「式への出席が入学の条件」県教委
1998年4月3日(金)

 平成十年度埼玉県立所沢高等学校入学許可候補者の保護者の皆様へ

 お子さまの合格おめでとうこざいます。お子さまは中学校を無事卒業され、これ
から始まる高校生活に向けて期待と希望に胸を膨らませているところと存じます。
 現在、埼玉県立所沢高等学校では、入学式を行わずに入学を祝う会のみを行おう
とする動きが一部にありますが、このことについて、埼玉県教育委員会としての考
え方を申し上げ、保護者の皆様の御理解をいただきたいと存じます。
 学校で行う儀式的行事は、学習指導要領では、特別活動の学校行事の一つとして
明確に位置づけられており、入学式は、各学校が儀式的行事として実施すべきもの
てあります。
 また、高等学校への入学は、「校長が、これを許可する」 と学校教育法施行規
則に定められておりますので、校長は、入学を許可する儀式である入学式において
、入学許可候補者に対して入学の許可を行う必要があります。
 したがいまして、お子さまが埼玉県立所沢高等学校の生徒となるためには、入学
式に出席し、校長による入学許可を受けなければなりません。保護者の皆様には、
入学式の趣旨を御理解のうえ、お子さまが入学式に出席するよう御指導いただきま
すとともに、お子さまともども入学式に参列されますようお願い申し上げます。
 おわりに、埼玉県立所沢高等学校における、これからの高校生活が、お子さまに
とって充実したものとなりますよう、御祈念申し上げます。

 平成十年三月三十一日
                             埼玉県教育委員会

前のページ(所高資料)に戻る
前のページ(経過)に戻る