと自体、職権の乱用であって、決しておこなわれるべきではないと考えます。
 以上の点を東京都教育委員会が十分にご理解いただき、子どもたちにも保護者にも、また教職員にもいかなる強制も行なわないよう以下について強く要請します。


1.児童・生徒、保護者に対して「日の丸・君が代」の掲揚・斉唱に関していかなる強制も行なわないこと。
2.教職員に対しても強制を行なわないこと。

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