臨時生徒総会

議案書(多分です)

発行:生徒会本部(多分です)

配布日:1999年1月19日(火)

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「日の丸・君が代」に関する決議文
-高等学校学習指導要領の改訂において-
 「日の丸・君が代」について、現在国政・県政の場においての解釈は様々であり、 法律上でも国旗・国歌としてして定められていません。又その点についての私達所 高生一人一人の中での解釈も賛成・反対その他様々です。このような状況の中で、 教育行政機関が「日の丸」の掲揚や「君が代」の斉唱を強制することは、私達一人 一人の意志を全く無視した行為であり、又教育基本法第10条(教育は不当な支配 に服することなく、国民全体に対し直接責任を負って行われるべきものである) 「不当な支配」にあたることは明確で、さらに憲法第19条(思想及び良心の自由 はこれを侵してはならない)をも明らかに侵しています。これは人格を形づくる時 期にある高校生活の場において、思想の統制・画一化につながるおそれが多分にあ ると考えます。  よって私達所高生徒会は、この度高等学校学習指導要領を改訂した文部省の行為 に非常に大きな不満を感じるということをここに確認すると共に、今後我が校内で の儀式その他における「日の丸」掲揚及び「君が代」斉唱の強制に、一切反対しま す。                 1989年度  所沢高校生徒会長 泉谷 衆                 1989年12月27日 所沢高校生徒会本部                 1990年 2月14日  同  HR委員会                 1990年 2月22日  同   生徒総会                 1998年11月 5日  同   生徒総会 -------------------------------------------------------------------------- A案 第4号議案 生徒会活動方針 「『日の丸・君が代』に関する決議文」について   〈活動方針〉      ・「『日の丸・君が代』に関する決議文」に基づいて活動する。   〈具体的な活動内容〉      ・「『日の丸・君が代』に関する決議文」に基づいた活動。      ・「『日の丸・君が代』に関する決議文」について、FREEやLHR       の時間を使って勉強会を開くなどのことをする。   〈提案理由〉      所高において「日の丸・君が代」に関する私達所高生の考え、意見は様々     です。その所高において昨年度の卒業式、今年度の入学式のように私達の意     見を全く無視し「日の丸掲揚・君が代斉唱」を強制することは、私達の考え、     意見を統一し、思想や信条を侵すことであり、「権利章典」「子どもの権利     条約」の内容にも反するものであると考えます。そこで、「『日の丸・君が     代』に関する決議文」を採ることで、「日の丸・君が代」の強制に反対し、     1人1人の権利を守りたいと考えました。また、自分の主張したいことは何     なのかを1人1人が考えていく必要があります。そのために勉強会を開いた     り、FREEなどを使って「日の丸・君が代の強制」について知ることが大     切だと考えました。 B案 第4号議案 生徒会活動方針 「『日の丸・君が代』に関する決議文」について   〈活動方針〉      ・原則として「『日の丸・君が代』に関する決議文」に基づいて活動する。   〈具体的な活動内容〉      ・原則として「『日の丸・君が代』に関する決議文」に基づいた活動。      ・「『日の丸・君が代』に関する決議文」について、FREEやLHR       の時間を使って勉強会を開くなどのことをする。      ・入学や卒業行事においては、話し合いを重視し最善の策を考えていく。   〈提案理由〉      所高において「日の丸・君が代」に関する私達所高生の考え、意見は様々     です。その所高において昨年度の卒業式、今年度の入学式のように私達の意     見を全く無視し「日の丸・君が代」を強制することは、私達の考え、意見を     統一し、思想や信条を侵すことであり、「権利章典」「子どもの権利条約」     の内容にも反するものであると考えます。そこで、原則として「『日の丸・     君が代』に関する決議文」に基づいて活動し、一人ひとりの権利を守りたい     と考えました。そして自分の主張したいことは何なのかを一人ひとりが考え     ていく必要があります。そのためには、勉強会を開いたりFREEなどを使っ     て「日の丸・君が代」の強制について知ることが大切だと考えました。      また、私達の考えや意見を最大限生かすために、入学や卒業行事において     著しい混乱が考えられる場合には、その後の話し合いを重視し柔軟な対応を     していくことが必要だと考えます。「原則として」という語句を活動方針に     付け加えることによって、諸機関の活動の幅が広く確保できるので充分に柔     軟な行動を取ることができると考えました。      以上のことから提案しました。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 参考資料       ―――――――――――――――――――――――――       「原則として」の一文を入れるべきでないと考える理由       ―――――――――――――――――――――――――  〈確認〉 方針は、それ自体が原則性をもっている。  ここでの原則性は、ちょっと具合が悪いからといって、サッと変えてしまうことが できる程、単純なものではないと思います。  方針とは、“目標”や“方向性”を示すものであり、それを達成するための最大限 の努力をしていく、というのが前提にあると考えます。ですから、努力を重ね、その 過程でどうしても身動きできなくなってしまった場合にのみ(このまま推し進めると 何らかの危険が予想される、など)、仕方なしに違う道を選ぶ・・・それくらい厳密 な意味合いをもっている、と考えています。  ここで、何故「原則として」の一文を入れるべきでないと考えるのか、その理由を いくつか挙げていきます。 ●上でも確認したように、方針はそれ自体が原則性を持っているのに、それにわざわ  ざ重ねて「原則として」なんて書く必要はない。 ●「原則として」の一文が入ることによって、交渉の時なども「じゃぁ例外もあるん  だろう」とつっこまれ、話し合いすら行えない状況になってしまうかもしれない。 ●「原則として」の一文を付け足すことは、単に「方針=原則」を明記するだけとい  う理由だけでなく、むしろ最初から妥協する方向性を示しているように見える。妥  協するつもりがある、という姿勢を示しているように思える。これだと決議文の意  義が薄れてしまうのでは・・・
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